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藤沢市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月15日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——藤沢市では、どこで何をするのか。藤沢市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(藤沢市)

藤沢市が乳幼児健康診査として案内しているのは1か月児・4か月児・9〜10か月児・1歳6か月児・2歳児歯科・3歳6か月児の6つです。5歳児健康診査は案内されていません。その代わりに市は「5歳になる年中のお子さんと保護者の方へ」というリーフレットを出し、健康・発達・就学の3つの相談先を示しています(2026年9月1日更新)。

🔴 名前が他市と違います。3歳の健診は「3歳児健康診査」ではなく「3歳6か月児健康診査」、2歳の歯科は「2歳児歯科健康診査」という名前ですが、当日2歳6か月を迎えていないと受診できません。1歳6か月児健康診査も当日1歳6か月を迎えていないと受診できません。

集団健診(1歳6か月児・2歳児歯科・3歳6か月児)の会場は、南保健センター(鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所1階)か北保健センター(大庭5527-1 保健医療センター2階)です。対象月の前月中旬に、日時を指定した個別通知が郵送されます。自分で申し込む形ではありません。指定日での受診が難しい場合は、市のページに載っている別日程を確認して受診します。受診が確認できない場合は保健師が自宅を訪問することがあります。

4か月児と9〜10か月児の健康診査は個別健康診査で、指定医療機関に電話予約して受診します(9〜10か月児のみ個別通知があります)。

健診の名前受け方・内容
1か月児健康診査市のページに案内があります。妊産婦健康診査・新生児聴覚検査とあわせて費用の払い戻しの案内もあります
4か月児、9〜10か月児健康診査個別健康診査。指定医療機関へ電話予約のうえ受診。持ち物は母子健康手帳、マイナンバーカード・小児医療証等住所が確認できるもの。問診票は各指定医療機関にあります。9〜10か月児のみ個別通知あり
1歳6か月児健康診査集団健診。すべて水曜日の13時から14時受付、会場は南または北保健センター。母子保健法第12条にもとづく健診で、未受診の方に連絡することがあります
2歳児歯科健康診査集団健診。すべて木曜日の9時から10時受付、会場は南または北保健センター。母子保健法第13条にもとづく歯科健診。当日2歳6か月を迎えていないと受診できません
3歳6か月児健康診査集団健診。すべて木曜日の13時から14時受付、会場は南または北保健センター。内容は問診、計測、診察(歯科・内科)、眼の屈折検査、尿検査、相談。持ち物は母子健康手帳、問診票、視力と聴力の調査票、早朝尿、バスタオル、仕上げ用歯ブラシなど
5歳児健康診査藤沢市の乳幼児健康診査のページには案内がありません。代わりに「5歳になる年中のお子さんと保護者の方へ」のリーフレットと3つの相談先が案内されています
5歳児健診の代わりに、相談先が3つ示されています
藤沢市は5歳になる年中のお子さんについて、健康に関する相談=親子すこやか課(こども家庭センター)の「子どもの健康相談」(予約制)0466-50-3522発達に関する相談=こども家庭センター「子どもの発達相談」0466-50-3569就学に関する相談=教育指導課 学校教育相談センター 0466-50-3550の3つを示しています。健康相談と発達相談の受付時間は8時30分から17時、就学相談は9時から17時です。「年長さんの時期に、就学相談を実施しています」とも書かれています。

健診を受けるときは、必ず冊子(紙)の母子健康手帳を持参します。市は「『子育てアプリふじさわ』等に記録した内容については、公的な受診記録の証明になりません」としています。里帰りなどで他市区町村での受診を希望する場合は、事前に電子申請から「乳幼児健康診査依頼書交付申請書」を出します(発行までに2週間程度かかることがあります)。

出典:乳幼児健康診査(藤沢市)(2026年8月13日 更新)/5歳になる年中のお子さんと保護者の方へ(藤沢市)(2026年9月1日 更新)/1歳6か月児健康診査(藤沢市)(2026年8月13日 更新)/2歳児歯科健康診査(藤沢市)(2026年8月13日 更新)/3歳6か月児健康診査(藤沢市)(2026年8月13日 更新)/4か月児、9〜10か月児健康診査(藤沢市)(2025年12月2日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(藤沢市)

