秦野市で児童発達支援の通所受給者証を扱うのは福祉部 障害福祉課です。電話は0463-82-7616、ファクスは0463-82-8020。市のページの問い合わせ先は用件によって自立支援担当(申請書の様式)と医療給付担当(受給者証の様式・ガイドブック)に分かれていますが、電話番号はどちらも0463-82-7616です。
🔴🔴 秦野市は、児童発達支援の負担上限月額(金額)を公表していません。市の『障害福祉制度ガイドブック』が利用者負担について書いているのは「原則として利用したサービス費用の1割と、施設等を利用している方は、食費や光熱水費などの実費を負担していただきますが、所得の低い方等には、さまざまな軽減措置があります」の一文だけで、0円・4,600円といった区分ごとの金額は、市のホームページにもガイドブックにも載っていません。ご自身の上限額は障害福祉課(0463-82-7616)にお尋ねください。
🔵 手続きの流れは、18歳未満の児童だけ短くなります。ガイドブック18ページの図は、介護給付等サービスが「相談・利用意向の確認 → 利用計画の提出・サービス利用申請 → 障害支援区分認定調査・主治医意見書 → コンピューター判定(一次判定) → 審査会(二次判定) → 支給決定(認定) → サービス利用契約 → サービス利用開始」と進むのに対し、「訓練等給付等サービス・18歳未満の児童」は、区分認定調査・主治医意見書・一次判定・審査会の4つを通らずに支給決定へ進む線で描かれています。
🔴 令和8年1月5日から、受給者証の様式が変わりました。地方公共団体情報システムの標準化に関する法律にもとづき、市の障害福祉システムを標準仕様に変更したためです。児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所給付費のサービスで交付されるのは「通所受給者証」で、色はピンク色です。A3用紙(折り畳み)から冊子にシールを貼付するタイプに変わりました。すでに交付されている受給者証は、有効期限まで引き続き使えます。
🔴 冊子を一度受け取ったあとは、原則として新しい冊子は出ません。市は「令和8年1月以降に一度冊子を受け取られた方が、サービス内容の更新や変更などをされた場合、原則として次回以降は新しい冊子の交付はしません。変更の生じた面のシールのみ交付しますので、対応するページにご自身で貼付してください」と案内しています。
申請に使う様式は市のホームページからダウンロードできます。児童に関係するものは介護給付費等支給申請書(記載例つき)、世帯状況・収入等申告書兼同意書(記載例つき)、お子様の調査項目(5領域20項目)、サービス等利用計画(セルフプラン)(児童)(記入例つき)、放課後等デイサービスを使う場合の放課後等デイサービスの基本報酬の区分における指標、就労証明書です。
🔴 申請から交付までにかかる日数、必要書類の一覧、医師の意見書や診断書が要るかどうかは、市のホームページにもガイドブックにも書かれていません。ガイドブックは「詳細は窓口でご相談ください」とだけ書いています。お手元の状況で何が必要かは、障害福祉課へ電話でお確かめください。
『障害福祉制度ガイドブック』は障害福祉課の窓口でも配っています(PDFは3.2メガバイト)。
出典:障害福祉制度ガイドブック(2026年04月08日 更新)/障害福祉制度ガイドブック(PDF・18ページ「4 福祉サービス」)/受給者証の様式変更(2026年02月02日 更新)/(市民・受給者)様式ダウンロード 障害福祉サービス(2026年01月30日 更新)
🔵 秦野市は、国の手当も県の手当も市独自の手当も、窓口が1つです。すべて福祉部 障害福祉課(医療給付担当)0463-82-7616(ファクス 0463-82-8020)が受け付けます。特別児童扶養手当だけ子育て担当課へ、といった振り分けはありません。
国の手当は3つ。障害児福祉手当は「日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅重度障害児」に1か月16,560円、支給月は5・8・11・2月。特別児童扶養手当は「20歳未満の重度・中度の障害児を監護している保護者」に1級 1か月58,450円・2級 1か月38,930円、支給月は4・8・11月。特別障害者手当は20歳以上が対象で1か月30,450円です。いずれも所得制限があり、法令で定める施設の入所者や、公的年金を受け取ることができる場合は対象外です。
