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新宿区で大きな音が怖い子の療育|イヤーマフと静かな場所の配慮

最終更新:2026年10月13日
新宿区で療育(児童発達支援など)を使う、または探している保護者の方へ。大きな音を怖がるお子さんの配慮を、誰に何をどの順で聞くかを中心にまとめたページです。

このページの要点

ポイントのまとめ

新宿区の公式資料には、イヤーマフや静かな場所の可否そのものを書いた箇所は見当たりません。一方、国のガイドラインは、感覚の特性を踏まえた環境調整や合理的な配慮を事業所に求める書き方をしています。大きな音が怖い場面と助けになったことを記録し、利用する(または検討する)事業所に具体的に伝えて相談してください。区の手引は、相談及び申請窓口として、身体・知的の障害者・障害児の方は障害者福祉課支援係(区役所2階、03-5273-4583)、精神障害者・障害児の方は各保健センター、障害者福祉課支援係と案内しています。当てはまる窓口は区に確認してください。

出典:[5](9頁・19~20頁・45頁)、[1](39頁)。

公式資料に「書かれていること」と「書かれていないこと」

相談の前に、どこまでが公式に確かめられるかを分けておくと、期待とのずれが減ります。

確認できたこと。国のガイドラインには、感覚の特性への対応、合理的な配慮、静かな遊びのできる空間と静養空間が書かれています。新宿区の公式ページには、相談の入口、申請の窓口、計画の見直しが書かれています。

確認できなかったこと。ガイドラインの文書に「イヤーマフ」「耳栓」「ヘッドホン」という言葉はありません(2026年10月13日に文書全体で確認)。新宿区の手引、あいあいのページ、サービス等利用計画のページにも、音への配慮を個別に定めた記載は確認できませんでした。

そのため、次のことは言い切らず、区または事業所に確認してください。

放課後等デイサービスについて、このページでは国の個別の文書を確認していません。小学生以上のお子さんの場合も、事業所に同じ質問をしてください。

出典:[5]、[1]、[3]。

国のガイドラインは、大きな音や感覚の特性をどう扱っていますか?

こども家庭庁の児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)から、音の配慮に関わる部分を原文に沿って挙げます。ここに書かれているのは事業所に求める考え方で、特定の道具の可否ではありません。

感覚の特性への対応(19~20頁)

5領域のうち「運動・感覚」の支援内容に、<感覚の特性への対応>があります。原文は「感覚の特性(感覚の過敏や鈍麻)を踏まえ、感覚の偏りに対する環境調整等の支援を行う。」です。出典:[5]20頁。

相談の言葉として「環境調整」を使い、具体案は事業所と一緒に考えましょう。

合理的な配慮の提供(9頁)

ガイドラインは、こども一人一人の障害の状態及び発達の過程・特性等に応じ、合理的な配慮の提供が求められると書いています。さらに、事業所等は障害のあるこどもや保護者と対話を重ね、物理的な環境や意思疎通、ルールや慣行など、何が活動を制限する社会的なバリアとなっているのかを検討していくことが重要とされています。出典:[5]9頁。

見通しと安心できる環境(24頁)

24頁には、発達障害のあるこどもに対して、予定等の見通しをわかりやすくすることや、感覚の特性(感覚の過敏や鈍麻)に留意し、安心できる環境づくりが必要とあります。出典:[5]24頁。

この項目は発達障害のあるこどもについてです。お子さんに当てはまるかは、事業所と話し合ってください。

少人数で落ち着いた環境(24頁)

精神的に強い不安や緊張を示すこどもについて、24頁は「安心感のある肯定的な関わりを大切にするとともに、少人数でゆったりと落ち着いた受容的な環境を用意することが必要である。」と書いています。出典:[5]24頁。

これも項目の例です。「少人数の枠はあるか」と聞く手がかりにしてください。

静かな遊びと休息の空間(45頁)

45頁には、こどもが生活する空間について、おやつや昼食がとれる空間、静かな遊びのできる空間、雨天等に遊びができる空間、体調の悪い時等に休息できる静養空間などを工夫して確保することが必要とあります。また、バリアフリー化や情報伝達への配慮等、個々のこどもの障害の特性に応じた工夫が必要とされています。出典:[5]45頁。

