ポイントのまとめ
主治医の説明は、書面か連絡ノートなど形に残る方法で事業所に渡し、事業所が作る個別の緊急時マニュアル(対応方法・搬送先・連絡先)の内容を、保護者の目で一つずつ確かめて決めます。
順番を決めておくと、診察で聞き忘れたり、事業所に伝え漏れたりすることが減ります。次の6段階で、家庭で「いつ・誰に・何を伝えたか」を残します。
児童発達支援ガイドライン46頁には、職員は、事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しておくとともに、こどもの健康管理に必要となる器械・器具の管理等を適正に行う必要がある、と書かれています。保護者が事前に伝える内容は、この「確認」の材料になります。
出典:[1]。
ガイドライン48頁には、設置者・管理者は、緊急時における対応方法についてのマニュアルを策定するとともに、職員が緊急時における対応方針について理解し、予め設定された役割を果たすことができるように訓練しておく必要がある、と書かれています。続けて、例えば、てんかんのあるこどもが急な発作を起こした場合に速やかに対応できるよう、個々のこどもの状況に応じて、緊急時の対応方法や搬送先等について個別のマニュアルを策定し、職員間で共有することも必要である、と書かれています。
つまり、事業所全体の緊急時マニュアルのほかに、お子さん一人ひとりの状況に応じた個別のマニュアルが想定されています。その中身(対応方法・搬送先)は、主治医の説明と食い違わないように、保護者が確かめる場面です。
出典:[1]。
ガイドライン47頁には、職員は、こどもの事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合は、速やかに保護者、協力医療機関及び主治医に連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない、と書かれています。国の基準(厚生労働省令)の第34条にも、障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない、とあります。
電話をかける順番や、保護者に連絡がつかないときの代わりの連絡先は、お子さんの状況ごとに違いがあるため、事業所と相談して決めます。
基準の第42条には、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない、とあります。第43条には、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない、とあります。見学のとき、掲示の場所と内容を見せてもらいましょう。
ガイドライン37頁から38頁には、こどもの事故やけが、健康状態の急変が生じた場合に備え、近隣の協力医療機関をあらかじめ定めておく必要がある、とあります。また38頁には、事業所等の作成する緊急時の対応マニュアルを、事前に協力医療機関や保護者と共有しておくことが望ましい、とあります。
さらにガイドライン38頁には、こどもが服薬をしている場合には、保護者と連携を図りながら、必要に応じて、こどもの主治医等と情報共有を行うことが重要である、とあります。事業所が主治医へ連絡してよいか、保護者の同意の取り方を、事前に決めておきましょう。
ガイドライン50頁には、事業所等内でのトラブルやこどもの病気・事故の際の連絡体制について、事前に保護者と調整し、その内容について職員間で周知徹底しておく必要がある、と書かれています。同じ50頁には、設置者・管理者は、こどもや保護者に対し、利用申込時において、運営規程や支援プログラム、支援の内容を理解しやすいように説明を行う必要がある、とあります。続けて、特に、支援の内容、人員体制(資格等)、利用者負担、苦情解決の手順、緊急時の連絡体制等の重要事項については文書化の上、対面で説明する、とあります。緊急時の連絡体制の説明は、書面でもらいましょう。
出典:[1]。
次の表を印刷するか書き写して診察に持っていき、答えを右の欄に書きます。診察時間が短いときは、上の行から優先して聞きます。答えは主治医の言葉のまま書き、自分で言い換えません。
表:診察で主治医に聞くことのメモ
| 聞くこと | 主治医の答え(そのまま書く) | 事業所に伝える・頼むこと |
|---|---|---|
| どんな発作がありうるか(体の動き、意識、続く時間) | ____ | 職員が見分ける目印を伝える |
| 発作のきっかけとして気をつけることはあるか(睡眠不足、発熱、光、体調など) | ____ | 来所時の体調の見方を共有する |
| 今の薬の名前、飲む時間、飲み忘れたときの扱い | ____ | 服薬の確認方法を決める |
| 発作が起きたとき、その場でしてよいこと・してはいけないこと | ____ | 職員全員が同じ対応をする |
| 救急車を呼ぶ目安(時間・様子) | ____ | 個別マニュアルに書いてもらう |
| 搬送先として希望する病院はあるか | ____ | 搬送先の欄に書いてもらう |
| 発作の後、どう過ごすか(休ませる場所、様子見の時間、迎えが必要か) | ____ | 発作後の流れを決める |
| 活動で制限することはあるか(水遊び、高い所、自転車、長時間の外出など) | ____ | 場面ごとの注意として共有する |
