ポイントのまとめ
取り消したいときは、写真を載せている事業所に、載っている場所と削除してほしい範囲を書いた削除の依頼を書面かメールで出し、削除した日と範囲を返事でもらってください。
児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)は、ホームページや会報等にこども又は家族の写真や氏名を掲載する際には、保護者等の許諾を得ることが必要と書いています。第6章「8.秘密保持等」52頁の記載です。出典:[1]。
放課後等デイサービスガイドライン(令和6年7月)にも、同じ内容が「8.秘密保持等」56頁にあります。出典:[2]。
また、児童発達支援ガイドライン16頁は、事業所等は通所するこどもやその家族の個人情報を適切に取り扱わなければならないとしています。出典:[1]。
ただし、これらのガイドラインには、いったん出した許諾を取り消す手順は書かれていません。取り消しの書式、削除までの日数、印刷物の扱いは、事業所ごとの決まりを確認します。
言い切れるのは、写真を載せる前に許諾が必要とされていることまでです。削除までの日数や、取り消しに費用がかかるかどうかは、公式の資料では確かめられません。事業所に確認してください。
まず、写真を載せている事業所(施設)の管理者または担当職員へ伝えます。口頭だけで終えず、書面かメールにして、控えを残します。
児童発達支援ガイドライン50頁は、利用申込時に、支援の内容、利用者負担、苦情解決の手順などの重要事項を文書化の上、対面で説明するとしています。出典:[1]。
手元の契約書、重要事項の説明書、同意書の控えに、写真掲載の項目や取り消しの連絡先がないか、先に読んでおきます。
表:削除の依頼に書く項目
| 項目 | 書くこと | 書き方の例 |
|---|---|---|
| 誰の依頼か | 保護者の氏名、お子さんの氏名、連絡先 | 保護者__、児童__ |
| 何を取り消すか | 写真掲載への同意を取り消すこと | _年_月に提出した同意書の取り消し |
| どこの写真か | ホームページ、会報、掲示物、SNSなど | わかる範囲で掲載ページと日付 |
| どこまで削除か | お子さんが写る全部か、一部か | お子さんが写る写真と氏名の全部 |
| 氏名の扱い | 写真だけか、氏名の表記も含むか | 氏名の表記も含む |
| 返事の希望 | 削除した日、範囲、回答の方法 | 削除後に、メールで連絡をください |
載せた場所が分からないときは、事業所に「どこに載せたか」の一覧を出してもらえるか聞きます。分からない場所をこちらで推測せず、確認した場所だけを書きます。
ガイドラインが具体的に挙げているのは、ホームページや会報等です。SNS、掲示物、行事の動画などの扱いは、事業所の決まりを聞いてください。
電話は、書面を出す前の相談や、担当者を知るために使います。電話の後に、同じ内容をメールか書面で送ります。
電話の例:「通所しているこどもの写真掲載への同意を取り消したいので、削除の手続きを教えてください。書式があれば送ってください。」
聞き返しの例:「ホームページと会報のほかに、掲示物やSNSに載せている写真はありますか。載せている場所を教えてください。」
メモの例:「_月_日、__さんに電話。削除の依頼書をメールで送る。返事は_日までと聞いた。」
表:電話で確認することの一覧
| 確認すること | 聞き方 | メモ欄 |
|---|---|---|
| 取り消しの書式 | 決まった書式はありますか | __ |
| 窓口 | 誰に出せばよいですか | __ |
| 削除の時期 | いつごろまでに削除されますか | __ |
| すでに配った会報 | 配布済みの紙はどう扱いますか | __ |
| 連絡の方法 | 削除後の連絡は何でもらえますか | __ |
削除の日数、配布済みの印刷物の扱い、他の子どもと一緒に写る写真の扱いは、公式の資料では確かめられません。事業所に確認してください。
順番は、事業所の苦情窓口、法律にもとづく請求、区の窓口への相談の順に考えると整理できます。
児童発達支援ガイドライン51頁は、設置者・管理者は、苦情を受け付けるための窓口、苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員の設置などの仕組みを構築することが必要としています。苦情受付窓口は、こどもや家族に周知する必要があるとも書かれています。出典:[1]。放課後等デイサービスは、55頁に同じ趣旨の記載があります。出典:[2]。
重要事項の説明書や掲示を見て、苦情窓口と第三者委員の連絡先を探します。見つからないときは、管理者に尋ねます。
