発達を指摘されたあと、徳島市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
徳島市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
発達の相談の入口はこども家庭センター(ひまわりっこ)です。徳島市沖浜東2丁目16番地のふれあい健康館3階・子ども健康課の中にあり、市は「初めての妊娠・出産で不安」「赤ちゃんが泣いてばかりいて困る」「子どもの発達が気になる」といった悩みを保健師等に相談してほしいと書いています。市役所(幸町2丁目5番地)とは別の場所です。
予約をせずに行けるのが乳幼児健康相談です。ふれあい健康館2階の母子保健ルームで、保健師や管理栄養士がお子さんの健康・育児・栄養・歯の相談に応じ、身長と体重も測ります。
就学や学校生活に関わる相談は市教育委員会の徳島市教育研究所、18歳未満の専門的な相談は徳島県中央こども女性相談センター(予約制)、発達障がいの専門相談は徳島県発達障がい者総合支援センター ハナミズキ(予約制)が、市の相談窓口の案内に挙げられています。
| 相談先 | 電話と場所 |
|---|---|
| こども家庭センター(ひまわりっこ)子育て世代包括支援担当 | 088-656-0536/沖浜東2丁目16番地 ふれあい健康館3階 |
| こども家庭センター 家庭支援担当(家庭児童相談) | 088-621-5122/同上。月曜から金曜 午前8時30分から午後5時 |
| 乳幼児健康相談(予約不要) | ふれあい健康館2階 母子保健ルーム。問い合わせは子ども健康課 088-656-0532 |
| 徳島市教育研究所 | 088-621-5432/幸町2丁目5番地 市役所本館11階 |
| 徳島県中央こども女性相談センター(予約制) | 088-622-2205/徳島市昭和町5-5-1 |
| 徳島県発達障がい者総合支援センター ハナミズキ(予約制) | 0885-34-9001/小松島市中田町新開2-2 |
このほか、保育所や認定こども園の中に置かれた在宅育児家庭相談室が市内に9か所あり(富田・不動・勝占・津田・国府・城西・丈六・名東・北井上)、電話相談は月曜から金曜の午前8時30分から午後5時、相談室の開放は午前9時から正午と午後1時から午後3時30分です。
出典:こども家庭センター(ひまわりっこ)(2025年4月1日 更新)/乳幼児健康相談(2026年6月9日 更新)/子育てに関する相談機関一覧表(2024年4月1日 更新)/障害者福祉 相談窓口(2022年4月1日 更新)/在宅育児家庭相談室
徳島市は令和6年4月1日に、母子保健と児童福祉の2つの機能を併せ持つ「こども家庭センター」を開設しました。愛称はひまわりっこです。
独立した建物ではなく、ふれあい健康館3階の子ども健康課の中(徳島市沖浜東2丁目16番地)にあります。市役所(幸町2丁目5番地)とは別の場所なので、市役所に行っても会えません。
市の相談機関一覧では「徳島市役所こども家庭センター」として、ひとり親家庭相談と家庭児童相談の2つが挙げられ、どちらも電話は 088-621-5122、受付は月曜から金曜の午前8時30分から午後5時(祝日・年末年始を除く)です。
| 担当 | 電話 |
|---|---|
| 子育て世代包括支援担当 | 088-656-0536 |
| 家庭支援担当(家庭児童相談・ひとり親家庭相談) | 088-621-5122 |
子ども健康課は、妊娠届の受付・母子健康手帳の交付・妊婦健診・乳幼児健診・予防接種・産後ケア・ひとり親家庭への支援・子育て世帯訪問支援なども担当しています。代表の電話番号は 088-656-0529・0532・0536・0540 と 088-621-5122 です。
出典:こども家庭センター(ひまわりっこ)(2025年4月1日 更新)/子ども健康課(2025年4月1日 更新)/子育てに関する相談機関一覧表(2024年4月1日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
徳島県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は徳島県のページにまとめています。
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。