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秋田市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
秋田市で、どこに電話をかければよいのか。秋田市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——秋田市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、秋田市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず「秋田市子ども家庭センター 子ども健康課 母子保健担当」018-883-1174 に電話してください。秋田市は中核市で区がなく、発達の相談はこの1つの番号が入口です。かける先は同じでも、案内される場はお子さんの年齢(どの健診を終えたか)で変わります。児童発達支援を使うための受給者証は、そのあとに本庁舎1階の障がい福祉課(018-888-5663)で申請します。

秋田市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(秋田市)

秋田市の発達相談の入口は子ども家庭センター 子ども健康課 母子保健担当(018-883-1174)の1か所です。区で分かれるのではなく、お子さんがどの健診を終えたかで、案内される場が変わります。

事務室は秋田市保健所2階(八橋南一丁目8番3号)、相談や健診の会場は秋田市保健センター(八橋南一丁目8番6号)で、番地の違う別の建物です。

お子さんの時期相談の場と申し込み
1歳6か月児健診を終え、3歳児健診の前幼児相談「わいわいDay」をおおむね月1回。保育士と親子体操や手あそび、工作をしたあと、小児科医・臨床心理士・言語聴覚士に相談できます。13時から受付、15時30分頃終了。電話で申し込み(018-883-1174)
3歳児健診を終え、小学校入学前幼児発達支援事業「すくすく☆キッズ」。集団遊びのあとに小児科医・臨床心理士・言語聴覚士と個別相談をする回と、臨床心理士とひと組1時間程度の個別相談の回があります。電話で申し込み(018-883-1174)
同じ時期で、電話で相談したいとき臨床心理士による電話相談。土日祝日を除く平日8時30分から17時まで、ひと組1時間程度(018-883-1174)
年中児(4歳から5歳)キッズ・ステップノートを配布。園などを臨床心理士と保健師が訪ねる出張相談「キッズ・ステップ応援隊」もあります(018-883-1174)
出張相談は保護者からも申し込めます
「キッズ・ステップ応援隊」は、臨床心理士と保健師が園などを訪ね、クラス活動の観察(9時30分から11時00分)のあとに相談(11時00分から)を行います。保護者から子ども健康課へ仮申込みの電話をすると、市から施設へ連絡して実施日を調整し、施設から「申込書」が渡されます。記入した申込書は施設が子ども健康課へ郵送します。

市は「かかりつけの小児科がある場合、まずは主治医の先生に相談しましょう」と案内しています。

出典:秋田市 お子さんの発達が気になるかたへ(令和8年4月1日 更新)/秋田市 幼児発達支援事業「すくすく☆キッズ」、電話相談のご案内(令和8年4月1日 更新)/秋田市 「わいわいDay」のご案内(令和8年4月1日 更新)/秋田市 キッズ・ステップノートをご活用ください(令和8年5月18日 更新)/秋田市 出張相談〜キッズ・ステップ応援隊〜(令和8年4月1日 更新)/秋田市基幹相談支援センター(令和4年12月13日 更新)/秋田市 障がい者のためのくらしのしおり(1 障がいの相談窓口)(令和8年8月20日 更新)/秋田市 子ども・女性に関する相談(令和8年9月1日 更新)

こども家庭センター(秋田市)

秋田市は「秋田市子ども家庭センター」を市の組織として置いています。母子保健を担う子ども健康課と、児童福祉の相談を担う子育て相談支援課の2課で構成されます。

子ども健康課と子育て相談支援課の相談担当は秋田市保健所2階(八橋南一丁目8番3号)、子育て相談支援課の子育て支援担当と少年指導センターは秋田拠点センターアルヴェ5階(東通仲町4番1号)にあります。同じ課でも、担当と曜日で電話番号が変わります。

用件電話番号
妊産婦・乳幼児健診、母子保健、発達相談(子ども健康課 母子保健担当)018-883-1174
未熟児・小児慢性特定疾病児等への医療費給付(子ども健康課 給付担当)018-883-1172
秋田市版ネウボラ、妊娠届、こんにちは赤ちゃん訪問(子ども健康課)018-883-1175
子ども家庭相談・児童虐待相談(子育て相談支援課 相談担当)平日 018-827-6017/土曜・祝日 018-887-5339/日曜 018-887-5340
家庭教育相談「ぐりーん・えこー」(不登園、ことば・発達の遅れなど)平日 018-827-6413/土曜・祝日 018-887-5337
在宅親子への子育て支援(子育て相談支援課 子育て支援担当・アルヴェ5階)018-887-5340
相談できる時間
子ども家庭相談・家庭教育相談・女性の悩み相談は午前9時から午後5時まで(日曜日と年末年始を除く)で、面接相談を希望する場合は予約が必要です。児童虐待相談だけは日曜日も午前9時から午後5時45分まで受け付けています。

市のページには、この「子ども家庭センター」が児童福祉法第10条の2に基づく設置であるとの明記はありません。組織上の部として置かれていること、母子保健(子ども健康課)と児童福祉の相談(子育て相談支援課)を同じセンターの中に置いていることまでが公開されている事実です。

出典:秋田市 子ども家庭センター(市の組織)/秋田市 子ども健康課(令和7年4月3日 更新)/秋田市 子育て相談支援課(令和7年2月3日 更新)/秋田市 子ども・女性に関する相談(令和8年9月1日 更新)/秋田市役所の直通電話番号(令和8年4月23日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

秋田県のほかのページ

秋田県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は秋田県のページにまとめています。

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

秋田市には区がありません。どこの窓口に行けばよいですか?
受給者証も手当も本庁舎1階の障がい福祉課(018-888-5663)の1か所です。市が公開している直通電話番号一覧でも、障がい児(者)の福祉サービスは障がい福祉課だけが載っています。健診と発達相談だけは市役所ではなく、秋田市保健所2階の子ども健康課(018-883-1174)が担当します。
発達の相談は、子どもの年齢で行き先が違うと聞きました。
電話は同じ018-883-1174ですが、案内される場が変わります。1歳6か月児健診のあと3歳児健診の前は「わいわいDay」、3歳児健診のあと就学前は「すくすく☆キッズ」と臨床心理士の電話相談、年中児(4歳から5歳)はキッズ・ステップノートと園への出張相談です。どれも電話で申し込みます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。