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新宿区のひとり親家庭等医療費助成|対象・所得の限度額・医療証の使い方

最終更新:2026年10月28日
このページは、新宿区にお住まいで、ひとり親の家庭などでお子さんを育てている保護者の方に向けた案内です。「ひとり親家庭等医療費助成」について、対象になる家庭とならない場合、所得の限度額、医療証の有効期間と使い方を区の公式ページから整理します。

最初に要点:区のページに書かれていること

対象になるこども・家庭

次のどれかに当たる、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこども(中度以上の障害があるときは20歳未満)を監護・養育している父母または養育者が対象です。

出典:[S1]

対象にならない場合

出典:[S1]

表:所得の限度額

申請者と扶養義務者(同居している直系血族・兄弟姉妹)の令和6年中の所得が、次の限度額以上のときは、この制度を受けられません。限度額表は、令和8年1月から12月までの申請に適用されます。

扶養親族の数本人(申請者)配偶者・扶養義務者など
0人2,080,000円2,360,000円
1人2,460,000円2,740,000円
2人2,840,000円3,120,000円
3人3,220,000円3,500,000円

4人以上は、1人増すごとに380,000円を加算します。児童の父または母から養育費の支払いを受けている場合は、その80%を所得に含めます。

出典:[S1]

医療証の使い方と有効期間

出典:[S1]

窓口・電話で聞くことの例

よくある質問

子ども医療費助成を受けていると、この制度も使えますか。

区のページでは、心身障害者または子どもの医療費助成制度を受けることができるときは、この制度の医療費助成は受けられないと書かれています。どちらの制度が使えるかは、窓口で確かめます。

医療証の有効期間はいつまでですか。

毎年12月31日まで(毎年1月1日に更新)です。または、18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害があるときは20歳に達する日の前日)までです。

都の外の医療機関で診てもらったら、どうなりますか。

区のページでは、この制度の取扱医療機関は東京都内の契約医療機関と書かれています。医療証が使えるのは、東京都内の契約医療機関です。

所得の限度額は、どうやって決まりますか。

申請者と扶養義務者(同居している直系血族・兄弟姉妹)の所得で判定します。区のページの限度額表は、令和8年1月から12月までの申請に適用されます。児童の父または母から養育費を受けている場合は、その80%を所得に含めます。

公式出典

  1. [S1] 新宿区「ひとり親家庭等医療費助成制度」(2026年8月14日更新):https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/file03_04_00005.html(確認日 2026-10-17)
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。