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新宿区の引取りを頼む人の登録|療育と保護者の確認・相談

最終更新:2026年10月13日
新宿区で療育に通うお子さんの保護者で、親戚などに迎えを頼む予定のある方へ。事前に決めておくことと、事業所へ確認する順番をまとめたページです。

このページの要点

ポイントのまとめ

親戚に迎えを頼むときは、迎える人の氏名・続柄・連絡先と、当日の確認のしかた、急な変更の連絡方法を、利用先の事業所と事前に話し合って決めておきましょう。

出典:[1]、[2]。

まず、公式資料で確かめられることと、確かめられないこと

「親戚が迎えに行く」ことを、新宿区の公式ページや国の資料がどう扱っているかを、先に整理します。ここを分けておくと、事業所に何を聞けばよいかが見えてきます。

項目公式資料で確かめられた内容確認先
送迎時の対応国の児童発達支援ガイドライン50頁に、送迎時の対応について事前に保護者と調整しておくことが必要である、と書かれています。利用先の事業所
連絡体制同50頁に、トラブルや病気・事故の際の連絡体制を事前に保護者と調整することが書かれています。利用先の事業所
災害時の引き渡し方法同47頁に、保護者と連絡体制や引き渡し方法等を確認しておくことが書かれています。利用先の事業所
親戚が迎えに来る場合の登録の書式確かめた公式ページには、書式の定めが見つかりませんでした。利用先の事業所(区にも確認)
当日の本人確認の方法確かめた公式ページには、具体的な方法の記載が見つかりませんでした。利用先の事業所
区が登録を受け付けるかどうか確かめた新宿区の公式ページに、引取りを頼む人の登録を区が受け付けるという記載は見つかりませんでした。新宿区(当てはまる窓口は区に確認)

つまり、親戚が迎えに来るときの具体的なやり方は、事業所ごとに違う可能性があります。決まりを自分で想像せず、事業所に聞いて、答えをメモに残してください。

出典:[1]。

国のガイドラインには、何が書かれていますか?

こども家庭庁の「児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)」には、保護者との事前の調整や連絡体制について、次のような記述があります。放課後等デイサービスなど、利用するサービスによって扱いが違う場合があります。利用先の事業所に確認してください。

送迎時の対応を事前に調整する

ガイドライン50頁には、設置者・管理者は、送迎時の対応について、事前に保護者と調整しておくことが必要である、と書かれています。この記述が、親戚が迎えに来る場面にも当てはまるかどうかは、書かれていません。事業所に確認してください。迎えの人が変わるときの伝え方を相談するきっかけにしましょう。

出典:[1]。

連絡体制を事前に調整する

同じ50頁には、事業所内でのトラブルや、こどもの病気・事故の際の連絡体制について、事前に保護者と調整し、その内容を職員間で周知徹底しておく必要がある、と書かれています。迎えを頼む親戚が、事業所からの連絡を受けられるかどうかも、この機会に相談してみましょう。

出典:[1]。

重要事項は、文書にして対面で説明する

同じ50頁には、支援の内容、人員体制、利用者負担、苦情解決の手順、緊急時の連絡体制等の重要事項については、文書化の上、対面で説明する、と書かれています。緊急時の連絡体制は、書面で見せてもらえるかどうかを聞いておくとよいでしょう。

出典:[1]。

災害のときの連絡と引き渡し方法

ガイドライン47頁には、重大な災害の発生や台風の接近等により危険が見込まれる場合に、状況に応じて事業所等を休所とする等の対応を行う必要がある、と書かれています。そのため、保護者と連絡体制や引き渡し方法等を確認しておく、とも書かれています。災害時は親戚が迎えに行く可能性もあるため、普段の引取りの決めごとと合わせて確認しておくと整理しやすくなります。

出典:[1]。

防犯への取組

同じ47頁には、外部からの不審者の侵入を含め、こどもが犯罪に巻き込まれないよう、事業所として防犯マニュアルの策定や、地域の関係機関・団体等と連携しての見守り活動などの取組を行う必要がある、と書かれています。引取りの確認方法が事業所の防犯の考え方とどうつながるかは、事業所の説明を聞いてください。

出典:[1]。

保護者が送迎に関わるときの安全対策の共有

こども家庭庁の通知「障害児支援における安全管理について」の別添7頁には、事業所等において親子通園や、保護者が送迎を行う場合等、保護者が関わる活動においても、安全対策について保護者と事前に共有・連携する、と書かれています。さらに、アレルギー、こどもの特性等、安全に関するこどもの状況については、日々の変化も含めて、保護者と情報を共有し、お互いに連携する、と書かれています。

出典:[2]。

事前に決めておく項目は、何ですか?

