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新宿区で自宅に来てもらう発達支援|対象と申込み先の確認

最終更新:2026年10月13日
外に出ること自体が難しいお子さんの保護者の方へ。新宿区で自宅に来てもらう支援の対象と申込み先を、公式の資料で確認するページです。

このページの要点

新宿区の手引には「居宅訪問型児童発達支援」があり、対象は「重度の障害があり、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児」と書かれています。相談・申請の窓口は新宿区 障害者福祉課 支援係(電話03-5273-4583)です。お子さんが対象に当てはまるかどうかは、区に確認してください。

出典:[1]、[2]、[7]。

ポイントのまとめ

「外に出ること自体が難しい」とき、自宅に来てもらう支援はありますか?

新宿区「障害者福祉の手引」に、児童福祉法に基づく障害児通所支援として「児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援があります。」と書かれています。この4つのうち、自宅を訪問するのは居宅訪問型児童発達支援です。出典:新宿区「障害者福祉の手引」33頁、37頁。

手引37頁の一覧表で、居宅訪問型児童発達支援は次のとおりに書かれています。

項目手引37頁の原文
サービス名居宅訪問型児童発達支援
内容居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の習得等の支援を行います。
対象者重度の障害があり、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児。
計画障害児支援利用計画の作成が必須となります。

国の法律にも同じ内容の定めがあります。児童福祉法第6条の2の2第4項に「当該障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに生活能力の向上のために必要な支援その他の内閣府令で定める便宜を供与することをいう。」とあります。対象についても、同じ項に「児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難なもの」と書かれています。出典:児童福祉法第6条の2の2第4項。

出典:[1]、[7]。

「外に出ること自体が難しい」という困りごとが、この対象に当てはまるかどうかは、公式の資料には判断の目安が書かれていません。手引の文言は「重度の障害があり」「著しく困難」です。お子さんの状態を区に具体的に伝えて、当てはまるかどうかを確認してください。区の判断の基準や、判断にかかる期間は、私たちには確かめられていません。

申込み先はどこですか?

手引39頁の「サービス利用の流れ」では、障害児通所支援の最初の2段階は次のとおりです。「相談:利用希望者は、新宿区又は特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所に相談します。」「申請:サービスが必要な場合は、新宿区へ申請します。」

相談及び申請窓口として、手引39頁には「身体・知的の障害者・障害児の方は、障害者福祉課支援係(区役所2階)」「電話 03-5273-4583」と書かれています。続けて「精神障害者・障害児の方は、各保健センター、障害者福祉課支援係。」とも書かれています。お子さんの場合にどちらの窓口が合うか迷うときは、先に支援係へ電話して聞いてください。

新宿区の「障害児通所サービスの申請手続」のページにも、「障害児通所サービスを利用したいときに行う手続きです。」とあり、担当は障害者福祉課、電話03-5273-4583です。区役所の住所は「〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1」と載っています。

出典:[1]、[2]。

確認する窓口電話公式に書かれていること
新宿区 障害者福祉課 支援係03-5273-4583障害児通所サービスの申請手続の担当(区役所2階)
牛込保健センター03-3260-6231保健センター一覧に掲載(弁天町50)
四谷保健センター03-3351-5161保健センター一覧に掲載(四谷三栄町10-16)
東新宿保健センター03-3200-1026保健センター一覧に掲載(新宿7-26-4)
落合保健センター03-3952-7161保健センター一覧に掲載(下落合4-6-7)

手引39頁には「担当の保健センターについては143ページをご確認ください。」とあります。どの保健センターがお住まいの地域の担当かは、手引の該当ページか電話で確認してください。

出典:[1]、[2]、[8]。

受付時間と、電話のかけ方

新宿区役所の受付について、区の「受付時間」のページには「お休み 土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日」「窓口時間 午前8時30分から午後5時(火曜日は一部の窓口で午後7時まで)」と書かれています。支援係が火曜日の午後7時までの窓口に入っているかどうかは、このページには書かれていません。夕方に電話や来庁を考えるときは、先に確認してください。出典:新宿区「受付時間」。

