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秋田市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月9日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
秋田市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。秋田市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——秋田市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、秋田市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(秋田市)

秋田市で障害児通所支援(児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)の受給者証を出すのは、本庁舎1階の障がい福祉課(山王一丁目1番1号/018-888-5663)です。秋田市には区がなく、市が公開している直通電話番号一覧でも、障がい児(者)の福祉サービスの窓口は障がい福祉課だけが載っています。

障害児通所支援は障害支援区分の認定を受けません。市は支給決定の流れの中で、訪問審査と審査会の段に「訓練等給付・地域相談支援給付・児童通所支援は(利用計画案の提出へ)」と補足しています。

利用できるのは、身体に障がいのある児童、知的障がいまたは精神に障がいのある児童、治療方法が確立していない疾病などに罹患している児童です。市は「医学的診断名又は障害者手帳を有することは必須条件ではなく、療育を受けなければ福祉を損なうおそれのある児童を含みます」と書いています。

世帯の区分ひと月の上限額
生活保護世帯0円
低所得(市県民税非課税世帯に属する者)0円
一般1(市民税課税世帯のうち市民税所得割額の合計が28万円未満・居宅で生活する障がい児)4,600円
一般2(市県民税課税世帯のうち「一般1」以外の者)37,200円
就学前の無償化と、秋田市だけの2つの助成
満3歳になった後の最初の4月から小学校入学まで3年間は無料です。これに加えて秋田市には障がい児すこやか療育支援事業(未就学児が児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援を利用した際の利用者負担と実費の食費を一部助成)と、障がい児通所施設利用料無償化事業(同じ範囲を助成して無料にする)があります。どちらも所得制限があります。

負担上限月額より1割負担のほうが低い場合は1割負担です。なお令和8年10月1日(木曜日)から令和9年3月31日まで、試行として障がい福祉課の窓口受付時間が午前9時から午後4時45分までに変わります(前後30分ずつ短縮)。申請から受給者証が交付されるまでの期間は、市のページに示されていません。

出典:秋田市 障害福祉サービスについて(令和7年3月28日 更新)/秋田市 障がい者のためのくらしのしおり(4 障害児通所支援)(令和8年8月20日 更新)/秋田市 障害福祉サービス関係申請書ダウンロード(令和8年5月19日 更新)/秋田市 障がい福祉課(令和8年9月7日 更新)/秋田市役所の直通電話番号(令和8年4月23日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(秋田市)

秋田市の発達相談の入口は子ども家庭センター 子ども健康課 母子保健担当(018-883-1174)の1か所です。区で分かれるのではなく、お子さんがどの健診を終えたかで、案内される場が変わります

事務室は秋田市保健所2階(八橋南一丁目8番3号)、相談や健診の会場は秋田市保健センター(八橋南一丁目8番6号)で、番地の違う別の建物です。

お子さんの時期相談の場と申し込み
1歳6か月児健診を終え、3歳児健診の前幼児相談「わいわいDay」をおおむね月1回。保育士と親子体操や手あそび、工作をしたあと、小児科医・臨床心理士・言語聴覚士に相談できます。13時から受付、15時30分頃終了。電話で申し込み(018-883-1174)
3歳児健診を終え、小学校入学前幼児発達支援事業「すくすく☆キッズ」。集団遊びのあとに小児科医・臨床心理士・言語聴覚士と個別相談をする回と、臨床心理士とひと組1時間程度の個別相談の回があります。電話で申し込み(018-883-1174)
同じ時期で、電話で相談したいとき臨床心理士による電話相談。土日祝日を除く平日8時30分から17時まで、ひと組1時間程度(018-883-1174)
年中児(4歳から5歳)キッズ・ステップノートを配布。園などを臨床心理士と保健師が訪ねる出張相談「キッズ・ステップ応援隊」もあります(018-883-1174)
出張相談は保護者からも申し込めます
「キッズ・ステップ応援隊」は、臨床心理士と保健師が園などを訪ね、クラス活動の観察(9時30分から11時00分)のあとに相談(11時00分から)を行います。保護者から子ども健康課へ仮申込みの電話をすると、市から施設へ連絡して実施日を調整し、施設から「申込書」が渡されます。記入した申込書は施設が子ども健康課へ郵送します。

