発達を指摘されたあと、秋田市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
秋田市で障害児通所支援(児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)の受給者証を出すのは、本庁舎1階の障がい福祉課(山王一丁目1番1号/018-888-5663)です。秋田市には区がなく、市が公開している直通電話番号一覧でも、障がい児(者)の福祉サービスの窓口は障がい福祉課だけが載っています。
障害児通所支援は障害支援区分の認定を受けません。市は支給決定の流れの中で、訪問審査と審査会の段に「訓練等給付・地域相談支援給付・児童通所支援は(利用計画案の提出へ)」と補足しています。
利用できるのは、身体に障がいのある児童、知的障がいまたは精神に障がいのある児童、治療方法が確立していない疾病などに罹患している児童です。市は「医学的診断名又は障害者手帳を有することは必須条件ではなく、療育を受けなければ福祉を損なうおそれのある児童を含みます」と書いています。
| 世帯の区分 | ひと月の上限額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 低所得(市県民税非課税世帯に属する者) | 0円 |
| 一般1(市民税課税世帯のうち市民税所得割額の合計が28万円未満・居宅で生活する障がい児) | 4,600円 |
| 一般2(市県民税課税世帯のうち「一般1」以外の者) | 37,200円 |
負担上限月額より1割負担のほうが低い場合は1割負担です。なお令和8年10月1日(木曜日)から令和9年3月31日まで、試行として障がい福祉課の窓口受付時間が午前9時から午後4時45分までに変わります(前後30分ずつ短縮)。申請から受給者証が交付されるまでの期間は、市のページに示されていません。
出典:秋田市 障害福祉サービスについて(令和7年3月28日 更新)/秋田市 障がい者のためのくらしのしおり(4 障害児通所支援)(令和8年8月20日 更新)/秋田市 障害福祉サービス関係申請書ダウンロード(令和8年5月19日 更新)/秋田市 障がい福祉課(令和8年9月7日 更新)/秋田市役所の直通電話番号(令和8年4月23日 更新)
秋田市の発達相談の入口は子ども家庭センター 子ども健康課 母子保健担当(018-883-1174)の1か所です。区で分かれるのではなく、お子さんがどの健診を終えたかで、案内される場が変わります。
事務室は秋田市保健所2階(八橋南一丁目8番3号)、相談や健診の会場は秋田市保健センター(八橋南一丁目8番6号)で、番地の違う別の建物です。
| お子さんの時期 | 相談の場と申し込み |
|---|---|
| 1歳6か月児健診を終え、3歳児健診の前 | 幼児相談「わいわいDay」をおおむね月1回。保育士と親子体操や手あそび、工作をしたあと、小児科医・臨床心理士・言語聴覚士に相談できます。13時から受付、15時30分頃終了。電話で申し込み(018-883-1174) |
| 3歳児健診を終え、小学校入学前 | 幼児発達支援事業「すくすく☆キッズ」。集団遊びのあとに小児科医・臨床心理士・言語聴覚士と個別相談をする回と、臨床心理士とひと組1時間程度の個別相談の回があります。電話で申し込み(018-883-1174) |
| 同じ時期で、電話で相談したいとき | 臨床心理士による電話相談。土日祝日を除く平日8時30分から17時まで、ひと組1時間程度(018-883-1174) |
| 年中児(4歳から5歳) | キッズ・ステップノートを配布。園などを臨床心理士と保健師が訪ねる出張相談「キッズ・ステップ応援隊」もあります(018-883-1174) |
市は「かかりつけの小児科がある場合、まずは主治医の先生に相談しましょう」と案内しています。
出典:秋田市 お子さんの発達が気になるかたへ(令和8年4月1日 更新)/秋田市 幼児発達支援事業「すくすく☆キッズ」、電話相談のご案内(令和8年4月1日 更新)/秋田市 「わいわいDay」のご案内(令和8年4月1日 更新)/秋田市 キッズ・ステップノートをご活用ください(令和8年5月18日 更新)/秋田市 出張相談〜キッズ・ステップ応援隊〜(令和8年4月1日 更新)/秋田市基幹相談支援センター(令和4年12月13日 更新)/秋田市 障がい者のためのくらしのしおり(1 障がいの相談窓口)(令和8年8月20日 更新)/秋田市 子ども・女性に関する相談(令和8年9月1日 更新)
小学校の就学を扱うのは秋田市教育委員会 学事課(本庁舎5階/018-888-5806)です。就学先の検討にかかわる教育支援委員会は学校教育課(本庁舎5階/018-888-5808)の所管です。
秋田市は、就学相談の申込み方法・締切・所要時間を示したページを公開していません。公開されているのは就学時健康診断の日程と、指定学校変更の許可基準です。市は入学手続のページで「病気などで、就学が難しい児童をお持ちの保護者は、早めに相談してください」と案内しています。
秋田市立小・中学校の特別支援学級などに就学しているお子さんには、所得に応じて特別支援教育就学奨励費補助があります(学用品等購入費は小学校5,820円・中学校11,370円、新入学児童生徒学用品費は小学校28,530円・中学校31,500円など)。
出典:秋田市 就学時健康診断(令和8年7月24日 更新)/秋田市 小・中学校の入学手続きについて(令和8年4月1日 更新)/秋田市 指定学校変更手続(令和7年12月10日 更新)/秋田市 特別支援教育就学奨励費補助(令和8年4月1日 更新)/秋田市教育委員会 学校教育課(令和6年10月1日 更新)
