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昭島市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、昭島市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、昭島市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(昭島市)

昭島市で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援)を利用するときの窓口は、市役所1階13番窓口の保健福祉部 障害福祉課 障害者支援係です。所在地は昭島市田中町1-17-1、電話番号は042-544-5111(内線番号 2132・2134・2135)です。

昭島市は手続きの流れを6段階で示していて、先に市へ申請し、受給者証が交付されてから事業者と契約する順番です。市のページは「サービスの支給量等が決定されると、受給者証が交付されます」「その後、サービスを利用する事業者または施設を選択し、受給者証を提示して、利用に関する契約を結びます」と書いています。事業所を先に決めていないと申請できない市もありますが、昭島市はその型ではありません。

対象になる児童は、身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている18歳未満の児童医師から通所による療育等の支援が必要であると判断された18歳未満の児童18歳未満の難病患者のかたです。手帳が無くても、医師の判断があれば対象になります。

就学前の無償化については、市の「幼児教育・保育の無償化」のページが対象に就学前障害児の発達支援を挙げていて、「無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です」と書かれています。通園送迎費、食材料費、行事費などは保護者の負担です。このページの問い合わせ先は障害福祉課ではなく子ども家庭部 子ども育成支援課 地域支援係(市役所1階17番窓口・042-544-4190 直通)です。

所得区分(世帯の所得の状況)負担上限月額
生活保護(生活保護受給世帯)0円
低所得(市民税非課税世帯)0円
一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満)通所施設、ホームヘルプ利用の場合4,600円
一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満)入所施設利用の場合9,300円
一般2(上記以外)37,200円
「一般1」の行が2つあります
昭島市の表は一般1が2行に分かれていて、通所施設・ホームヘルプ利用なら4,600円、入所施設利用なら9,300円です。児童発達支援は通所なので、見るのは4,600円の行です。所得割28万円未満は「収入が概ね890万円以下の世帯」と市が注記しています。

複数の事業者を使って負担額が上限月額を超えそうなときは、利用している事業者に上限月額の管理を依頼できます(利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書を障害福祉課へ郵送または窓口で提出)。上限月額が0円のかたは管理の必要がありません。

出典:障害児通所支援サービスの利用手続き(2025年12月12日 更新)/障害児支援サービスの種類・利用者負担(2025年12月12日 更新)/幼児教育・保育の無償化(2026年2月24日 更新)

障害児福祉手当の窓口(昭島市)

🔴 昭島市は手当ごとに窓口が違います。障害児福祉手当・特別児童扶養手当・心身障害者福祉手当は保健福祉部 障害福祉課 障害福祉係(市役所1階13番窓口)、児童育成手当(障害手当)は子ども家庭部 子ども未来課 手当医療助成係(市役所1階16番窓口・042-544-4193 直通)です。同じ1階でも窓口の番号が13番と16番に分かれます。

さらに、同じ障害福祉課でも係が違います。受給者証(障害児通所支援)は障害者支援係(内線 2132・2134・2135)、手当は障害福祉係です。手当のページ本文には「電話番号:042-544-5111、内線:2132から2135」、ページ下部の問い合わせ先には「内線番号:2133・2136」と書かれていてページの中で表記がそろっていません。042-544-5111 にかけて「障害福祉課 障害福祉係」と伝えるのが確実です。

障害児福祉手当(国制度)の対象は「重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満のかた」で、施設入所中・障害者年金などを受給している場合・所得が一定額を超える場合は対象外です。特別児童扶養手当(国制度)の対象は「20歳未満で心身に障害を有し、政令で定める障害の程度に該当する児童を扶養している父又は母、若しくは父母に代わってその児童を養育しているかた」です。

昭島市には市独自の上乗せがあります。心身障害者福祉手当は都手当と市手当の二階建てで、市手当は65歳未満で身体障害者手帳3級・4級のかた、または65歳未満で愛の手帳4度のかたが対象で月額4,000円です。ただし児童育成手当の障害手当を受給しているかた、特殊疾病者福祉手当を受給しているかたは対象外です。

手当の名前月額と窓口
障害児福祉手当(国制度)月額16,560円(令和8年4月分から)/障害福祉課 障害福祉係(1階13番窓口)
特別児童扶養手当(国制度)1級月額58,450円(令和8年4月分から)/障害福祉課 障害福祉係(1階13番窓口)
特別児童扶養手当(国制度)2級月額38,930円(令和8年4月分から)/障害福祉課 障害福祉係(1階13番窓口)
児童育成手当(障害手当)対象児童1人につき月額15,500円/子ども未来課 手当医療助成係(1階16番窓口・042-544-4193)
心身障害者福祉手当(都手当)月額15,500円/障害福祉課 障害福祉係(1階13番窓口)
心身障害者福祉手当(市手当)月額4,000円/障害福祉課 障害福祉係(1階13番窓口)
市役所以外でも申請できます
障害児福祉手当のページには「申請の手続きは東部出張所、保健福祉センター仮設建物でも行うことができます」、心身障害者福祉手当のページには「申請・請求の手続きは東部出張所、保健福祉センターでも行うことができます」と書かれています。2つのページで書き方が違い、保健福祉センターは仮設建物になっています。

児童育成手当(障害手当)は手帳がなくても「手帳等を所持はしていないが上記と同程度の障害を有する児童」が対象に含まれます。支給開始は申請日の翌月分からで、現況届は毎年6月です。

出典:障害児福祉手当(国制度)(2026年7月24日 更新)/特別児童扶養手当(国制度)(2026年7月24日 更新)/心身障害者福祉手当(都・市制度)(2026年7月2日 更新)/児童育成手当(障害手当)(2026年1月27日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

相談も受給者証の申請も、アキシマエンシスで済みますか。
いいえ。相談・健診・就学相談はアキシマエンシス(つつじが丘3-3-15)ですが、受給者証の申請は市役所1階13番窓口の障害福祉課 障害者支援係(田中町1-17-1)です。建物が2つに分かれます。
先に通う事業所を決めていないと申請できませんか。
昭島市はその型ではありません。市の「障害児通所支援サービスの利用手続き」は、支給決定で受給者証が交付されたあとに「サービスを利用する事業者または施設を選択し、受給者証を提示して、利用に関する契約を結びます」と書いています。相談は市役所障害福祉課でも相談支援事業所でもかまいません。
障害者手帳がないと利用できませんか。
手帳がなくても対象になります。市は対象となる児童として、手帳を持っている児童のほかに「医師から通所による療育等の支援が必要であると判断された18歳未満の児童」18歳未満の難病患者のかたを挙げています。
手当の窓口は1か所にまとまっていますか。
分かれます。障害児福祉手当・特別児童扶養手当・心身障害者福祉手当は市役所1階13番窓口の障害福祉課 障害福祉係、児童育成手当(障害手当)は市役所1階16番窓口の子ども未来課 手当医療助成係(042-544-4193)です。障害福祉課の中でも、受給者証は障害者支援係、手当は障害福祉係と係が違います。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。