新宿区に住んでいて、次の両方に当たる人です。
こどもも日本国内に住んでいる必要があります(留学等は除く)。請求するのは、養育している父母等のうち所得の高い方です。公務員の方は、一部を除き勤務先から出ます。児童養護施設等に入所しているこどもは対象になりません。
出典:[S1]
| こども | 年齢 | 月額(1人あたり) |
|---|---|---|
| 第1子・第2子 | 0歳〜3歳未満 | 15,000円 |
| 第1子・第2子 | 3歳〜高校生年代 | 10,000円 |
| 第3子以降 | 0歳〜高校生年代 | 30,000円 |
高校生年代は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこどもです。18歳の年度末以降22歳の年度末までの子もふくめて3人以上の場合は、数え方の条件と確認書があります(区のページで確かめます)。
出典:[S1]
手当を受けるには認定請求が必要です。請求した月の翌月分から出ます。出生・転入等の日の翌日から15日以内に請求すれば、その日の翌月分から出せることがあります。請求の期限が土日祝日などの閉庁日に当たるときは、次の開庁日が期限です。
| 持ち物 | 内容 |
|---|---|
| 個人番号(マイナンバー)確認書類 | 個人番号カード(両面)、個人番号通知カード、個人番号の記載のある住民票のどれか |
| 本人確認書類 | 個人番号カード・運転免許証・旅券・身体障害者手帳・在留カードなど顔写真付きのものから1点、または健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書など「氏名、生年月日(又は住所)」が書かれたものから2点 |
| 請求者名義の振込口座がわかるもの | 預金通帳の写し、キャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座番号・名義人がわかる部分)など |
出し先は、子ども家庭部 児童育成担当課 子ども医療・手当係(区役所本庁舎2階15番窓口)か各特別出張所です。郵送や、マイナポータル(ぴったりサービス)からも請求できます。添付書類は請求のあとに出すこともできます。
出典:[S1]
| 場合 | 必要なもの |
|---|---|
| こどもと別に住んでいる | 「児童手当 別居監護の申立書」と、こどもの個人番号(マイナンバー)確認書類(新宿区内で別に住んでいるときは、個人番号の書類はいらない)。こどもが海外留学中のときは別の書類が必要なので、子ども医療・手当係に問い合わせる |
| 配偶者と別に住んでいる | 配偶者の個人番号カード(両面)、個人番号通知カード、個人番号の記載のある住民票のどれか(新宿区内で別に住んでいるときはいらない) |
出典:[S1]
新宿区のページでは、出生・転入などの日の翌日から15日以内に請求すれば、その日の翌月分から支給できることがあります。それより遅れると、請求した月の翌月分からの支給です。請求の期限が土日祝日などの閉庁日に当たるときは、次の開庁日が期限になります。
支給対象のこども1人あたりの月額は、第1子・第2子は0歳〜3歳未満が15,000円、3歳〜高校生年代が10,000円、第3子以降は0歳〜高校生年代が30,000円です。
新宿区のページでは、本人確認書類は、個人番号カード・運転免許証・旅券・身体障害者手帳・在留カードなど顔写真付きのものから1点、または健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書など氏名と生年月日(又は住所)が書かれたものから2点です。
新宿区のページでは、こどもも日本国内に住んでいる必要があります(留学等は除く)。こどもが海外留学中の場合は別の書類が必要なので、児童育成担当課 子ども医療・手当係に問い合わせます。
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