📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 新宿区の窓口 > 新宿区の予定より短い支援時間|療育と保護者の確認・相談
📋 手続き・制度

新宿区の予定より短い支援時間|療育と保護者の確認・相談

最終更新:2026年10月13日
新宿区で児童発達支援や放課後等デイサービスを使い、予定より早く支援が終わる日が続いている保護者の方へ。契約や計画と実際の時間の違いを、記録で確かめる順番と相談先を整理するページです。

このページの要点

ポイントのまとめ

予定と実際の支援時間が違う理由は、日ごとの記録(開始時間・終了時間)と児童発達支援計画の「支援の標準的な提供時間等」を日付ごとに並べ、違う日の理由を事業所に聞いて確かめます。事業所の説明で足りないときは、新宿区の障害者福祉課(03-5273-4583)に相談する方法があります。新宿区の手引では、身体・知的の障害児は障害者福祉課支援係(区役所2階)、精神障害のあるお子さんは各保健センターか支援係と案内されています。当てはまる窓口は区に確認してください。

出典:[6]、[7]、[8]、[1]。

まず「契約した時間」がどの書類の数字かを切り分けます

「契約した時間」という言い方には、いくつかの書類の数字が混ざっていることがあります。国の事務処理要領は、支給量を定める単位を、児童発達支援では日/月としています。受給者証の支給量が何を単位に書かれているかは、受給者証を見ながら事業所に確認してください。出典:[6](要領16頁)。

事業所が保護者と契約した量は「契約支給量」と呼ばれます。運営基準は、契約した指定児童発達支援の量を契約支給量とし、事業者がそれを通所受給者証に記載すると定めています。出典:[8](第13条第1項)。

一方、支援の時間は、児童発達支援計画に「支援の標準的な提供時間等」として書く項目です。国のガイドラインは、計画に「支援の標準的な提供時間等」を記載するとしています。出典:[7](ガイドライン34頁)。

表:時間や量が書かれている書類を確かめる表

書類確かめること家庭のメモ
通所受給者証支給量の欄。国の要領では児童発達支援は日/月の単位記載内容__/確認日__
契約書・契約内容契約支給量。時間で書かれているか、日数や回数か書き方__/契約日__
児童発達支援計画「支援の標準的な提供時間等」の曜日・頻度・時間計画日__/時間__
重要事項の説明書面事業所が文書で説明した、支援の内容や利用者負担など受け取った日__
日ごとの実績の記録開始時間・終了時間・算定時間数の欄見せてもらった日__

各書類の書式は事業所ごとに違うことがあります。「時間はどの書類のどこに書いてありますか」と最初に聞き、書類名と欄の名前をメモしておくと、あとの確認が早くなります。出典:[6]、[7]、[8]。

国の決まりで、事業所が保護者に示すことになっているもの

予定より短い日が続くとき、気持ちの面でも「どう聞けばよいか」が難しくなります。国の決まりに書かれている、事業所が保護者に示す場面を知っておくと、聞く内容が整理できます。

表:事業所と保護者のあいだで確認の機会が決まっているもの

場面決まりの内容出典
利用の申込み時重要事項を記した文書を交付して説明を行い、提供の開始について同意を得る運営基準第12条第1項[8]
重要事項の説明支援の内容、人員体制、利用者負担、苦情解決の手順、緊急時の連絡体制等は、文書化の上、対面で説明するガイドライン50頁[7]
支援を提供した日提供日、内容その他必要な事項を提供の都度記録する運営基準第21条第1項[8]
その記録のとき保護者から、支援を提供したことについて確認を受ける運営基準第21条第2項[8]
実績記録票支援を提供した都度、記載内容を提示して確認を求める事務処理要領80頁[6]
計画の作成時計画について説明し、文書により同意を得る運営基準第27条第6項[8]
計画の見直し少なくとも六月に一回以上、見直しを行う運営基準第27条第8項[8]

放課後等デイサービスは、運営基準の第71条で、第12条から第22条まで、第24条から第30条までなどが準用されています。放課後等デイサービスを使っている場合は、どの条が当てはまるか事業所に確認してください。出典:[8](第71条)。

国の様式にある「開始時間・終了時間」と「算定時間数」

国の事務処理要領には、児童発達支援の提供実績記録票(様式3)が載っています。実際に支援を提供した内容に基づいて記載する項目として、開始時間・終了時間と、算定時間数が並んでいます。出典:[6](要領80頁)。

