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福生市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、福生市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、福生市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(福生市)

福生市で児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証(障害児通所給付費)を申請する窓口は、市役所1階11番窓口の 福祉保健部 障害福祉課です。所在地は福生市本町5、市役所の代表は042-551-1511です。市は障害児通所支援のページで「児童福祉法に基づく障害児通所支援サービスを受けることができます。利用手続等については、障害福祉課にご相談ください」と書いています。

🔴 福生市の障害福祉課は2つの係に分かれていて、直通の電話番号が別です。市の組織案内(令和6年4月1日更新)は、障害福祉係=042-551-1742(直通)を「身体・知的・精神障害者手帳、手当、医療費助成、原爆被爆者援護」、相談支援係=042-551-1691(直通)を「身体・知的・精神障害者相談支援、高次脳機能障害者支援、サービス給付、福生市障害者虐待防止センター、児童発達支援センター」の担当としています。窓口はどちらも市役所1階11番窓口です。

🔴 どちらの係が受給者証を受け付けるのか、市の資料で書き方が分かれています。「児童発達支援」のページ(令和6年8月20日更新)は、その他の欄に「※障害福祉係 へサービスの申請が必要です」と書いています。令和8年度予算説明書でも「障害児通所給付事業」の担当は障害福祉課 障害福祉係です。一方、同じページの問い合わせ先は「障害福祉課 相談支援係 042-551-1691」で、組織案内も「サービス給付」を相談支援係の業務としています。窓口はどちらも市役所1階11番窓口で同じですので、来庁されるなら迷いません。お電話なら、まず障害福祉係 042-551-1742にかけ、係が違えばその場でつないでもらってください。

市が公表している児童発達支援の要点は次のとおりです。対象=支給決定を受けた障害児利用日数=支給決定日数利用施設=東京都児童発達支援指定事業所(病院・障害児施設等)利用料=原則として給付費の1割負担、そして「事業者と契約をして利用していただきます」です。放課後等デイサービスは「学校に通学している障害児に対して、放課後・休日や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のために必要な訓練、社会性を養う支援を行います」と説明されています。

🔴 負担上限月額の区分と金額、就学前の無償化について、福生市のホームページには記載が見当たりませんでした。市が書いているのは「原則として給付費の1割負担」までです。障害児通所支援・児童発達支援・自立支援給付・幼児教育保育の無償化の各ページを開いて確かめましたが、区分表も無償化の記述もありませんでした。金額は相談支援係(042-551-1691)でお確かめください。

計画の作成については、市の「相談支援」のページに障害児相談支援(障害児支援利用援助・継続障害児支援利用援助)の説明があり、「障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行う」とされています。市内には市立の児童発達支援センター(042-539-1131)があり、「児童発達支援センターを利用するための行政手続きの支援、サービス利用に伴う計画作成の支援を行います」と市が明記しています。手続きが分からないときは、ここで支援を受けられます。

市は令和8年度予算説明書で「障害児通所給付事業」を「児童福祉法に基づき、心身に障害又は発達の遅れがある児童を対象に、主に施設への通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等の支援を行います。また、これらのサービスの利用に関する相談及び計画を作成する『障害児相談支援』があります」と説明し、令和8年度の予算額を2億9,342万5千円としています。

🔴 令和8年10月1日から、市役所1階の窓口受付時間が変わります。市は「令和8年10月1日から、一部の窓口受付時間が変わります!」のページで、市役所本庁舎1階(秘書広報課広報広聴係を除く)の平日の受付時間を「午前8時30分から午後5時15分まで」から「午前9時から午後4時まで」に変更すると告知しています。時間外開庁も毎週水曜日・土曜日から、第二・第四水曜日および土曜日へ(令和8年10月と令和9年1月は第一・第三水曜日)。障害福祉課は市役所1階ですので、この変更の対象です。