出典:[6]。

外出が難しいお子さんの場合、保護者の方だけで窓口へ行く日と、電話で済ませたいことを分けておくと準備しやすくなります。電話で伝える内容の例を挙げます。

順番電話で伝える文の例伝える理由のメモ
1「新宿区に住んでいる○歳の子どもについて、自宅に来てもらう支援の相談をしたいです」お子さんの年齢と住所の地域
2「外に出ること自体が難しく、通所の支援を受けに行けません」外出が難しくなった時期、場面、頻度
3「居宅訪問型児童発達支援の対象になるか、確認したいです」制度の名前を伝える
4「申請の前に、何を用意すればよいか教えてください」書類名、提出先、期限を聞いた日付とあわせて記録
5「障害児支援利用計画の作成は、どこに相談すればよいですか」計画を頼む先の候補

電話をかけたら、担当者の名前、聞いた日付、案内された内容を書き留めておきましょう。区の案内を聞いたあとで家族と相談するときに、同じ内容を何度も確認せずに済みます。

申し込みから利用開始まで、どんな流れですか?

手引39頁の「サービス利用の流れ」(障害福祉サービス・障害児通所支援)には、次の順番が書かれています。居宅訪問型児童発達支援も障害児通所支援の1つです。ただし、この支援だけの流れや日程は手引に書かれていないため、各段階の日程は区に確認してください。

  1. 相談:新宿区、特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所のいずれかに相談します。
  2. 申請:サービスが必要な場合は、新宿区へ申請します。
  3. サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の提出依頼:相談支援事業所と契約します。ただし、セルフプランを選択した場合には不要と書かれています。
  4. 概況調査・勘案事項調査:調査員が聞き取りを行います。
  5. 障害児支援利用計画案の作成と提出:相談支援事業所が案を作成し、完成した案を利用希望者が区へ提出します。
  6. 支給決定:新宿区が支給について決定し、支給が認められたかたには通所受給者証が交付されます。
  7. サービス等担当者会議と計画の作成:相談支援事業所が行います。セルフプランを選択した場合は行いません。
  8. 事業所と利用契約・サービス利用開始:事業所を選択して契約を結び、受給者証を提示して利用します。
  9. 一定期間ごとのモニタリング:相談支援事業所が、サービスの利用が適切かどうかを定期的に見直します。

手引の流れの図には、障害支援区分の認定(介護給付を希望する場合のみ)も載っています。居宅訪問型児童発達支援でこの認定が必要かどうかは、手引には書かれていません。区に確認してください。出典:新宿区「障害者福祉の手引」39頁。

出典:[1]。

段階メモする内容次に確認すること
相談相談した日/窓口/担当者名お子さんが対象に当てはまるか
申請申請した日/受け付けた窓口必要な書類、提出期限
調査調査の予定日/場所(自宅かどうか)調査の方法と日程
計画案計画を頼む先/セルフプランかどうか区への提出日
支給決定連絡のあった日/受給者証の交付日支給内容、期間
契約・開始契約した日/利用開始日自宅への訪問の日程、実費

この表の「調査の方法と日程」「自宅への訪問の日程」は、公式の資料に書かれていない項目です。お子さんが外出しにくい場合、調査や面談をどこでどのように行うかは区に確認してください。

障害児支援利用計画は、どうやって用意しますか?

手引37頁には、居宅訪問型児童発達支援について「障害児支援利用計画の作成が必須となります。」とあります。新宿区の「サービス等利用計画・障害児支援利用計画について」のページには、次のように書かれています。

指定障害児相談支援事業所の一覧(令和8年7月現在)は、このページに載っています。このページの内容についての問い合わせ先として、新宿区基幹相談支援センターの「TEL 03-5273-4302」が書かれています。事業所の名前はこのページには載せません。区のページの一覧で確認してください。

出典:[1]、[4]。

計画を頼む先を探すときは、お子さんが外出しにくいことを最初に伝えて、自宅での打ち合わせや連絡の方法が選べるかを聞いておくと、後の手続きが進めやすくなります。打ち合わせの方法は事業所ごとに違うため、区ではなく事業所に確認してください。

あいあいの「在宅児等訪問支援」とは何ですか?