個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)は、法第35条の保有個人データの利用停止等(利用の停止または消去)を説明しています。条文は137・138頁です。出典:[3]。
法第35条第5項は、保有個人データを事業者が利用する必要がなくなった場合や、取扱いにより本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合に、利用停止等を請求できるとしています。出典:[3](137頁)。
請求に理由があることが判明したときは、事業者は必要な限度で遅滞なく利用停止等を行わなければならないと、同じ条文にあります(第6項、137頁)。利用停止等をする場合も、しない場合も、事業者は本人に遅滞なく通知しなければなりません(第7項、138頁)。出典:[3]。
ガイドライン143頁は、本人から求めがあった場合に、事業者が自主的に利用停止等に応じることが望ましいとも書いています。出典:[3]。
お子さんの写真が、この法律の「保有個人データ」にあたるか、請求の要件に当てはまるかは、写真の使い方で変わります。公式の資料だけでは判断できないため、事業所に確認してください。
ガイドラインは、事業者が請求の受付方法を合理的な範囲で定めたときは、本人はその方法に従って請求を行わなければならないとしています(145頁)。受付方法は事業所に確認してください。出典:[3]。代理人による請求ができる場合があります。政令第13条は、未成年者又は成年被後見人の法定代理人と、本人が委任した代理人を挙げています(144頁)。保護者が当たるかは、事業所に確認してください。出典:[3]。
お子さんが通う施設が区の機関の場合は、区の「保有個人情報の開示・訂正・利用停止の請求方法」のページが案内されています。出典:[4]。
区の利用停止請求は、保有個人情報が法の規定に反して取り扱われていると思料するときに行えます。本人のほか、法定代理人による請求もできます。請求書の提出と本人確認書類の提示等が必要で、窓口のほか、必要書類が確認できれば郵送でもできます。出典:[4]。
請求があった日から15日以内に決定をし、量が多いなどの場合は30日以内に限り延長されます。出典:[4]。
問い合わせ先は、総合政策部の区政情報課広報係、電話03-5273-4064です。出典:[4]。
写真の削除のお願いが、この請求にあたるかどうかは、このページからは確かめられません。区政情報課広報係に確認してください。
区の障害児の相談及び申請窓口は、障害者福祉課支援係(区役所2階)、電話03-5273-4583です。出典:[5](第6章39頁)。[6]。
この窓口として公式に書かれているのは、障害児通所支援などの相談と申請です。写真の削除について、区が事業所に何を求められるかは、手引や区のページには書かれていません。
そのため、電話では次のように、相談先を尋ねる形にします。
電話の例:「通所先に写真の削除を依頼しました。返事がないため、相談できる区の窓口を教えてください。」
区役所の窓口時間は、お休みが土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日、窓口時間は午前8時30分から午後5時(火曜日は一部の窓口で午後7時まで)です。出典:[7]。訪問前に、担当と必要書類を電話で確認します。
表:相談先と、伝える内容
| 相談先 | 電話番号 | 伝える内容 |
|---|---|---|
| 通所先の事業所 | 重要事項の説明書等で確認 | 削除の依頼、削除した日の連絡 |
| 通所先の苦情窓口 | 重要事項の説明書等で確認 | 依頼の経過、返事がない点 |
| 障害者福祉課支援係 | 03-5273-4583 | 相談できる区の窓口の案内 |
| 区政情報課広報係 | 03-5273-4064 | 区の機関の場合の利用停止請求 |
出典:[4]、[5]。
削除の確認は、載っていたページや会報の次号など、お子さんが写っていた場所を見て行います。見つかったら、日付と場所をメモして事業所へ伝えます。
表:やり取りの記録
| 日付 | 相手 | 伝えたこと | 返事・期限 |
|---|---|---|---|
| _月_日 | __ | 電話で書式を確認 | __ |
| _月_日 | __ | 削除の依頼を送付 | __ |
| _月_日 | __ | 削除の連絡を受けた | __ |
依頼文の骨子は、次の順に書くと伝わります。1行目に、写真掲載への同意を取り消したいこと。2行目に、削除してほしい写真と氏名の範囲。3行目に、分かっている掲載場所と日付。4行目に、削除した日と範囲を連絡してほしいこと。最後に、保護者の氏名、お子さんの氏名、連絡先を書きます。
