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📋 手続き・制度

ふじみ野市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、ふじみ野市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、ふじみ野市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(ふじみ野市)

ふじみ野市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの申請窓口は、ふじみ野市役所 福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係です。市役所本庁舎は〒356-8501 ふじみ野市福岡1-1-1にあり、障がい福祉課は本庁舎1階です(『障がい者の福祉のガイドブック』の表紙裏に「ふじみ野市福岡1-1-1 市役所本庁舎1階」と明記されています)。電話は直通の049-262-9032、庶務係は049-262-9031、代表は049-261-2611、ファクスは049-263-7119です。

対象になるのは、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)または難病により、療育を必要とする児童です。市の『児童発達支援・放課後等デイサービス事業所ガイドブック』(令和8年6月発行)は、利用対象の欄に続けて「申請には障害者手帳や診断名が必須要件ではありません」と書いています。手帳も診断名もない段階でも入口は閉じていません。

手続きの順番には、ふじみ野市らしい特徴があります。事業所ガイドブックの流れ図は、①診断書等を取得する(障害者手帳の交付を受けている場合は不要)→②通所支援事業所の見学・体験→③利用する通所支援事業所を決める(保護者から事業所へ直接連絡し、利用日数等の調整をお願いします)→④障がい福祉課へ申請→⑤利用契約・利用開始、の順に並んでいます。つまり先に通う先を決めてから市役所に行くのがふじみ野市の型です。④の欄には「来庁前に必ず事前連絡を行ってください。障がい福祉課:049-262-9032」とわざわざ書かれています。

計画は、相談支援専門員に作ってもらう方法と、保護者が自分で作るセルフプランの両方が認められています。市の就学説明会資料(障がい福祉課・令和8年5月)は「相談支援専門員(障がい児相談支援事業所)へお願いできない場合などは、『セルフプラン』を作成することで必要なサービスを利用できます」と書き、あわせて「計画相談とセルフプランでは、申請方法が異なります」とも注意しています。計画相談支援を頼む事業所は市内・市外を問いません

申請に持っていくものは、認印と、次のいずれか1つです。①障害者手帳、②特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類、③医師の診断書等(療育の必要性が確認できるもの)。相談支援事業所を使う場合はサービス等利用計画書も加わります。診断書等が要るのは、新規の支給申請のときと、更新のうち小学1年生・小学4年生・中学1年生・高校1年生のときで、市は「診断書等は、申請日において発行日から3か月以内のもの」と期限まで示しています。

決定までにかかる日数は、資料によって書き方が違います。事業所ガイドブックの流れ図には「支給決定には2週間から1か月ほどがかかります」とあり、就学説明会資料には「申請後、概ね2週間程度後からサービスの利用が開始されます(受給者証を交付します)」とあります。どちらも「2週間」を下限にしている点は共通です。受給者証が届いたら、利用したい事業所へ行って利用契約の手続きをします。

受給者証の有効期限は原則として「誕生月の末日」です。ただし児童発達支援から放課後等デイサービスへ切り替えるときだけは6歳到達後の3月末になり、「そのため、切り替えを必要とする方は、3月末にサービスを更新する必要があります」と市が書いています。なお、市が公表している障害福祉サービスの流れ図には④認定調査・医師意見書と⑤審査会の段がありますが、その下に「訓練等給付、児童通所支援の場合は、不要」と注記されています。大人の手続きにある80項目の調査や審査会は、子どもの通所支援には要りません。

利用料は、かかった費用の1割を、下の利用者負担上限月額まで事業所に支払う形です。満3歳になって初めての4月1日から3年間は利用料が無償になります(給食費・教材費・行事費などの実費は別です)。あわせて多子軽減(第2子以降の未就学の子が障害児通所支援を利用する場合に負担額が軽減される制度)と高額障害福祉サービス等給付費があり、詳細は障がい福祉課(049-262-9032)が窓口です。

計画相談を頼む先については、『障がい者の福祉のガイドブック』42ページに市内の相談支援事業所が17か所載っています。ただしそのうち18歳未満(表の「児」)を対象にしているのは11か所で、残る6か所は18歳以上(「者」)だけです。一覧をそのまま見て電話すると、対象外の事業所にかけてしまいます。表の左端にある「児」「者」の印を必ず確かめてください。