算定時間数の欄は、「基本報酬の対象となる計画時間数を入力する」と書かれています。この欄に入る時間と、実際に子どもが事業所にいた時間が同じ意味かどうかは、要領の文面だけでは分かりません。意味は事業所に確認してください。出典:[6](要領81頁)。

事業者は、サービスを提供した都度その実績を記録し、保護者の確認を受けます。実績記録票についても、支援を提供した都度、記載内容を提示して確認を求めると要領にあります。月末にまとめてではなく、確認の機会が毎回あるという前提で、記録の見せ方を事業所に尋ねましょう。出典:[6](要領48頁・80頁)、[8](第21条)。

家庭で「予定と実際」を並べる記録表

理由を聞く前に、家庭側でも日ごとの記録をとっておくと、事業所との話が日付で進みます。送迎の時間、迎えの連絡、子どもから聞いた様子など、家庭が分かる範囲を書きます。事業所の記録は、あとから見せてもらった内容と照らします。

表:予定と実際の支援時間の記録表

日付計画の時間家庭が把握した時間(到着・お迎え)事業所の記録(開始・終了)聞いた理由と、聞いた相手
_月_日(_)__〜____〜____〜____/相手__
_月_日(_)__〜____〜____〜____/相手__
_月_日(_)__〜____〜____〜____/相手__
_月_日(_)__〜____〜____〜____/相手__

短い日が「いつから」「何曜日に多いか」「毎回同じ時間だけ短いか」を見ると、子どもの体調や家庭の都合なのか、事業所の運営の都合なのかを、相談のときに整理しやすくなります。原因を決めつけず、日付と数字を先に示してください。

事業所に聞く順番

最初から苦情の形にせず、記録と計画を見せてもらう順で聞きます。次の順番を目安にしてください。

  1. 時間が書いてある書類を聞く。「契約した時間」は、契約書、受給者証、児童発達支援計画のどれの数字かを確かめます。
  2. 児童発達支援計画の「支援の標準的な提供時間等」を見せてもらう。利用曜日・頻度・時間をメモします。出典:[7](34頁)。
  3. 日ごとの記録(開始時間・終了時間)を見せてもらう。記録の確認は保護者が受けることになっています。出典:[8](第21条第2項)。
  4. 予定より短い日の理由を、日付ごとに聞く。理由を誰が、いつ判断したかも聞きます。
  5. その日に保護者へ連絡があったか、連絡の方法を確かめる。
  6. 計画の「いつ」「どこで」「誰が」「どのように」「どのくらい」と、実際の支援が合っているかを聞く。ガイドラインは、これらが計画で常に明確になっていることが必要だとしています。出典:[7](35頁)。
  7. 今後の時間の予定を聞く。ガイドラインは、児童発達支援計画を示しながら説明を行い、必要な内容になっているかについて同意を得ることが必要としています。出典:[7](35頁)。

聞いた内容は、日付と、答えた職員の名前を表に残します。口頭の説明だけで終わったときは、後日、書面やメールで同じ内容をもらえるか聞いてください。書面にするかどうかは事業所の対応によるため、断られた場合は区に確認してください。

電話や連絡帳で伝える文の例

感情的にならず、日付と事実を並べて伝えると、話が進みます。次の文を、状況に合わせて書き換えて使ってください。

事業所への連絡の例:「_月_日、_月_日、_月_日は、計画の時間より早く終わったと理解しています。日ごとの記録(開始時間・終了時間)と、児童発達支援計画の支援の標準的な提供時間等を見せていただけますか。予定より短くなった日の理由も、日付ごとに教えてください。」

理由を聞いたあとの例:「その日の判断は、どなたがいつされましたか。私への連絡は、いつ、どの方法でしたか。今後、時間が変わる場合は、事前に連絡をいただけますか。」

区への電話の例:「新宿区で児童発達支援を使っている保護者です。計画の時間より早く終わる日が続いています。事業所には、日ごとの記録と計画を見せてほしいと伝えました。区に相談できることを教えてください。」

区への電話で、伝えるとよい項目は次のとおりです。お子さんの年齢、サービスの種類(児童発達支援か放課後等デイサービスか)、いつから短い日が続いているか、事業所にすでに聞いた内容と、返ってきた説明です。受給者証を手元に置いて電話してください。出典:[1]。

