| 確かめたいこと | 3県の案内(2026年10月6日に確認) |
|---|---|
| 有効期限 | 島根=期限はない。ただし「次の判定年月日」の記載があり、過ぎると福祉サービスが受けられなくなることがある 神奈川=「次の判定年月」の欄に記載があれば有効期限がある。過ぎた手帳は無効 千葉=次期判定年月が記載されていれば、その時期までに再判定が必要 |
| 再判定が要らない場合 | 島根=「再判定不要」と記載されているとき 千葉=「***」と記載されているとき |
| 申請の窓口 | 島根・神奈川=お住まいの市町村の窓口 千葉=療育手帳の申請をした市町村の障害福祉の担当課 |
| 判定する機関 | 神奈川=18歳未満は児童相談所、18歳以上は総合療育相談センター 島根=18歳未満は児童相談所、18歳以上は心と体の相談センター 千葉=児童相談所・障害者相談センター |
| 届くまでの日数 | 島根・千葉=面接から1〜2か月ほど |
島根県は、障害の程度を知的能力に加え、生活能力・介護度の程度などをもとに判定し、ご本人に知的検査を実施して保護者から生活状況を聴くとしています(Q3)。千葉県も、面接当日の知能検査の結果と、本人や家族から聞く生活状況などを総合的に勘案して所内の会議で決めるとしています(Q2)。
次の判定をいつにするかの決め方は県が定めます。千葉県の案内は次のとおりです(ほかの県は、お住まいの県の案内で確かめてください)。
| 年齢 | 次期判定年月の目安(千葉県) |
|---|---|
| 18歳まで | おおむね2〜4年後 |
| 18歳〜30歳代 | 原則として10年後 |
| 40歳以上 | 再判定なし |
| 最重度の区分の一部の判定を受けた場合(どの区分かは、千葉県の案内で確かめてください) | 再判定なし |
千葉県は、再判定の時期の前でも、希望があれば面接判定を実施するとしています。
| 県 | 案内 |
|---|---|
| 島根県(他県から転居) | 療育手帳制度は各県ごとに判定基準・程度区分等が異なるため、あらためて島根県で療育手帳の交付申請が必要。現在の手帳と写真を持って新しい居住地の市町村の窓口へ。新しい手帳は、旧手帳を判定した機関から提供を受けた情報にもとづいて判定・交付できる場合もある |
| 千葉県(県外へ転居) | 療育手帳はお住まいの都道府県ごとの発行。千葉県の手帳を返還する必要があるので、申請をした市町村の障害福祉の担当課に問い合わせる |
引っ越しに伴う受給者証などの手続きは引っ越しをするとき、支援はどうなるのかにまとめています。手帳の名前や運用は県によって違い、東京都は「愛の手帳」です(愛の手帳とは?)。
| 場面 | 手続き(神奈川県・千葉県の案内) |
|---|---|
| なくした・破損した | 神奈川=お住まいの市町村の窓口で再交付を申請。写真(縦4cm×横3cm、上半身・無帽・1年以内に撮影)とマイナンバーカードを持参 千葉=再発行できる。申請をした市町村の障害福祉の担当課に問い合わせる |
| 氏名・住所などが変わった | 神奈川=市町村の窓口で記載事項変更の手続き。手帳を持参 千葉=「療育手帳記載事項変更届」を提出 |
| 不要になった | 千葉=手帳を返還する必要がある |
手続きの書類や窓口は県と市町村によって違います。このページは、県の公式Q&Aに書かれている内容を整理したものです。
療育手帳と受給者証は別の制度です。受給者証の手続きで手帳が要るかどうかは、市区町村の案内によります。たとえば群馬県太田市のよくあるご質問は、手帳がなくても病院からの診断書・証明書・リハビリ計画書・診療情報提供書などがあれば手続きできるとし、東京都豊島区の手引きは、各種障害者手帳・医師の診断書・通級証明書などのいずれかの提出が必要としています(2026年10月6日確認)。違いは療育手帳と受給者証は、まったく別のものですにまとめています。手帳の再判定の手続きと、受給者証の更新(受給者証の更新)は、それぞれ別の窓口・時期で進みます。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。