区分(18歳未満)負担上限月額
生活保護世帯0円
低所得(市民税非課税世帯)0円
一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満)4,600円
一般2(上記以外。年間の収入がおおむね890万円以上の世帯)37,200円
ふじみ野市は「通う先を決めてから申請」
事業所ガイドブックの流れ図は、見学・体験をして利用する事業所を決めたあとに障がい福祉課へ申請する順で書かれています。しかも申請の欄に「来庁前に必ず事前連絡を行ってください」とあります。書類を先に揃えるより、まず049-262-9032に電話して、いつ行けばよいか・何が要るかを聞くのが確実です。どの事業所を選べばよいか分からないときは、こども発達支援センターの発達総合相談支援窓口(049-293-7874)が入口になります。

『障がい者の福祉のガイドブック』46ページの「本人が18歳未満の利用者負担」の表には、一般1の欄が「通所施設、ホームヘルプ利用の場合=4,600円」と「入所施設利用の場合=9,300円」の2段に分かれています。通所するお子さんに当てはまるのは4,600円で、9,300円は入所施設の額です。同じガイドブックの42ページにある「ふじみんたんぽぽ相談支援室」の電話番号は049-257-6656と書かれていますが、市のこども発達支援センターのページでは相談支援室は049-257-6701、049-257-6656はふじみんたんぽぽ園(通所支援)の番号とされていて、2つの資料で食い違っています。迷ったら発達総合相談支援窓口(049-293-7874)にかけてください。なお、大井総合支所の「主な担当業務」の一覧に障害児通所給付費の申請は挙がっていません(身体障害者手帳等の交付申請の受付はあります)。 毎月最終の日曜日(4月は第1日曜日)の休日開庁で開くのは税務課・収納課・市民課・保険・年金課・高齢福祉課・子育て支援課 医療・手当担当の6課で、障がい福祉課は入っていません。受給者証の申請は平日に行ってください。

出典:児童発達支援・放課後等デイサービス事業所ガイドブック(令和8年6月発行)(PDF)障害児通所支援事業所(2026年08月25日 更新)/障がい者の福祉のガイドブック(PDF・令和8年7月1日時点)障がい者の福祉のガイドブック(案内ページ)(2026年07月01日 更新)/令和8年度就学説明会 障がい福祉課資料(小学期から利用できる発達支援)(PDF)日常生活の支援(障害福祉サービス/相談・手続きは本庁舎「障がい福祉課」)(2026年03月31日 更新)/各課の問い合わせ先(2026年04月01日 更新)/ふじみ野市大井総合支所(主な担当業務・フロアガイド)(2026年06月19日 更新)/市役所の休日開庁(開庁している課と取扱業務)(2026年04月01日 更新)

障害児福祉手当の窓口(ふじみ野市)

ふじみ野市では、障がいのあるお子さんに関する手当の窓口が障がい福祉課 庶務係(市役所本庁舎1階・福岡1-1-1、電話049-262-9031、ファクス049-263-7119)に一本化されています。特別児童扶養手当も障害児福祉手当も、同じ庶務係です。手当ごとに課が分かれる市が多い中で、ふじみ野市は分かれていません。

特別児童扶養手当は、法令で定められた程度の障がいの状態にある20歳未満の児童を監護する父母または養育者に支給されます。市が公表している令和8年4月分からの手当額は、児童1人につき1級58,450円、2級38,930円(月額)。支給は毎年4月(12月から3月分)・8月(4月から7月分)・11月(8月から11月分)で、支給日は原則として支給月の11日、休日にあたるときはその前営業日です。認定されると申請月の翌月分から支給されます。児童が施設に入所しているとき、請求者や児童が日本国内に住所を有しないとき、児童が障がいを支給事由とする年金を受けられるときは対象外です。

申請には、請求者と対象児童の戸籍謄本(発行から1か月以内)、特別児童扶養手当用の診断書(身体障害者手帳・療育手帳を持っている場合は省略できることがあります)、請求者名義の預金通帳、マイナンバーが分かるもの(請求者・対象児童・配偶者・扶養義務者)、はんこを持参します。市は「戸籍謄本は、ふじみ野市で取得する場合は発行手数料が免除になりますので、市民課に行く前に障がい福祉課にお越しください」と、回る順番まで書いています。受給中の方は毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を出す必要があり、出さないと8月分以降が差し止めになります。

