明石市で児童通所サービス(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の受給者証を出すのは福祉局 障害福祉課です。窓口は市役所本庁舎(事務棟)1階(明石市中崎1丁目5-1)にあり、電話は 078-918-1344 です。障害福祉課は市の福祉事務所でもあり、手話通訳者が配置されています。
🔴 2026年(令和8年)5月1日から、市役所本庁舎などの窓口受付時間が「9時〜16時30分」に変わりました(それまでは8時55分〜17時15分)。電話での問い合わせ時間は変わっていません。市民センターやサービスコーナーでは障害福祉の手続きは扱っていませんので、本庁舎へ行くことになります。
明石市は申請の前に、通う事業所と相談支援事業所を決めておく案内をしています。申請から利用開始までは1〜2か月かかり、利用開始予定月の3か月より前は受付できません。新年度が始まる4月や夏休み・冬休みの前は、通常より手続きに時間がかかると市は案内しています。
| 所得区分(「世帯」の収入状況) | 障害児の負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円(入所施設利用の場合は9,300円) |
| 一般2(市民税課税世帯のうち一般1に該当しない場合) | 37,200円 |
申請時に持っていくものは、児童通所サービス等給付申請書(ピンク色の指定様式)、診断書や医師意見書のコピー(対象要件で必要な場合)、直近1〜2年に転入した方は世帯で1名分の本人確認書類です。明石市立ゆりかご園に通う場合のみ、お子さんの健康保険証のコピー(またはマイナポータルから印刷した健康保険証情報)も必要です。利用開始後は原則として毎年お子さんの誕生月が更新月になります。
出典:児童通所支援事業(障害児通所支援事業)(明石市)(2026年8月31日 更新)/児童通所サービスのご利用までの流れ(明石市障害福祉課・PDF)/利用者負担額など用語の説明(明石市)(2025年4月30日 更新)/障害福祉のしおり(2026年(令和8年)4月1日現在・PDF)(明石市)/市役所本庁舎等の窓口受付時間が変わりました(明石市)(2026年5月1日 更新)/市役所案内図 本庁舎(明石市)(2026年4月1日 更新)
🔴 明石市では、2つの手当の窓口が別々の課に分かれています。障害児福祉手当は障害福祉課(078-918-1344)、特別児童扶養手当は児童福祉課(078-918-5027)です。同じ市役所でも担当が違うので、かける先を間違えないようにしてください。どちらも所得制限があり、手帳を持っていても改めて申請が必要です。
特別児童扶養手当は明石市が受け付け、審査・認定は兵庫県が行います。手続きは「事前相談 → 診断書等の作成 → 請求」の順で、事前相談のときに障害に応じた様式の診断書が渡されます。身体障害者手帳や療育手帳を持っている場合は診断書を省略できることがあります。手当は請求日の翌月分から支給されますが、請求から認定までは数か月かかります。
このほか明石市には、市が支給する重度心身障害者(児)介護手当(年額100,000円・2月に年1回支給)があります。在宅の65歳未満で身体障害者手帳1級・2級または療育手帳Aを持ち、6か月以上寝たきり(もしくはそれと同等)の状態で、過去1年間に介護保険サービス・福祉サービスを利用していない人を介護している人が対象で、市民税非課税世帯に限られます。
| 手当(2026年(令和8年)4月現在) | 月額・支給月・窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(20歳未満で、精神又は身体に重度の障害があるため在宅の日常生活で常時介護を必要とする人) | 月額 16,560円/2月・5月・8月・11月(各10日)/障害福祉課 078-918-1344 |
| 特別児童扶養手当 1級(重度障害児) | 月額 58,450円/4月11日・8月11日・11月11日/児童福祉課 078-918-5027 |
| 特別児童扶養手当 2級(中度障害児) | 月額 38,930円/4月11日・8月11日・11月11日/児童福祉課 078-918-5027 |
| 重度心身障害者(児)介護手当(明石市の制度・介護している人に支給) | 年額 100,000円/2月に年1回/障害福祉課 078-918-1344 |
特別児童扶養手当の請求には、請求者と対象児童が記載された戸籍謄本(請求時点で1か月以内に交付されたもの)、診断書(請求時点で2か月以内に交付されたもの)、請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード、請求者・配偶者・扶養義務者・対象児童全員分の個人番号が確認できる書類、来庁者の顔写真付き身分証明書などが必要です。すべての書類がそろわないと受付できません。
出典:各種手当 - 障害者(明石市)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(新規申請をお考えの方)(明石市)(2026年4月1日 更新)/障害児(者)通園費の助成(明石市)/障害福祉のしおり(2026年(令和8年)4月1日現在・PDF)(明石市)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。