| 書面(診断書、指示書、意見書など)を出してもらえるか、費用や日数はどうか | ____ | 事業所が求める書類を先に聞く |
| 事業所の職員が主治医に問い合わせてよいか、連絡の窓口はどこか | ____ | 同意の取り方を決める |
書面の書式、費用、作成にかかる日数は、主治医のいる医療機関によって違いがあります。医療機関に確認してください。事業所が書面を求めるかどうかも、事業所ごとに違いがあるため、事業所に確認してください。
出典:[1]。
ガイドライン48頁には、リスクの高い場面(例えば、食事、プール、移動、送迎、屋外活動などの場面)において職員が気を付けるべき点や役割等を明確にした安全管理マニュアルを作成することが重要である、とあります。続けて、活動場面によって注意すべき事項が異なるため、職員は、活動場所や内容等に留意した事故の発生防止に取り組むことが必要である、とあります。さらに、例えば、送迎、睡眠中、プール活動・水遊び中、食事・おやつ中など、それぞれの場面に応じて具体的な注意喚起を促す必要がある、とも書かれています。上の8番目の質問は、この考え方に沿っています。
出典:[1]。
初めて事業所に電話するときは、次のように話すと要点が伝わります。内容は、お子さんの状況に合わせて書き換えてください。
「〇歳の子どもの保護者です。療育の利用を考えています。子どもにけいれん発作の心配があり、主治医から説明を受けています。見学の前に、発作が起きたときの対応や、緊急時の連絡の取り方について、どのように決めているか教えてください。主治医の説明をまとめたメモをお渡しします。」
断られたり、受け入れの条件を示されたりしたときは、その場で決めず、理由と条件を書き留めて持ち帰ります。事業所の対応に疑問があるときは、区の窓口(下の窓口の節)に相談できるか確認しましょう。
場面ごとの決め方を整理します。
事業所の見学や面談のときに、場面ごとに次の表を使って確かめます。
表:場面ごとの確認表
| 場面 | 保護者が確かめること | 決めたこと(日付) |
|---|---|---|
| 送迎 | 同乗する職員の人数、発作が起きたときの車の停め方、連絡する人 | ____ |
| 食事・おやつ | 席の位置、見守りの方法、発作が起きたときの口の中のものへの対応 | ____ |
| 水遊び・プール | 参加するか、見守りの人数、主治医の制限との照らし合わせ | ____ |
| 睡眠・午睡 | 寝ている間の様子の見方、起きたときの確認 | ____ |
| 屋外活動・外出 | 行き先、職員の人数、近くの医療機関の確認 | ____ |
| 来所時 | 家庭で前夜・朝に気づいたことを伝える方法(連絡ノートなど) | ____ |
具体的な対応の中身(例えば口の中のものへの対応や、車を停める場所)は、お子さんの発作の様子によって違いがあります。主治医に聞き、事業所と共有してください。
ガイドライン50頁には、医療的ケアや介助の方法、適切な姿勢、気になること等について、連絡ノート等を通じて保護者と共有することが必要である、とあります。同じ頁に、職員は、日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や発達上のニーズについて共通理解を持つことが重要である、ともあります。
出典:[1]。
ガイドライン38頁には、こどもが事業所等と地域の保育所等の併行利用をしている場合は、当該保育所等と支援内容等を共有するなど連携して支援に当たる、とあります。園と事業所で発作時の対応が食い違わないよう、同じメモを両方に渡すかどうか、保護者の同意の範囲を決めて伝えます。
出典:[1]。
国の基準(厚生労働省令)の第52条第1項には、事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない、とあります。第2項には、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない、とあります。
ガイドライン48頁には、事故の種類を問わず、家族には、事故が発生した場合は必ず連絡を行い、こども本人や家族の気持ちを考え、誠意ある対応を行う必要がある、とあります。
発作が「事故」にあたるのか、「健康状態の急変」にあたるのかは、起きた内容によって扱いが違う可能性があり、公式の文章だけでは決められません。どちらの場合も、保護者への連絡と記録を求める条文があります。事業所には、発作があった日に、いつ、どれくらい、どんな様子で、誰が何をしたかを、保護者に伝えて記録に残すかどうかを、利用前に確認してください。
家庭と事業所で同じ形式にそろえると、主治医に見せるときにも使えます。
表:発作の記録
| 日時 | 場所 | 様子・続いた時間 | 直前の出来事 | したこと・連絡した相手 | 発作後の様子 |
|---|---|---|---|---|---|
| _月_日_時 | __ | __ | __ | __ | __ |
| _月_日_時 | __ | __ | __ | __ | __ |
| _月_日_時 | __ | __ | __ | __ | __ |
