この冊子は、「おうちに看護師さんが来てくれたらいいな」「ヘルパーのお手伝いが欲しい」「療育や教育を受けたい」など、困りごとごとに、どの窓口へ電話するかをたどる作りです。資料P2の図には、看護師や診察の困りごとは「まずはお住いの地区の保健センターの保健師にお電話ください」(P3)と書かれ、福祉サービスの利用の相談は「新宿区基幹相談支援センター又はあいあい」(P6、P5)と書かれています。まず図で自分の困りごとを探し、示された頁を読んでから電話する順番で使い、令和5年3月発行の資料のため、電話の前に区へ最新の内容を確認してください。
出典:[1](P2、P3、P5、P6)。
PDFの表紙には、「医療的ケア児等のためのおうち生活サポートブック」「新宿区」「第2版」「令和5年3月発行」と書かれています。表紙の文字は画像のため、読み取って確かめました。
第2版 令和 5 年 3 月発行 【目次】 1 保健・医療・療養のご相談 2 福祉のご相談
出典:[1](表紙・目次)。
このページでは、資料の紙面の下に印刷されたページ番号(P3など)で場所を示します。PDFの何枚目かで数えると、P3は4枚目というように、1枚多くなります。記載の窓口名や電話番号は、令和5年3月発行の資料の記載です。区の別の公式ページで同じ番号を確かめられたものには出典を添え、確かめられなかった番号は「資料の記載」と示します。最新かどうかは区に確認してください。
P2の図は、困りごとの吹き出しから、相談先とページへ矢印が伸びる形です。図の文字は読み順が崩れやすいため、吹き出しと案内の文をひとまとめにして、行を分けて抜き出します(画像を読み取りました)。
まずはお住いの地区の保健センターの保健師にお電話ください。⇒P3
人工呼吸器を使っています。災害時の対応が心配です。健康政策課にお電話ください⇒P4
通院するときなどヘルパーのお手伝いが欲しい 障害者福祉課支援係にお電話ください。⇒P6
きょうだい児に支援はありますか ベビーシッターによる一時保育を利用できます⇒P9
療育はあいあい⇒P5 保育は保育課⇒P8 教育は教育支援課⇒P7までお問合せください
福祉サービス利用の相談は新宿区基幹相談支援センター又はあいあいへ⇒P6、P5
保健・医療・療養相談は保健センター⇒P3 家族の会⇒P10、P11 でも相談できます。
出典:[1](P2)。
やさしく言い直すと、困りごとごとに相談先が決まっていて、頁もそろえて書かれています。次の図は、これをこのページで読みやすく並べ直したものです。順番に進むという意味ではなく、困りごとごとに探す形です。
担当の保健センターは住所で決まっています(資料P3)。そのほかの窓口に当てはまるかは、区に確認してください。
●未熟児養育医療、育成医療、小児慢性特定疾患、難病の医療費助成等の申請窓口です。
病院と連携しながら、入院中からお子さんの在宅医療に向けての準備など、地区担当の保健師が相談の窓口となり、訪問、面接、電話にて対応します。
(住所によって担当の保健センターが決まっています。) ・子育て全般の相談、ごきょうだい、ご家族等の心配事についても対応しています。
牛込保健センター 03-3260-6231 四谷保健センター 03-3351-5161 東新宿保健センター03-3200-1026
落合保健センター 03-3952-7161
出典:[1](P3)。
言い直すと、保健センターは医療費助成などの申請窓口であり、入院中から在宅に向けた準備の相談先でもあります。担当は住所で決まっています。どの保健センターが担当かは、区に確認してください。区の「保健センター一覧」でも、4か所の番号が同じであることを確かめました(牛込 弁天町50、四谷 四谷三栄町10-16、東新宿 新宿7-26-4、落合 下落合4-6-7)。
出典:[4]。
主治医の指示のもと、看護師やリハビリスタッフが訪問し、在宅で安心して楽しく生活できるようサポートします。
・体調管理の確認 ・人工呼吸器の管理、在宅酸素、経管栄養などの医療的ケア
☆主治医の訪問看護指示書が必要になります。 ☆詳しくは、病院 MSW、保健センター、または直接訪問看護ステーションにお問い合わせください
出典:[1](P3、P4)。
「主治医の訪問看護指示書が必要になります」と書かれています。どの事業所が自宅の地域に来るのか、どの医療的ケアに対応するのかは、資料には書かれていません。病院の地域連携室や保健センターに確認してください。
ご利用中の訪問看護ステーションに、ご家族のレスパイトを目的に留守番と看護を頼めるサービスです。
ご利用には条件があります。(お問い合わせ先)障害者福祉課経理係 03-5273-4520
通院が困難で、かつ継続的な診療が必要な方に対し、医師が定期的、継続的に自宅などに訪問して行う診療です。
出典:[1](P4)。
レスパイトは、資料では「条件があります」とだけ書かれ、条件の中身は書かれていません。この番号は資料の記載で、区の別のページでは確かめられていません。訪問診療が自分のお子さんに当てはまるかも、資料からは分かりません。いずれも区または主治医に確認してください。
