📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 深谷市の窓口深谷市の受給者証と手当——申請する窓口
📋 手続き・制度

深谷市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、深谷市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、深谷市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(深谷市)

深谷市で児童発達支援を使うときの通所受給者証を扱うのは、深谷市役所 福祉健康部 障害福祉課です。所在地は深谷市仲町11-1(〒366-8501)、電話 048-571-1011、ファクス 048-574-6667です。市役所の代表番号(048-571-1211)とは別の番号です。

市のページは、児童福祉法に基づく支援の対象を「身体に障害のある児童(18歳未満)、知的障害のある児童(18歳未満)または精神に障害のある児童(18歳未満)」と書いています。障害児通所支援とは、児童発達支援、放課後等デイサービスおよび保育所等訪問支援をいいますとも明記されています。

手続きの流れは市のページに5段階で示されています。① 相談・申請(利用したいサービスについて障害福祉課に相談し、申請する。サービス等利用計画案などの作成も必要)→ ② 概況調査(申請時に生活や障害の状況についての調査。場合により訪問調査を行うこともあります)→ ③ 決定通知(サービス等利用計画案の提出のもと支給決定が行われ、通所受給者証が交付される)→ ④ 契約(受給者証を事業者に提示して契約)→ ⑤ サービスの利用

🔵 受給者証はピンク色の紙です。市は多子軽減の手続きの必要書類として「市から決定された『通所受給者証』(ピンク紙)」と書いています。

🔵 児童発達支援の対象になる子の例が2つ書かれています。市のページは「療育の観点から集団療育および個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児」としたうえで、具体例として「市が行う乳幼児健診などで療育の必要性があると認められた児童」「保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童」を挙げています。

🔴 新規の申請は窓口です。市は電子申請できるものを列挙したうえで「新規申請のかたは窓口申請となります」と書いています。電子申請ができるのは児童発達支援・放課後等デイサービスの更新申請、計画相談支援依頼(変更)届出、受給者証の再交付、申請内容の変更届出、支給量等の変更申請などです。

🔵 多子軽減措置があります。「障害児通所支援を利用している児童と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園・保育園などに通っている場合、障害児通所支援の利用者負担額を引き下げます」という制度で、対象は同一世帯の兄または姉が幼稚園など(保育所、認定こども園等含む)に通所していること、障害児通所支援の支給決定をうけ、かつ通所利用していることの両方を満たす子です。市の表で多子軽減措置の対象と示されているのは児童発達支援保育所等訪問支援です。軽減額は第2子は障害児通所支援に係る費用総額の100分の5の額、第3子以降なら無償で、所得区分ごとの負担上限月額と比べて低いほうが上限月額になります。手続きには ①障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 ②兄または姉の幼稚園などの通園証明書 ③(持っている人のみ)通所受給者証 が必要です。

🔴 申請から受給者証が交付されるまでの日数、必要書類の一覧、医師の意見書の要否は、市のページでは公表されていません。急ぐときは障害福祉課(048-571-1011)にお尋ねください。なお市の『障害福祉の手引き』(令和8年度版)の支給決定の流れの図には、認定調査および概況調査(5領域20項目の調査と介護状況等の調査)障害児支援利用計画案の提出が描かれています。

🔴 放課後等デイサービスの更新には診断書が必要になる場合があります。市は「更新申請時に障害者手帳(身体・療育・精神保健福祉手帳)を所持していないかたは、小学校・中学校・高等学校に進学時、医師の診断書等が必要になります」と書いています。

区分(障害児の利用負担)負担上限月額
生活保護(生活保護受給世帯)0円
低所得(市町村民税非課税世帯)0円
一般1(所得割28万円未満)4,600円
一般2(上記以外)37,200円
🔴 9,300円の表と間違えないでください
深谷市の『障害者総合支援法によるサービス』のページには、障害児で9,300円と書かれた表が2つあります。1つは入所施設などの表(障害児・所得割28万円未満=9,300円)、もう1つは地域生活支援事業(移動支援、日中一時、訪問入浴、デイサービス)の表(障害児・所得割28万円未満=9,300円)です。通所で児童発達支援を使うときの上限は4,600円で、こちらは『児童福祉法における障害児支援』のページに載っています。所得割の区分(28万円未満)が同じなので、表題を見ないと取り違えます。

