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新宿区で服の縫い目やタグが苦手な子|着替えの困りごとを療育で相談

最終更新:2026年10月13日
新宿区で、服の縫い目やタグを嫌がって着替えに困っている、発達に心配のあるお子さんの保護者の方へ。療育で相談する内容と、最初に電話する順番をまとめたページです。

このページの要点

ポイントのまとめ

療育では、衣類の着脱を含む「基本的生活スキルの獲得」と、感覚の特性(感覚の過敏や鈍麻)を踏まえた環境調整等の支援が、国のガイドラインに支援内容として示されています。まず、あいあいの専用電話 03-6273-8701 に、着替えの場面を伝えてください。

出典:[5]、[1]。

国のガイドラインには、着替えと感覚の特性がどう書かれていますか?

こども家庭庁の「児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)」は、本人支援を5つの領域でまとめています。「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」です。出典:児童発達支援ガイドライン17頁。

「健康・生活」の領域

ねらいは「健康状態の維持・改善」「生活習慣や生活リズムの形成」「基本的生活スキルの獲得」です。支援内容の「生活に必要な基本的技能」には、食事、排泄、睡眠、衣類の着脱、身の回りを清潔にすることが挙げられています。ガイドラインは、生活の場面における環境の工夫を行いながら、こどもの状態に応じて適切な時期に適切な支援をする、と書いています。出典:児童発達支援ガイドライン18頁・19頁。

「運動・感覚」の領域

ねらいの一つに「感覚の特性への対応」があります。支援内容は「感覚の特性(感覚の過敏や鈍麻)を踏まえ、感覚の偏りに対する環境調整等の支援を行う。」と書かれています。出典:児童発達支援ガイドライン19頁・20頁。

発達障害のあるこどもについては、予定等の見通しをわかりやすくすることや、感覚の特性に留意し、安心できる環境づくりが必要である、とも書かれています。出典:児童発達支援ガイドライン24頁。

このページでの読み方

お子さんが縫い目やタグを嫌がる様子が「感覚の過敏」によるものかどうかは、公式資料からは言えません。診断名や原因の見立ては、あいあいの専門スタッフや、受診先、利用先の専門職に確認してください。ガイドラインが示しているのは、感覚の特性への環境調整等の支援を行うこと、衣類の着脱を含む基本的技能の獲得を支援することの二つです。

出典:[5]。

新宿区では、最初にどこへ電話しますか?

あいあい(子ども総合センター児童発達支援センター)の発達相談について、区のページは次のように書いています。「言葉や生活面、友だちとのかかわり方等、お子さんの発達へのご不安、ご心配について、専門スタッフが電話にて相談を受けつけています。」電話相談は【月~金】8:30~18:00、【土】8:30~17:00、電話番号は 03-6273-8701 です。出典:[1]。

電話での発達相談の内容によって、後日来所での相談・サービス利用相談等のご案内があります。来所での相談は予約制です。サービス利用相談の内容には、発達検査の実施、福祉サービス利用のご案内、通所支援のご案内、関係機関の情報提供等が載っています。出典:[1]。

連絡先の一覧

用件窓口電話
発達の相談・サービス利用相談あいあい(専用電話)03-6273-8701
受給者証の相談及び申請(手引39頁。身体・知的の障害者・障害児の方は)障害者福祉課支援係(区役所2階)。精神障害者・障害児の方は各保健センターと障害者福祉課支援係。当てはまる窓口は区に確認してください03-5273-4583
障害児相談を実施している指定相談支援事業所の一つ(手引40頁)新宿区基幹相談支援センター(新宿区歌舞伎町1-4-1)03-5273-4302

区役所の窓口時間は、午前8時30分から午後5時です。火曜日は一部の窓口で午後7時までです。お休みは土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日です。どの窓口が火曜日の延長に当たるかは、電話で確認してください。出典:[4]、[2]。

電話の前に、着替えの様子をどうメモしますか?