「静かな遊びのできる空間」や「静養空間」の言葉を使って、見学の時に「その空間はどこですか」と聞くことができます。音の怖さ向けの空間かは、事業所に確認してください。

出典:[5]。

まず家庭で、困っている音を記録しておきましょう

「大きな音が怖い」だけでは、事業所は何を調整するか決めにくくなります。1〜2週間、下の表のようにメモしておくと、電話や見学で具体的に伝えられます。ガイドラインにも、日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や発達上のニーズについて共通理解を持つことが重要とあります。出典:[5]50頁。

表:家庭で残す「音の記録」

記録する項目書き方の例電話で伝えるときの使い方
怖がる音掃除機、ドライヤー、大勢の声、楽器、サイレンなど「次の音で固まります」と音の種類を挙げる
場面家、園、駅、スーパー、活動の場どこで起きるかを伝える
反応耳をふさぐ、泣く、部屋から出る、動けなくなる参加できなくなる様子を具体的に伝える
助けになったこと先に予告する、離れる、手でふさぐ、静かな場所に移る事業所に試してほしいことを伝える
助けにならなかったこと無理に慣らす、急にスイッチを入れる避けてほしい関わりを伝える

この表は家庭の記録用で、公式の様式ではありません。

聞こえそのものに心配がある場合や、大きな音への反応が急に強くなった場合の相談先と受診先は、区または医療機関に確認してください。

新宿区の窓口は、どの順番で電話しますか?

新宿区の手引は、サービス利用の最初の段階を「利用希望者は、新宿区又は特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所に相談します。」と書いています。出典:[1]39頁。

1 発達の心配から相談したいとき:あいあい

子ども総合センター 児童発達支援センター(愛称「あいあい」)は、言葉や生活面、友だちとのかかわり方等、お子さんの発達へのご不安、ご心配について、専門スタッフが電話にて相談を受けつけています。電話相談は月~金の8時30分~18時、土は8時30分~17時、電話番号は03-6273-8701です。出典:[3]。

あいあいのページには、電話での発達相談の内容によって、後日来所での相談・サービス利用相談等の案内をする、来所での相談は予約制、と書かれています。出典:[3]。先に電話をかけてください。

2 受給者証や申請の相談:区の窓口(支援係・保健センター)

手引は、相談及び申請窓口として、身体・知的の障害者・障害児の方は障害者福祉課支援係(区役所2階)、電話は03-5273-4583と書いています。精神障害者・障害児の方は、各保健センター、障害者福祉課支援係と書かれています。当てはまる窓口は区に確認してください。出典:[1]39頁。

区の受付時間は、お休みが土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日、窓口時間が午前8時30分から午後5時(火曜日は一部の窓口で午後7時まで)です。電話受付時間についても、窓口受付時間と同様となります。出典:[2]。火曜日の延長がどの窓口に当てはまるかはこのページでは確認できていません。区に電話で確認してください。

3 計画を作ってくれる相談先

区のページによると、障害児通所支援サービス(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)を利用するためには、「サービス等利用計画」「障害児支援利用計画」の作成が必要です。計画は、指定障害児相談支援事業所などの相談支援専門員が作成し、心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情をお聞きして記載します。出典:[4]。

相談支援専門員にも、大きな音が怖いことと記録を伝えてください。区のページは、計画に心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を記載すると書いています。音の配慮を計画へどう書くかは、相談支援事業所に確認してください。

区の「サービス等利用計画・障害児支援利用計画について」のページに載っている、このページの内容の問い合わせ先は、新宿区基幹相談支援センター 03-5273-4302 です。出典:[4]。

出典:[1]、[2]、[3]、[4]。

電話で伝える文の例

次の文は、読み上げて使える例です。お子さんに合わせて置き換えてください。

あいあい(発達の相談)に電話するとき

「(お子さんの年齢)の子どもの保護者です。大きな音を怖がって、園や外出先で参加できないことがあります。療育の場で、音への配慮をどう相談すればよいか、まず話を聞いてほしいです。」

