ポイントのまとめ
いつ・どのように見てもらっているかは、お子さんの児童発達支援計画(個別支援計画)の「担当者・提供機関」の欄と支援内容、利用申込時の重要事項の説明、提供の都度の記録を手がかりに、事業所へ具体的に聞いて確認します。事業所に聞いても分からないときは、新宿区 障害者福祉課 支援係(03-5273-4583)に相談してください。
「言語聴覚士がいる」という説明には、いくつかの意味が重なっていることがあります。事業所に在籍しているのか、お子さんを実際に担当するのか、どのくらいの頻度で関わるのか、どんな形なのか。次の四つに分けると、聞くことがはっきりします。
表:事業所に確認する四つのこと
| 確認すること | 事業所への聞き方の例 | 答えを書く欄 |
|---|---|---|
| 誰が | 「うちの子を担当する職員の職種と、事業所の職員かどうかを教えてください」 | 職種__/職員か外部か__ |
| いつ | 「うちの子が言語聴覚士と関わるのは、曜日、時間、月の回数でいうといつですか」 | 曜日__/時間__/月__回 |
| どのように | 「1対1ですか、小集団ですか、ほかの活動の中での関わりですか」 | 形__/1回の時間__ |
| 何を記録 | 「その日の様子は、誰がどのように記録しますか。保護者に伝えてもらえますか」 | 記録する人__/伝え方__ |
一度に全部を聞かなくても構いません。上から順に聞き、答えは聞いた日と話した職員の名前と一緒にメモしておくと、あとで確認し直すときに役立ちます。
次の節から、公式資料に書かれていることと、事業所に確認するしかないことを分けて説明します。
こども家庭庁の「児童発達支援ガイドライン」40頁には、児童発達支援センターの配置が必須とされている職種として、管理者、嘱託医、児童発達支援管理責任者、児童指導員及び保育士、機能訓練担当職員(機能訓練を行う場合)、看護職員(医療的ケアを行う場合)が並んでいます。続けて、保育士、児童指導員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、看護職員を配置するなど、多職種連携によるチームアプローチが可能な支援体制を整えることが望ましい、と書かれています。
児童発達支援事業所については、同じ頁に、管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員又は保育士、機能訓練担当職員(機能訓練を行う場合)、看護職員(医療的ケアを行う場合)の配置が必須と書かれています。言語聴覚士の名前が出ているのは、「配置するなど…整えることが望ましい」という書き方の箇所です。
そのため、「言語聴覚士がいる」と聞いたときは、その方が事業所の職員なのか、どんな勤務の形なのか、お子さんの支援に実際に入るのかを、事業所に確認してください。国の資料からは、個々の事業所の配置は分かりません。
出典:[1]。
厚生労働省令「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第30条第5項は、障害児に対して、通所給付決定保護者の負担により、指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による支援を受けさせてはならない、と定めています。第38条第2項は、事業所の従業者によって指定児童発達支援を提供しなければならないとし、ただし書きで、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない、としています。
この条文が、お子さんの通う事業所の言語聴覚士の形にどう当てはまるのかは、条文だけでは分かりません。外部から来る専門職がいるのか、保護者の負担になる費用があるのかを、事業所に確認してください。
出典:[2]。
省令第12条第1項は、通所給付決定保護者が利用の申込みを行ったとき、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、提供の開始について同意を得なければならない、と定めています。
ガイドライン50頁にも、利用申込時に、運営規程や支援プログラム、支援の内容を理解しやすいように説明を行う必要があると書かれています。そのうえで、支援の内容、人員体制(資格等)、利用者負担、苦情解決の手順、緊急時の連絡体制等の重要事項については、文書化の上、対面で説明する、とあります。人員体制(資格等)が、文書で説明する事項に挙げられています。
運営規程に定める項目には、省令第37条で「従業者の職種、員数及び職務の内容」が入っています。また第43条第1項は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の重要事項を掲示しなければならないと定めています。第2項には、これらを記載した書面を事業所に備え付け、いつでも関係者に自由に閲覧させることで、掲示に代えることができる、という定めがあります。