就学前の障害児の発達支援を無償にする取り扱いについては、市の『児童福祉法における障害児支援』のページ、『障害福祉の手引き』(令和8年度版)、保育課の『幼児教育・保育の無償化について』のいずれにも記載が見つかりませんでした。負担額は障害福祉課にご確認ください。

出典:児童福祉法における障害児支援(2025年03月10日 更新)/障害者総合支援法によるサービス放課後等デイサービスの更新に係る必要書類についてパンフレット(障害福祉の手引き 令和8年度版)(2026年04月01日 更新)

障害児福祉手当の窓口(深谷市)

🔴 2つの手当は、窓口が別の課です。特別児童扶養手当は こども青少年課(電話 048-574-6646)障害児福祉手当は 障害福祉課(電話 048-571-1011)です。どちらも深谷市役所(仲町11-1)の中ですが、電話番号が違います。

特別児童扶養手当は「精神または身体に障害がある20歳未満の子どもを養育しているかたに手当を支給し、子どもの福祉の増進を図ります」という手当です。支給額は58,450円(1級)または38,930円(2級)で、市は「物価の変動などにより支給額が変更となる場合があります」と書いています。支払いは4月・8月・11月に4か月分ずつ(申請月の翌月分から支給)、所得制限があります

障害児福祉手当の対象は「20歳未満で次のいずれかに当てはまるかた」として、①身体障害者手帳1級の一部及び2級の一部、②知的障害であって、療育手帳マルA相当、③精神障害・血液障害・肝臓障害などで①または②と同程度の障害を有するかた、が挙げられています。手当額は令和8年4月~月額16,560円(令和8年3月まで16,100円)です。特定の施設に入所中のかた障害を支給事由とする年金を受給しているかた在宅重度心身障害者手当を受けているかた(超重症心身障害児を除く)は対象外で、本人および扶養義務者に一定以上の所得がある場合は支給停止になります。

🔴 毎年8月~9月に現況届が必要です。市は「特別障害者、障害児福祉手当を受けているかたは、毎年8月から9月の間に現況届(所得状況届)を提出する必要があります。現況届を提出しないと、8月分以降の手当を受給することができません。対象者のかたは、毎年8月中旬までに届く通知を確認の上、必ず手続きをしてください」と書いています。

在宅重度心身障害者手当月額5,000円(申請した月の翌月から)で、窓口は障害福祉課です。対象は身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級などで、手帳の取得・判定・認められた日が65歳の誕生日よりも前であることが条件です。🔴 障害者本人が市県民税を課税されているかたは支給対象外で、特別障害者手当・障害児福祉手当(超重症心身障害児を除く)を受けているかたも対象外です。

🔵 深谷市には市独自の『ふっかちゃん子ども福祉事業』があります。「ふっかちゃん子ども福祉基金」を活用した助成で、①障害児療育経費助成事業 ②障害児スポーツ助成事業 ③難聴児補聴器購入等に伴う自己負担金助成事業の3つです。ここでいう障害児は「18歳未満で身体に障害のあるかた、知的障害のあるかた、精神に障害のあるかた(発達障害児を含む)又は難病のかた」で、市は「障害者手帳をお持ちでないかたはご相談ください」と書いています。

🔵 療育の費用そのものを助成する制度です。障害児療育経費助成事業は「障害児が、医師の指示のもと実施される専門性の高い療育事業として市長が認める療育事業に参加した場合にかかる経費を助成する制度」で、助成額は参加費用の2分の1(100円未満切り捨て)、障害児1人あたり月額5,000円が上限です。助成対象の例として音楽療法、ソーシャルスキルトレーニング、ビジョントレーニング等が挙げられています。保険診療、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス、その他の制度で助成される事業は除きます

