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福岡市の通所受給者証——相談窓口と、計画の作り方

最終更新:2026年10月9日
福岡市の通所受給者証は、就学前は療育センター、就学後はお住まいの区の福祉・介護保険課または健康課が相談の窓口です。計画案の作成と申請を経て、支給決定と受給者証の交付を受けます。
障がい児の通所サービスの支給決定には、障がい児支援利用計画が必要です。就学前は療育センター、就学後は障がい児相談支援事業所が、計画案づくりに関わります。

就学の状況で変わる窓口と流れ

項目就学前就学後
相談先療育センター(あいあいセンター・東部・西部・南部)各区の福祉・介護保険課または健康課
計画案の作成など療育センターでアセスメント、施設との調整、計画案の作成、案内など区の案内を受け、障がい児相談支援事業所でアセスメントと計画案の作成
支給決定・受給者証の交付こども未来局 障がい児事業所指導課各区の福祉・介護保険課または健康課
交付のあと保護者がサービス事業者と契約して利用開始保護者がサービス事業者と契約して利用開始

就学後の窓口は、原則として、身体・知的障がいは福祉・介護保険課、精神・発達障がいは健康課です。窓口の電話番号は 福岡市の受給者証と手当 にまとめています。

利用計画

市の令和8年度ガイドは、障がい児の通所サービスの支給決定には、利用計画の策定が必要と案内しています。必要な書類と、セルフプランを希望するときの扱いは、担当の窓口で確かめられます。

出典

※上記の出典は2026年10月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

福岡市で通所受給者証をとりたいです。どこに申請して、どんな流れで、何が必要ですか?
福岡市の通所受給者証は、就学前は療育センター、就学後は各区の福祉・介護保険課または健康課が相談の窓口です。計画案の作成と申請を経て、支給決定と受給者証の交付を受けます。就学後は、原則として、身体・知的障がいは福祉・介護保険課、精神・発達障がいは健康課が担当します。必要な書類は、担当の窓口で確かめます。
福岡市で障害児通所支援を使うとき、相談支援事業所に計画を作ってもらう必要はありますか?セルフプランでもいいですか?
障がい児の通所サービスの支給決定には、障がい児支援利用計画が必要です。就学前は療育センター、就学後は障がい児相談支援事業所が、計画案づくりに関わります。セルフプランを希望するときの扱いは、担当の相談窓口で確かめます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。