🔴 金額は資料によって違います。ホームページの手当の表(更新日 令和8年4月1日)は障害児福祉手当16,560円・特別児童扶養手当1級58,450円/2級38,930円ですが、『障害福祉制度ガイドブック』(令和7年度版)は16,100円・56,800円・37,830円と、1つ前の額のままです。新しいのはホームページの額です。市自身も「支給額は毎年度見直しされることがあります。最新の手当額については、秦野市ホームページ上でご確認いただくか、担当までお問合せ下さい」と注意しています。
🔴🔴 秦野市には市独自の手当が2つあり、どちらも「重複支給はありません」。1つは秦野市在宅障害者福祉手当で、支給年額は35,000円(身体障害者手帳1級・2級/知能指数35以下/精神障害者保健福祉手帳1級/身体障害者手帳3級・4級で知能指数50以下)、30,000円(身体障害者手帳3級・4級/知能指数50以下/精神障害者保健福祉手帳2級/身体障害者手帳5級・6級で知能指数70以下)、11,000円(経過的福祉手当または障害児福祉手当受給者)。支払いは9月と3月です。
🔴 在宅障害者福祉手当がもらえないのは、次のときです。条例等に定める施設に入所している場合/秦野市特別支援学校等在学者福祉手当を受給している場合/特別障害者手当を受給している場合/精神科の病院に引き続き6か月以上入院している場合。さらに精神障害者(児)だけ「申請する日において1年以上市内に居住していること」が条件です。
もう1つは秦野市特別支援学校等在学者福祉手当。盲学校、ろう学校または支援学校に在学している生徒の保護者に、小学生以下は年54,000円、中学生以上は年60,000円を5月と10月に支給します。🔴 毎年4月中に新規および継続の手続きが必要で、在宅障害者福祉手当との重複支給はありません。必要書類は在学証明書と預金通帳です。
県の制度としては神奈川県在宅重度障害者等手当(年60,000円・1月支給)があります。手帳取得時65歳未満で、8月1日現在手帳を交付されていて6か月以上県内に在住し、特別障害者手当・障害児福祉手当の受給者か、身体障害者手帳(1・2級)・療育手帳(A1・A2)・精神障害者保健福祉手帳(1級)のうち2種類以上の手帳を持っている方が対象です。
そのほか、重度の手帳をお持ちの方向けに医療費の助成(保険対象の自己負担分。県内は窓口で医療証を提示、県外は領収書原本を障害福祉課窓口へ持参し翌月末振込)、福祉タクシー利用券(1枚500円券を年48枚)、自動車燃料費助成(月2,000円。18歳未満は同居家族の所有・運転でも対象)、障害者施設等通所交通費助成があります。🔴 福祉タクシー利用券・自動車燃料費助成・施設等通所交通費助成は重複して受けられません。
| 手当 | 1か月または1年の額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(国) | 1か月16,560円(5・8・11・2月) |
| 特別児童扶養手当(国) | 1級 1か月58,450円/2級 1か月38,930円(4・8・11月) |
| 神奈川県在宅重度障害者等手当 | 年60,000円(1月) |
| 秦野市在宅障害者福祉手当 | 年35,000円/30,000円/11,000円(9・3月) |
| 秦野市特別支援学校等在学者福祉手当 | 小学生以下 年54,000円/中学生以上 年60,000円(5・10月) |
障害児福祉手当・特別児童扶養手当は、対象かどうかが提出された診断書により総合的に判断されます。診断書は所定の様式で、省略できる場合もあるとされています。
出典:障害者の手当、助成制度について(2026年04月01日 更新)/障害福祉制度ガイドブック(PDF・26〜29ページ「6 手当・助成・年金」)/障害福祉制度ガイドブック(2026年04月08日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。