秋田市の乳幼児健診は、1か月児・4か月児・7か月児・10か月児が協力医療機関での個別健診、1歳6か月児健診と3歳児健診が秋田市保健センターでの集団健診です。ほかに2歳児歯科健康診査があります。
集団健診はお子さんの誕生日によって健診日が決まっていて、対象となる月の前月の末日までに個別通知が郵送されます。指定された日に受けられないときは、子ども健康課(018-883-1174)へ電話して日程を変更します。受診が確認できない場合は、電話か訪問で様子を確認することがあります。
| 健診 | 対象と受け方 |
|---|---|
| 1歳6か月児健康診査 | 秋田市に住民票がある1歳7か月になるお子さん。会場は秋田市保健センター(八橋南一丁目8番6号)、受付は12時45分から13時30分。所要時間は約1時間30分から2時間。対象月に受けられないときは2歳の誕生日前日まで受診できます |
| 3歳児健康診査 | 秋田市に住民票がある3歳6か月になるお子さん。会場と受付時間は同じ。視力検査と聴覚検査は自宅で行ってアンケートに記入し、尿も自宅で採って持参します。対象月に受けられないときは4歳の誕生日前日まで受診できます |
| 1歳6か月児健診の持ちもの | 母子健康手帳、郵送されるアンケート(自宅で記入)、バスタオル、交換用おむつとゴミ袋、保護者用の上履き、くつ袋 |
| 3歳児健診の持ちもの | 母子健康手帳、記入したアンケート、尿(尿検査セットの容器に入れて)、バスタオル、上履き(子ども用は必要に応じて)、くつ袋 |
会場の秋田市保健センターに自動販売機はありません。健診会場内での写真および動画の撮影は控えるよう案内されています。歯科健診があるので、口の中をきれいにして行きます。
出典:秋田市 乳幼児健康診査/秋田市 1歳6か月児健康診査の受け方(令和8年4月2日 更新)/秋田市 3歳児健康診査の受け方(令和8年4月2日 更新)/秋田市 キッズ・ステップノートをご活用ください(令和8年5月18日 更新)
障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、窓口は本庁舎1階の障がい福祉課(018-888-5663)です。区や市民サービスセンターでの受付はありません。
特別児童扶養手当は秋田市で受付し、秋田県で認定します。
| 手当 | 月額と支払い |
|---|---|
| 障害児福祉手当(20歳未満で、身体障害者手帳のおおむね1級か療育手帳のおおむねA程度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とするかた) | 月額16,560円(令和8年4月分から)。2月・5月・8月・11月の年4回 |
| 特別児童扶養手当 1級(重度障害児) | 月額58,450円(令和8年4月分から)。4月・8月・11月の年3回 |
| 特別児童扶養手当 2級(中度障害児) | 月額38,930円(令和8年4月分から)。4月・8月・11月の年3回 |
秋田市には障がい児(者)福祉医療制度(重度心身障がい児=身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A など)もあり、窓口は同じ障がい福祉課です。福祉医療費受給者証は原則、毎年8月1日が更新日です。
出典:秋田市 障がい者の各種手当(令和8年4月21日 更新)/秋田市 障がい児(者)福祉医療制度について(令和7年7月7日 更新)/秋田市 障がい福祉課(令和8年9月7日 更新)
秋田市は「秋田市子ども家庭センター」を市の組織として置いています。母子保健を担う子ども健康課と、児童福祉の相談を担う子育て相談支援課の2課で構成されます。
子ども健康課と子育て相談支援課の相談担当は秋田市保健所2階(八橋南一丁目8番3号)、子育て相談支援課の子育て支援担当と少年指導センターは秋田拠点センターアルヴェ5階(東通仲町4番1号)にあります。同じ課でも、担当と曜日で電話番号が変わります。
| 用件 | 電話番号 |
|---|---|
| 妊産婦・乳幼児健診、母子保健、発達相談(子ども健康課 母子保健担当) | 018-883-1174 |
| 未熟児・小児慢性特定疾病児等への医療費給付(子ども健康課 給付担当) | 018-883-1172 |
| 秋田市版ネウボラ、妊娠届、こんにちは赤ちゃん訪問(子ども健康課) | 018-883-1175 |
| 子ども家庭相談・児童虐待相談(子育て相談支援課 相談担当) | 平日 018-827-6017/土曜・祝日 018-887-5339/日曜 018-887-5340 |
| 家庭教育相談「ぐりーん・えこー」(不登園、ことば・発達の遅れなど) | 平日 018-827-6413/土曜・祝日 018-887-5337 |
| 在宅親子への子育て支援(子育て相談支援課 子育て支援担当・アルヴェ5階) | 018-887-5340 |
市のページには、この「子ども家庭センター」が児童福祉法第10条の2に基づく設置であるとの明記はありません。組織上の部として置かれていること、母子保健(子ども健康課)と児童福祉の相談(子育て相談支援課)を同じセンターの中に置いていることまでが公開されている事実です。
出典:秋田市 子ども家庭センター(市の組織)/秋田市 子ども健康課(令和7年4月3日 更新)/秋田市 子育て相談支援課(令和7年2月3日 更新)/秋田市 子ども・女性に関する相談(令和8年9月1日 更新)/秋田市役所の直通電話番号(令和8年4月23日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。