聞かれた理由ごとに、追加で確かめること

考えられる理由の型ごとに、追加で聞いておきたいことを一覧にしました。法的な取扱いが理由によって変わるかどうかは、公式の資料だけでは確かめられません。変わるかどうかは事業所と区に確認してください。

表:理由の種類と、追加で確かめること

聞かれた理由追加で聞くこと
子どもの体調や様子による誰が、いつ、どの様子を見て判断したか。保護者への連絡の時刻と方法。記録に書かれているか
家庭の都合(迎えの時刻など)家庭から伝えた日と方法。計画の時間と別に、迎えの時刻が合意されているか
送迎の都合送迎の時刻が計画にどう書かれているか。送迎の時刻が変わる場合の事前連絡
職員体制や事業所の都合事前に連絡があったか。計画の時間は変わるのか、一時的なものか。今後の見通し
活動内容の変更計画に書かれた内容と実際の活動が合っているか。計画の見直しの予定
理由が説明されない日ごとの記録を見せてほしいと伝える。説明を書面でもらえるか聞く

どの理由であっても、「計画と実際が違う日」を先に日付で示し、理由は事業所から聞くという順番を保ってください。理由に納得できないときは、次の相談先に進みます。

利用料や請求の通知も、あわせて確認します

支援の時間と、利用料や請求の通知が結びついているかどうかも気になるところです。運営基準は、保護者に対して、障害児通所給付費の額を通知しなければならないと定めています。届いた通知の回数や額を、家庭の記録表と見比べてください。出典:[8](第25条第1項)。

利用者負担について、新宿区の手引は、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、負担上限月額を超える負担は生じないとしています。サービスに係る費用の1割に相当する額のほうが負担上限月額より低い場合は、その1割に相当する額を負担します。出典:[3](手引43頁)。

支援が予定より短い日の利用料の扱い、無償化の対象となる年齢の場合の通知の見方、請求の内訳は、公式資料からは確かめられません。事業所と区に確認してください。

事業所の説明で足りないときの相談先

相談先は、近い順に次のとおりです。

事業所の苦情の窓口

運営基準は、事業者に、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を求めています。苦情を受け付けた場合、事業者は苦情の内容等を記録しなければなりません。ガイドラインも、苦情受付窓口をこどもや家族に周知することを求めています。契約時にもらった書面で、窓口の名前と連絡先を確かめてください。出典:[8](第50条第1項・第2項)、[7](51頁)。

運営基準の第50条第3項には、苦情に関して「都道府県知事等」が行う調査に事業者が協力し、指導又は助言を受けたときは従って必要な改善を行うことが書かれています。この条文にある調査や指導の主体は都道府県知事等です。新宿区の窓口が行える範囲は、区に確認してください。出典:[8](第50条第3項)。

相談支援事業所(計画を作った事業所)

新宿区の案内では、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用するために「障害児支援利用計画」の作成が必要とされています。また、サービス利用開始後も一定期間ごとに計画の見直しをすること(モニタリング)が義務付けられています。相談支援事業所は、サービスの利用が適切かどうかを定期的に見直し、必要に応じて計画内容の変更等を行います。担当の相談支援専門員に、短い日が続いていることを伝えてください。出典:[4]、[3](手引39頁)。

ご自身や保護者が作成したセルフプランを提出している場合は、この見直しの担当が誰になるかを、区に確認してください。出典:[4]。

新宿区の窓口(障害者福祉課)

障害児通所サービスの申請手続のページには、障害者福祉課、電話03-5273-4583が載っています。新宿区の手引39頁には、身体・知的の障害者・障害児の方は障害者福祉課支援係(区役所2階)、電話03-5273-4583、精神障害者・障害児の方は各保健センター、障害者福祉課支援係と載っています(難病の方も同じ)。お子さんに当てはまる窓口は、区に確認してください。出典:[1]、[3](手引39頁)。

区役所の窓口時間は、午前8時30分から午後5時です。火曜日は一部の窓口で午後7時まで開いています。お休みは土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日です。電話受付時間も、窓口受付時間と同様と案内されています。障害者福祉課の窓口が火曜日の延長を行う窓口にあたるかは、区のページから確かめられないため、電話で確認してください。出典:[2]。

区に相談できる内容の範囲は、区の公式ページに書かれている範囲しか確かめられません。事業所への指導など、区が何をするのかは、電話で「区ではどこまで対応できるか」と尋ねてください。

