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📋 手続き・制度

函館市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月15日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——函館市では、どこで何をするのか。函館市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(函館市)

函館市の乳幼児健診は4か月児・10か月児・1歳6か月児・3歳児の4つです。対象の乳幼児がいる家庭に、市が実施日時を設定して案内を送ります(申込みは不要です)。

健診ごとに曜日が決まっているのが函館市の特徴です。混雑を避けるため、受付時間を分けて案内されます。

健診と対象受付(曜日・時間)
4か月児健康診査
生後4か月〜生後6か月になる前まで
毎週木曜日(祝日除く)
12時45分〜14時30分
10か月児健康診査
生後10か月〜1歳になる前まで
毎週木曜日(祝日除く)
8時45分〜10時30分
1歳6か月児健康診査
1歳6か月〜2歳になる前まで
毎週火曜日(祝日除く)
8時45分〜10時30分
3歳児健康診査
3歳〜4歳になる前まで
毎週水曜日(祝日除く)
12時45分〜14時30分
5歳児健診は確認できませんでした
函館市の「乳幼児健康診査」のページ(令和8年6月15日更新)に載っているのは4か月・10か月・1歳6か月・3歳児の4つだけで、5歳児健診の記載は見当たりませんでした。母子保健課のページ一覧にも該当する案内はありません。実施の有無は母子保健課(0138-32-1533)にご確認ください。なお、小学校入学前の健康診断(就学時健康診断)は10月下旬から11月上旬に行われ、担当は教育委員会 保健給食課(0138-21-3921)です。

各健診では困りごとや悩みを聞き取り、リーフレットを配布しています。心配なことがあるときは母子保健課(0138-32-1525)に相談するよう案内されています。

出典:函館市 乳幼児健康診査(2026年06月15日 更新)/函館市 母子保健課

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(函館市)

就学相談は函館市南北海道教育センター(湯川3丁目38-38/0138-57-8251)が行います。学校や市役所ではありません。

相談を受けるには、インターネットでの事前予約(WEB予約)が必要です。令和8年度は7月14日(火)午前10時から申込み受付が始まり、予約希望日の10日前まで申し込めます。WEB予約の環境がない場合は電話(0138-57-8251)で申し込めます。

段階時期・内容
①申し込み(WEB予約)令和8年度は7月14日(火)午前10時から受付開始。予約希望日の10日前まで
②南北海道教育センターでの就学相談8月20日(木)から12月中旬まで。1日3回(午前9時/午前10時30分/午後1時30分)、所要1時間30分程度
③函館市教育支援委員会特別支援学校は11月まで、障がい種別特別支援学級(通級指導教室を含む)は1月下旬
④小学校での説明会・体験入学等校区の学校から郵送で案内(1月末〜2月上旬)
特別支援学校を考えているなら10月中に終える
函館市は「特別支援学校への就学を希望する方は,11月中に『教育支援委員会による判断・就学先の相談の実施』を行う必要があることから,10月中には,就学相談を終えられるよう,お早めにお申し込みください」と案内しています。各特別支援学校との教育相談は、別に個別で申し込みます。

教育支援委員会の案内は、希望した期日の1週間前までに連絡がない場合は南北海道教育センター(0138-57-8251)に問い合わせるよう書かれています。就学相談を受けたあとに転居・市外へ転出する場合も連絡が必要です。

出典:函館市 令和8年度 就学相談について(2026年06月11日 更新)/函館市教育委員会 就学の手続きと就学にかかわる相談について(令和8年度版・PDF)函館市 教育相談・就学相談|南北海道教育センター(2022年03月09日 更新)

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

就学相談はいつ申し込めばよいですか。
令和8年度は7月14日(火)午前10時から受付が始まり、相談は8月20日(木)から12月中旬までです。インターネットでの予約が必要で、予約希望日の10日前まで申し込めます。特別支援学校を考えている場合は、11月の教育支援委員会に間に合うよう10月中に就学相談を終えるよう案内されています。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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