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明石市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、明石市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、明石市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(明石市)

明石市で児童通所サービス(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の受給者証を出すのは福祉局 障害福祉課です。窓口は市役所本庁舎(事務棟)1階(明石市中崎1丁目5-1)にあり、電話は 078-918-1344 です。障害福祉課は市の福祉事務所でもあり、手話通訳者が配置されています。

🔴 2026年(令和8年)5月1日から、市役所本庁舎などの窓口受付時間が「9時〜16時30分」に変わりました(それまでは8時55分〜17時15分)。電話での問い合わせ時間は変わっていません。市民センターやサービスコーナーでは障害福祉の手続きは扱っていませんので、本庁舎へ行くことになります。

明石市は申請の前に、通う事業所と相談支援事業所を決めておく案内をしています。申請から利用開始までは1〜2か月かかり、利用開始予定月の3か月より前は受付できません。新年度が始まる4月や夏休み・冬休みの前は、通常より手続きに時間がかかると市は案内しています。

所得区分(「世帯」の収入状況)障害児の負担上限月額
生活保護(生活保護受給世帯)0円
低所得(市民税非課税世帯)0円
一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満)4,600円(入所施設利用の場合は9,300円)
一般2(市民税課税世帯のうち一般1に該当しない場合)37,200円
就学前は無償です。手続きは要りません
市の「障害福祉のしおり」は、満3歳になってから初めての4月1日から就学前の児童については無償化の対象と書いています。無償化にあたって受給者証の発行などの新たな手続きは必要なく、負担上限月額にかかわらず自動的に無償になります(食事等の実費負担は除きます)。また明石市は、就学前の児童で兄姉がいる世帯向けの「多子軽減」も案内しています。第2子軽減は総費用額の1割の半額、第3子以降軽減は0円になります。

申請時に持っていくものは、児童通所サービス等給付申請書(ピンク色の指定様式)、診断書や医師意見書のコピー(対象要件で必要な場合)、直近1〜2年に転入した方は世帯で1名分の本人確認書類です。明石市立ゆりかご園に通う場合のみ、お子さんの健康保険証のコピー(またはマイナポータルから印刷した健康保険証情報)も必要です。利用開始後は原則として毎年お子さんの誕生月が更新月になります。

出典:児童通所支援事業(障害児通所支援事業)(明石市)(2026年8月31日 更新)/児童通所サービスのご利用までの流れ(明石市障害福祉課・PDF)利用者負担額など用語の説明(明石市)(2025年4月30日 更新)/障害福祉のしおり(2026年(令和8年)4月1日現在・PDF)(明石市)市役所本庁舎等の窓口受付時間が変わりました(明石市)(2026年5月1日 更新)/市役所案内図 本庁舎(明石市)(2026年4月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(明石市)

🔴 明石市では、2つの手当の窓口が別々の課に分かれています。障害児福祉手当は障害福祉課(078-918-1344)特別児童扶養手当は児童福祉課(078-918-5027)です。同じ市役所でも担当が違うので、かける先を間違えないようにしてください。どちらも所得制限があり、手帳を持っていても改めて申請が必要です。

特別児童扶養手当は明石市が受け付け、審査・認定は兵庫県が行います。手続きは「事前相談 → 診断書等の作成 → 請求」の順で、事前相談のときに障害に応じた様式の診断書が渡されます。身体障害者手帳や療育手帳を持っている場合は診断書を省略できることがあります。手当は請求日の翌月分から支給されますが、請求から認定までは数か月かかります

このほか明石市には、市が支給する重度心身障害者(児)介護手当(年額100,000円・2月に年1回支給)があります。在宅の65歳未満で身体障害者手帳1級・2級または療育手帳Aを持ち、6か月以上寝たきり(もしくはそれと同等)の状態で、過去1年間に介護保険サービス・福祉サービスを利用していない人を介護している人が対象で、市民税非課税世帯に限られます。

手当(2026年(令和8年)4月現在)月額・支給月・窓口
障害児福祉手当(20歳未満で、精神又は身体に重度の障害があるため在宅の日常生活で常時介護を必要とする人)月額 16,560円/2月・5月・8月・11月(各10日)/障害福祉課 078-918-1344
特別児童扶養手当 1級(重度障害児)月額 58,450円/4月11日・8月11日・11月11日/児童福祉課 078-918-5027
特別児童扶養手当 2級(中度障害児)月額 38,930円/4月11日・8月11日・11月11日/児童福祉課 078-918-5027
重度心身障害者(児)介護手当(明石市の制度・介護している人に支給)年額 100,000円/2月に年1回/障害福祉課 078-918-1344
通所の交通費を助成する明石市の制度があります
明石市には障害児(者)通園費の助成があります。市内に住所があり実際に居住している方で、障害児通所支援事業所などに通所している障害児(者)とその付添者に対し、通所にかかる交通費(月額定期券代と通常運賃を比べて低い額)を半年ごとに口座振込で後払いします。毎年度、事業所を通じての申請が必要で、原則オンライン申請です。通学定期券の区間内の移動や送迎の区間、自家用車を使った場合は対象外です。過去の年度分はさかのぼって申請できません。

特別児童扶養手当の請求には、請求者と対象児童が記載された戸籍謄本(請求時点で1か月以内に交付されたもの)、診断書(請求時点で2か月以内に交付されたもの)、請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード、請求者・配偶者・扶養義務者・対象児童全員分の個人番号が確認できる書類、来庁者の顔写真付き身分証明書などが必要です。すべての書類がそろわないと受付できません。

出典:各種手当 - 障害者(明石市)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(新規申請をお考えの方)(明石市)(2026年4月1日 更新)/障害児(者)通園費の助成(明石市)障害福祉のしおり(2026年(令和8年)4月1日現在・PDF)(明石市)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は、市民センターやサービスコーナーでもできますか。
できません。児童通所サービスの申請窓口は市役所本庁舎(事務棟)1階の障害福祉課だけです。市民センターやサービスコーナーが扱っているのは住民票などの証明書関係です。なお、2026年(令和8年)5月1日から本庁舎の窓口受付時間は9時〜16時30分に変わりましたので、時間に気をつけてお出かけください。来庁が難しい場合は、申請書一式を自宅に送ってもらって郵送で提出することもできます。
事業所を決める前に、先に受給者証だけ申請しておくことはできますか。
明石市は、申請の前に通う事業所を見学・体験して決め、空きを確認し、週1回以上通うことを事業所と約束したうえで申請するよう案内しています。あわせて、利用計画を立てる相談支援事業所も1つ決めておきます。希望がなければ市が代わりに選ぶこともできます。また、利用開始予定月の3か月より前は受付できません。
申請してからどのくらいで使えるようになりますか。
申請から利用開始までは1〜2か月かかります。受付から10日前後を目安に市の職員から電話があり、お子さんと保護者が一緒に市役所へ行って30分〜1時間前後の面談をします(母子健康手帳を持参)。別に相談支援専門員が自宅を訪問して面談します。この2つが終わって書類の手続きが済むと、受給者証が自宅に郵送されます。新年度が始まる4月や夏休み・冬休みの前は、通常より時間がかかると市は案内しています。
手当の相談は障害福祉課にまとめて電話すればよいですか。
手当によって課が違います。障害児福祉手当と重度心身障害者(児)介護手当は障害福祉課(078-918-1344)、特別児童扶養手当と児童扶養手当は児童福祉課(078-918-5027)です。特別児童扶養手当は明石市が受け付けたうえで兵庫県が審査・認定するため、請求から認定まで数か月かかります。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。