そのほかの相談先

発達に関する相談は、子ども総合センターの「あいあい」が、専門スタッフによる電話相談を受けつけています。電話番号は03-6273-8701で、電話相談は月~金が8時30分から18時、土が8時30分から17時です。電話の相談内容によって、後日、来所での相談・サービス利用相談等の案内があり、来所での相談は予約制です。出典:[5]。

「サービス等利用計画・障害児支援利用計画について」の区ページには、新宿区基幹相談支援センターの電話として03-5273-4302が載っています。出典:[4]。

計画や支給量を見直したいとき

時間が短い状態が続くとき、事業所と計画を見直す方法があります。運営基準は、児童発達支援計画について、少なくとも六月に一回以上、見直しを行い、必要に応じて変更を行うとしています。計画の作成に当たっては、計画について説明し、文書により同意を得ると運営基準にあります。ガイドラインは、計画の内容を作成時、変更時に丁寧に説明するとしています。出典:[8](第27条第6項・第8項)、[7](50頁)。

受給者証の支給量(日/月)そのものを変える必要があるときは、通所給付決定の変更の申請をすることができます(児童福祉法第21条の5の8第1項)。変更申請書には、心身の状況や介護を行う者の状況の変化など、支給量の変更を要することとなった具体的な理由を記載します。出典:[6](要領19頁・20頁)。

ただし、「時間が短い」ことと「日数や回数を変える」ことは別の話です。どちらの手続が合うかは、区に確認してください。

相談の前に手元にそろえるもの

電話や面談の前に、次のものを手元にそろえておくと、確認が一度で済みやすくなります。

この一覧は、国の決まりと新宿区の案内に出てくる書類をもとに整理したものです。事業所によって呼び名が違うことがあるため、書類の名前を事業所に確認してください。

よくある質問

契約した時間と実際の支援時間が違う理由は、どう確かめればよいですか?

日ごとの記録(開始時間・終了時間)と、児童発達支援計画の「支援の標準的な提供時間等」を並べて、違う日の理由を事業所に聞きます。事業所は支援を提供した都度記録し、保護者の確認を受けることになっています。足りないときは新宿区の障害者福祉課(03-5273-4583)に相談する方法があります。当てはまる窓口は区に確認してください。

受給者証に書かれているのは、時間ですか?

国の事務処理要領では、児童発達支援の支給量は日/月の単位で定められています。時間は、児童発達支援計画の「支援の標準的な提供時間等」に書く項目です。受給者証と契約書、計画のどこに何が書かれているかは、事業所に確認してください。

事業所は、日ごとの記録を保護者に見せなければなりませんか?

運営基準は、提供の都度記録し、その記録に際して保護者から確認を受けることを定めています。事務処理要領は、実績記録票の記載内容を提示して確認を求めるとしています。見せ方や書式は事業所に確認してください。

短い日があった場合の利用料はどうなりますか?

公式資料からは確かめられません。負担上限月額、費用の1割、給付費の額の通知は、手引と運営基準に書かれています。短い日の利用料の扱いは、事業所と区に確認してください。

事業所と話し合っても改善しないときは、どこに相談しますか?

事業所の苦情の窓口、計画を作った相談支援事業所、新宿区の障害者福祉課(電話03-5273-4583)の順に相談先を考えます。当てはまる窓口は区に確認してください。区の窓口時間は午前8時30分から午後5時で、火曜日は一部の窓口で午後7時までです。

公式出典

制度の対象と数字、受付は次の公式資料で確かめられます。

[1]:新宿区「障害児通所サービスの申請手続」。

[2]:新宿区「受付時間」。

[3]:新宿区「障害者福祉の手引」。

[4]:新宿区「サービス等利用計画・障害児支援利用計画について」。

[5]:新宿区「子ども総合センター 児童発達支援センター 愛称あいあい」。

[6]:こども家庭庁「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について(令和8年3月)」。16頁・19頁・20頁・48頁・80頁・81頁(頁は紙面の頁番号)。

[7]:こども家庭庁「児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)」。34頁・35頁・50頁・51頁。

[8]:e-Gov法令検索「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成二十四年厚生労働省令第十五号)。第12条・第13条・第21条・第25条・第27条・第50条・第71条。

確認日:2026-10-13。

関連するページ

新宿区の通所受給者証|相談から申請・利用開始へ進む手順

支給量を増やしたい——受給者証の変更申請

モニタリングとは?——事業所側と相談支援側、二つの見直しのしくみ

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。