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東金市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、東金市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、東金市の公式ページで2026-09-15に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(東金市)

東金市で児童発達支援を使うための受給者証(障害児通所給付費の支給決定)の窓口は、市民福祉部 社会福祉課 障がいサービス係です。場所は市役所第1庁舎1階、電話は0475-50-1232です。市の「障害児通所支援」のページの問い合わせ先がこの係で、『障がい福祉ガイド』(令和8年4月)も社会福祉課の場所を「市役所第1庁舎1階」としています。手当を扱う障がい福祉係(0475-50-1167)とは番号が別です。

市が示している利用までの流れは8段階です。①相談(市又は相談支援事業所にサービスの利用の相談をする)→②支給申請(保護者が市に申請する)→③障害児支援利用計画案の提出依頼(市から申請者へ)→④調査(市が子どもや保護者と面接し、心身の状況や置かれている環境、利用の意向を聞き取る)→⑤計画案の提出⑥児童相談所等の意見聴取(必要に応じて)→⑦支給の要否の決定⑧「福祉サービス受給者証」の交付。受給者証を事業所に提示して利用契約を結ぶと、サービスが使えるようになります。

計画案は、相談支援事業所に作ってもらうほかに、保護者が作る「セルフプラン」でも代えられると市のページに書かれています。市が載せている「山武圏域の相談支援事業所」一覧(令和8年3月1日現在)では、東金市内の相談支援事業所は7か所で、そのうち「障がい児」の欄に○が付いているのは6か所です(カマラードの里は「障がい者」のみ)。一覧には山武市・大網白里市などの事業所も並んでいます。

申請には面接調査が必要です。市立の児童発達支援事業所「東金市簡易マザーズホーム」のページに「申請には、面接調査が必要となります。面接日時について社会福祉課障がいサービス係(電話 0475-50-1232)までご相談ください」とあり、決定の後にマザーズホームと利用契約を結ぶ順番が示されています。先に電話で面接の日時を決めてから出向く形です。

申請に必要な書類(医師の診断書や意見書が要るかどうかを含む)と、申請から受給者証が届くまでの日数は、市は公表していません。「障害児通所支援」のページにも『障がい福祉ガイド』の障害児通所支援の節にも、持ち物と日数の記載はありません。面接日時を相談する電話で、あわせて確かめてください。

費用は、サービス費用の1割が利用者負担で、所得に応じた負担上限月額があります。市のページの表は下のとおりです。『障がい福祉ガイド』12ページの上限額の表には「9,300円」が2か所出てきますが、これは20歳以上の障がい者と、施設に入所する障がい児の行です。在宅で通所する障がい児の一般1は4,600円です。

就学前の無償化は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間、障害児通所支援の利用者負担を無料」と市が書いています。ガイドでは対象を児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設としています。あわせて多子軽減があり、就学前の子が障害児通所支援を使うときに「就学前の兄又は姉が保育所等に通っている場合」か「兄又は姉(年齢問わず)がいる場合で、世帯の市町村民税所得割が77,101円未満である場合」は負担が軽くなります。市のページとガイドには、これら国の制度とは別の市独自の助成は載っていません。

令和8年4月1日から、市役所の窓口受付時間は午前9時から午後4時30分までに変わっています。職員の勤務時間と電話対応時間は午前8時30分から午後5時15分までのままです。対象は市役所本庁舎(全部署)とふれあいセンター(健康増進課)などです。

市の計画で見ると、児童発達支援の利用は令和5年度見込みで実人80人/月、令和8年度の見込みは87人/月です(第3期障がい児福祉計画)。同じ計画は、令和8年度末までの目標として児童発達支援センターの設置を「現状値 無」→「1か所」としています。

世帯の収入状況負担上限月額
生活保護受給世帯0円
市町村民税非課税世帯0円
市町村民税課税世帯(一般1)※世帯の市町村民税所得割が28万円未満4,600円
上記以外の課税世帯(一般2)37,200円
面接の日時を先に電話で決めます
受給者証の申請には面接調査があります。社会福祉課 障がいサービス係(0475-50-1232・市役所第1庁舎1階)に電話して、面接日時と持ち物を確かめてから出向いてください。