ガイドラインは、事業所のアセスメントで、こどもの興味・関心、養育環境、これまで受けてきた支援、利用に当たっての希望などの情報を集めるとしています。また、日々の行動観察も含めて確認するとしています。出典:児童発達支援ガイドライン33頁。電話の前に、次の表のようにメモを作っておきましょう。

表:着替えの困りごとメモ(数日分を書く)

項目書く内容の例わが家のメモ
いつ朝の着替え、入浴後、園から帰った後____
どの服肌着、靴下、シャツ、ズボンのどれか____
嫌がる部分縫い目、タグ、首まわり、袖口、ゴムなど____
そのときの様子泣く、脱ぐ、触らせない、固まる____
試したことタグを外した、裏返した、別の服にした____
うまくいった場面着られた服、着られた日、そのときの声かけ____
園での様子園の先生から聞いた着替えの様子____

ここに書く内容は、お子さんの様子を伝えるための記録です。原因を決める材料としてではなく、「いつ、どの服で、どうなるか」を電話口で言える形にしておきましょう。うまくいった場面も一緒に書いておきましょう。

出典:[5]。

電話では、何をどの順番で伝えますか?

あいあいの区のページは、相談の対象を「言葉や生活面、友だちとのかかわり方等」のご不安、ご心配としています。着替えの困りごとも、生活面の相談として次の順で伝えてみましょう。出典:[1]。

  1. お子さんの年齢と、園や学校に通っているかを伝えます。
  2. 「服の縫い目やタグを嫌がり、着替えで毎日困っています」と、困りごとを一言で伝えます。
  3. メモの表から、いつ、どの服で、どうなるかを伝えます。
  4. すでに受診や相談をしている先があれば伝えます。
  5. 最後に「療育で、着替えと服の感じ方の相談ができるか」を聞きます。

電話で伝える文の例

「新宿区に住む○歳の子どもについて相談したいです。服の縫い目やタグを嫌がり、毎朝の着替えに時間がかかっています。メモを作ってあります。療育ではどのような支援があるのか、教えてください。」

電話のあと、来所の案内があった場合は、日時、持ち物、相談する人の名前をその場でメモしてください。来所での相談は予約制のため、電話の中で次の予定を聞いておきます。出典:[1]。

療育を使うまでの流れは、どうなっていますか?

新宿区のあいあいのページには、児童発達支援について「利用にあたっては、受給者証が必要です」と書かれています。区の手引では、児童発達支援の対象者を、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる、未就学の障害児としています。出典:[1]、[2](37頁)。

区の手引「障害者福祉の手引」39頁は、障害児通所支援のサービス利用の流れを示しています。次はそのうち主な7段階で、計画の作成(担当者会議)や一定期間ごとのモニタリングは省いています。

  1. 相談:利用希望者は、新宿区又は特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所に相談します。
  2. 申請:サービスが必要な場合は、新宿区へ申請します。
  3. 障害児支援利用計画案の提出依頼:相談支援事業所と契約をします。セルフプランを選んだ場合は不要と書かれています。
  4. 概況調査・障害支援区分認定調査・勘案事項調査:調査員が聞き取りを行います。
  5. 計画案の作成と提出:相談支援事業所が案を作成し、完成した案を利用希望者が区へ提出します。
  6. 支給決定:新宿区が、計画案をもとに支給について決定します。認められた方には、通所受給者証が交付されます。
  7. 事業所と利用契約・サービス利用開始:事業所を選択し、契約を結び、受給者証を提示して利用します。

手引の同じ頁の相談及び申請窓口は、身体・知的の障害者・障害児の方は障害者福祉課支援係(区役所2階)電話 03-5273-4583、精神障害者・障害児の方は各保健センターと障害者福祉課支援係です。お子さんが当てはまる窓口は区に確認してください。出典:[2](39頁)、[3]。

手引の流れには、介護給付を希望する場合のみの手順(障害支援区分の認定)も含まれています。お子さんの場合に何が必要かは、当てはまる窓口に確認してください。必要書類、交付までの期間、申請から開始までの日数は、公式資料から確かめられませんでした。区に確認してください。

事業所には、何を聞けばよいですか?

利用先の候補ができたら、見学や問い合わせの電話で、次の項目を聞きましょう。民間の事業所ごとの違いは、公式資料では比べられないため、保護者が自分で確かめます。

表:事業所への質問メモ

聞くこと聞く理由(公式資料の根拠)答えの記入欄
着替えや服の感じ方の相談を受けているかガイドライン19頁・20頁に、衣類の着脱と感覚の特性への対応が載っています____
支援を「5領域」のどこと結びつけて計画するか児童発達支援計画には5領域との関連性を含めて記載します(ガイドライン34頁)____
最初のアセスメントで何を聞かれるかガイドライン33頁に、アセスメントで集める情報が載っています____
家庭での着替えの工夫を、どう伝えてもらえるかガイドライン17頁に、得られた方法を家庭や地域に伝えることが重要と書かれています____
保護者の困りごとの相談を受けているかガイドライン27頁に、家族の子育てに関する困りごとに対する相談援助が載っています____
費用と、持ち物(着替えの服など)公式資料に一律の記載はありません。事業所に確認してください____

区のあいあいのページには、事業所の提供する支援の見える化を図るため、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした、事業所等における支援の実施に関する計画の作成及び公表が求められている、と書かれています。支援プログラムの公表の有無も、事業所に聞いてみましょう。出典:[1]、[5]。

家庭の中の着替えは、どう相談しますか?