平常時から災害の備えをすることで、安全で安心した生活を送ることができるよう、災害時個別支援計画の作成を行っています。
災害時個別支援計画を作成している方を対象に、災害時の停電に備え人工呼吸器の稼働に必要な電力の確保のために、
非常用電源装置等の給付を行っています。(お問い合わせ先)健康部健康政策課地域医療係 03-5273-3839
出典:[1](P4)。
給付は「災害時個別支援計画を作成している方」が対象と書かれているため、先に計画づくりがある、と読めます。装置の種類や申請の期限は書かれていません。区に確認してください。
ご家族の生活上の相談に乗り、障害児通所サービスや障害福祉サービスを利用する際に必要なプランを作成します。
新宿区基幹相談支援センター(障害者福祉課内) 03-5273-4302 子ども総合センター「あいあい」 03-3232-0679
「障害児通所支援」のサービス申請を行い、受給者証の発行を受けることが必要になります。
出典:[1](P5)。
「あいあい」の区の公式ページには、資料の発行後の変化が書かれています。電話番号03-3232-0679は資料と同じで、ほかに「03-6273-8701(発達相談・サービス利用相談専用)」も載っています。
子ども総合センター発達支援コーナー「あいあい」は、令和7年4月より児童発達支援センターに機能拡充しました。
発達支援係(あいあい) 電話:03-3232-0679 03-6273-8701(発達相談・サービス利用相談専用)
出典:[3]。
通所のサービスは、資料P5に4つ挙げられています。年齢は資料の表記のままです。
0才から就学前 児童発達支援 療育施設に通って、日常生活における基本的な動作、知識技術、集団生活への適応訓練等を行います。
就学後から18歳の3月まで 放課後等デイサービス 療育施設に通って必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。
0才から18歳の3月まで 居宅訪問型児童発達支援 (※医療的ケア等があり外出が困難な障害児等)
重度の障害のため外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作、知識技術の訓練等を行います。
0才から18歳の3月まで 保育所等訪問支援 (保育所等で専門的な支援が必要な障害児)
(お問い合わせ先)障害者福祉課支援係 03-5273-4583
出典:[1](P5)。
この「支援係」の案内には、手引39頁に条件があります(このページの後ろの節)。当てはまる窓口は、区に確認してください。
医療的ケアという言葉が出てくるのは、居宅訪問型児童発達支援の「(※医療的ケア等があり外出が困難な障害児等)」です。ほかの3つが医療的ケア児に使えるかどうかは、資料には書かれていません。区に確認してください。
心身障害者医療費等の助成など(お問い合わせ先)障害者福祉課相談係 03-5273-4518
一時的なお預かり(宿泊・日中のみ)などの利用受給者証を発行します。(お問い合わせ先)障害者福祉課支援係 03-5273-4583
日常生活に必要な福祉用具を購入するための給付費を支給します。品目ごとに対象者が定められています。購入前に申請が必要です。
車いすや短下肢装具、補聴器などの身体機能を代替えする福祉用具は、補装具と言います。品目ごとに対象者が定められています。購入前に申請が必要です。
出典:[1](P6)。
資料では、手帳・手当・助成は「相談係」、ヘルパーや短期入所は「支援係」の問い合わせ先です。この「支援係」の案内には、手引39頁に条件があります(次の節)。当てはまる窓口は、区に確認してください。
日常生活用具も補装具も、「購入前に申請が必要です」と書かれています。品目ごとに対象者が定められているため、買う前に、対象になるかを区に確認してください。品目ごとの一覧は、「障害者福祉の手引き」に載っていると資料に書かれています。
資料の「支援係」の案内について、区の「障害者福祉の手引」39頁には、障害の種類ごとの書き分けがあります。
身体・知的の障害者・障害児の方は、障害者福祉課支援係(区役所2階) 電話 03-5273-4583
精神障害者・障害児の方は、各保健センター、障害者福祉課支援係。難病の方は各保健センター、障害者福祉課支援係。
出典:[2](手引39頁)。
お子さんがどの区分に当てはまるかは、この文だけでは決められません。当てはまる窓口は、区に確認してください。
教育委員会教育支援課特別支援教育係にご相談ください。お話を伺い、入学先を保護者と教育委員会とで一緒に考えていきます。
新宿養護学校への入学をお考えの方のご相談の流れは次のとおりです。 ①保護者から教育委員会に電話による申込み
⑤就学支援委員会(年 1 回 9 月頃に実施) ⑥就学支援委員会の所見について保護者へ連絡・話合い
出典:[1](P7)。
資料の流れは、新宿養護学校への入学を考える場合のもので、①電話での申込みから、面接・発達検査、医師の面接、就学支援委員会(年1回、9月頃)、授業体験を経て、⑧入学先決定まで、8段階です。ほかの学校や学級を考える場合の流れは書かれていません。教育支援課に確認してください。