市は「かかりつけの小児科がある場合、まずは主治医の先生に相談しましょう」と案内しています。

出典:秋田市 お子さんの発達が気になるかたへ(令和8年4月1日 更新)/秋田市 幼児発達支援事業「すくすく☆キッズ」、電話相談のご案内(令和8年4月1日 更新)/秋田市 「わいわいDay」のご案内(令和8年4月1日 更新)/秋田市 キッズ・ステップノートをご活用ください(令和8年5月18日 更新)/秋田市 出張相談〜キッズ・ステップ応援隊〜(令和8年4月1日 更新)/秋田市基幹相談支援センター(令和4年12月13日 更新)/秋田市 障がい者のためのくらしのしおり(1 障がいの相談窓口)(令和8年8月20日 更新)/秋田市 子ども・女性に関する相談(令和8年9月1日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(秋田市)

小学校の就学を扱うのは秋田市教育委員会 学事課(本庁舎5階/018-888-5806)です。就学先の検討にかかわる教育支援委員会学校教育課(本庁舎5階/018-888-5808)の所管です。

秋田市は、就学相談の申込み方法・締切・所要時間を示したページを公開していません。公開されているのは就学時健康診断の日程と、指定学校変更の許可基準です。市は入学手続のページで「病気などで、就学が難しい児童をお持ちの保護者は、早めに相談してください」と案内しています。

知的障害学級以外の特別支援学級に入るときは、学校の指定を変えられます
秋田市の通学区域外通学許可基準では、知的障害学級以外の特別支援学級(病院内学級を含む)へ入級する場合、指定学校変更申立書と誓約書を出すことで特別支援学級設置校へ通うことが認められます。期間は「必要とする期間」です(他市区町村からの区域外就学の場合は区域外就学申請書)。

秋田市立小・中学校の特別支援学級などに就学しているお子さんには、所得に応じて特別支援教育就学奨励費補助があります(学用品等購入費は小学校5,820円・中学校11,370円、新入学児童生徒学用品費は小学校28,530円・中学校31,500円など)。

出典:秋田市 就学時健康診断(令和8年7月24日 更新)/秋田市 小・中学校の入学手続きについて(令和8年4月1日 更新)/秋田市 指定学校変更手続(令和7年12月10日 更新)/秋田市 特別支援教育就学奨励費補助(令和8年4月1日 更新)/秋田市教育委員会 学校教育課(令和6年10月1日 更新)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(秋田市)

秋田市の乳幼児健診は、1か月児・4か月児・7か月児・10か月児が協力医療機関での個別健診1歳6か月児健診と3歳児健診が秋田市保健センターでの集団健診です。ほかに2歳児歯科健康診査があります。

集団健診はお子さんの誕生日によって健診日が決まっていて、対象となる月の前月の末日までに個別通知が郵送されます。指定された日に受けられないときは、子ども健康課(018-883-1174)へ電話して日程を変更します。受診が確認できない場合は、電話か訪問で様子を確認することがあります。

