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四街道市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、四街道市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、四街道市の公式ページで2026-09-15に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(四街道市)

四街道市で児童発達支援を使うための通所受給者証は、福祉サービス部 障がい者支援課(電話 043-421-6122/FAX 043-421-2676)が窓口です。市立の児童発達支援「児童デイサービスセンターくれよん」のページも「通所受給者証の発行は、障がい者支援課(TEL:043-421-6122)にご相談ください」と案内しています。『障がい福祉のしおり』(R8.7.1現在)の児童福祉法によるサービスの欄でも、問合せ先は障がい者支援課です。

障がい者支援課は、市役所本館1号棟1階の⑤番の窓口です。市役所本庁舎は2026年7月21日(火曜)に全面開庁し、一部の課が本館2号棟・3号棟へ移りましたが、全面開庁後の市のフロアマップでは、障がい者支援課は1号棟1階(④高齢者支援課と⑥子育て支援課の間)です。同じ1階にあった社会福祉課は本館3号棟2階へ移っています。

窓口と電話の受付は午前9時から午後4時30分までです。市は令和7年10月1日(水曜)から、市役所本庁舎・第二庁舎・保健センター・青少年育成センターなどの開庁時間を「午前8時30分から午後5時15分まで」から「午前9時から午後4時30分まで」に変えました。電話の受付時間も同じで、市は「各課への直通電話は開庁時間以外繋がりません」と書いています。

対象について、しおりは「障がいおよび難病のあるお子さん」とし、「障害者手帳や医師の診断書等をご提示いただきます」と書いています。くれよんのページとパンフレットには「申請には、医師等が記載した意見書等が必要です」とあります。手帳が無い場合にどの書類で足りるか、診断名に「疑い」と書かれていてもよいかは、市のページに書かれていません。申請の前に障がい者支援課で確かめてください。

四街道市の公式サイトには、障害児通所支援の申請手続きだけをまとめたページがありません。「障がい福祉サービスのご案内」の一覧にあるのは無償化などの4本だけです。子どもの手続きの順番がいちばん具体的に書かれているのは、くれよんのページの「くれよん利用開始の流れ」です。1.見学・体験(施設・療育の見学)→ 2.利用計画作成依頼・受給者証申請((1)相談支援事業所へ計画作成依頼 (2)面談 (3)受給者証申請=市役所障がい者支援課)→ 3.支給決定(通所受給者証が自宅に届いたら、くれよんに連絡)→ 4.契約、の順です。市は「(2)(3)は、同時に行うことができますので、相談支援事業所へ相談してください」と書いています。

しおり23ページの「障がい福祉サービスを利用するための手続き」の図は、大人の介護給付・訓練等給付・地域生活支援事業と同じ1枚にまとめたもので、「障害支援区分の認定」の段も入っています。子どもの手続きをこの図だけで読まないよう注意してください。申請から受給者証が届くまでの日数は、市のページにもしおりにも書かれていません。

計画を作る相談支援事業所として、市が相談支援事業を委託しているのは2か所です。ひだまり(四街道市社会福祉協議会・鹿渡無番地 総合福祉センター分館・043-304-2828・月曜日〜金曜日 8時30分〜17時15分)と、ほほえみ(社会福祉法人翠昂会・わろうべの里2階・043-420-5388・火曜日〜土曜日 9時〜18時)です。ほほえみは月曜日が休みで土曜日に開いています。市の計画の用語解説には、サービス等利用計画は「利用者本人、家族、支援者等が作成することもできます(セルフプラン)」とあります。

どこに相談すればよいか分からないときの相談先として、四街道市障がい者基幹相談支援センターがあります。令和8年4月1日から、置き場所が市役所障がい者支援課内から「社会福祉法人よつかいどう福祉会」内(たかおの杜15-5)に変わりました。電話は 043-308-4700、受付は午前9時から午後5時までです。古い資料の「障がい者支援課内」を見て市役所へ行かないよう注意してください。