送る前に、依頼文をコピーして手元に残します。送った日、宛先、送り方(書面かメールか)を記録表に書き、返事が来た日も続けて書きます。返事の中の日付や担当者名は、聞いたとおりに写しておくと、後で事業所の苦情窓口や区の窓口へ伝えるときに役立ちます。
書式がない場合でも、取り消したい旨と削除してほしい範囲を書いて出す形が考えられます。受け付けてもらえるかは事業所の決まりなので、確認してください。
出典:[1]。
公式の資料には、配布済みの印刷物の回収や差し替えの決まりは書かれていません。今後の号に載せないこと、掲示物を外すことを依頼し、配布済みの分の扱いは事業所に確認してください。
出典:[1]、[2]。
ガイドラインは、写真や氏名を掲載する際に許諾が必要としています。依頼書には写真と氏名の両方を書き、氏名の表記も含めるかどうかを事業所に確認してください。
出典:[1]。
放課後等デイサービスガイドラインにも、写真や氏名を掲載する際に保護者等の許諾が必要という同じ趣旨の記載があります。取り消しの手順は、通所先の事業所に確認します。
出典:[2]。
ガイドラインが許諾を求めているのは、ホームページや会報等に写真や氏名を掲載する場合です。撮影そのものや保護者への共有の扱いは、公式の資料では確かめられないため、事業所に確認してください。出典:[1]。
これから先の行事に備えて、次の点を事業所と決めておくと、後で行き違いが起きにくくなります。公式の資料には、これらの扱いは書かれていません。事業所に確認してください。
表:取り消し後に事業所へ確認すること
| 場面 | 聞くこと | 決めたこと |
|---|---|---|
| 行事の集合写真 | お子さんが写る場合の扱い | __ |
| 保護者への写真の共有 | 共有の範囲と方法 | __ |
| 支援の記録用の写真 | 掲載とは別に保管するか | __ |
| 職員が撮る写真の保管 | 保管の場所と期間 | __ |
| 退所や卒業の後 | 写真の扱いと連絡方法 | __ |
ご家族の考えが変わって、一部の写真だけ載せてよいと思う場合は、範囲を書き直して改めて伝えます。載せてよい写真と載せない写真を、日付や行事名で区切って書くと伝わります。
お子さんの年齢や状況に合わせて、ご家庭の考えを書いておくと、事業所も対応しやすくなります。理由を詳しく書く必要があるかどうかは、事業所に確認してください。
写真を載せている事業所に、載っている場所と削除してほしい範囲を書いた依頼を、書面かメールで出し、控えを残します。書式や窓口は事業所ごとの決まりなので、先に電話で確認してください。
児童発達支援ガイドライン52頁は、ホームページや会報等にこども又は家族の写真や氏名を掲載する際には、保護者等の許諾を得ることが必要と書いています。許諾を取り消す手順は書かれていないため、事業所に確認してください。出典:[1]、[2]。
事業所の苦情受付窓口に、依頼の控えを添えて伝えます。それでも解決しないときは、個人情報保護法第35条の利用停止等の請求を検討します。請求の要件に当てはまるかは、事業所に確認してください。出典:[1]、[3]。
新宿区のページは、請求のあった日から起算して15日以内に開示等の決定をし、量が多い等の場合は30日以内に限り延長をするとしています。問い合わせ先は、総合政策部の区政情報課広報係、電話03-5273-4064です。写真の削除のお願いがこの請求にあたるかは、区政情報課広報係に確認してください。出典:[4]。
障害児の相談及び申請窓口は、障害者福祉課支援係(区役所2階)、電話03-5273-4583です。区役所は、お休みが土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日、窓口時間が午前8時30分から午後5時(火曜日は一部の窓口で午後7時まで)です。出典:[5]、[7]。
写真の許諾、個人情報、区の窓口は次の公式資料で確かめられます。
[1]:こども家庭庁「児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)」16・50・51・52頁。
[2]:こども家庭庁「放課後等デイサービスガイドライン(令和6年7月)」55・56頁。
[3]:個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(令和6年12月一部改正)137〜145頁。
[4]:新宿区「保有個人情報の開示・訂正・利用停止の請求方法」。
[5]:新宿区「障害者福祉の手引(令和8年版)」第6章39頁。
[6]:新宿区「障害児通所サービスの申請手続」。
[7]:新宿区「受付時間」。
掲載した公式資料の閲覧日・最終確認日:2026年10月13日。
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