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新宿区の児童扶養手当|対象・所得の限度額・月額・請求の窓口

最終更新:2026年10月28日
このページは、新宿区にお住まいで、ひとり親の家庭などでお子さんを育てている保護者の方に向けた案内です。「児童扶養手当」について、対象になる家庭とならない場合、所得の限度額と月額、請求の窓口と持ち物、振込の月を区の公式ページから整理します。

最初に要点:区のページに書かれていること

対象になるこども・家庭

父または母と生計を同じくしていない、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこどもを養育する家庭が対象です(中度以上の障害がある児童は20歳未満)。次のどれかに当たるこどもが対象になります。

出典:[S1]

対象にならない場合

「生計を同じくする」とは、母(父子家庭の場合は父)が異性の方と、法律上の婚姻関係にある・住民票上の住所が同じ・住民票は別でも実際に同居しているか定期的な訪問があり生計の補助を受けている、のいずれかにあることをいいます。

出典:[S1]

表:所得の限度額と月額

請求者と扶養義務者(同居している直系血族・兄弟姉妹)の所得で、支給の範囲が決まります。令和8年10月から令和9年9月までの請求に適用される限度額(令和7年中の所得で見ます)は、扶養親族が0人のとき、請求者本人は全部支給が69万円未満・一部支給が208万円未満(配偶者・扶養義務者などを入れた限度額は236万円未満)です。扶養親族が1人増えるごとに38万円ずつ加算されます。

区分月額
本体額・全部支給48,050円
本体額・一部支給48,040円〜11,340円(所得により変わる)
第2子以降の加算・全部支給11,350円
第2子以降の加算・一部支給11,340円〜5,680円(所得により変わる)

本人か対象のこどもが公的年金を受け取っているときは、計算のしかたがちがいます。詳しくは窓口に問い合わせます。

出典:[S1]

請求のしかた・支払いの月

  1. 受給資格がある方は、必要書類を持って児童育成担当課 育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)で手続きします。
  2. 持ち物は、個人番号(マイナンバー)の確認書類、請求者の本人確認書類(書類Aから1点、または書類Bから2点)などです。
  3. 認定請求のあった日の属する月の翌月分から、支給要件に当たらなくなった月分まで支給されます。
  4. 手当は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の各10日頃に、指定の口座へ振り込まれます。令和8年度の振込予定日は、5月11日・7月10日・9月10日・11月10日・1月12日・3月10日です。

出典:[S1]

問い合わせ先

児童育成担当課 育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口) 電話 03-5273-4558/FAX 03-3209-1145

出典:[S1]

窓口・電話で聞くことの例

よくある質問

外国籍の親の家庭でも対象になりますか。

区のページでは、児童または請求者が日本国内に住所を有しないときは対象外と書かれています。在留資格などで対象になるかは、育成支援係(03-5273-4558)に確かめます。

ほかの大人と同居していたら、対象になりませんか。

区のページでは、児童の母(父子家庭の場合は父)の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているときは対象外です。同じ住所で暮らしていなくても、定期的に生活の補助を受けていれば同じ生計と見なされることがあります。

手当は、いつ振り込まれますか。

区のページでは、1月・3月・5月・7月・9月・11月の各10日頃に、指定の口座へ振り込みます。令和8年度の振込予定日は、5月11日・7月10日・9月10日・11月10日・1月12日・3月10日です。

手当は、いつの分から出ますか。

区のページでは、認定請求のあった日の属する月の翌月分から、支給要件に当たらなくなった月分まで支給されます。

公式出典

  1. [S1] 新宿区「児童扶養手当」(2026年8月14日更新):https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/file03_04_00006.html(確認日 2026-10-16)
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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