ガイドラインは、本人支援で得られた、こどもが健やかに育っていくための方法を、家庭や地域に伝えていくことも重要としています。また、家族の子育てに関する困りごとに対する相談援助を、家族支援の支援内容に挙げています。出典:児童発達支援ガイドライン17頁・27頁。

家で試したことと、事業所で聞いた工夫を、同じメモの表に並べておきましょう。服の素材や選び方など、具体的な対応は公式資料に書かれていません。担当の職員に直接確認してください。

園や学校で着替えの場面がある場合は、保育所等訪問支援の案内が区のページにあります。「保育所等(保育園、幼稚園、子ども園)を利用する配慮を必要とするお子さんが楽しい集団生活を送れるように、訪問支援員が保育所等を訪問し」と書かれています。利用できるかは、あいあいや区に確認してください。出典:[1]。

あいあいでは、着替えの支援は行われていますか?

あいあいの児童発達支援の「通所クラス」について、区のページは「親子または単独で通所し、食事や着脱等の基本的な生活習慣の獲得やお友達との関わり等について支援します」と書いています。対象年齢は概ね1歳から3歳児(親子で通所するクラス)と、3歳以上(お子さん一人で通所するクラス)が載っています。3歳以上のクラスには「親子通所を概ね1年経験されたお子さんが対象です」との注記があります。出典:[1]。

クラスの空き、お子さんがどのクラスに当たるか、縫い目やタグへの個別の対応は、公式資料に書かれていません。あいあいの専用電話 03-6273-8701 に確認してください。費用について、区のページは「法定の利用料をいただきます。(児童発達支援においては令和7年9月利用分より無償化)」と書いています。出典:[1]。

公式資料では確かめられず、「確認してください」としたこと

よくある質問

服の縫い目やタグを嫌がる子は、療育で何を相談できますか?

国のガイドラインには、「健康・生活」の領域で衣類の着脱を含む基本的技能の獲得の支援、「運動・感覚」の領域で感覚の特性(感覚の過敏や鈍麻)を踏まえた環境調整等の支援が示されています。縫い目やタグへの具体的な対応は公式資料に書かれていないため、事業所に確認してください。

最初に、どこへ電話すればよいですか?

新宿区のあいあいが、発達に関する相談を専門スタッフが電話で受けつけています。電話相談は【月~金】8:30~18:00、【土】8:30~17:00、電話番号は 03-6273-8701 です。来所での相談は予約制です。

療育を使うには、受給者証が必要ですか?

あいあいのページには、児童発達支援の利用にあたって受給者証が必要と書かれています。区の手引の相談及び申請窓口は、身体・知的の障害者・障害児の方は障害者福祉課支援係(区役所2階)電話 03-5273-4583、精神障害者・障害児の方は各保健センターと障害者福祉課支援係です。お子さんが当てはまる窓口と、必要書類や期間は、区に確認してください。

着替えのメモは、何を書けばよいですか?

いつ、どの服で、どの部分を嫌がり、どうなるかを書きます。試したことと、うまくいった場面も書いておきます。ガイドラインは、アセスメントで日々の行動観察も含めて確認するとしています。

区役所の窓口は、何時まで開いていますか?

窓口時間は午前8時30分から午後5時です。火曜日は一部の窓口で午後7時までです。お休みは土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日です。どの窓口が火曜日の延長に当たるかは、電話で確認してください。

公式出典

数字、窓口、受付時間と国の決まりは、次の公式資料で確かめました。

[1]:新宿区「子ども総合センター 児童発達支援センター 愛称「あいあい」」(最終更新日2026年9月4日)。

[2]:新宿区「障害者福祉の手引」(37頁・39頁・40頁)。

[3]:新宿区「障害児通所サービスの申請手続」(最終更新日2025年12月22日)。

[4]:新宿区「受付時間」。

[5]:こども家庭庁「児童発達支援ガイドライン」(令和6年7月)17頁・18頁・19頁・20頁・24頁・27頁・33頁・34頁。

確認日2026-10-13。

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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