薬が変わった、発作の様子が変わった、主治医から新しい指示が出た、という変化があれば、事業所に伝えて、個別マニュアルを見直してもらいます。ガイドライン48頁には、個々のこどもの状況に応じて個別のマニュアルを策定する、とあります。状況が変われば、マニュアルの内容も変わる前提で、見直しの時期を事業所と決めておきましょう。見直しの時期は事業所に確認してください。
出典:[1]。
発作への対応そのものは、主治医と事業所が個別に決めます。窓口の名前と電話は、区の公式ページの記載どおりです。
新宿区の「障害者福祉の手引」39頁には、相談及び申請窓口として、身体・知的の障害者・障害児の方は、障害者福祉課支援係(区役所2階)、電話03-5273-4583、とあります。区の申請手続のページにも、障害児通所サービスを利用したいときに行う手続きとして、障害者福祉課、電話03-5273-4583、と書かれています。
手引39頁のサービス利用の流れでは、利用希望者は、新宿区又は特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所に相談します、とあります。すでに通っている事業所での発作時の対応についてまで、区の支援係がどこまで関わるかは、公式に書かれていないため、窓口に確認してください。
新宿区の子ども総合センター 児童発達支援センター(愛称あいあい)のページには、電話相談は【月~金】8:30~18:00、【土】8:30~17:00、電話番号は03-6273-8701、とあります。また、電話での発達相談の内容によって、後日来所での相談・サービス利用相談等のご案内をいたします、来所での相談は予約制です、とあります。けいれん発作そのものの医療相談に応じるかどうかは、ページに書かれていないため、電話で確認してください。
出典:[5]。
区の「受付時間」のページには、お休みは土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日、窓口時間は午前8時30分から午後5時、火曜日は一部の窓口で午後7時まで、とあります。支援係が火曜日の延長の対象かどうかは、このページでは確かめられていません。来庁の前に電話で確認してください。
出典:[6]。
区の保健センターのページには、母子保健、各種健康相談、健康診査などの共通業務のご案内を掲載している、とあります。保健センターの所在地と電話は次のとおりです。
| 保健センター | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 牛込保健センター | 弁天町50 | 03-3260-6231 |
| 四谷保健センター | 四谷三栄町10-16 | 03-3351-5161 |
| 東新宿保健センター | 新宿7-26-4 | 03-3200-1026 |
| 落合保健センター | 下落合4-6-7 | 03-3952-7161 |
どの保健センターに相談するかは、電話で聞いてください。保健センターが、けいれん発作の備えについてどこまで相談に応じるかは、公式に書かれていないため、電話で確認してください。
ガイドラインは、緊急時の連絡体制を文書化の上、対面で説明すること、連絡ノート等で保護者と共有することを求める書き方をしています。保護者から渡す主治医の説明も、メモや書面にして、対面で説明を添えると、食い違いを確かめやすくなります。書式や必要書類は事業所に確認してください。
ガイドライン48頁に、てんかんのあるこどもが急な発作を起こした場合に速やかに対応できるよう、個々のこどもの状況に応じて個別のマニュアルを策定し、職員間で共有することも必要である、と書かれています。お子さんの場合に作るかどうか、いつまでに作るかは、事業所に確認してください。
ガイドライン47頁に、速やかに保護者、協力医療機関及び主治医に連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない、と書かれています。連絡の順番や、保護者に連絡がつかないときの代わりの連絡先は、事業所と事前に調整してください。
この目安は、公式のガイドラインや基準には書かれていません。主治医に聞き、個別マニュアルに書いてもらうよう事業所に頼んでください。
区の窓口として、手引には障害児通所サービスの相談及び申請窓口が載っています。発作時の対応を決める役割が窓口にあるかどうかは、公式のページに書かれていません。障害者福祉課支援係(03-5273-4583)に、相談してよい内容かどうかを確認してください。
確認日 2026-10-13。
[1]:こども家庭庁「児童発達支援ガイドライン」。37、38、46、47、48、49、50頁。
[2]:e-Gov法令検索「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号)。第34条、第42条、第43条、第52条。
[3]:新宿区「障害者福祉の手引」。39頁。
[4]:新宿区「障害児通所サービスの申請手続」。
[5]:新宿区「子ども総合センター 児童発達支援センター 愛称あいあい」。
[6]:新宿区「受付時間」。
[7]:新宿区「保健センター一覧」。
[8]:新宿区「牛込保健センター」。
連絡帳に何を書くか——園・事業所との毎日のやりとりで、伝わる書き方と頼み方
掲載した公式資料の閲覧日・最終確認日:2026年10月13日。
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