すでに通い始めている場合も、次のように聞いてみましょう。
お子さんの支援は、事業所が作る児童発達支援計画(個別支援計画)に基づいて行われます。省令第26条第1項は、指定児童発達支援事業者は児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行う、と定めています。言語聴覚士による関わりがあるなら、まず計画のどこかに出てくるかどうかを確かめます。
省令第27条には、計画をつくる流れが書かれています。
ガイドラインの別添1(PDF61頁)には、個別支援計画の記載の説明があります。「担当者・提供機関」の欄には、主として支援を提供する担当者の氏名や職種等を記載する、とあります。「本人支援」については、具体的に設定した支援内容と5領域との関連性を記載する、ともあります。
表:計画で確認する欄
| 欄 | 見ること | 事業所に聞く文の例 |
|---|---|---|
| 担当者・提供機関 | 言語聴覚士など、担当する職種が書かれているか | 「この欄の担当者は、うちの子に直接関わる方ですか」 |
| 支援内容 | ことばの支援が、どの支援内容として書かれているか | 「ことばの支援は、この中のどれにあたりますか」 |
| 達成時期 | いつまでに何を目指す内容か | 「この目標は、いつ振り返りますか」 |
| 留意事項 | 留意事項が書かれているか | 「家庭で気をつけることはありますか」 |
別添1の達成時期の説明には、個別支援計画は6か月に1回以上の見直しが求められているため、達成時期についても最長6か月後までとする、とあります。計画に達成時期が書かれていれば、いつ振り返りがあるかを事業所に聞きやすくなります。
ガイドライン14頁には、「特定の領域に重点を置いた支援」について、理学療法士等の有する専門性に基づきアセスメントを行い、5領域のうち特定(又は複数)の領域に重点を置いた支援が計画的及び個別・集中的に行われるものであり、一対一による個別支援だけでなく、個々のニーズに応じた配慮がされた上で、小集団等で行われる支援も含まれる、と書かれています。
「理学療法士等」とあるため、お子さんを担当する職種がこれにあたるかどうかは、この文面だけでは分かりません。お子さんの場合が、この「特定の領域に重点を置いた支援」なのか、ほかの活動の中での関わりなのかを、事業所に確認してください。
別添1には、個別支援計画とは別途計画を作成することが必要な加算についても、個別支援計画との関連性を記載する(例:専門的支援実施加算、自立サポート加算等)とあります。別の計画があるのかどうか、保護者に説明や交付があるのかどうかは、公式資料から分かりません。事業所に確認してください。
出典:[1]。
省令第13条第1項は、指定児童発達支援を提供するときは、その内容や、通所給付決定保護者に提供することを契約した指定児童発達支援の量などを、通所受給者証に記載する、と定めています。
ただし、受給者証の記載から、言語聴覚士との関わりの回数や時間が分かるかどうかは、公式資料に書かれていません。事業所に確認してください。
提供の記録については、次の定めがあります。
実績を確認するときは、日付や回数だけでなく、その日の支援の内容の記録があるかも聞いてみましょう。ガイドラインは、職員が支援の手順、内容、こどもの反応や気づきを記録するよう書いています。その記録を保護者が見られるかどうか、見られる場合の方法は、公式資料に書かれていません。事業所に確認してください。
表:1か月のふり返りメモ
| 日付 | 関わった職員の職種 | 形(1対1・小集団など) | 家庭に伝えられたこと |
|---|---|---|---|
| _月_日 | __ | __ | __ |
| _月_日 | __ | __ | __ |
| _月_日 | __ | __ | __ |
省令第27条第8項は、少なくとも六月に一回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行う、と定めています。第9項は、モニタリングに当たっては、定期的に通所給付決定保護者及び障害児に面接すること、定期的にモニタリングの結果を記録することを求めています。
ガイドライン36頁には、児童発達支援計画は概ね6か月に1回以上モニタリングを行うことになっているが、こどもの状態や家庭状況等に変化があった場合には、6か月を待たずしてモニタリングを行う必要がある、と書かれています。
ことばの様子が変わった、通うのをいやがるようになった、家庭での様子に変化があったという場合は、次の面談を待たずに、事業所へ連絡して構いません。「状態に変化があるので、計画の見直しを相談したい」と伝えます。見直しの日程や、どの職員が出席するかは、事業所に確認してください。