就学相談を行うのは藤沢市学校教育相談センターです。市役所本庁舎にあり、電話は 0466-50-3550(ファクス 0466-50-8423)です。就学相談についての電話は月曜日から金曜日の9時から17時(年末年始・祝祭日を除く)に受け付けています。同センターは教育相談も行っており、そちらは土曜日9時から12時も電話を受け付けます。

対象は、小学校入学にあたり発達に関することや学校生活への適応などについて心配のある方です。特別支援学級・特別支援学校・通級指導教室(ことばの教室、すまいる)の情報提供や、入学後の支援についての相談を受けます。就学相談は予約制で、来所相談の面談開始時刻は9時00分・10時30分・13時00分・14時30分・16時00分の5つです。

🔴 申し込み方は2通りあります。市は「幼稚園や保育園を通してご連絡いただくか、当センターへ直接ご連絡ください」と案内しています。あわせて就学相談申込書(PDF)を市のページからダウンロードし、窓口または郵送で申し込む方法も示されています。

用件窓口と電話
就学相談(小学校入学に関わる相談。特別支援学級・特別支援学校・通級指導教室の情報提供と入学後の支援)学校教育相談センター(市役所本庁舎) 0466-50-3550。予約制。月曜日から金曜日9時から17時
特別支援教育の制度そのもの(設置校、令和9年4月の特別支援学級開設など)教育委員会教育部 教育指導課(本庁舎3階) 0466-50-3559
就学時健康診断の通知、転入者の受診、日程が合わない場合教育委員会教育部 学務保健課 0466-50-3558
不登校に関する相談(相談支援教室・善行分室)学校教育相談センター 0466-50-3550
就学時健康診断は学校ごと、通知は9月中旬です
就学時健康診断は学校保健安全法第11条にもとづくもので、会場は藤沢市立小学校の体育館学校ごとに実施されます。藤沢市に住民登録がある方には9月中旬に通知書等が郵送され、書類に書かれた会場校・受付時間を確認して当日行きます。持ち物は上履き・靴入れ・通知書・氏名等確認票(通知書裏面)・就学時健康診断票・母子健康手帳です。市は通学の練習のためお子さんと学校まで徒歩で来るよう求めており、駐車場はありません。入学予定校の日程で都合が悪い場合は、学務保健課(0466-50-3558)に連絡すれば入学予定以外の学校でも受診できます。

他の市区町村から転入して藤沢市立小学校への入学を予定している場合、通知書は送られてきません。事前に記入する書類があるため学務保健課に連絡し、受付で「転入したばかりで通知書が送付されていない」と伝えます。現在住んでいる市区町村で受診した場合は、藤沢市で受け直す必要はありません。

出典:藤沢市学校教育相談センター(藤沢市)(2026年7月1日 更新)/特別支援教育(藤沢市)(2026年8月24日 更新)/令和9年度小学校入学予定者の就学時健康診断について(藤沢市)(2026年9月3日 更新)

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

手帳も診断もありません。未就学ですが、オレンジいろの受給者証を申請できますか。
市が挙げる対象児童に「未就学児で、こども家庭センター子ども発達支援担当に事前に相談済みの方(※児童発達支援、保育所等訪問支援のみ対象)」という項目があります。まずこども家庭センター(0466-50-3569)に電話して発達相談をしてください。なおこの経路で対象になるのは児童発達支援と保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは含まれていません。
藤沢市に5歳児健診はありますか。
藤沢市の乳幼児健康診査のページに5歳児健康診査の案内はありません。案内されているのは1か月児・4か月児・9〜10か月児・1歳6か月児・2歳児歯科・3歳6か月児の6つです。代わりに市は「5歳になる年中のお子さんと保護者の方へ」というリーフレットを出し、健康の相談=親子すこやか課 0466-50-3522/発達の相談=こども家庭センター 0466-50-3569/就学の相談=学校教育相談センター 0466-50-3550という3つの相談先を示しています。
3歳の健診はいつ受けるのですか。「3歳6か月児健康診査」という名前でした。
藤沢市は3歳の健診を「3歳6か月児健康診査」という名前で行っており、健診当日に3歳6か月を迎えていないと受診できません。集団健診で、すべて木曜日の13時から14時受付、会場は南保健センターか北保健センターです。対象月の前月中旬に日時を指定した個別通知が届きます。同じく「2歳児歯科健康診査」も、当日2歳6か月を迎えていないと受診できません。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。