続けて、記録した怖がる音と場面を1〜2つ伝えます。

区の窓口に電話するとき

「児童発達支援の利用を考えています。大きな音が怖いお子さんで、利用先の選び方と、受給者証の相談から利用開始までの流れを聞きたいです。」

音への配慮を区に相談できる範囲は、公式に書かれている範囲しか確認していません。当てはまる窓口は区に確認してください。

利用する事業所に電話するとき

「利用を検討しています。大きな音が苦手で、イヤーマフを使えるか、静かに休める場所があるか、先に予定を知らせてもらえるかを、見学の前に聞きたいです。」

電話の後は、日付、話した人、返事をメモします。

見学や契約の前に、事業所へ何を聞きますか?

ガイドラインは、設置者・管理者が、こどもや保護者に対し、利用申込時において、運営規程や支援プログラム、支援の内容を理解しやすいように説明を行う必要があると書いています。特に、支援の内容、人員体制(資格等)、利用者負担、苦情解決の手順、緊急時の連絡体制等の重要事項は文書化の上、対面で説明するとされています。出典:[5]50頁。

この説明の場で、音の配慮の質問も一緒に聞きましょう。

表:見学・申込の質問リスト(聞いた答えを右の欄に書く)

質問聞く理由答えの記録欄
イヤーマフや耳をふさぐ道具は、持ち込んで使ってよいですか。ガイドラインに道具の記載はないため、事業所ごとに確認が必要______
静かな遊びや休息のための空間は、どこにありますか。ガイドライン45頁に、静かな遊びのできる空間・静養空間とある______
クラスの人数と、個別活動と集団活動の組み合わせを教えてください。ガイドライン35頁に、個別活動と集団活動を子どもに応じて組み合わせるとある______
音が出る活動の予定を、前もって知らせてもらえますか。見通しをわかりやすくすることが24頁に書かれている______
お子さんが怖がったとき、誰がどう対応しますか。支援内容を「誰が」「どのように」明確にすることが35頁に書かれている______
配慮の内容は、個別の計画に書かれますか。計画の説明と同意が必要とされているため______
トラブルやけがの際、どんな連絡体制ですか。50頁に、事前に保護者と調整するとある______

見学の時間帯で聞こえる音は変わります。音が大きくなる時間帯も聞いてください。

出典:[5]。

配慮を個別の計画に載せてもらうには、どう伝えますか?

事業所が作る児童発達支援計画について、ガイドラインは、「いつ」「どこで」「誰が」「どのように」「どのくらい」支援するかが常に明確になっていることが必要と書いています。また、計画を示しながら説明を行い、こどもや家族の支援として必要な内容になっているかについて同意を得ることが必要とされています。出典:[5]35頁。

国の省令(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)の第27条第3項には、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接しなければならない、とあります。同条第6項には、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該児童発達支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければならない、とあります。出典:[6]第27条第3項・第6項。

面談の場では、次の順に話すと伝わります。

  1. 記録した「怖がる音」と「場面」を見せる。
  2. 怖がったときに、お子さんがどうなるかを伝える。
  3. 助けになったことと、避けてほしい関わりを伝える。
  4. 「いつ、どこで、誰が、どのように」対応するかを、計画の言葉にしてほしいと頼む。
  5. 計画の案を読み、内容を確かめてから同意する。

計画に書かれる項目や、音の配慮を載せる場所は、事業所が決める部分があります。載せられない場合は、理由と代わりの方法を聞いてください。

園など、ほかの場所と情報を共有できますか?

ガイドライン29頁は、併行利用している場合に、併行利用先とのこどもの状態や支援内容の共有(例:得意不得意やその背景、声掛けのタイミングやコミュニケーション手段の共有)を支援内容の例として挙げています。出典:[5]29頁。

療育先で役立った声かけを園にも伝えたい場合は、「園と共有してもらえますか」と事業所に聞いてください。共有できるかは、事業所に確認します。

あいあいのページには、保育所等訪問支援として、保育所等(保育園、幼稚園、子ども園)を利用する配慮を必要とするお子さんが楽しい集団生活を送れるように、訪問支援員が保育所等を訪問し、お子さんへの専門的な支援や訪問先のスタッフの皆様に関わり方の工夫などの助言を行う、と書かれています。出典:[3]。園での音が心配な場合は、あいあいに電話で、このサービスの対象かを確認してください。

始めてから困ったとき:見直しはどう頼みますか?