市のページと『障がい福祉ガイド』では、障がいサービス係の電話番号 0475-50-1232 が、社会福祉課のファクス番号としても同じ番号で書かれています。

出典:障害児通所支援(2026年3月25日 更新)/山武圏域の相談支援事業所(PDF・令和8年3月1日現在)東金市簡易マザーズホーム(2023年9月25日 更新)/障がい福祉ガイド障がい福祉ガイド 令和8年4月改訂(PDF・全体版)令和8年4月1日から窓口の受付時間を変更しました(2026年1月5日 更新)/第7期東金市障がい福祉計画・第3期東金市障がい児福祉計画(PDF)

障害児福祉手当の窓口(東金市)

東金市では、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の窓口はどちらも社会福祉課 障がい福祉係(0475-50-1167・市役所第1庁舎1階)です。受給者証の障がいサービス係(0475-50-1232)とは番号が違います。

特別児童扶養手当は、心身に障害がある20歳未満の児童を監護している父母または養育者が対象です。市は「障害者手帳をお持ちでなくても申請することは可能です」と書いています。支給額(令和8年4月~)は1級 月額58,450円/2級 月額38,930円です。知的障害は療育手帳の○A・Aがおおむね1級、おおむねBの1が2級の目安で、精神障害は日常生活の状態で等級を判断し、判定は所定の診断書で行います。

申請に必要なものは、所定の診断書(社会福祉課の窓口にあります)、戸籍謄本(取得1月以内のもの)、身体障害者手帳又は療育手帳(所持者のみ)、請求者名義の口座番号が分かるもの、市町村民税課税(非課税)証明書(省略できる場合あり)、マイナンバーが分かる書類です。診断書の審査で受給できない場合も、診断書の作成料は自己負担と市は注意しています。障害程度の再認定のため、おおよそ2年に1度、診断書と有期更新届を出します。

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の子に支給されます。支給額は月額16,560円(令和8年4月~)、支給月は2月・5月・8月・11月の各10日です。申請には所定の診断書、手帳(所持者のみ)、本人名義の預貯金通帳、課税(非課税)証明書、マイナンバーが分かる書類が要ります。施設に入所している人、障害を事由とする公的年金を受けている人、所得が限度額を超えている人は対象外です。

どちらの手当にも所得制限があり、市のページに限度額の表があります。表の最終改正は、障害児福祉手当が令和8年8月、特別児童扶養手当が令和3年8月と書かれていて、同じ扶養親族0人でも本人の所得額の限度は障害児福祉手当 3,661,000円、特別児童扶養手当 4,596,000円と違います。

すでに受けている人は、令和8年8月12日(水)から令和8年9月11日(金)までに所得状況届を出す必要がありました。書類は令和8年8月7日(金)に郵送され、期間中に出さないと令和8年8月分からの手当が差し止めになり、未提出のまま2年たつと受けられなくなると市は書いています。

市独自の手当で子どもが対象になるものは、市のページと『障がい福祉ガイド』の「年金・手当」の章に載っていません。「東金市在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当」(月額8,650円)は、対象が満20歳以上の在宅者です。

手当金額と窓口
特別児童扶養手当1級 月額58,450円/2級 月額38,930円(令和8年4月~)・障がい福祉係 0475-50-1167
障害児福祉手当月額16,560円(令和8年4月~)・障がい福祉係 0475-50-1167

特別児童扶養手当の支給月を、市のページは「4月、8月、11月」、『障がい福祉ガイド』(令和8年4月)は「4・8・12月」と書いています。必要書類も、ページは「戸籍謄本」、ガイドは「戸籍抄本」と「印鑑」です。申請の前に障がい福祉係で確かめてください。

出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当等所得状況届(2026年8月10日 更新)/東金市在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当(2012年12月21日 更新)/障がい福祉ガイド 令和8年4月改訂(PDF・全体版)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の電話と手当の電話は同じですか。
違います。同じ社会福祉課でも、受給者証は障がいサービス係 0475-50-1232、特別児童扶養手当と障害児福祉手当は障がい福祉係 0475-50-1167 です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。