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新宿区の児童手当|対象・月額・請求の期限と持ち物

最終更新:2026年10月28日
このページは、新宿区にお住まいで、お子さんを育てている保護者の方に向けた案内です。「児童手当」の対象、こども1人あたりの月額、出生・転入から15日以内の請求、持ち物、こどもや配偶者と別に住んでいるときの書類を区の公式ページから整理します。

最初に要点:区のページに書かれていること

対象

新宿区に住んでいて、次の両方に当たる人です。

こどもも日本国内に住んでいる必要があります(留学等は除く)。請求するのは、養育している父母等のうち所得の高い方です。公務員の方は、一部を除き勤務先から出ます。児童養護施設等に入所しているこどもは対象になりません。

出典:[S1]

表:手当の額(月額)

こども年齢月額(1人あたり)
第1子・第2子0歳〜3歳未満15,000円
第1子・第2子3歳〜高校生年代10,000円
第3子以降0歳〜高校生年代30,000円

高校生年代は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこどもです。18歳の年度末以降22歳の年度末までの子もふくめて3人以上の場合は、数え方の条件と確認書があります(区のページで確かめます)。

出典:[S1]

請求のしかたと持ち物

手当を受けるには認定請求が必要です。請求した月の翌月分から出ます。出生・転入等の日の翌日から15日以内に請求すれば、その日の翌月分から出せることがあります。請求の期限が土日祝日などの閉庁日に当たるときは、次の開庁日が期限です。

持ち物内容
個人番号(マイナンバー)確認書類個人番号カード(両面)、個人番号通知カード、個人番号の記載のある住民票のどれか
本人確認書類個人番号カード・運転免許証・旅券・身体障害者手帳・在留カードなど顔写真付きのものから1点、または健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書など「氏名、生年月日(又は住所)」が書かれたものから2点
請求者名義の振込口座がわかるもの預金通帳の写し、キャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座番号・名義人がわかる部分)など

出し先は、子ども家庭部 児童育成担当課 子ども医療・手当係(区役所本庁舎2階15番窓口)か各特別出張所です。郵送や、マイナポータル(ぴったりサービス)からも請求できます。添付書類は請求のあとに出すこともできます。

出典:[S1]

こどもや配偶者と別に住んでいるとき

場合必要なもの
こどもと別に住んでいる「児童手当 別居監護の申立書」と、こどもの個人番号(マイナンバー)確認書類(新宿区内で別に住んでいるときは、個人番号の書類はいらない)。こどもが海外留学中のときは別の書類が必要なので、子ども医療・手当係に問い合わせる
配偶者と別に住んでいる配偶者の個人番号カード(両面)、個人番号通知カード、個人番号の記載のある住民票のどれか(新宿区内で別に住んでいるときはいらない)

出典:[S1]

窓口・電話で聞くことの例

よくある質問

新宿区に引っ越してきたら、児童手当はいつまでに請求すればよいですか。

新宿区のページでは、出生・転入などの日の翌日から15日以内に請求すれば、その日の翌月分から支給できることがあります。それより遅れると、請求した月の翌月分からの支給です。請求の期限が土日祝日などの閉庁日に当たるときは、次の開庁日が期限になります。

児童手当はいくらですか。

支給対象のこども1人あたりの月額は、第1子・第2子は0歳〜3歳未満が15,000円、3歳〜高校生年代が10,000円、第3子以降は0歳〜高校生年代が30,000円です。

外国籍の親が児童手当を請求するとき、本人確認の書類は何を使えますか。

新宿区のページでは、本人確認書類は、個人番号カード・運転免許証・旅券・身体障害者手帳・在留カードなど顔写真付きのものから1点、または健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書など氏名と生年月日(又は住所)が書かれたものから2点です。

こどもが海外にいる場合も、児童手当は受け取れますか。

新宿区のページでは、こどもも日本国内に住んでいる必要があります(留学等は除く)。こどもが海外留学中の場合は別の書類が必要なので、児童育成担当課 子ども医療・手当係に問い合わせます。

公式出典

  1. [S1] 新宿区「児童手当」(2026年6月5日更新):https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/file03_04_00004.html(確認日 2026-10-15)
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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