用件窓口と電話
受給者証(障害児通所給付費)の申請障害福祉課/市役所1階11番窓口(本町5)/障害福祉係 042-551-1742(市の案内ページと令和8年度予算説明書)・相談支援係 042-551-1691(同ページの問い合わせ先と組織案内)
障害者手帳・手当・医療費助成障害福祉課 障害福祉係/市役所1階11番窓口/042-551-1742(直通)
手続きの支援・利用計画作成の支援・発達の相談児童発達支援センター(福生市福祉センター内・南田園2-13-1)/042-539-1131
電話は用件で変わります
福生市の障害福祉課は障害福祉係 042-551-1742相談支援係 042-551-1691の2本立てです。窓口はどちらも市役所1階11番窓口。代表番号(042-551-1511)にかけると取り次ぎになります。市の資料で受給者証の担当係の書き方が分かれていますので、電話の際は「児童発達支援の受給者証のことで」と用件からお伝えください。

🔴 「医療型児童発達支援」は令和6年4月の法改正で児童発達支援に一本化されましたが、福生市の子育てサイト「こふくナビ」の『発達が気になったら』には、いまも「医療型児童発達支援」の項目が残っています。古い区分ですので、相談支援係(042-551-1691)でご確認ください。

出典:障害児通所支援(令和7年2月11日 更新)/児童発達支援(令和6年8月20日 更新)/障害福祉課(市の組織案内)(令和6年4月1日 更新)/相談支援(令和6年4月1日 更新)/児童発達支援センター(令和7年8月29日 更新)/発達が気になったら(こふくナビ)令和8年度当初予算 予算説明書(PDF)令和8年10月1日から、一部の窓口受付時間が変わります!(令和8年8月18日 更新)

障害児福祉手当の窓口(福生市)

🔴 福生市では、手当の窓口が2つの課に分かれています。国の障害児福祉手当と都・市の心身障害者福祉手当福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係(042-551-1742)特別児童扶養手当児童育成手当(障害手当)子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係(042-551-1737)です。どちらも市役所本町5ですが、電話は別です。

障害児福祉手当【国】は月額16,560円です。対象は「精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方」。支給月は5月・8月・11月・2月で、前3か月分を年4回支給します。施設に入所されている方障害年金などを受給している方、そして本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が基準額を超える方は支給されません。

申請は「次のものを持って障害福祉課窓口へお越しください。窓口にて、申請書等に御記入いただきます」とされ、必要なものは認定診断書(医師による記載が必要。様式は東京都福祉局のホームページからダウンロード、または障害福祉課窓口で受け取り)、本人名義の口座情報がわかるもの個人番号・本人確認ができるものです。市は「障害の種類によって様式が異なりますので御注意ください」と書いています。

特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円(月額・児童1人につき)です。対象はおおむね身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害は4級の一部を含む)、おおむね愛の手帳1度から3度程度などの20歳未満の児童を養育している方。市は「複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります」と書いています。支給は4月・8月・11月の各11日頃です。必要書類の診断書は「提出月またはその前月中に診断を受けたもの」で、「身体障害者手帳、愛の手帳で申請可能な場合もあります」。更新は毎年8月上旬に手当助成係へ出向きます。

児童育成手当(障害手当)は対象児童1人につき月額15,500円です。対象は身体障害者手帳2級以上または愛の手帳3度以上脳性まひまたは進行性筋萎縮症の20歳未満の児童を養育している父母または養育者。支給は6月・10月・2月の年3回で、支給対象期間は「手続きをした月の翌月分から20歳の誕生日の前日の属する月まで」です。更新は毎年6月で、5月下旬に現況届が郵送されます(郵送提出も可)。

🔴 市・都の心身障害者福祉手当には、児童育成手当との併給制限があります。市は支給されない方として「児童育成手当(障害手当)を受けている方」を挙げています。ほかに「65歳以上で新たに手帳を取得された方」「施設に入所されている方(ただし、グループホーム、サービス付き高齢者住宅、有料老人ホームについては支給対象となります)」も対象外です。20歳未満の場合の所得判定は扶養義務者の前年所得で行われます。