健診対象と受け方
1歳6か月児健康診査秋田市に住民票がある1歳7か月になるお子さん。会場は秋田市保健センター(八橋南一丁目8番6号)、受付は12時45分から13時30分。所要時間は約1時間30分から2時間。対象月に受けられないときは2歳の誕生日前日まで受診できます
3歳児健康診査秋田市に住民票がある3歳6か月になるお子さん。会場と受付時間は同じ。視力検査と聴覚検査は自宅で行ってアンケートに記入し、尿も自宅で採って持参します。対象月に受けられないときは4歳の誕生日前日まで受診できます
1歳6か月児健診の持ちもの母子健康手帳、郵送されるアンケート(自宅で記入)、バスタオル、交換用おむつとゴミ袋、保護者用の上履き、くつ袋
3歳児健診の持ちもの母子健康手帳、記入したアンケート、尿(尿検査セットの容器に入れて)、バスタオル、上履き(子ども用は必要に応じて)、くつ袋
5歳児健診は、秋田市の乳幼児健康診査の一覧にありません
秋田市の「乳幼児健康診査」のページに並ぶのは1か月児・4か月児・7か月児・10か月児・1歳6か月児・2歳児歯科・3歳児だけで、「令和8年度幼児健康診査日程表」にも1歳6か月児健診と3歳児健診しか載っていません。5歳児健診の実施を示すページは見つかりませんでした。かわりに秋田市は、年中児(4歳から5歳)の保護者にキッズ・ステップノートを配って成長や発達を記録してもらい、気になることがあれば「すくすく☆キッズ」や臨床心理士の電話相談(018-883-1174)につなぐ形をとっています。

会場の秋田市保健センターに自動販売機はありません。健診会場内での写真および動画の撮影は控えるよう案内されています。歯科健診があるので、口の中をきれいにして行きます。

出典:秋田市 乳幼児健康診査秋田市 1歳6か月児健康診査の受け方(令和8年4月2日 更新)/秋田市 3歳児健康診査の受け方(令和8年4月2日 更新)/秋田市 キッズ・ステップノートをご活用ください(令和8年5月18日 更新)

障害児福祉手当の窓口(秋田市)

障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、窓口は本庁舎1階の障がい福祉課(018-888-5663)です。区や市民サービスセンターでの受付はありません。

特別児童扶養手当は秋田市で受付し、秋田県で認定します

手当月額と支払い
障害児福祉手当(20歳未満で、身体障害者手帳のおおむね1級か療育手帳のおおむねA程度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とするかた)月額16,560円(令和8年4月分から)。2月・5月・8月・11月の年4回
特別児童扶養手当 1級(重度障害児)月額58,450円(令和8年4月分から)。4月・8月・11月の年3回
特別児童扶養手当 2級(中度障害児)月額38,930円(令和8年4月分から)。4月・8月・11月の年3回
どちらも所得の限度額があります
障害児福祉手当は、施設に入所している場合や、本人または扶養義務者の前年の所得が限度額をこえている場合は対象になりません。特別児童扶養手当も、対象児童が施設に入所している場合や、受給資格者や同居家族の前年の所得が限度額をこえている場合は対象になりません。

秋田市には障がい児(者)福祉医療制度(重度心身障がい児=身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A など)もあり、窓口は同じ障がい福祉課です。福祉医療費受給者証は原則、毎年8月1日が更新日です。

出典:秋田市 障がい者の各種手当(令和8年4月21日 更新)/秋田市 障がい児(者)福祉医療制度について(令和7年7月7日 更新)/秋田市 障がい福祉課(令和8年9月7日 更新)

こども家庭センター(秋田市)

秋田市は「秋田市子ども家庭センター」を市の組織として置いています。母子保健を担う子ども健康課と、児童福祉の相談を担う子育て相談支援課の2課で構成されます。

子ども健康課と子育て相談支援課の相談担当は秋田市保健所2階(八橋南一丁目8番3号)、子育て相談支援課の子育て支援担当と少年指導センターは秋田拠点センターアルヴェ5階(東通仲町4番1号)にあります。同じ課でも、担当と曜日で電話番号が変わります

用件電話番号
妊産婦・乳幼児健診、母子保健、発達相談(子ども健康課 母子保健担当)018-883-1174
未熟児・小児慢性特定疾病児等への医療費給付(子ども健康課 給付担当)018-883-1172
秋田市版ネウボラ、妊娠届、こんにちは赤ちゃん訪問(子ども健康課)018-883-1175
子ども家庭相談・児童虐待相談(子育て相談支援課 相談担当)平日 018-827-6017/土曜・祝日 018-887-5339/日曜 018-887-5340
家庭教育相談「ぐりーん・えこー」(不登園、ことば・発達の遅れなど)平日 018-827-6413/土曜・祝日 018-887-5337
在宅親子への子育て支援(子育て相談支援課 子育て支援担当・アルヴェ5階)018-887-5340
相談できる時間
子ども家庭相談・家庭教育相談・女性の悩み相談は午前9時から午後5時まで(日曜日と年末年始を除く)で、面接相談を希望する場合は予約が必要です。児童虐待相談だけは日曜日も午前9時から午後5時45分まで受け付けています。