子ども総合センター 児童発達支援センター(愛称「あいあい」)のページには、「その他のサービスについて」として次の記載があります。

項目ページの原文
名称在宅児等訪問支援
内容お子さんの状態やご家庭の事情等で通所ができない場合、ご家庭等へ訪問し、遊びや生活の支援、情報提供等を行います。
費用無料

この記載には、対象の年齢、申込み方法、回数、訪問の頻度は書かれていません。通所の支援を受けるのが難しい家庭は、あいあいに電話で内容を確認してください。居宅訪問型児童発達支援(受給者証を使う支援)と在宅児等訪問支援は、別の名前で載っています。違いや使い分けは、区またはあいあいに確認してください。

あいあいの発達相談・サービス利用相談専用電話は「03-6273-8701」です。同じページには「電話での発達相談の内容によって、後日来所での相談・サービス利用相談等のご案内をいたします。なお、来所での相談は予約制です。」と書かれています。外出が難しいお子さんの場合、来所が難しいことも電話で伝えてください。

出典:[3]。

費用は、どうなっていますか?

手引44頁の「就学前の児童発達支援等の無償化」には、「0歳から5歳の児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の利用者負担は無料とします」と書かれています。年齢の数え方や、対象になる期間の細かい条件は手引には書かれていないため、お子さんの場合は区に確認してください。

新宿区の「障害児通所支援に係る利用者負担の軽減について」のページには、東京都の制度として、次の記載があります。「0~2歳の第1子についても児童発達支援事業所等の利用者負担額を令和7年9月利用分より無償化します。」対象サービスに「居宅訪問型児童発達支援」が入っています。「無償化にあたり、ご申請等は不要です。」とも書かれています。問い合わせ先は新宿区障害者福祉課 支援係の「電話:03-5273-4302 / 03-5273-4583」です。

手引44頁の「新宿区独自の負担軽減策(令和9年3月末まで)」には、障害児通所のサービス(児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・放課後等デイサービス)の利用者負担率を「10%から3%に軽減(区民税課税の場合)」と書かれています。お子さんの年齢と世帯の状況で自己負担がどうなるかは、区に確認してください。

出典:[1]、[5]。

訪問の交通費、教材や日用品の費用など、支援そのものの利用料以外の費用については、公式の資料には居宅訪問型の記載がありません。事業所の説明を聞くときに、費用の内訳を書面などで見せてもらえるか確認してください。

通所の支援との違いを、整理します

手引37頁の一覧表から、他の障害児通所支援との違いを並べます。

サービス名内容(手引の原文)対象者(手引の原文)
児童発達支援日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練を行います。療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる、未就学の障害児。
保育所等訪問支援保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。保育所、幼稚園、子ども園等に在籍している障害児であって、当該施設において専門的な支援が必要と認められる障害児。
居宅訪問型児童発達支援居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の習得等の支援を行います。重度の障害があり、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児。

出典:[1]。

保育所等訪問支援は保育所などを訪問する支援で、自宅を訪問する支援ではありません。お子さんが園に在籍しているかどうかも、窓口で伝えてください。

学校に通う年齢の場合は、教育の相談もあります

新宿区教育委員会の就学相談のページには、「新宿区では、お子さんの心身の状態や発達段階、障害の特性などに応じて適切な教育を受けられるようにするため、就学相談・転学相談を行っています。」と書かれています。窓口は教育支援課 特別支援教育係で、電話は「03-3232-3074」、受付は「月曜~金曜(祝日を除く) 午前8時30分~午後5時」です。出典:新宿区「就学相談・転学相談」。