ガイドライン36頁は、児童発達支援計画は概ね6か月に1回以上モニタリングを行うことになっているが、こどもの状態や家庭状況等に変化があった場合には、6か月を待たずしてモニタリングを行う必要がある、と書いています。出典:[5]36頁。

区のページにも、サービス利用開始後も一定期間ごとに計画の見直しをすること(モニタリング)が義務付けられている、とあります。出典:[4]。

手引は、相談支援事業所がサービスの利用が適切かどうか定期的に見直しし、必要に応じて計画内容の変更等を行う、と書いています。セルフプランを選択した場合には不要、ともあります。出典:[1]39頁。

音への反応が強くなった、苦手な音が増えた、慣れてきたなど、変化があれば、次の見直しまで待たずに事業所へ連絡します。連絡の例は次のとおりです。

「最近、活動中の音で耳をふさぐことが増えました。先週は〇〇の時間に泣いて動けませんでした。計画の見直しの相談をしたいです。」

セルフプランを使っている場合について、区のページは、ご自身や身近な方、保護者が作成した「セルフプラン」を提出することもできる、と書いています。出典:[4]。セルフプランの場合の見直しの相談先は、区に確認してください。

確認してください:区または事業所に聞く一覧

このページの範囲では、次の点は公式資料で確かめられませんでした。言い切らず、区または事業所に確認してください。

事業所の対応に困ったときの相談先は、まず区に電話で確認してください。

よくある質問

新宿区の療育で、イヤーマフは使えますか?

新宿区の公式資料と国のガイドラインに、イヤーマフの可否を書いた箇所は確認できませんでした。利用する事業所に、持ち込めるか、使う場面はどこかを確認してください。国のガイドラインは、感覚の特性(感覚の過敏や鈍麻)を踏まえ、感覚の偏りに対する環境調整等の支援を行うと書いています。

静かな場所を用意してもらうよう頼めますか?

国のガイドラインは、静かな遊びのできる空間や、体調の悪い時等に休息できる静養空間を工夫して確保することが必要と書いています。音の怖さのための空間かどうか、いつ使えるかは、事業所に確認してください。

どこに最初に相談すればよいですか?

発達の心配からの相談は、あいあいの電話03-6273-8701が月~金の8時30分~18時、土は8時30分~17時です。受給者証の申請について、手引では、身体・知的の障害者・障害児の方の相談及び申請窓口は障害者福祉課支援係(03-5273-4583)で、精神障害者・障害児の方は各保健センターと支援係です。当てはまる窓口は区に確認してください。区の手引は、新宿区又は特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所への相談を最初の段階に挙げています。

配慮の内容を、個別の計画に書いてもらえますか?

ガイドラインは、支援内容について「いつ」「どこで」「誰が」「どのように」「どのくらい」が明確になっていることと、計画の説明と同意が必要と書いています。何を計画に載せるかは事業所に確認してください。

始めてから配慮が合わないと感じたら、どうしますか?

ガイドラインは、概ね6か月に1回以上のモニタリングを行い、こどもの状態や家庭状況等に変化があった場合には、6か月を待たずしてモニタリングを行う必要があると書いています。変化を記録して、事業所または相談支援事業所に見直しを相談してください。

公式出典

窓口、電話、受付時間、国の考え方は次の公式資料で確かめられます。確認日2026-10-13。

[1]:新宿区「障害者福祉の手引」。

[2]:新宿区「受付時間」。

[3]:新宿区「子ども総合センター 児童発達支援センター 愛称あいあい」。

[4]:新宿区「サービス等利用計画・障害児支援利用計画について」。

[5]:こども家庭庁「児童発達支援ガイドライン」(令和6年7月)。

[6]:e-Gov法令検索「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第27条。

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掲載した公式資料の閲覧日・最終確認日:2026年10月13日。

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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