公式資料に引取りの登録書式の定めは見つかりませんでしたが、国の資料にある「事前の調整」「連絡体制」の考え方に沿って、保護者の側で整理しておくと役に立つ項目を表にしました。表は、記入欄つきのメモとして使ってください。事業所の指定する書式がある場合は、事業所の書式を優先してください。

決めておくこと書く内容の例記入欄
迎えに行く人氏名、続柄、年齢の目安______
連絡先携帯電話の番号、つながらないときの別の連絡先______
迎えに行く曜日・時間毎週か、保護者が行けない日だけか______
事業所への伝え方書面、連絡ノート、電話、アプリなど。事業所の方法を確認______
当日の確認のしかた事業所がどう確認するかを聞く。持ち物や合言葉の有無も確認______
急な変更の連絡当日の変更は誰が、いつまでに、どこへ連絡するか______
連絡がつかないとき保護者と親戚の双方につながらないときの連絡順______
子どもの特性の引き継ぎ気をつけてほしいこと、落ち着かせ方、持ち物______
災害時の迎え保護者が行けないときに誰が引き取るか______

この表は、保護者が整理するためのメモです。事業所がどの項目を必要とするかは、事業所によって違う可能性があります。登録に必要な内容は、事業所に確認してください。

出典:[1]、[2]。

どの順番で進めれば、間違いが起きにくくなりますか?

順番を決めて進めると、親戚と事業所の双方に何度も同じ説明をせずに済みます。次の流れを、あくまで目安として使ってください。

1. 親戚の都合と気持ちを聞く

まず、迎えを頼みたい親戚に、曜日、時間、連絡のつきやすさ、お子さんとの関わり方を聞きます。子どもが親戚を知っているか、一人で迎えを受けて落ち着いていられるかも、あらかじめ考えておくとよいでしょう。

2. 事業所に、引取りを頼む人の決め方を聞く

次に、利用している事業所に、親戚が迎えに来るときの手順を聞きます。聞く項目は、後ろの「事業所に聞くことの一覧」を使ってください。区の公式ページで、引取りの登録の決まりは確かめられていません。答えは事業所の説明に従い、メモに残してください。

3. 事業所の方法で、親戚を伝える

事業所から案内された方法で、迎えに行く人の氏名や連絡先を伝えます。方法の例は、書面、連絡ノート、電話などです。国のガイドライン50頁には、連絡ノート等を通じて保護者と共有することが必要であると書かれています。連絡ノートを使っている場合は、記入のしかたも聞いておきましょう。

出典:[1]。

4. 親戚に、決まったことを紙で渡す

決まった内容は、親戚が持ち歩ける短いメモにして渡します。メモの例は、後ろの節に載せています。口頭だけで伝えると、迎えの時間や手順の細かい点が抜けやすくなります。

5. 最初の迎えの日は、保護者が連絡を取りやすくしておく

初めて親戚が迎えに行く日は、保護者がすぐ電話に出られる時間にしておくと、事業所が確認したいことがあったときに対応しやすくなります。保護者が同席できるかどうかも、事業所に聞いてみてください。

6. 数回迎えが済んだら、困った点を事業所に聞く

決めた内容を変えるときは、事業所に伝えてください。

事業所に聞くことの一覧

電話や面談で聞くときの項目を、順番に並べました。答えは、日付と担当者名とあわせてメモしておくと、後で見返すときの手がかりにしてください。

順番聞くこと答えのメモ
1保護者以外の人が迎えに来る場合、事前の登録は必要ですか?______
2登録する場合、書面や専用の書式はありますか?______
3登録する内容は、氏名、続柄、連絡先のほかに何がありますか?______
4迎えに来た人を、当日どのように確認しますか?______
5登録していない人が迎えに来た場合、どう対応しますか?______
6当日に迎える人が変わる場合、いつまでに、誰へ連絡すればよいですか?______
7保護者と迎えの人の、どちらに先に連絡しますか?______
8登録した内容を変えたり、取り消したりするときの手続きは何ですか?______
9災害や台風で休所になったとき、引き渡しはどのように行いますか?______
10緊急時の連絡体制を、書面で見せてもらえますか?______

項目9は、国のガイドライン47頁に、保護者と連絡体制や引き渡し方法等を確認しておくと書かれていることに沿った質問です。項目10は、同50頁に、緊急時の連絡体制等の重要事項は文書化の上、対面で説明すると書かれていることに沿っています。

出典:[1]。

電話や連絡ノートで、どう伝えればよいですか?