障害児福祉手当は、身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方が対象です。具体的には身体障害者手帳1級または2級の一部、療育手帳マルA、精神の障害等でこれらと同程度の状態にある方。令和8年度の手当月額は16,560円で、2月・5月・8月・11月に前月分まで(3か月分)が振り込まれます。障害児入所施設へ入所している場合や、障がいを支給事由とする給付を受けられるときは対象外です。申請は市役所本庁の障がい福祉課窓口で、診断書(手帳がある場合は省略できることがあります)、本人の振込先が分かるもの、本人・配偶者・扶養義務者のマイナンバーが分かるもの、はんこを持参します。所得制限があり、扶養親族0人の場合の本人所得の基準額は令和8年8月1日から3,758,000円です。

ここが大事な注意です。市は特別児童扶養手当と障害児福祉手当の両方のページに「診断書の様式や申請の受付は大井総合支所と出張所ではお取扱いしていません」と書いています。大井側にお住まいでも、この2つの手当は市役所本庁舎まで行く必要があります。一方で在宅重度心身障害者手当は、提出先が「本庁舎 障がい福祉課庶務係」と「大井総合支所 市民総合窓口課 福祉窓口係049-220-2063)」の2か所と明記されていて、扱いが違います。手当ごとに行き先を確かめてください。

その在宅重度心身障害者手当は、月額5,000円で、9月末日と3月末日の年2回、6か月分をまとめて支払われます。対象は身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかの交付を受けている方です(『障がい者の福祉のガイドブック』4ページは、これに「本人の市町村民税が非課税で」という条件を付けて書いています)。特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的措置による福祉手当を受給している方は対象になりません(超重症心身障害児に限り併給できます)。本人の住民税が課税であるときは支給停止になり、施設に入所している方、65歳を超えて新たに手帳を取得された方も対象外です。申請のあった日の翌月分から支給対象(申請日が月の初日ならその月分から)になります。

手当ではありませんが、あわせて知っておくと役に立つ2つがあります。1つは診断書料の助成で、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付申請をした市民税非課税世帯の方に、手帳用診断書にかかった費用を1件当たり5,000円を限度に助成する制度です(申請期間は手帳交付申請を行った日の属する年度の末日まで)。もう1つは重度心身障害者医療費支給制度で、身体障害者手帳1から3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級の方などが対象。令和8年1月からは精神障害者保健福祉手帳2級の方も新たに対象になりました。

児童発達支援や放課後等デイサービスの利用者負担そのものの軽減(負担上限月額、満3歳になって初めての4月1日から3年間の無償化、第2子以降の未就学児にかかる多子軽減、高額障害福祉サービス等給付費)については、事業所ガイドブックが「各種負担軽減の詳細につきましては、障がい福祉課(049-262-9032)へお問合せください」と番号を指定しています。手当は庶務係の049-262-9031、負担軽減は障がい福祉係の049-262-9032と、同じ課でも係で番号が分かれます。

日曜日の休日開庁では、手当の申請はできません。ふじみ野市は毎月最終の日曜日(4月は第1日曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで、市役所本庁舎と大井総合支所を休日開庁しています。ただし本庁舎で開くのは税務課・収納課・市民課・保険・年金課・高齢福祉課・子育て支援課 医療・手当担当の6課で、障がい福祉課とこども家庭センターは開庁する課の表に入っていません。大井総合支所は市民総合窓口課 福祉窓口係(049-220-2063)が開き、取扱業務に「身体障害者手帳等交付申請の受付」「重度心身障害者医療費の受付」「児童手当および児童扶養手当の受付」は挙がっていますが、障害児通所給付費(受給者証)・特別児童扶養手当・障害児福祉手当・在宅重度心身障害者手当は挙がっていません。なお、ここに並ぶ「児童扶養手当」は、障がいのあるお子さんの「特別児童扶養手当」とは別の手当です。

