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📋 手続き・制度

浜松市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、浜松市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、浜松市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(浜松市)

受給者証(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援などを使うために要るもの)の窓口は、各福祉事業所 社会福祉課です。区役所または行政センターの中にあり、市内7か所に分かれています。

浜松市は2024(令和6)年1月1日に7区を3区に再編しました。区役所は中央区・浜名区・天竜区の3か所ですが、旧区役所は行政センターとして窓口が残っています。お住まいの地域の窓口にかけてください。

利用者負担は、市のページでは「原則1割」とだけ書かれています。

福祉事業所 社会福祉課(設置場所)電話番号
中央福祉事業所(中央区役所内053-457-2057
中央福祉事業所(東行政センター内)053-424-0176
中央福祉事業所(西行政センター内)053-597-1159
中央福祉事業所(南行政センター内)053-425-1485
浜名福祉事業所(浜名区役所内)053-585-1697
浜名福祉事業所(北行政センター内)053-523-2898
天竜福祉事業所(天竜区役所内)053-922-0024
上限額・無償化・かかる日数は載っていません
負担上限月額の区分、就学前の無償化の扱い、申請から受給者証が届くまでの日数は、浜松市の公式ページでは確認できませんでした(2026-09-09 時点)。「無い」という意味ではありません。上の窓口にお尋ねください。

所管は 健康福祉部障害者政策課・障害者支援課(053-457-2034)です。中央区役所内の番号は用途で違います。児童通所サービスは 053-457-2057、手当は 053-457-2058 です。

出典:浜松市 児童通所サービス(障害児通所支援)(2025年4月3日 更新)/浜松市 障害福祉サービス(2025年10月1日 更新)/浜松市 行政区の再編について(2026年8月20日 更新)

障害児福祉手当の窓口(浜松市)

手当の窓口も各福祉事業所 社会福祉課(区役所または行政センター内)です。受付は午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日、祝日、12月29日〜1月3日を除く)で、申請時期は随時です。

🔴 中央区役所内は、手当と児童通所サービスで電話番号が違います。手当は 053-457-2058、児童通所サービスは 053-457-2057 です。ほかの窓口の番号は同じです。

手当の種類月額
障害児福祉手当(20歳未満・在宅)16,560円(令和8年4月分から)
特別児童扶養手当 1級(重度障害)58,450円(令和8年4月分から)
特別児童扶養手当 2級(中度障害)38,930円(令和8年4月分から)
浜松市重度心身障害児扶養手当5,000円(令和4年4月分から)
浜松市だけの手当があります
浜松市重度心身障害児扶養手当は、特別児童扶養手当1級を受けている方に月額5,000円が支給される市独自の手当です。支給は年2回(4月・10月)。浜松市内に住所がなくなったときは資格を失います。

所管は 健康福祉部障害者政策課・障害者支援課(053-457-2034)です。額は改定されることがあります。申請の前に窓口でお確かめください。

出典:浜松市 障がいのある人の各種手当・介護者慰労金(2026年3月13日 更新)/浜松市 障害児福祉手当を申請するときは(2026年1月6日 更新)/浜松市 特別児童扶養手当を申請するときは(2026年1月6日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。