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福岡市の児童発達支援・放課後等デイサービスの利用料——未就学児は無償、学齢児は月3,000円まで

最終更新:2026年10月9日
福岡市では、児童発達支援・放課後等デイサービスの利用料の上限が、未就学児は0円(無償)、小学校入学後から18歳になるまでは月額3,000円です。市民税非課税世帯と生活保護世帯は、年齢にかかわらず0円です。
令和6年1月利用分から、市が国の上限額(4,600円〜37,200円)を下げています。すでに利用している方の新しい手続きは要りません(福岡市の公式ページによる)。

福岡市の利用料の上限額(ひと月あたり)

お子さんの区分ひと月の利用者負担の上限
未就学児(小学校入学前まで)0円(無償)
学齢児(小学校入学から原則18歳未満)3,000円(一律)
市民税非課税世帯・生活保護世帯0円(年齢にかかわらず)

対象のサービスは、児童発達支援(旧・医療型児童発達支援を含む)、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型・医療型の障がい児入所施設です。

軽減の前は、世帯の所得に応じて4,600円から37,200円の上限額でした(サービスの支給量により4,600円より低い場合もあります)。この上限額を超えた分は、市の軽減で0円または3,000円までに収まります。

出典:福岡市 障がい福祉サービスの利用者負担軽減について(2024年4月10日 更新・2026-10-09 閲覧)

国の所得区分と上限額(全国共通の基準)

福岡市の軽減のもとになる、国の上限額は次のとおりです。通所施設を使う場合の金額です。

区分世帯の状況国の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)4,600円
一般2上記以外37,200円

出典:こども家庭庁 利用者負担の仕組み(2026-10-09 閲覧)。所得割28万円未満は、収入がおおむね890万円以下の世帯が目安と、同ページに書かれています。

無償の期間——3歳からの無償化と、福岡市の「未就学児は無償」

国の幼児教育・保育の無償化では、児童発達支援などの利用料が、満3歳になって初めての4月1日から3年間無償です。例えば2022年6月に生まれたお子さんは、満3歳になるのが2025年6月で、その後の最初の4月1日は2026年4月1日です。無償は2026年4月1日から2029年3月31日までの3年間になります。

福岡市は、令和6年1月利用分から、未就学児の利用料そのものを無償にしています。市の表では、小学校入学前のお子さんの上限が0円と書かれています。3歳になる前から、小学校に入るまでを通して0円です。

幼稚園・保育所・認定こども園などと、児童発達支援を両方使うときは、両方が無償化の対象です(福岡市の無償化のページ、2024年5月13日 更新)。

出典:福岡市 幼児教育・保育の無償化について/こども家庭庁 幼児教育・保育の無償化(いずれも2026-10-09 閲覧)。無償になるのは利用者負担(福祉の部分)です。食費やおやつ代などの実費は、事業所ごとに決まり、利用料の上限には含まれません。

きょうだいがいるとき・世帯の所得で変わること

きょうだいが同じ保護者のもとで通所支援を使うとき、上限額は保護者ごとに1つ設定されます。国の手引きは「同一世帯に障害児通所支援を利用する障害児が複数あり、同一の保護者が通所給付決定を受けている場合は、当該保護者について一の負担上限月額が設定される」と定めています。きょうだいで事業所が別々でも、保護者が支払う合計がその月の上限額までになります。

福岡市の上限は、未就学児が0円、学齢児が3,000円です。国の定めのとおり保護者ごとに1つの上限額なら、学齢児を含む月でも保護者の負担は3,000円までになります。上限を超えて払った分は、高額障がい福祉サービス費として払い戻しを受けられます(福岡市の案内)。

自己負担の世帯合計が基準額を超えたときは、高額障がい福祉サービス費として、超えた分の払い戻しを受けられます(申請月の過去最長5年分まで)。合算できるのは、障がい福祉サービス、障がい児通所・入所の給付費、一定の地域生活支援事業、条件に当てはまる補装具・介護保険です。児童世帯の基準額は、補装具を合算しないときは未就学児0円・学齢児3,000円、補装具を合算するときは37,200円と、ガイドの表に書かれています。

世帯の所得で変わるのは、市民税非課税世帯・生活保護世帯です。この区分は年齢にかかわらず0円です。市民税が課税されている世帯は、未就学児は0円、学齢児は3,000円です。

国には、小学校入学前のきょうだいがいる場合の「多子軽減」という仕組みもあり、対象のときは受給者証の特記事項欄に記載されます(国の手引きによる)。詳しい条件は窓口でお確かめください。

出典:こども家庭庁・厚生労働省 障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について(令和7年1月)/福岡市 障がい福祉サービスの利用者負担軽減について(2026-10-09 閲覧)

市の独自の助成・交通の助成

福岡市の令和8年度の障がい福祉ガイドには、利用料にかかわる「利用者負担の軽減」(上で紹介したもの)のほか、交通の助成が載っています。

制度主な対象・条件
福祉乗車券・福祉乗車証重度障がい児。乗車料金の一部を助成。所得要件あり
福祉タクシー料金助成在宅の重度心身障がい児。料金の一部を助成。所得要件あり。交付枚数は申請月によって異なる

個別の対象の条件と申請先は、ガイドの各制度の担当窓口で確かめられます。手当は 福岡市の受給者証と手当——申請する窓口 にまとめています。

出典:福岡市の障がい福祉ガイド(令和8年度)7 障がい児の主な福祉制度・サービス(冊子44ページ・2026-10-09 閲覧)

手続きは要るか

出典

※上記の出典は2026年10月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

福岡市で児童発達支援を使うと、利用料は月にいくらかかりますか?上限額はありますか?
未就学児は0円(無償)、小学校入学後から原則18歳未満は月額3,000円が上限です。市民税非課税世帯と生活保護世帯は年齢にかかわらず0円です。令和6年1月利用分から、福岡市が国の上限額(4,600円〜37,200円)を下げています。食費などの実費は上限に含まれず、事業所ごとに決まります。
福岡市に住んでいます。発達に遅れのある子の児童発達支援は、3歳から無償になると聞きましたが、いつからいつまで無料ですか?
国の無償化は満3歳になって初めての4月1日から3年間です(例:2022年6月生まれなら、2026年4月1日から2029年3月31日)。福岡市は令和6年1月利用分から未就学児の利用料を無償にしているため、小学校入学前は通して0円です。手続きは「特段の必要なし」と福岡市のページに書かれています。
福岡市で、きょうだいが児童発達支援や放デイを使っている場合や、世帯の所得によって、利用料の上限はどう変わりますか?
同じ保護者が通所給付決定を受けているきょうだいは、保護者ごとに上限額が1つ設定されます。福岡市の上限は未就学児が0円、学齢児が3,000円です。市民税非課税世帯・生活保護世帯は0円です。
福岡市には、療育の利用料や交通費などについて、市(区町村)独自の助成や補助はありますか?
利用料については、福岡市独自の利用者負担の軽減があります(未就学児は無償、学齢児は月3,000円まで)。交通の助成としては、令和8年度のガイドに福祉乗車券・福祉乗車証(重度障がい児)と福祉タクシー料金助成(在宅の重度心身障がい児)が載っています。どちらも所得要件があります。個別の条件は、担当の窓口で確かめます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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