市のページには、この「子ども家庭センター」が児童福祉法第10条の2に基づく設置であるとの明記はありません。組織上の部として置かれていること、母子保健(子ども健康課)と児童福祉の相談(子育て相談支援課)を同じセンターの中に置いていることまでが公開されている事実です。

出典:秋田市 子ども家庭センター(市の組織)秋田市 子ども健康課(令和7年4月3日 更新)/秋田市 子育て相談支援課(令和7年2月3日 更新)/秋田市 子ども・女性に関する相談(令和8年9月1日 更新)/秋田市役所の直通電話番号(令和8年4月23日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

秋田市には区がありません。どこの窓口に行けばよいですか?
受給者証も手当も本庁舎1階の障がい福祉課(018-888-5663)の1か所です。市が公開している直通電話番号一覧でも、障がい児(者)の福祉サービスは障がい福祉課だけが載っています。健診と発達相談だけは市役所ではなく、秋田市保健所2階の子ども健康課(018-883-1174)が担当します。
子ども健康課の住所と、健診・相談の会場の住所が違うのですが。
別の建物だからです。事務室は八橋南一丁目8番3号(秋田市保健所2階)、1歳6か月児健診・3歳児健診・わいわいDay・すくすく☆キッズの会場は八橋南一丁目8番6号(秋田市保健センター)です。番地をお確かめのうえお出かけください。
発達の相談は、子どもの年齢で行き先が違うと聞きました。
電話は同じ018-883-1174ですが、案内される場が変わります。1歳6か月児健診のあと3歳児健診の前は「わいわいDay」3歳児健診のあと就学前は「すくすく☆キッズ」と臨床心理士の電話相談年中児(4歳から5歳)はキッズ・ステップノートと園への出張相談です。どれも電話で申し込みます。
秋田市に5歳児健診はありますか?
秋田市の「乳幼児健康診査」のページと「令和8年度幼児健康診査日程表」には、1歳6か月児健診と3歳児健診しか載っていません。5歳児健診の実施を示すページは見つかりませんでした。年中児には代わりにキッズ・ステップノートが配られ、気になることがあれば「すくすく☆キッズ」や電話相談(018-883-1174)につながります。
就学相談の申込みはいつまでですか?
秋田市は就学相談の申込み方法や締切を示したページを公開していません。公開されているのは就学時健康診断の日程(令和8年度は9月17日(木曜日)から11月12日(木曜日)まで、予備日11月19日(木曜日))と、指定学校変更の許可基準です。窓口は学事課 018-888-5806、就学先を検討する教育支援委員会は学校教育課 018-888-5808が所管です。
入りたい特別支援学級が、学区の小学校にありません。
知的障害学級以外の特別支援学級(病院内学級を含む)へ入級する場合は、指定学校変更申立書と誓約書を出すことで、特別支援学級設置校へ通うことが認められます。認められる期間は「必要とする期間」です。就学時健康診断の会場となる学校は入学指定校とは限らないので、そこと混同しないようご注意ください。
就学前は無料と聞きました。秋田市だけの助成もありますか?
満3歳になった後の最初の4月から小学校入学まで3年間は無料です。加えて秋田市には障がい児すこやか療育支援事業(未就学児が児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援を使ったときの利用者負担と食費を一部助成)と障がい児通所施設利用料無償化事業(同じ範囲を助成して無料にする)があります。どちらも所得制限があります。詳しくは障がい福祉課(018-888-5663)へ。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。