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指定申請の道しるべ——障害児通所支援を開設する方へ

最終更新:2026年9月4日
指定申請の情報がわかりにくいのは、調べ方が悪いからではありません。 法律が、項目ごとに都道府県の裁量の幅を変えているからです。

児童福祉法第21条の5の19第3項は、指定基準を「従うべき基準」「標準」「参酌すべき基準」の3層に分けています。 人員は全国共通。利用定員は標準。それ以外は自治体の条例次第。 そして申請の様式・添付書類・受付時期は、法令にはそもそも書かれていません。

このサイトは、全国共通で決まっている枠組みだけを、法律・政令・省令の条文を出典として明記しながら整理します。 自治体ごとに違う部分は「自治体に確認」とはっきり書きます。どこまで自力で調べられて、どこから聞くしかないのか——その線引きが、いちばん時間を節約します。

まず読む

この5本で押さえられること

記事要点
指定申請の全体像指定は都道府県知事種類ごと・事業所ごと放デイは「量を定めて」指定される6年ごとの更新/名称・所在地の変更と休止事業の再開は10日以内の届出
指定基準が「わかりにくい」本当の理由従うべき基準(人員・設備の一部・運営の一部)=全国共通/標準(利用定員)/参酌すべき基準(それ以外)=自治体次第。調べたいこと別の確認先の対応表つき
指定を受けられない場合申請できる者は条例で定まる/拘禁刑・保健医療福祉関係法令の罰金/労働に関する法律の罰金/指定取消しから5年通知の日前60日以内の役員等も含む
人員に関する基準児童指導員又は保育士は10人まで2以上、10人超は5又はその端数ごとに1追加単位ごと・時間帯を通じて・専ら/児発管1以上/管理者は原則専従
設備と利用定員発達支援室+必要な設備・備品/設備は専用が原則(支障がなければ例外)/センターは8つの部屋を列挙/放デイの定員は10人以上(重症心身障害児は5人以上)

このサイトについて

東京都新宿区で児童発達支援事業所を運営する株式会社士心が、自社が指定申請の実務に向き合う中で調べたことを、同じ立場の方に開いています。

すべての記述に条文の出典と確認日を付けています。制度は改正されますので、確認日をご確認のうえ、最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

この記事について:本記事は、障害児通所支援の指定申請に関する全国共通の枠組みを、法律・政令・省令の条文にもとづいて整理したものです。指定の権限は都道府県知事等にあり、具体的な基準は都道府県・指定都市・中核市の条例で定められます。条例には国の基準を「参酌」して独自に定められる部分があり、申請の様式・添付書類・事前協議の要否・受付時期は自治体ごとに異なります。実際の手続きは、必ず所管の自治体の担当課にご確認ください。制度は改正されます。本記事の確認日をご確認のうえ、最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

この記事について

指定申請の道しるべは、東京都新宿区で児童発達支援事業所を運営する株式会社士心が、法令の条文を出典として明記しながらまとめている情報です。自社が指定申請の実務に向き合う中で調べたことを、同じ立場の方に開いています。

記載の誤りにお気づきの場合や、お尋ねになりたいことがあれば、お気軽にご連絡ください。