話しやすい方法を選び、次の順で聞くと整理できます。
電話で伝える文の例です。
「○○(お子さんの名前)の保護者です。言語聴覚士の方がいらっしゃると聞いて通い始めました。うちの子を、いつ、どのような形で見ていただいているのかを、教えていただきたくて連絡しました。担当の方の職種と、関わる曜日や回数、児童発達支援計画のどこに書かれているかを、お聞きしたいです。お電話でも面談でも構いません。」
表:聞いた内容のメモ
| 聞いた日 | 話した職員 | 確認した内容 | 「事業所に確認」とされた点 | 次の予定 |
|---|---|---|---|---|
| _月_日 | __ | __ | __ | __ |
| _月_日 | __ | __ | __ | __ |
説明をその場で理解しきれなかったときは、「もう一度、紙に書いてもらえますか」と聞いてみましょう。省令第26条第3項は、指定児童発達支援事業所の従業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない、と定めています。
出典:[2]。
新宿区の子ども総合センター 児童発達支援センター「あいあい」のページには、自らの施設のクラスの形や回数が書かれています。たとえば小集団クラスは、月3回で、小集団クラス(月2回/40分)と個別指導(月1回/40分)を行うと書かれています。個別指導は、専門スタッフによる1対1の発達支援を行い、1回40分、月2回行うとあります。
これはあいあいの内容であり、お子さんが通う事業所の内容ではありません。通っている事業所の案内や重要事項の説明書に、「形」「1回の時間」「月の回数」の項目があるかを見てみましょう。
出典:[6]。
省令第50条第1項は、指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない、と定めています。ガイドライン51頁には、設置者・管理者は、苦情受付窓口について、こどもや家族に周知する、と書かれています。まず、事業所の苦情受付窓口を聞いてみましょう。
事業所に聞いても分からないとき、納得できる説明が得られないとき、区に相談する場合の窓口は、次のとおりです。
区の窓口が、事業所の個々の支援についてどこまで確認や対応をするのかは、公式資料から分かりません。連絡する前に、「事業所の支援の実施について相談したいが、どこに相談すればよいか」と窓口に聞いてみてください。
公式資料には、個々の事業所の回数は書かれていません。事業所に、曜日、時間、月の回数、1対1か小集団かを聞いてください。あわせて、児童発達支援計画の「担当者・提供機関」の欄に担当者の職種が書かれているかを見ます。
ガイドラインの別添1には、「担当者・提供機関」の欄に、主として支援を提供する担当者の氏名や職種等を記載する、とあります。「ことばの支援はどの担当者が行いますか。計画のどこに書かれていますか」と事業所に聞いてください。
省令第30条第5項は、通所給付決定保護者の負担により、事業所の従業者以外の者による支援を受けさせてはならない、と定めています。お子さんの事業所で外部の専門職が入っているのか、費用の扱いはどうなっているのかは、事業所に確認してください。
省令第21条は、提供の都度記録することと、記録に際して通所給付決定保護者から確認を受けることを定めています。その日の支援の内容の記録を保護者が見られるかどうか、見られる場合の方法は、公式資料に書かれていません。事業所に確認してください。
まず事業所の苦情受付窓口を聞いてください。区の窓口には、新宿区 障害者福祉課 支援係(03-5273-4583)があります。区の窓口がどこまで対応するかは、区に確認してください。
制度の定めと窓口は、次の公式資料で確かめられます。確認日 2026-10-13。
[1]:こども家庭庁「児童発達支援ガイドライン」(令和6年7月)。14頁、36頁、40頁、49頁、50頁、51頁、別添1(PDF61頁)。
[2]:e-Gov法令検索「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号)。第12条、第13条、第21条、第26条、第27条、第30条、第37条、第38条、第43条、第50条。
[3]:こども家庭庁「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」(令和8年3月)。48頁。
[4]:新宿区「障害者福祉の手引」。
[5]:新宿区「受付時間」。
[6]:新宿区「子ども総合センター 児童発達支援センター 愛称あいあい」。
[7]:新宿区「サービス等利用計画・障害児支援利用計画について」。
個別支援計画は、どこを見ればよいのか——署名の前に確かめる欄と、意見の言い方。
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