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医療的ケアが必要な子が通える事業所を探すとき——基準が「看護職員」と「重症心身障害児」を分けて決めています

最終更新:2026年10月6日
医療的ケアが必要でも通える事業所はあります。ただし、受け入れられる内容は事業所ごとに違います。

指定基準(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)の第5条(児童発達支援)と第66条(放課後等デイサービス)は、医療的ケアを恒常的に受ける子に医療的ケアを行う場合には看護職員を置かなければならないと定めています。

また、主として重症心身障害児を通わせる事業所には、別の人員の決まりがあります。このページでは、この2つの決まりと、事業所に「重症心身障害児に当たりますか」と聞かれたとき、探す場所を整理します。

事業所に置かなければならない人

場合置く人(基準省令 第5条・第66条)
日常生活を営むのに必要な機能訓練を行うとき機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員)
医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠な障害児に医療的ケアを行うとき看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)
主として重症心身障害児を通わせる事業所嘱託医1以上・看護職員1以上・児童指導員又は保育士1以上・機能訓練担当職員1以上・児童発達支援管理責任者1以上

看護職員は、次のいずれかに当たるときは置かないことができるとされています(ただし書き)。

「医療的ケアに対応している」の中身は、事業所で違う
同じ「医療的ケアに対応」でも、看護職員が常にいる事業所と、看護職員が訪問してくる事業所、登録を受けて喀痰吸引等を行う事業所があります。

見学や電話では、お子さんに必要なケアの名前を具体的に伝えて、その事業所で対応できるかを聞いてください。豊島区の手引きも、受け入れられる医療的ケアの内容は事業所によって違うので各事業所に問い合わせるよう案内しています。

「医療的ケア」とは、法律でどう決まっているか

医療的ケア児支援法 第2条は、「医療的ケア」を「人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為」と定めています。「医療的ケア児」は、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童です(18歳未満の者のほか、18歳以上でも高等学校等に在籍する者を含みます)。

定義や基本理念、園・学校の設置者の責務は医療的ケア児とは?にまとめています。

「重症心身障害児」とは

指定基準 第5条第4項は、主として重症心身障害児を通わせる事業所の人員を別に定めています。その「重症心身障害児」は、児童福祉法 第7条第2項が定めています。同項は、知的障害のある児童、肢体不自由のある児童又は「重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童」を挙げ、この最後のものを「重症心身障害児」と呼んでいます(法の文言では障害児入所施設での治療の対象を定めた文の中で定義されています)。

言葉意味(条文の文言)
重症心身障害児重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童
医療的ケア児日常生活・社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童
2つは別の言葉で、重なる子もいる
「重症心身障害児」は障害の重さと重なり方で、「医療的ケア児」は医療的ケアが必要かどうかで決まる言葉です。どちらか一方だけに当たる子も、両方に当たる子もいます。

事業所に「重症心身障害児に当たりますか」と聞かれたら

事業所が、人員の決まりや受け入れの可否を確かめるために聞くことがあります。豊島区の手引き(Q&A)は、この質問について、重症心身障害児とは重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している児童のことで、該当するかどうかは、お子さんの状況によって個別に判断するので、担当の窓口(児童・障害児支援グループ)に問い合わせるよう案内しています。

  1. まず、事業所がなぜ聞くのかを確かめる(人員の区分か、受け入れの可否か)
  2. 主治医の診断書や意見書の内容と、いま受けている医療的ケアの名前をそろえておく
  3. 当てはまるかどうかが分からないときは、受給者証の窓口(市区町村)に聞く。自分で決めつけなくてかまいません

どこで探し、どこに相談するか

探し方内容
市区町村の窓口・事業所の案内豊島区は、区内の事業所のガイドブックの「主たる障害」欄に「医療的ケア児」の区分があるとして、そこを見るよう案内している(ほかの市区町村は窓口で確かめる)
WAM NET地図や住所から事業所を探せる。公表されている情報は事業所ごとに違うので、候補は電話で確かめる(満員のときの探し方も参照)
医療的ケア児支援センター医療的ケア児とその家族の相談に応じ、情報提供・助言を行い、関係機関との連絡調整を行う(医療的ケア児支援法 第14条)。都道府県知事が、指定した法人などに行わせるか、自ら行う

第14条第3項は、都道府県知事に、医療的ケア児とその家族が身近な場所で必要な支援を受けられるよう適切に配慮することを求めています。お住まいの都道府県の医療的ケア児支援センターがどこかは、都道府県のホームページで確かめてください。

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

医療的ケアが必要でも、児童発達支援や放課後等デイサービスは使えますか?
使える事業所はあります。指定基準第5条・第66条は、医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠な障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を置くことを定めています。受け入れられる医療的ケアの内容は事業所によって違うため、必要なケアの名前を伝えて事業所に確かめてください。
看護職員がいない事業所では、医療的ケアは受けられませんか?
基準は、医療機関等との連携で看護職員を事業所に訪問させて行う場合や、登録を受けた事業所が喀痰吸引等・特定行為を行う場合には、看護職員を置かないことができるとしています。どの形で対応しているかは事業所に確かめてください。
「重症心身障害児」とは、どんな子のことですか?
児童福祉法第7条第2項が、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を「重症心身障害児」と呼んでいます。主として重症心身障害児を通わせる事業所には、嘱託医・看護職員・児童指導員又は保育士・機能訓練担当職員・児童発達支援管理責任者を置くことが定められています(指定基準第5条第4項・第66条第4項)。
事業所に「重症心身障害児に当たるか」と聞かれました。
豊島区の手引きは、該当するかどうかはお子さんの状況によって個別に判断するので窓口に問い合わせるよう案内しています。事業所が何のために聞くのかを確かめ、分からないときは受給者証の窓口に聞いてください。
医療的ケア児の相談先はどこですか?
医療的ケア児支援法第14条にもとづき、都道府県知事が指定した法人(医療的ケア児支援センター)などが、あるいは都道府県知事自らが、本人と家族の相談に応じ、情報提供・助言・関係機関との連絡調整を行います。お住まいの都道府県の案内で確かめてください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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