以下は、伝える内容の例です。事業所の指定する方法がある場合は、そちらに合わせてください。

初めて相談する電話の例

「いつもお世話になっております。〇〇の母(父)です。今後、私が迎えに行けない日に、親戚が迎えに行く予定があります。事前に登録が必要かどうか、必要な場合は何を伝えればよいかを教えてください。」

登録内容を伝える連絡ノートの例

「来週の〇曜日は、伯母(氏名〇〇、電話〇〇)がお迎えに伺います。私の電話は〇時から〇時まで出られます。当日の確認方法があれば、教えてください。」

当日の急な変更を伝える電話の例

「今日のお迎えは、私ではなく祖父(氏名〇〇、電話〇〇)に変わりました。お迎えの時刻は〇時ごろの予定です。確認が必要なときは、私の携帯にご連絡ください。」

どの例も、誰が、いつ、どの連絡先で動くのかを入れてあります。電話で伝えたことは、連絡ノートにも書いておくと、事業所内で職員同士が共有しやすくなると考えられますが、事業所の運用は事業所に確認してください。

親戚に渡す、短いメモの例

迎えを頼む親戚には、次のようなメモを渡しておくと、当日の迷いが減ります。〇の部分は、事業所に確認した内容で埋めてください。

項目書く内容
お迎えの場所〇〇(事業所への行き方、入口)
お迎えの時刻〇時〇分ごろ(遅れるときの連絡先)
確認で伝えること事業所に聞いた方法(氏名の名乗り方、持ち物など)
保護者の連絡先〇〇(電話に出られる時間)
事業所の連絡先〇〇(遅れる、迷う、困ったとき)
子どもについて気をつけてほしいこと(落ち着かせ方、苦手な音や場所など)
帰りの流れ寄り道をするか、すぐ帰宅するか

子どもの特性や日々の様子は、国の通知の別添7頁に、日々の変化も含めて保護者と情報を共有し、お互いに連携すると書かれています。迎えを頼む親戚にも、必要なことは伝えておきましょう。

出典:[2]。

当日の急な変更や、連絡がつかないときは?

迎えの人が急に変わるときは、事前に決めた連絡方法を使います。決めていない場合は、すぐに事業所へ電話し、誰が来るのかを伝えてください。事業所がどう対応するかは、事業所に確認してください。

保護者と親戚の両方につながらない場合に備える

連絡がつかない時間帯があるときは、第三の連絡先(別の家族など)を事業所に伝えられるかを聞いておきます。第三の連絡先を使えるかどうかは事業所ごとに違う可能性があるため、事業所に確認してください。

事故や体調不良があったときの連絡

国のガイドライン48頁には、事故の種類を問わず、家族には、事故が発生した場合は必ず連絡を行い、こども本人や家族の気持ちを考え、誠意ある対応を行う必要がある、と書かれています。連絡の受け手が、保護者のほかに迎えの親戚になるのかどうかも、事前に決めておきましょう。

出典:[1]。

災害や台風のときの迎えは、どう考えますか?

災害や台風の接近で、事業所が休所になったり、迎えが必要になったりすることがあります。国のガイドライン47頁には、非常災害時の避難方法や、関係機関・団体への通報及び連絡体制を明確にし、それらを定期的に職員や保護者に周知することが求められている、と書かれています。また、保護者と連絡体制や引き渡し方法等を確認しておく、とも書かれています。

保護者が仕事先や遠方にいるときに、親戚が代わりに迎えに行く場合は、普段の登録と同じ内容で足りるのか、別の確認があるのかを、事業所に聞いておきましょう。事業所の災害時の連絡手段(電話、メール、アプリなど)も、あわせて確認してください。

出典:[1]。

新宿区の窓口には、どのように相談しますか?