手当の名前と窓口月額と対象
障害児福祉手当【国】/障害福祉課 障害福祉係 042-551-174216,560円/在宅の20歳未満で、重度の障害のため日常生活で常時の介護を必要とする方。施設入所・障害年金受給は対象外。支給は5月・8月・11月・2月
特別児童扶養手当【国】/子ども育成課 手当助成係 042-551-17371級58,450円/2級38,930円(児童1人につき)/おおむね身体1〜3級程度・愛の手帳1〜3度程度などの20歳未満の児童を養育する方。支給は4月・8月・11月
児童育成手当(障害手当)【都】/子ども育成課 手当助成係 042-551-173715,500円(児童1人につき)/身体2級以上または愛の手帳3度以上、脳性まひ・進行性筋萎縮症の20歳未満の児童を養育する父母または養育者。支給は6月・10月・2月
心身障害者福祉手当【都・市】/障害福祉課 障害福祉係 042-551-1742身体1級・2級/愛の手帳1〜3度=17,500円、身体3級=7,000円、身体4級/愛の手帳4度=6,000円、脳性麻痺または進行性筋萎縮症=18,000円。支給は4月・8月・12月。🔴児童育成手当(障害手当)を受けている方は対象外
🔴 児童育成手当と心身障害者福祉手当は、両方は受けられません
福生市の心身障害者福祉手当は、支給されない方として「児童育成手当(障害手当)を受けている方」を明記しています。どちらが有利かは手帳の等級で変わりますので、障害福祉係(042-551-1742)手当助成係(042-551-1737)の両方にご確認ください。

🔴 市の「児童育成手当・特別児童扶養手当」のまとめページ(平成30年11月20日更新)は、この2つを「子育て支援課子育て支援係が窓口の手当」と書いていますが、現在の担当は子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係(042-551-1737)です。課の名前が変わっているため、古い課名でお尋ねにならないようご注意ください。

出典:障害児福祉手当【国】(令和8年8月6日 更新)/特別児童扶養手当(令和8年4月1日 更新)/児童育成手当(障害手当)(令和8年8月6日 更新)/心身障害者福祉手当【都・市】(令和8年8月6日 更新)/児童育成手当・特別児童扶養手当(まとめページ)(平成30年11月20日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は、障害福祉係と相談支援係のどちらですか。
🔴 市の資料で書き方が分かれています。「児童発達支援」のページは「※障害福祉係 へサービスの申請が必要です」と書き、令和8年度予算説明書でも「障害児通所給付事業」の担当は障害福祉係です。一方、同じページの問い合わせ先は「相談支援係 042-551-1691」で、市の組織案内も「サービス給付」を相談支援係の業務としています。窓口はどちらも市役所1階11番窓口で同じですので、お電話なら障害福祉係 042-551-1742にかけて用件からお伝えください。
受給者証がなくても、市の児童発達支援センターを使えますか。
相談は受給者証がなくてもできます。市はセンターの相談支援事業を「18歳未満の児童及びその家族等からの発達に関する相談を受け付け」と書いています(相談受付は午前9時から午後5時15分・042-539-1131)。また月1回の「親子ひろば」は2歳から6歳までの就学前児童と保護者が対象で、先着6組・前日までに電話で申し込みます。一方、センターの児童発達支援事業(満3歳から就学前・1日10人までの小集団・午前10時から午後3時/昼食あり)を利用するには支給決定が必要で、市は「定員に空きがない場合は、ご利用をお待ちいただくことがあります」と書いています。
心身障害者福祉手当と児童育成手当は両方もらえますか。
両方は受けられません。市の心身障害者福祉手当【都・市】は、支給されない方として「児童育成手当(障害手当)を受けている方」を挙げています。心身障害者福祉手当は身体1級・2級/愛の手帳1度から3度が月額17,500円、脳性麻痺または進行性筋萎縮症が18,000円。児童育成手当(障害手当)は月額15,500円です。窓口も別で、心身障害者福祉手当は障害福祉課 障害福祉係(042-551-1742)、児童育成手当は子ども育成課 手当助成係(042-551-1737)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。