相談場所 教育支援課特別支援教育係 (新宿コズミックセンター4階) 【電話】 03-3232-3074 月曜~金曜(祝日を除く) 午前8時30分~午後5時
出典:[5]。区の就学相談のページの文で、電話は資料P7の番号と同じです。
保護者の就労等により保育を必要とする方は、保育課入園・認定係にご相談ください。
医療的ケアが必要なお子さんが他のお子さんと共に保育を受けることができるよう、区立保育園・区立子ども園で医療的ケア児の保育を行っています。
▶対象年齢・受入人数 0歳児(生後57日以降)~5歳児 各園1人まで
・保育の必要性があること ・新宿区が設置する入園及び保育環境検討会においてお子さんの受け入れが可能と判断されること
★医療的ケアの実施に必要な人員体制を整えるなどの準備に時間を要することがあるため、入園が内定してもすぐに入園できないことがあります。
(お問い合わせ先)保育課入園・認定係 TEL 03-5273-4527
出典:[1](P8)。
「★」の文は見落としやすい点です。入園が内定しても、準備のため、すぐに入園できないことがあると書かれています。何か月かかるかは書かれていません。復職の時期が決まっているときは、保育課に早めに確認してください。
医療的ケア児の介護や通院のために、理由を問わずきょうだい児等にご利用になったベビーシッターの保育利用料に対して助成が受けられます。
出典:[1](P9)。
P9の下半分は令和5年度のチラシの画像です。画像の文字を読み取ると、利用期間は次のように書かれていました。
申請の対象となる利用期間 令和5年4月1日(土)~令和6年3月31日(日)利用分まで
出典:[1](P9・画像の文字を読み取り)。
この期間はすでに終わっています。いまも同じ助成があるのか、条件はどうなっているのかは、資料からは確かめられません。区に確認してください。P10~P11には家族会の紹介があり、活動や連絡先は資料でご確認ください。
次の順に聞くと整理しやすくなります(このページの提案です)。
最後に「次にすることを復唱させてください」と言ってメモを読み返すと、聞き違いを防げます。
次の3つは、よくある状況を想定した例です。窓口が決まる条件ではありません。当てはまる窓口は、区に確認してください。
資料P3には、保健センターの地区担当の保健師が、入院中から在宅医療に向けた準備の相談の窓口になると書かれています。担当の保健センターは住所で決まっています(資料P3)。どこが担当かは、区に確認してください。訪問看護の相談先として、病院の地域連携室も挙げられています。
出典:[1](P3、P4)。
資料P4には、災害時個別支援計画の作成と、作成した方への非常用電源装置等の給付が書かれています。資料P2には、人工呼吸器を使っていて災害時の対応が心配なときは「健康政策課にお電話ください」と書かれています。計画づくりでは、保健センターや訪問看護ステーション、かかりつけ医など関係機関と協力する、とあります。給付の対象になるかは、区に確認してください。
出典:[1](P2、P4)。
資料P8には、保育課入園・認定係に相談すること、受入要件、内定してもすぐに入園できないことがあることが書かれています。きょうだい児の助成のチラシは利用期間が令和6年3月31日までなので、いまの内容は区に確認してください。
出典:[1](P8、P9)。
P2の図で、自分の困りごとに近い吹き出しを探し、矢印の先に書かれた頁を読む順番が分かりやすいと思われます。看護師や診察はP3、災害時はP4、療育はP5、福祉サービスの相談はP6、教育はP7、保育はP8です。
資料P2には「まずはお住いの地区の保健センターの保健師にお電話ください」と書かれています。担当は住所によって決まっています。電話は、牛込03-3260-6231、四谷03-3351-5161、東新宿03-3200-1026、落合03-3952-7161です(区の保健センター一覧でも確認しました)。
資料P4には、災害時個別支援計画の作成と、作成した方への非常用電源装置等の給付が書かれています。計画は保健センターや訪問看護ステーション、かかりつけ医など関係機関と協力する、とあります。給付の問い合わせ先は、資料では健康部健康政策課地域医療係です。給付の対象は「災害時個別支援計画を作成している方」と書かれています。申請方法は書かれていないため、区に確認してください。
資料P6には、どちらも「購入前に申請が必要です」と書かれています。品目ごとに対象者が定められているため、買う前に、対象になるかを区に確認してください。
資料P8には、区立保育園・区立子ども園で医療的ケア児の保育を行っていると書かれ、受入要件は「保育の必要性があること」と「新宿区が設置する入園及び保育環境検討会においてお子さんの受け入れが可能と判断されること」です。各園1人までで、内定してもすぐに入園できないことがあると書かれています。お子さんの場合にどうなるかは、保育課に確認してください。
確認日 2026-10-13
医療的ケア児とは?——支援法の定義・基本理念と、園や学校の責務
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。