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福岡市の療育——申請資料の確かめ方と、利用日数の相談

最終更新:2026年10月9日
福岡市で通所受給者証を申請するときの確認資料は、就学前は療育センター、就学後は各区の福祉・介護保険課または健康課に相談します。診断書・診断名の扱いも、その窓口で確かめます。
市のガイドは、アセスメントと障がい児支援利用計画案の作成を経て、市の担当の部署が支給決定をする流れを示しています。希望する日数は、計画案を作る段階で相談します。

申請資料・日数の相談先

就学の状況相談先計画案の作成など
就学前療育センター(あいあいセンター・東部・西部・南部)アセスメント・施設との調整・計画案の作成など
就学後各区の福祉・介護保険課または健康課区の案内を受けた障がい児相談支援事業所で、アセスメント・計画案の作成

就学後は、原則として、身体・知的障がいは福祉・介護保険課、精神・発達障がいは健康課です。お子さんの状況と、希望する支援・日数を、担当の窓口に伝えてください。

支給決定から利用開始まで

就学前はこども未来局の障がい児事業所指導課、就学後は各区の福祉・介護保険課または健康課が、支給決定と受給者証の交付をします。受給者証と利用計画をもとに、保護者がサービス事業者と契約して、利用を始めます。

出典

※上記の出典は2026年10月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

福岡市で受給者証をもらうのに、医師の診断書や診断名は必要ですか?診断がなくても療育は使えますか?
福岡市で通所受給者証を申請するときの確認資料は、就学前は療育センター、就学後は各区の福祉・介護保険課または健康課に相談します。診断書・診断名の扱いも、その窓口で確かめます。
福岡市では、児童発達支援や放デイを月に何日まで使えるかは、どう決まりますか?
市のガイドは、アセスメントと障がい児支援利用計画案の作成を経て、市の担当の部署が支給決定をする流れを示しています。希望する日数は、計画案を作る段階で相談します。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。