負担上限月額は、しおりの「障がい児(18歳未満の方)」の表のとおりです。しおりには18歳以上の表も並んでいて、そちらの一般1は9,300円です。18歳未満の表でも、9,300円は「入所施設を利用する場合」の行です。通所するお子さんの一般1は4,600円です。所得を判断する世帯の範囲は「保護者の属する住民票上の世帯」です。

就学前の無償化は国の制度のとおりで、手続きは要りません。市のページは、対象期間を「満3歳になって初めての4月1日から3年間」とし、「無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません」と書いています。無料になるサービスは児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型/医療型障害児入所施設です。医療費や食事など実費で払っているものは引き続き払います。このページの生年月日の例は令和元年度から令和3年度までの分のままです。くれよんのパンフレット(令和8年3月作成)は「0〜2歳児は利用者負担があります。3歳以上児は幼児教育無償化対象児童となり、無料です」と書いています。0〜2歳を無償にする市独自の制度は、市のページにもしおりにも出てきません。

利用の多さも市の計画に出ています。第3期障がい児福祉計画によれば、児童発達支援の利用実人数は令和3年度172人・令和4年度189人・令和5年度(見込み)206人(いずれも1か月あたり)で、令和8年度の見込みは218人です。計画の時点で、市内には児童発達支援の指定事業所が14か所、放課後等デイサービスが23か所、保育所等訪問支援が4か所あります。

区分(障がい児・18歳未満)負担上限月額
生活保護(生活保護受給世帯)0円
低所得(市民税非課税世帯)0円
一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満)通所施設、ホームヘルプを利用する場合 4,600円(入所施設を利用する場合は9,300円)
一般2(市民税課税世帯・所得割28万円以上)37,200円
市役所では1号棟1階の⑤番
2026年7月21日の全面開庁で一部の課が移りましたが、全面開庁後のフロアマップで、障がい者支援課は本館1号棟1階の⑤番です。受付は午前9時から午後4時30分までで、直通電話もこの時間の外はつながりません。

申請から交付までの日数と、手帳が無い場合に要る書類の細かい条件は、市のページにもしおりにも書かれていません。障がい者支援課(043-421-6122)で確かめてください。

出典:四街道市児童デイサービスセンターくれよん(2026年7月22日 更新)/くれよんパンフレット(令和8年3月作成・PDF)障がい福祉のしおり(R8.7.1現在・PDF)障がい福祉のしおり(2026年7月1日 更新)/就学前障害児の発達支援の無償化について(2024年4月5日 更新)/地域の身近な相談窓口 相談支援事業所「ひだまり」「ほほえみ」(2025年10月15日 更新)/四街道市障がい者基幹相談支援センターの紹介(2026年4月1日 更新)/開庁時間の変更について(報道発表)(2025年7月1日 更新)/みんなの新庁舎 第28回 市役所本庁舎が全面開庁します(フロアマップ)(2026年8月3日 更新)/第7期四街道市障がい福祉計画・第3期四街道市障がい児福祉計画(令和6年3月・PDF)組織情報一覧(部署名)

障害児福祉手当の窓口(四街道市)

四街道市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の2つとも、福祉サービス部 障がい者支援課(電話 043-421-6122/FAX 043-421-2676)が窓口です。市のページも『障がい福祉のしおり』(R8.7.1現在)も、2つの手当の問合せ先を同じ課・同じ番号にしています。窓口は市役所本館1号棟1階の⑤番、受付は午前9時から午後4時30分までです。

障害児福祉手当は、重度の障がいのため日常生活で常時介護を要する、20歳未満の在宅の子に支給されます。月額は16,560円(しおりに「令和8年4月1日現在の金額」とあります)で、支払いは年4回(2月・5月・8月・11月)、本人の預貯金口座に振り込みます。市のページは、支払日を支払月の10日(日曜日、土曜日、祝日等の場合は、その直前の日曜日等でない日)としています。対象は、政令で定める程度の重度の障がいのある子、療育手帳◯Aの判定を受けた子、精神障害・血液疾患・肝臓疾患で特に重度と認められる子、補聴器の使用効果のない聴覚障害の子などです。