手当・制度額と窓口
特別児童扶養手当(20歳未満)令和8年4月分から1級58,450円/2級38,930円(月額・児童1人につき)。4月・8月・11月の11日に支給。障がい福祉課 庶務係 049-262-9031。大井総合支所・出張所では受け付けません
障害児福祉手当(20歳未満・常時介護)令和8年度 月額16,560円。2月・5月・8月・11月に3か月分。市役所本庁の障がい福祉課窓口。大井総合支所・出張所では受け付けません
在宅重度心身障害者手当月額5,000円。9月末日と3月末日に6か月分。提出先は本庁舎 障がい福祉課庶務係、または大井総合支所 市民総合窓口課 福祉窓口係 049-220-2063
診断書料の助成(市民税非課税世帯)身体・精神の手帳用診断書について1件当たり5,000円を限度に助成。障がい福祉課 049-262-9032
重度心身障害者医療費支給制度身体1から3級、療育マルA・A・B、精神1級など。令和8年1月から精神2級も対象。障がい福祉課 庶務係
障害児通所支援の負担軽減(無償化・多子軽減など)満3歳になって初めての4月1日から3年間は無償。詳細は障がい福祉課 障がい福祉係 049-262-9032
日曜日の休日開庁で扱う手当本庁舎で開くのは税務課・収納課・市民課・保険・年金課・高齢福祉課・子育て支援課 医療・手当担当の6課のみ。大井総合支所の福祉窓口係(049-220-2063)も身体障害者手帳等の交付申請と重度心身障害者医療費までで、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・受給者証は取扱業務に入っていません
この2つの手当は大井総合支所では受け付けません
ふじみ野市は大井総合支所(大井中央1-1-1)でも多くの福祉の手続きを受け付けていますが、特別児童扶養手当と障害児福祉手当だけは「診断書の様式や申請の受付は大井総合支所と出張所ではお取扱いしていません」と市が明記しています。市役所本庁舎1階の障がい福祉課(049-262-9031)が窓口です。特別児童扶養手当の戸籍謄本は、市民課へ行く前に障がい福祉課に寄ると発行手数料が免除になります。

手当額は年度ごとに全国消費者物価指数の変動に応じて改定されます(自動物価スライド制)。ここに載せた額は市のページが「令和8年4月分から」「令和8年度」として示している額です。障害児福祉手当の所得制限は令和8年7月31日までと8月1日からで基準額が変わります(扶養親族0人の本人所得=3,661,000円→3,758,000円)。最新のところは049-262-9031で確かめてください。

出典:手当一覧(2022年04月01日 更新)/特別児童扶養手当(2025年04月01日 更新)/障害児福祉手当(2026年04月01日 更新)/在宅重度心身障害者手当(2023年11月06日 更新)/重度心身障害者医療費支給制度(身体・知的・精神手帳1級の方)(2026年07月27日 更新)/障がい者の福祉のガイドブック(診断書料の助成・手当の一覧)(PDF)児童発達支援・放課後等デイサービス事業所ガイドブック(利用者負担の軽減)(PDF)各課の問い合わせ先(2026年04月01日 更新)/市役所の休日開庁(開庁している課と取扱業務)(2026年04月01日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証は、通う事業所を決める前に申請できますか。
市が示している流れは「事業所を決めてから申請」です。事業所ガイドブックの流れ図は、診断書等の取得→事業所の見学・体験→利用する事業所を決める(保護者から事業所へ直接連絡し利用日数等を調整)→障がい福祉課へ申請、の順に並んでいます。申請の欄には「来庁前に必ず事前連絡を行ってください。障がい福祉課:049-262-9032」と書かれています。どの事業所を選べばよいか分からないときは、先にこども発達支援センター(049-293-7874)に相談してください。
計画を作ってもらう相談支援事業所は、どこでも頼めますか。
いいえ。『障がい者の福祉のガイドブック』42ページには市内の相談支援事業所が17か所載っていますが、表の左端の印を見ると18歳未満(「児」)を対象にしているのは11か所で、残る6か所は18歳以上(「者」)だけです。一覧をそのまま見て電話すると対象外にかけてしまいます。なお計画相談支援の事業所は市内・市外を問わず選べ、頼めないときは保護者が自分で作る「セルフプラン」でも申請できます(申請方法が変わるので事前に確かめてください)。
特別児童扶養手当や障害児福祉手当は、大井総合支所でも申請できますか。
できません。市はどちらのページにも「診断書の様式や申請の受付は大井総合支所と出張所ではお取扱いしていません」と書いています。窓口は市役所本庁舎1階の障がい福祉課 庶務係(049-262-9031)です。ただし在宅重度心身障害者手当だけは提出先が「本庁舎 障がい福祉課庶務係」と「大井総合支所 市民総合窓口課 福祉窓口係(049-220-2063)」の2か所と書かれていて、扱いが違います。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。