事業所に聞いても分からないときは、区の窓口に電話で聞く方法もあります。ただし、区が引取りの登録を受け付けるのか、区に決まりがあるのかは、確かめた公式ページに記載が見つかりませんでした。電話で次のように聞いてください。

手引に載っている相談及び申請窓口

新宿区の手引39頁には、相談及び申請窓口として、身体・知的の障害者・障害児の方は、障害者福祉課支援係(区役所2階)、電話03-5273-4583と載っています。精神障害者・障害児の方は、各保健センター、障害者福祉課支援係と載っています。難病の方も、各保健センター、障害者福祉課支援係と載っています。お子さんにどの窓口が当てはまるかは、区に確認してください。手引には「障害者福祉課支援係」と載っています。

出典:[3]。

区役所の窓口時間

新宿区の公式ページでは、区役所の休みは土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日、窓口時間は午前8時30分から午後5時で、火曜日は一部の窓口で午後7時までとされています。訪ねる窓口が火曜日の延長の対象かどうかは、電話で確認してください。

出典:[4]。

発達の相談をしたいとき

子ども総合センター 児童発達支援センター(愛称あいあい)の公式ページには、発達相談・サービス利用相談専用の電話として03-6273-8701が載っています。電話相談は、月から金は8時30分から18時、土曜日は8時30分から17時とされています。電話での発達相談の内容によって、後日来所での相談・サービス利用相談等の案内があり、来所での相談は予約制と書かれています。

出典:[5]。

区に電話するときの言い方の例

「通所している事業所に、親戚が迎えに行くときの登録を相談しています。区として、引取りを頼む人の登録について案内している窓口や決まりがあれば、教えてください。」区の答えは、日付と担当者名とあわせてメモしてください。区の決まりの有無は、公式ページに書かれている範囲を超えて決めつけず、区に確認してください。

出典:[3]、[4]、[5]。

公式で確かめられなかった点(確認してください)

次の点は、確かめた公式ページでは書かれていませんでした。言い切らず、事業所または区に確認してください。

確認した結果は、日付、相手の名前、聞いた内容をメモに残してください。メモがあると、担当者が変わったときも、同じ説明を繰り返さずに済みます。

よくある質問

親戚が迎えに行く前に、事業所へ伝えておく必要がありますか?

確かめた公式ページには、親戚が迎えに来る場合の登録の要否は書かれていませんでした。国のガイドライン50頁には、送迎時の対応について事前に保護者と調整しておくことが必要であると書かれています。事前の登録が必要かどうかは、事業所に確認してください。

誰を迎えの人にするか、保護者が決めてよいのですか?

国のガイドラインには、保護者と事業所が事前に調整することが書かれています。迎えの人を保護者が決めてよいか、事業所が認める範囲はどこかは、公式ページに書かれていないため、事業所に確認してください。

災害や台風のときの引き渡し方法は、どこで確認できますか?

国のガイドライン47頁に、保護者と連絡体制や引き渡し方法等を確認しておくと書かれています。事業所ごとの具体的な方法は、利用先の事業所に確認してください。

事故や体調不良のとき、連絡は誰に行きますか?

国のガイドライン48頁には、事故の種類を問わず、家族には、事故が発生した場合は必ず連絡を行う、と書かれています。連絡の受け手を迎えの親戚にも広げるかどうかは、事業所に確認してください。

区の窓口に、引取りの登録を相談できますか?

確かめた新宿区の公式ページには、区が引取りの登録を受け付けるという記載は見つかりませんでした。手引には、身体・知的の障害者・障害児の方は障害者福祉課支援係(区役所2階、電話03-5273-4583)、精神障害者・障害児の方は各保健センター、障害者福祉課支援係と載っています。当てはまる窓口は区に確認してください。区に決まりがあるかどうかは、窓口に確認してください。

公式出典

このページで使った公式資料の一覧です。確認日は2026-10-13です。

[1]:こども家庭庁「児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)」47・48・50頁。

[2]:こども家庭庁「障害児支援における安全管理について」(令和6年7月4日)別添7頁。

[3]:新宿区「障害者福祉の手引」39頁。

[4]:新宿区「受付時間」。

[5]:新宿区「子ども総合センター 児童発達支援センター 愛称あいあい」。

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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