特別児童扶養手当は、心身に障がいのある20歳未満の子を養育する父母または養育者に支給されます。月額は1級 58,450円、2級 38,930円(令和8年4月1日現在)で、支払いは年3回(4月・8月・11月)、振込日は支払月の11日(祝休日のときはその前の平日)です。対象は、身体障害者手帳1から3級、療育手帳◯Aの1・◯Aの2・◯A・Aの1・Aの2、またはそれと同程度の障がいのある子です。

どちらの手当も、施設に入所したときや、障がいを理由とする公的年金を受けるようになったときは受給資格がなくなります。本人・配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えると支給が止まります。しおりは、所得の限度額の金額を載せていません。受け続けるには年に1度、現況届を出す必要があり、提出時期は障がい者支援課から知らせる、とあります。

申請に使う医師の診断書は、所定の様式で、作成日から3か月以上たったものは無効です。障がいの程度によっては、診断書を身体障害者手帳・療育手帳の写しで省略できる場合があります。特別児童扶養手当には、請求者と対象の子が載った戸籍謄本または抄本も要り、発行から1か月以内のものだけが有効です(抄本なら請求者と子の各1通)。ほかに、口座が分かるもの、マイナンバーが確認できる書類、印鑑が要ります。

発達障害と手当の関係について、市は「平成23年9月1日から、発達障害が新たに精神の障がいに区分され、その障害認定基準が明記されました」と書いています。発達障害と診断され、在宅での日常生活で常時特別の介護が必要な場合は、手当が支給される場合がある、としています。

市独自の手当に、子どもが対象のものはありません。市の独自手当「ねたきり身体障害者・重度知的障害者福祉手当」(月額8,650円・年2回)は、療育手帳◯A・Aの1・Aの2などをお持ちの20歳以上の方と、6か月以上ねたきりの20歳以上65歳未満の方が対象です。しおりの「手当・年金」の章(特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、ねたきり身体障害者・重度知的障害者福祉手当、心身障害者扶養年金、福祉定期預金、児童扶養手当、障害年金など)にも、18歳未満の子を対象にした市独自の手当はありません。

市のページとしおりで、障害児福祉手当の対象の書き方が少し違います。市のページ(2026年6月12日更新)は療育手帳を「◯A」とだけ書き、しおり(R8.7.1現在)は「◯A、◯Aの1、◯Aの2」と書いています。自分の子が当てはまるか迷う場合は、障がい者支援課に確かめてください。

手当(令和8年4月1日現在)月額・支給月・窓口
障害児福祉手当16,560円/年4回(2・5・8・11月)/障がい者支援課 043-421-6122
特別児童扶養手当1級 58,450円・2級 38,930円/年3回(4・8・11月)/障がい者支援課 043-421-6122
ねたきり身体障害者・重度知的障害者福祉手当(市独自)8,650円/年2回(3・9月)/20歳以上が対象で子どもは対象外
手当は2つとも障がい者支援課
四街道市は障害児福祉手当と特別児童扶養手当を同じ課・同じ番号(043-421-6122)で受けています。診断書は作成日から3か月以内のものを使います。

所得制限の限度額の金額は、市のページにもしおりにも載っていません。

出典:障害児福祉手当(2026年6月12日 更新)/特別児童扶養手当(2026年6月12日 更新)/特別障害者手当・障害児福祉手当および特別児童扶養手当の認定基準の改正について(2024年4月4日 更新)/ねたきり身体障害者・重度知的障害者福祉手当(2024年4月4日 更新)/障がい福祉のしおり(R8.7.1現在・PDF)開庁時間の変更について(報道発表)(2025年7月1日 更新)/みんなの新庁舎 第28回 市役所本庁舎が全面開庁します(フロアマップ)(2026年8月3日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。