ポイントのまとめ
まず事業所の職員に、離れにくい場面と今の付き添いの形を伝え、児童発達支援計画の中で次の段階をどうするか相談してください。
国のガイドラインには、児童発達支援の目標について、安全で安心して過ごすことができる居場所の提供により、こどもが充実した毎日を過ごすことが重要だと書かれています。出典:こども家庭庁「児童発達支援ガイドライン」13頁。
支援の際の配慮としては、こどもが安心感と信頼感を持って活動できるよう、こどもの主体としての思いや願いを受け止めることが挙げられています。出典:同15頁。
また、乳幼児期は親子関係の形成期にあることを踏まえ、保護者のこどもの障害特性の理解等に配慮し、一人一人の保護者の状況やその意向を理解し、受容することも示されています。ガイドラインは、こどもの思いや願いを受け止めることと、保護者の状況や意向を理解し受容することを、それぞれ示しています。出典:同15頁。
強い不安や緊張を示すこどもについては、特定の人との関係性を軸に、周囲の人との関わりを拡げていくこと、安心感のある肯定的な関わりを大切にすること、少人数でゆったりと落ち着いた受容的な環境を用意することが必要とされています。出典:同24頁。
発達障害のあるこどもについては、予定等の見通しをわかりやすくすることや、感覚の特性(感覚の過敏や鈍麻)に留意し、安心できる環境づくりが必要とされています。具体的又は視覚的な手段を用いて、活動や場面の理解を促すことも示されています。出典:同24頁。
ただし、このページで確かめた範囲では、離れにくいこどもについて何歳でどう進めるかを定めた文は出てきません。お子さんに当てはまる進め方は、事業所の職員が把握している様子と、保護者の方が家庭で見ている様子を合わせて決めていきます。
出典:[1]。
ガイドラインは、職員は日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や発達上のニーズについて共通理解を持つことが重要だとしています。気になること等は、連絡ノート等を通じて保護者と共有することが必要とされています。出典:同50頁。
次の順番で伝えると、職員と同じ場面を見て話せます。
職員は、家族が相談しやすいような関係性や雰囲気をつくっていくことが必要とされています。出典:同50頁。話しにくいときは、連絡ノートに書いてから口頭で補う、という使い分けも考えられます。
出典:[1]。
以下は、保護者の方がご自身の言葉に直して使える文の例です。事業所の方針を決めつけず、現状と質問だけを書きます。
| 場面 | 伝える文の例 |
|---|---|
| 相談を申し込む | 「通所のときの付き添いについて、一度お話しする時間をいただけますか。今の様子と、次にどうするかを相談したいです。」 |
| 現状を伝える | 「入室するとき、私から離れるまでに時間がかかります。活動が始まると落ち着く日もあります。」 |
| 職員の見立てを聞く | 「お部屋で見ていて、離れにくいのはどんなときですか。」 |
| 次の段階を聞く | 「付き添いの形を変えるとしたら、何から変えるのがよいと考えていますか。」 |
| 計画との関係を聞く | 「児童発達支援計画に、この件を書いていただくことはできますか。」 |
これらは質問の例です。事業所の回答は、事業所ごとに違います。回答がその場で出ないときは、いつまでに返事をもらえるかだけ確認してください。
面談の前に、次の表で聞くことを決めておくと、聞き忘れを減らせます。表の右の欄は、保護者の方が面談中にメモする欄です。
表:事業所に確認する内容のメモ
| 確認すること | 聞き方の例 | 回答のメモ |
|---|---|---|
| 今の付き添いの形 | お子さんが活動している間、私はどこにいればよいですか。 | ____ |
| 離れにくい場面 | 職員から見て、離れにくいのはどの場面ですか。 | ____ |
| 安心できる工夫 | 見通しを持てるように、予定を示す工夫はありますか。 | ____ |
| 次の段階 | 付き添いの形を変えるなら、次は何を変えますか。 | ____ |
| 送迎時の対応 | 送迎のとき、どう対応しますか。 | ____ |
| 連絡体制 | トラブルや体調不良のとき、どこへ連絡が来ますか。 | ____ |
| 計画への記載 | この件は児童発達支援計画のどこに書きますか。 | ____ |
| 次の見直し | 次に計画を見直すのはいつですか。 | ____ |
ガイドラインは、設置者・管理者は送迎時の対応について事前に保護者と調整しておくことが必要だとしています。また、事業所内でのトラブルやこどもの病気・事故の際の連絡体制についても、事前に保護者と調整することが示されています。付き添いの形を変える前に、これらを事業所に確認しておくと整理できます。出典:同50頁。
付き添いを減らした場合に、保護者がどこで待つのか、すぐ連絡がつく状態を保つ必要があるのかは、事業所の決まりによります。事業所に確認してください。
出典:[1]。
運営基準(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)第27条は、児童発達支援計画の作成を定めています。計画の作成にあたって、児童発達支援管理責任者は、通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(アセスメント)を行うとされています(第27条第2項)。アセスメントでは、通所給付決定保護者及び障害児に面接しなければならないとされています(第27条第3項)。
その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならないとも定められています(第27条第2項)。
計画ができたら、通所給付決定保護者及び障害児に対し、計画について説明し、文書によりその同意を得なければならないとされています(第27条第6項)。
計画の作成後は、少なくとも六月に一回以上、計画の見直しを行い、必要に応じて計画の変更を行うものとされています(第27条第8項)。モニタリングでは、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行い、特段の事情のない限り、定期的に通所給付決定保護者及び障害児に面接することとされています(第27条第9項)。変更にも、第二項から第七項までの規定が準用されます(第27条第10項)。
