秩父市で児童発達支援を使うときの窓口は、秩父市役所 福祉部 障がい者福祉課です。場所は秩父市役所本庁舎1階(〒368-8686 秩父市熊木町8番15号)、電話は0494-27-7331、ファクスは 0494-27-7336 です。
市が毎年出している『令和8年度 障がい者福祉の手引き』(障がい者福祉課)の「障害者総合支援法と児童福祉法のサービス」の章に、障がい児通所支援等の種類として児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識や技能の付与、集団生活への適応訓練等)、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援事業の4つが載っています。
🔴 手引きに書かれている申請の流れは「障害福祉サービス」のもので、その①は「市役所障がい者福祉課又は各総合支所市民福祉課に申請をします」です。児童発達支援だけを取り出した申請の手順・必要書類・受給者証が出るまでの日数は、市のホームページにも手引きにも書かれていません。まず障がい者福祉課(0494-27-7331)にお電話ください。
費用は、手引きに「障害福祉サービスや障がい児通所支援では、利用にかかる費用の1割が利用者負担となっています。ただし、所得の状況に応じて負担軽減の措置があります」と書かれています。負担上限月額は下の表のとおりです。
🔴 手引きの表には 9,300円 の行もありますが、これは「居宅で生活する障がい者及び20歳未満の施設入所者」の行です。お子さんが家から通う場合は一般1=4,600円の行を見てください。一般1に当たるのは「市民税課税世帯のうち、市民税所得割額が16万円(障害児及び20歳未満の施設入所者は28万円)未満のもの」と書かれています。
所得区分を決めるときの世帯の範囲は、手引きに「障がい者(障がい児の場合は保護者)及び配偶者」と書かれています。お子さんの分は保護者と配偶者の課税状況で決まります。
🔴 就学前の障害児の発達支援の無償化について、市は情報を出していません。市の「幼児教育・保育の無償化について」のページ(保育こども課)は、開いても本文が1文字もない空のページでした。手引きPDFにも「無償」「就学前」の語は1か所もありません。無償化の扱いは障がい者福祉課(0494-27-7331)にお確かめください。
🔵 市役所まで遠い地域にお住まいの方へ。手引きは多くの手続きで「障がい者福祉課または総合支所市民福祉課」を窓口に挙げています。総合支所は吉田・大滝・荒川の3か所です。
| 所得区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得1・低所得2(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1 ア)居宅で生活する障がい児 | 4,600円 |
| 一般1 イ)居宅で生活する障がい者及び20歳未満の施設入所者 | 9,300円 |
| 一般2(市民税課税世帯のうち一般1に該当しないもの) | 37,200円 |
金額と区分は『令和8年度 障がい者福祉の手引き』の表のとおりです。年度で変わることがありますので、最後は障がい者福祉課(0494-27-7331)でお確かめください。
出典:障がい者のための福祉制度(令和8年度 障がい者福祉の手引き)/令和8年度 障がい者福祉の手引き(PDF)/心身の不自由な方のために(障がい者福祉課の連絡先)/幼児教育・保育の無償化について(保育こども課/本文が空)
手当の窓口は秩父市役所 福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階・0494-27-7331)です。市の『令和8年度 障がい者福祉の手引き』は、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・在宅重度心身障害者手当のいずれも「相談・申請窓口=障がい者福祉課または総合支所市民福祉課」と書いています。
🔴 児童扶養手当だけ窓口が違います。手引きの児童扶養手当の欄は「相談・申請窓口=保育こども課または総合支所市民福祉課」です。保育こども課は本庁舎1階、電話は0494-25-5206です。
特別児童扶養手当は、精神・知的・身体に障がいがある20歳未満の児童を家庭で育てている方に支給されます。手当額は1級 月額58,450円/2級 月額38,930円です。手引きは、対象を「精神障がい、知的障がいの場合は1人でまったく日常生活ができないか著しく制限されるとき(おおむね療育手帳Ⓐ~Bの方)。身体障がいの場合はおおむね身体障害者手帳1、2級または3級程度のとき」と説明しています。児童が障がいによる公的年金を受けられる場合と児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所している場合は受けられません。持参するものは「戸籍謄本、住民票、医師の診断書、預金通帳(保護者のもの)、印かん、マイナンバーが分かるもの」です。
障害児福祉手当は、20歳未満で、身体障害者手帳の1級および2級の一部の方、療育手帳Ⓐ相当の方、常時介護を要する精神に障がいのある方が対象です。手当額は月額16,560円。障害年金を受給している方と施設に入所中の方は除かれます(所得制限あり)。
在宅重度心身障害者手当は月額5,000円です。対象は身体障害者手帳1・2級、療育手帳Ⓐ・A、精神障害者保健福祉手帳1級の方で、当年度の市民税が非課税であることが要ります。🔴 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置福祉手当を受けている方は対象外(超重症心身障害児は除く)、新規に手帳を交付された65歳以上の方も除かれます。
🔵 手帳が出ない軽度・中等度の難聴のお子さんへの、秩父市の助成があります。「難聴児補聴器購入助成事業」で、対象は両耳の聴力レベルが25デシベル以上で身体障がい者手帳の交付対象とならない方、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方です。助成額は購入費用の3分の2(市の基準額に100分の106を乗じた額の3分の2が限度)。🔴 申請は「購入前」で、医師の意見書が必要です。保護者の中に市民税の所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外です。
🔴 手引きの「心身障害者扶養共済制度」に月額9,300円という数字が出てきますが、これは掛金です。加入者の年齢により月額9,300円~23,300円で、児童発達支援の利用者負担とは関係がありません。
🔵 医療費のほうは「重度心身障害者医療費」です。身体障害者手帳1~3級、療育手帳Ⓐ・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級の方などが対象で、受給者証の有効期限はその年の10月1日から翌年9月30日までの最長1年間、毎年10月1日までに所得審査と更新を行うと市が書いています。所得制限の基準額は令和8年8月から改定され、扶養親族0人で3,758,000円です。
| 手当の名前 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 1級 58,450円/2級 38,930円(障がい者福祉課) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(障がい者福祉課) |
| 在宅重度心身障害者手当 | 5,000円(障がい者福祉課/市民税非課税が要件) |
| 児童扶養手当 | 1子目 全部支給 48,050円ほか(保育こども課) |
| 難聴児補聴器購入助成 | 購入費用の3分の2(障がい者福祉課/購入前に申請) |
手当の額は改定されます。金額と所得制限は障がい者福祉課(0494-27-7331)でお確かめください。
出典:令和8年度 障がい者福祉の手引き(PDF・手当と月額)/重度心身障害者医療費、手当てについてご案内します/難聴児補聴器購入助成事業/各課連絡先(保育こども課の電話番号)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。