出典:[9]。

自宅への訪問支援と学校での学びの相談を同時に進めるときは、どの窓口にいつ何を伝えたかをメモしておいてください。

相談の前に、家庭で整理しておくメモ

公式の資料には、居宅訪問型児童発達支援の申請で必要な書類が書かれていません。次のメモは、窓口で状況を伝えるための家庭用の整理表です。書類として必要かどうかは、区に確認してください。

項目記入のしかた
お子さんの年齢・園や学校通っている場所の有無、欠席が続いている時期
外出が難しい場面玄関を出るとき、乗り物、人の多い場所など、具体的な場面
始まった時期いつ頃から、どのようなきっかけがあったか
自宅でできていること食事、着替え、遊び、ことばなどの様子
診療・相談の記録受診した医療機関、相談した窓口、説明を受けた内容
今の受給者証持っている場合は、サービス名と期間
家族の都合訪問を受けやすい曜日、時間帯、家の中で対応する人

ここに書く内容は、窓口で状況を説明するための材料です。この表にない内容を聞かれた場合は、窓口の案内に従ってください。

聞く順番の一覧

  1. 居宅訪問型児童発達支援の対象に、お子さんが当てはまるかどうか。
  2. 当てはまる可能性がある場合の、申請の方法と必要な書類。
  3. 障害児支援利用計画をどこに頼むか、セルフプランにするか。
  4. 調査や面談を、自宅などお子さんが外出せずに行える方法があるか。
  5. 支給決定までの期間の目安(公式の資料には書かれていません)。
  6. 利用開始後の訪問の回数や時間は、どこで決まるか。
  7. あいあいの在宅児等訪問支援の対象と申込み方法。
  8. 費用が無料になる条件(年齢、世帯)。

電話で全部を聞く必要はありません。1回目は「対象になるか」と「次に何をするか」を聞き、2回目以降に残りを聞く進め方もあります。聞いた内容は、先に示した進捗表に記録します。

よくある質問

新宿区に、自宅に来てもらう発達支援はありますか?

新宿区の手引には、居宅訪問型児童発達支援が載っています。内容は「居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の習得等の支援を行います。」です。子ども総合センター「あいあい」のページにも、通所ができない場合の在宅児等訪問支援(費用:無料)が載っています。出典:[1]、[3]。

居宅訪問型児童発達支援の対象は、どんな子どもですか?

手引37頁には「重度の障害があり、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児。」と書かれています。お子さんが当てはまるかどうかは、区に確認してください。出典:[1]。

申込み先は、どこですか?

手引39頁の相談及び申請窓口は、障害者福祉課支援係(区役所2階)で、電話は03-5273-4583です。精神障害者・障害児の方は、各保健センターも窓口として書かれています。迷うときは支援係に確認してください。出典:[1]、[2]。

申請のとき、計画は必要ですか?

手引37頁には、居宅訪問型児童発達支援について「障害児支援利用計画の作成が必須となります。」とあります。区のページには、相談支援専門員が作成する計画に代えて、ご自身や身近な方、保護者が作成した「セルフプラン」を提出することもできると書かれています。出典:[1]、[4]。

費用は、かかりますか?

手引44頁には、0歳から5歳の居宅訪問型児童発達支援の利用者負担は無料とすると書かれています。あいあいの在宅児等訪問支援は「費用:無料」と載っています。それ以外の年齢や、利用料以外の費用については、区または事業所に確認してください。出典:[1]、[3]。

公式出典

制度の対象、窓口、費用は次の公式資料で確かめられます(確認日 2026-10-13)。

[1]:新宿区「障害者福祉の手引」(33頁、37頁、39頁、40頁、44頁)。

[2]:新宿区「障害児通所サービスの申請手続」。

[3]:新宿区「子ども総合センター 児童発達支援センター 愛称あいあい」。

[4]:新宿区「サービス等利用計画・障害児支援利用計画について」。

[5]:新宿区「障害児通所支援に係る利用者負担の軽減について」。

[6]:新宿区「受付時間」。

[7]:e-Gov法令検索「児童福祉法」第6条の2の2第4項。

[8]:新宿区「保健センター一覧」。

[9]:新宿区「就学相談・転学相談」。

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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