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📋 手続き・制度

療育手帳に有効期限・再判定はあるのか——手帳の「次の判定年月」欄を見てください

最終更新:2026年10月6日
まず手帳の「次の判定年月(日)」の欄を見てください。島根県・神奈川県・千葉県の公式Q&Aは、どれもこの欄の記載を基準に説明しています。

島根県は「療育手帳には有効期限はありません。ただし、手帳に『次の判定年月日』が記載されている場合、その期限を過ぎると、それまで受けていた福祉サービスが受けられなくなることがあります」とし、神奈川県は「次の判定年月の欄に記載がある場合、有効期限があります」としています。

療育手帳は都道府県ごとの制度で、運用が県によって違います。このページでは、3県の案内を並べて、共通することと違うことを整理します。

3県の案内を並べると

確かめたいこと3県の案内(2026年10月6日に確認)
有効期限島根=期限はない。ただし「次の判定年月日」の記載があり、過ぎると福祉サービスが受けられなくなることがある
神奈川=「次の判定年月」の欄に記載があれば有効期限がある。過ぎた手帳は無効
千葉=次期判定年月が記載されていれば、その時期までに再判定が必要
再判定が要らない場合島根=「再判定不要」と記載されているとき
千葉=「***」と記載されているとき
申請の窓口島根・神奈川=お住まいの市町村の窓口
千葉=療育手帳の申請をした市町村の障害福祉の担当課
判定する機関神奈川=18歳未満は児童相談所、18歳以上は総合療育相談センター
島根=18歳未満は児童相談所、18歳以上は心と体の相談センター
千葉=児童相談所・障害者相談センター
届くまでの日数島根・千葉=面接から1〜2か月ほど
どの県でも共通すること
3県とも、手帳に書かれた「次の判定(次期判定)年月」が期限の目安です。島根県・神奈川県は、その時期までに市町村の窓口で再判定を申請するとしています。千葉県は、その時期までに再判定を行う必要があるとしています。「再判定不要」「***」などと書かれている手帳は、この手続きが要りません。

手帳の表紙や記載欄の書き方は県によって違うので、お持ちの手帳の「次の判定」欄に何と書いてあるかを確かめてください。

期限が近づいたら

  1. 手帳の次の判定年月(日)の欄を見て、期限を確かめる
  2. 期限の前に、市町村の窓口で再判定の申請をする。神奈川県は「次の判定年月を過ぎた手帳は無効となるため、早めに申請をして下さい」としている
  3. 面接の日程(児童相談所など)が決まったら、家庭での様子を伝えられるようにメモを作っておく
  4. 面接の時間の目安は県によって違う。島根県は1時間〜1時間30分ほど(初めての人は2時間以上かかることもある)、千葉県は初めての人で2〜3時間、再判定で1〜2時間ほどとしている

島根県は、障害の程度を知的能力に加え、生活能力・介護度の程度などをもとに判定し、ご本人に知的検査を実施して保護者から生活状況を聴くとしています(Q3)。千葉県も、面接当日の知能検査の結果と、本人や家族から聞く生活状況などを総合的に勘案して所内の会議で決めるとしています(Q2)。

千葉県の例:再判定の間隔の決め方

次の判定をいつにするかの決め方は県が定めます。千葉県の案内は次のとおりです(ほかの県は、お住まいの県の案内で確かめてください)。

年齢次期判定年月の目安(千葉県)
18歳までおおむね2〜4年後
18歳〜30歳代原則として10年後
40歳以上再判定なし
最重度の区分の一部の判定を受けた場合(どの区分かは、千葉県の案内で確かめてください)再判定なし

千葉県は、再判定の時期の前でも、希望があれば面接判定を実施するとしています。

他の県から引っ越したとき・県外へ転居するとき

県案内
島根県(他県から転居)療育手帳制度は各県ごとに判定基準・程度区分等が異なるため、あらためて島根県で療育手帳の交付申請が必要。現在の手帳と写真を持って新しい居住地の市町村の窓口へ。新しい手帳は、旧手帳を判定した機関から提供を受けた情報にもとづいて判定・交付できる場合もある
千葉県(県外へ転居)療育手帳はお住まいの都道府県ごとの発行。千葉県の手帳を返還する必要があるので、申請をした市町村の障害福祉の担当課に問い合わせる

引っ越しに伴う受給者証などの手続きは引っ越しをするとき、支援はどうなるのかにまとめています。手帳の名前や運用は県によって違い、東京都は「愛の手帳」です(愛の手帳とは?)。

なくした・破れた・内容が変わったとき

場面手続き(神奈川県・千葉県の案内)
なくした・破損した神奈川=お住まいの市町村の窓口で再交付を申請。写真(縦4cm×横3cm、上半身・無帽・1年以内に撮影)とマイナンバーカードを持参
千葉=再発行できる。申請をした市町村の障害福祉の担当課に問い合わせる
氏名・住所などが変わった神奈川=市町村の窓口で記載事項変更の手続き。手帳を持参
千葉=「療育手帳記載事項変更届」を提出
不要になった千葉=手帳を返還する必要がある

手続きの書類や窓口は県と市町村によって違います。このページは、県の公式Q&Aに書かれている内容を整理したものです。

受給者証との関係

療育手帳と受給者証は別の制度です。受給者証の手続きで手帳が要るかどうかは、市区町村の案内によります。たとえば群馬県太田市のよくあるご質問は、手帳がなくても病院からの診断書・証明書・リハビリ計画書・診療情報提供書などがあれば手続きできるとし、東京都豊島区の手引きは、各種障害者手帳・医師の診断書・通級証明書などのいずれかの提出が必要としています(2026年10月6日確認)。違いは療育手帳と受給者証は、まったく別のものですにまとめています。手帳の再判定の手続きと、受給者証の更新(受給者証の更新)は、それぞれ別の窓口・時期で進みます。

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

療育手帳に有効期限はありますか?
島根県は期限そのものはないとしながら、手帳に「次の判定年月日」の記載があり、それを過ぎると福祉サービスが受けられなくなることがあるとしています。神奈川県は、次の判定年月の欄に記載があれば有効期限があるとしています。お持ちの手帳の欄を確かめてください。
再判定が必要かどうかは、どこで分かりますか?
手帳の「次の判定年月」(千葉県は「次期判定年月」)の欄です。島根県は「再判定不要」と記載されていれば手続きは不要、千葉県は「***」と記載されていれば再判定は不要としています。
申請してから療育手帳が届くまで、どのくらいかかりますか?
島根県と千葉県は、面接をしてから1〜2か月ほどとしています。
他の県から引っ越してきたら、手帳はそのまま使えますか?
島根県は、療育手帳制度は各県ごとに判定基準・程度区分等が異なるため、あらためて交付申請が必要としています。千葉県も、手帳は都道府県ごとの発行で、県外へ転居するときは返還が必要としています。
療育手帳をなくしました。
神奈川県は、お住まいの市町村の窓口で再交付を申請し、写真とマイナンバーカードを持参するよう案内しています。千葉県も再発行できるとしています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。