🔴 先に受給資格の認定が必要です。流れは ①受給資格の認定(障害福祉課に、受給資格認定申請書/療育経費助成金交付意見書(医師が作成したもの)/手帳や受給者証の写し(持っている人)/振込先口座がわかるもの/参加する療育事業の内容がわかるもの を提出)→ ②受給資格認定通知書の送付 → ③参加後に助成金の請求(参加を証する書類と領収書等を添えて障害福祉課へ。同じ月に複数回参加した場合は月ごとにまとめて請求)。受給資格の認定申請は、参加する療育事業ごとに行います。受給資格は認定日から2年間で、2年毎に医師が作成した意見書の提出が必要です。請求期限は療育事業利用日が属する年度の翌年度の2月末までです。

🔵 事業所が市の認定を受けている必要があります。市は「療育経費助成は、市が認定した事業所において対象となる療育を受けた場合に助成を受けることのできる制度です」と書き、事業所向けに認定事業所の募集も行っています。通っている先が認定を受けているかは障害福祉課(048-571-1011)に確認してください。

手当・助成窓口と額
特別児童扶養手当こども青少年課 048-574-6646/58,450円(1級)・38,930円(2級)
障害児福祉手当障害福祉課 048-571-1011/月額16,560円(令和8年4月~)
在宅重度心身障害者手当障害福祉課/月額5,000円(本人が市県民税課税なら対象外)
障害児療育経費助成障害福祉課/参加費の2分の1・月額5,000円まで
障害児スポーツ助成障害福祉課/補装具は10分の9・年50万円まで、用具は2分の1・年4万円まで

障害児福祉手当・特別児童扶養手当の申請に必要な書類の一覧、診断書の様式、申請から支給決定までの期間は、市のページには書かれていません。それぞれの窓口にお尋ねください。

出典:特別児童扶養手当(2026年03月01日 更新)/手当・年金など(2026年04月01日 更新)/ふっかちゃん子ども福祉事業(2026年01月15日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は、オンラインでできますか。
新規はできません。市は電子申請の案内のところに「新規申請のかたは窓口申請となります」と書いています。障害福祉課(048-571-1011)の窓口で申請してください。児童発達支援・放課後等デイサービスの更新申請や、計画相談支援依頼(変更)の届出、受給者証の再交付などはオンラインでできます。
市のページで負担上限が「9,300円」と書かれた表を見ました。児童発達支援もこの額ですか。
いいえ。通所で児童発達支援を利用するときの上限は、一般1(所得割28万円未満)で4,600円です。9,300円が出てくるのは『障害者総合支援法によるサービス』のページにある入所施設などの表と地域生活支援事業(移動支援、日中一時、訪問入浴、デイサービス)の表で、どちらも所得割の区分が「28万円未満」と同じ書き方なので取り違えやすくなっています。表の題を確かめてください。
音楽療法やソーシャルスキルトレーニングの費用に、市の助成はありますか。
あります。市独自のふっかちゃん障害児療育経費助成事業で、医師の指示のもと実施される専門性の高い療育事業として市長が認めるものについて、参加費用の2分の1(障害児1人あたり月額5,000円が上限)を助成します。助成対象の例に音楽療法、ソーシャルスキルトレーニング、ビジョントレーニングが挙げられています。先に障害福祉課で受給資格の認定医師が作成した意見書が必要)を受け、事業所が市の認定事業所であることが条件です。保険診療や障害福祉サービスは対象外です。
手当の窓口はどこですか。
手当によって課が違います。特別児童扶養手当はこども青少年課(048-574-6646)障害児福祉手当は障害福祉課(048-571-1011)です。障害児福祉手当と特別障害者手当を受けている人は、毎年8月から9月の間に現況届(所得状況届)を出す必要があり、出さないと8月分以降の手当を受けられません。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。