| 記事 | 要点 |
|---|---|
| 指定申請の全体像 | 指定は都道府県知事/種類ごと・事業所ごと/放デイは「量を定めて」指定される/6年ごとの更新/名称・所在地の変更と休止事業の再開は10日以内の届出 |
| 指定基準が「わかりにくい」本当の理由 | 従うべき基準(人員・設備の一部・運営の一部)=全国共通/標準(利用定員)/参酌すべき基準(それ以外)=自治体次第。調べたいこと別の確認先の対応表つき |
| 指定を受けられない場合 | 申請できる者は条例で定まる/拘禁刑・保健医療福祉関係法令の罰金/労働に関する法律の罰金/指定取消しから5年・通知の日前60日以内の役員等も含む |
| 人員に関する基準 | 児童指導員又は保育士は10人まで2以上、10人超は5又はその端数ごとに1追加/単位ごと・時間帯を通じて・専ら/児発管1以上/管理者は原則専従 |
| 設備と利用定員 | 発達支援室+必要な設備・備品/設備は専用が原則(支障がなければ例外)/センターは8つの部屋を列挙/放デイの定員は10人以上(重症心身障害児は5人以上) |
東京都新宿区で児童発達支援事業所を運営する株式会社士心が、自社が指定申請の実務に向き合う中で調べたことを、同じ立場の方に開いています。
すべての記述に条文の出典と確認日を付けています。制度は改正されますので、確認日をご確認のうえ、最新の情報は各公式サイトでご確認ください。