ガイドラインでも、児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の内容について、その作成時、変更時にこどもと保護者に対して丁寧に説明を行う必要があるとされています。出典:同50頁。
この条文から、計画を見直す機会が定期的にあることが分かります。付き添いの進め方を計画のどこに書くか、どの時期に見直すかは、このページで確かめた第27条の各項には書かれていません。事業所に確認してください。
出典:[2](第27条第2項、第3項、第6項、第8項、第9項、第10項)、[1]。
記録は、事業所との共通理解を持つための材料として使ってください。次の表は、記録の例です。
表:離れにくい場面の記録
| 日付 | 場面 | 離れるまでの様子 | 職員の関わり | 気づいたこと |
|---|---|---|---|---|
| _月_日 | 入室 | ____ | ____ | ____ |
| _月_日 | 活動の始まり | ____ | ____ | ____ |
| _月_日 | 帰り | ____ | ____ | ____ |
「毎回付き添っている」というお気持ちは、無理に整理しなくても構いません。表の一部だけ使うこともできます。お子さんが通所を楽しみにしているか、安心感をもって通所しているかは、国のガイドラインの保護者向け評価項目にもあります。出典:同69頁。事業所に伝えるときの項目として参考にしてください。
出典:[1]。
区の手引には、身体・知的の障害者・障害児の方の相談及び申請窓口は障害者福祉課支援係(区役所2階)、電話03-5273-4583と書かれています。お子さんがどちらの窓口になるかは、区に確認してください。出典:[3]。
区の申請手続のページの末尾には、〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1とあります。出典:[4]。
区役所の窓口時間は、午前8時30分から午後5時(火曜日は一部の窓口で午後7時まで)です。お休みは、土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日と区のページに書かれています。支援係の電話の受付時間は、区に確認してください。出典:[5]。
子ども総合センター 児童発達支援センター(愛称「あいあい」)のページには、お子さんの発達へのご不安、ご心配について、専門スタッフが電話にて相談を受けつけていると書かれています。電話相談は【月~金】8:30~18:00、【土】8:30~17:00、電話番号は03-6273-8701です。電話での発達相談の内容によって、後日来所での相談等の案内があり、来所での相談は予約制です。出典:[6]。
あいあいの案内には、通所クラスについて次の記載があります。⑴対象年齢が概ね1歳から3歳児のクラスは、親子で通所するクラスです。⑵対象年齢が3歳以上のクラスは、お子さん一人で通所するクラスで、親子通所を概ね1年経験されたお子さんが対象とされています。これはあいあいの案内であり、お子さんが通っている事業所の決まりではありません。お通いの事業所に当てはまるかは、事業所に確認してください。出典:[6]。
障害幼児一時保育の案内では、初回利用は短い時間(2時間程度)からの利用をお願いしていると書かれています。これは一時保育の案内で、児童発達支援の通所とは別の制度です。出典:[6]。
あいあいのペアレントメンターは、心身の発達に遅れや心配のあるお子さんを育てた経験を持つ保護者が、同じような立場にある保護者の悩みを聴いたりする役割と説明されています。お申込みは電話であいあいまで、申込時間は【月~金】9:00~17:00までです。出典:[6]。
ガイドラインは、職員は家族が悩みなどを自分だけで抱え込まないように、家族からの相談に適切に応じ、信頼関係を築くことを求めています。出典:同51頁。運営基準第29条にも、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならないとあります。
事業所の対応に疑問や不安があるときは、苦情を受け付ける窓口の設置が定められています。運営基準第50条第1項は、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならないとしています。ガイドラインは、設置者・管理者が苦情受付窓口をこどもや家族に周知することを求めています。出典:同51頁。窓口の名前や連絡先は、事業所の掲示や説明書面で確認してください。
新宿区の窓口が、個々の事業所の対応にどこまで関われるかは、このページで確かめた区の公式ページには書かれていません。区の支援係に電話し、相談できる内容を確認してください。
このページで確かめた国のガイドラインと運営基準には、付き添いをやめる時期を決めた文は出てきません。時期は事業所に確認してください。計画は少なくとも六月に一回以上見直されます(運営基準第27条第8項)。出典:[1]、[2]。
ガイドラインは、職員が日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、共通理解を持つことが重要としています。理由の見立てや説明の仕方は事業所によります。事業所に確認してください。出典:[1]。
計画は保護者に説明し、文書で同意を得なければならないとされています(運営基準第27条第6項)。付き添いの扱いを計画にどう載せるかは、事業所に確認してください。出典:[2]。
区役所の窓口時間は午前8時30分から午後5時(火曜日は一部の窓口で午後7時まで)です。手引に載っている電話は03-5273-4583です。電話の受付時間は区に確認してください。出典:[3]、[5]。
いいえ。あいあいの案内にある親子で通所するクラスと、お子さん一人で通所するクラスは、あいあいの通所クラスの説明です。お通いの事業所の決まりは、事業所に確認してください。出典:[6]。
制度の対象と数字、受付は次の公式資料で確かめられます。
[1]:こども家庭庁「児童発達支援ガイドライン」(令和6年7月)。
[2]:e-Gov法令検索「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号)。
[3]:新宿区「障害者福祉の手引」。
[4]:新宿区「障害児通所サービスの申請手続」。
[5]:新宿区「受付時間」。
[6]:新宿区「子ども総合センター 児童発達支援センター 愛称あいあい」。
確認日2026-10-13。
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