昭島市で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援)を利用するときの窓口は、市役所1階13番窓口の保健福祉部 障害福祉課 障害者支援係です。所在地は昭島市田中町1-17-1、電話番号は042-544-5111(内線番号 2132・2134・2135)です。
昭島市は手続きの流れを6段階で示していて、先に市へ申請し、受給者証が交付されてから事業者と契約する順番です。市のページは「サービスの支給量等が決定されると、受給者証が交付されます」「その後、サービスを利用する事業者または施設を選択し、受給者証を提示して、利用に関する契約を結びます」と書いています。事業所を先に決めていないと申請できない市もありますが、昭島市はその型ではありません。
対象になる児童は、身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている18歳未満の児童、医師から通所による療育等の支援が必要であると判断された18歳未満の児童、18歳未満の難病患者のかたです。手帳が無くても、医師の判断があれば対象になります。
就学前の無償化については、市の「幼児教育・保育の無償化」のページが対象に就学前障害児の発達支援を挙げていて、「無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です」と書かれています。通園送迎費、食材料費、行事費などは保護者の負担です。このページの問い合わせ先は障害福祉課ではなく子ども家庭部 子ども育成支援課 地域支援係(市役所1階17番窓口・042-544-4190 直通)です。
| 所得区分(世帯の所得の状況) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満)通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
| 一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満)入所施設利用の場合 | 9,300円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
複数の事業者を使って負担額が上限月額を超えそうなときは、利用している事業者に上限月額の管理を依頼できます(利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書を障害福祉課へ郵送または窓口で提出)。上限月額が0円のかたは管理の必要がありません。
出典:障害児通所支援サービスの利用手続き(2025年12月12日 更新)/障害児支援サービスの種類・利用者負担(2025年12月12日 更新)/幼児教育・保育の無償化(2026年2月24日 更新)
🔴 昭島市は手当ごとに窓口が違います。障害児福祉手当・特別児童扶養手当・心身障害者福祉手当は保健福祉部 障害福祉課 障害福祉係(市役所1階13番窓口)、児童育成手当(障害手当)は子ども家庭部 子ども未来課 手当医療助成係(市役所1階16番窓口・042-544-4193 直通)です。同じ1階でも窓口の番号が13番と16番に分かれます。
さらに、同じ障害福祉課でも係が違います。受給者証(障害児通所支援)は障害者支援係(内線 2132・2134・2135)、手当は障害福祉係です。手当のページ本文には「電話番号:042-544-5111、内線:2132から2135」、ページ下部の問い合わせ先には「内線番号:2133・2136」と書かれていてページの中で表記がそろっていません。042-544-5111 にかけて「障害福祉課 障害福祉係」と伝えるのが確実です。
障害児福祉手当(国制度)の対象は「重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満のかた」で、施設入所中・障害者年金などを受給している場合・所得が一定額を超える場合は対象外です。特別児童扶養手当(国制度)の対象は「20歳未満で心身に障害を有し、政令で定める障害の程度に該当する児童を扶養している父又は母、若しくは父母に代わってその児童を養育しているかた」です。
昭島市には市独自の上乗せがあります。心身障害者福祉手当は都手当と市手当の二階建てで、市手当は65歳未満で身体障害者手帳3級・4級のかた、または65歳未満で愛の手帳4度のかたが対象で月額4,000円です。ただし児童育成手当の障害手当を受給しているかた、特殊疾病者福祉手当を受給しているかたは対象外です。
| 手当の名前 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(国制度) | 月額16,560円(令和8年4月分から)/障害福祉課 障害福祉係(1階13番窓口) |
| 特別児童扶養手当(国制度)1級 | 月額58,450円(令和8年4月分から)/障害福祉課 障害福祉係(1階13番窓口) |
| 特別児童扶養手当(国制度)2級 | 月額38,930円(令和8年4月分から)/障害福祉課 障害福祉係(1階13番窓口) |
| 児童育成手当(障害手当) | 対象児童1人につき月額15,500円/子ども未来課 手当医療助成係(1階16番窓口・042-544-4193) |
| 心身障害者福祉手当(都手当) | 月額15,500円/障害福祉課 障害福祉係(1階13番窓口) |
| 心身障害者福祉手当(市手当) | 月額4,000円/障害福祉課 障害福祉係(1階13番窓口) |
児童育成手当(障害手当)は手帳がなくても「手帳等を所持はしていないが上記と同程度の障害を有する児童」が対象に含まれます。支給開始は申請日の翌月分からで、現況届は毎年6月です。
出典:障害児福祉手当(国制度)(2026年7月24日 更新)/特別児童扶養手当(国制度)(2026年7月24日 更新)/心身障害者福祉手当(都・市制度)(2026年7月2日 更新)/児童育成手当(障害手当)(2026年1月27日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。