最初に要点:区のページに書かれていること
- 父母の離婚や死亡など、ひとり親の家庭で育つこどもの医療費を助成します。健康保険が使える医療費から、一部負担金などに当たる分を除いた金額が助成されます。
- 所得による限度額があるので、先に区で所得の確認をします。
- 医療証は交付申請をした日から助成の対象になり、認定のあと自宅に送られます。
- 心身障害者または子どもの医療費助成制度を受けることができるときは、この制度は使えません。
対象になるこども・家庭
次のどれかに当たる、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこども(中度以上の障害があるときは20歳未満)を監護・養育している父母または養育者が対象です。
- 父母が離婚した
- 父または母が死亡した
- 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1〜2級程度)がある
- 父または母の生死が不明
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母が、裁判所からDV保護命令を受けた
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 婚姻によらずに生まれ、父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない
出典:[S1]
対象にならない場合
- 生活保護を受給している
- 申請者または児童が、健康保険に加入していない
- 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所している、または里親に委託されている
- 児童が父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしている(父または母が障害による受給の場合を除く)
- 児童が母(父子家庭の場合は父)の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている
- 心身障害者または子どもの医療費助成制度を受けることができる
- 学校などでの事故で、日本スポーツ振興センターの給付が受けられる
出典:[S1]
表:所得の限度額
申請者と扶養義務者(同居している直系血族・兄弟姉妹)の令和6年中の所得が、次の限度額以上のときは、この制度を受けられません。限度額表は、令和8年1月から12月までの申請に適用されます。
| 扶養親族の数 | 本人(申請者) | 配偶者・扶養義務者など |
| 0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人以上は、1人増すごとに380,000円を加算します。児童の父または母から養育費の支払いを受けている場合は、その80%を所得に含めます。
出典:[S1]
医療証の使い方と有効期間
- 医療証は交付申請をした日から助成の対象になり、認定のあと自宅に送られます。
- 医療機関で受診するときは、健康保険証の提示や電子資格確認で被保険者であることを確かめてもらい、医療証を提示します。
- 医療証の有効期間は、毎年12月31日まで(毎年1月1日に更新)です。または、18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害があるときは20歳に達する日の前日)までです。
- 取扱医療機関は、東京都内の契約医療機関です。
- 助成内容は、健康保険が適用される医療費から、一部負担金などに当たる分を除いたものです。
- 紙の健康保険証は、令和7年12月1日の期限で使えなくなりました。都内の医療機関では、マイナ保険証で受診するときも医療証は必ず持っていきます。
出典:[S1]
窓口・電話で聞くことの例
- 「子ども医療費助成の医療証を持っていますが、どちらの制度を使うことになりますか。」
- 「養育費を受け取っています。所得の計算に入れる金額を確かめたいです。」
- 「同居している祖父母がいます。扶養義務者の所得として何を出せばよいですか。」
よくある質問
子ども医療費助成を受けていると、この制度も使えますか。
区のページでは、心身障害者または子どもの医療費助成制度を受けることができるときは、この制度の医療費助成は受けられないと書かれています。どちらの制度が使えるかは、窓口で確かめます。
医療証の有効期間はいつまでですか。
毎年12月31日まで(毎年1月1日に更新)です。または、18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害があるときは20歳に達する日の前日)までです。
都の外の医療機関で診てもらったら、どうなりますか。
区のページでは、この制度の取扱医療機関は東京都内の契約医療機関と書かれています。医療証が使えるのは、東京都内の契約医療機関です。
所得の限度額は、どうやって決まりますか。
申請者と扶養義務者(同居している直系血族・兄弟姉妹)の所得で判定します。区のページの限度額表は、令和8年1月から12月までの申請に適用されます。児童の父または母から養育費を受けている場合は、その80%を所得に含めます。
公式出典
- [S1] 新宿区「ひとり親家庭等医療費助成制度」(2026年8月14日更新):https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/file03_04_00005.html(確認日 2026-10-17)
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。