館山市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援(市の資料では「障害児通所支援」)を使うための申請窓口は、健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係です。場所は館山市役所本館1階(〒294-8601 館山市北条1145-1)で、市の冊子『障害福祉制度のご案内』(令和7年10月現在)では「1階⑯番窓口」、電話 0470-22-3492(直通)と書かれています。社会福祉課には保護係・社会福祉係・障害福祉係の3つの係があり、直通番号も係ごとに違うので、電話や窓口では「障害福祉係」とお伝えください。
冊子が示す手続きの流れは、①社会福祉課で相談・申請 → ②障害児支援利用計画の作成を指定相談支援事業所に依頼(場合によっては職員の聞き取りにより作成)→ ③支給決定と受給者証の交付 → ④事業者と契約して利用開始です。認定調査と審査会による判定は、冊子で「<介護給付のみ>」と書き分けられています。申請に持っていくものは認印とマイナンバーカード(マイナンバーの分かるもの)で、冊子は「申請から利用開始まで、1~3カ月かかります」と案内しています。支給決定期間は原則1年で、期間が切れるときは市から申請書類が送られてきます。事業者が分からない場合は、指定特定相談支援事業所か社会福祉課に相談するよう書かれています。
手帳が無くても申請の対象になり得ます。市の『障害福祉サービス支給決定基準』(令和6年9月)は、身体障害者を除き「障害者手帳を有することは必須要件ではない」としています。障害児であることを確かめる書類として挙げられているのは、各種障害者手帳、特別児童扶養手当等の受給を証明する書類、保健センターや児童相談所の意見、医師の診断書又は意見書(任意様式で可)、自立支援医療(精神通院)受給者証、小児慢性特定疾患受給者証、医療機関が行った発達検査の結果、その他療育の必要性があると認められる書類等です。
同じ基準で、児童発達支援の対象は「療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児」とされ、例として「市等が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童」と「保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・支援を受ける必要があると認められた児童」が挙がっています。標準支給量は児童発達支援・放課後等デイサービスが月23日、保育所等訪問支援が月3日(2週に1回が目安)、居宅訪問型児童発達支援が月10日です。児童発達支援の最大利用期間は「就学する年の3月末まで」で、保育所等訪問支援との組み合わせは可能、同じ日に複数の障害児通所支援は使えません。
利用者負担は原則1割で、世帯の収入状況で上限額が決まります。冊子には「障害者の利用者負担」と「障害児の利用者負担」の2つの表が並んでいて、子どもの額は「障害児」の表のほうです(保護者の属する住民基本台帳上の世帯で判断)。市のウェブページ「障害者福祉サービス」に載っている上限額表(一般1が9,300円)は、所得割16万円未満を区分にした障害者の表と同じもので、子どもの額ではありません。
就学前の無償化は、こども課 幼保係の「幼児教育・保育の無償化について」のページに「就学前障害児の発達支援」として載っています。満3歳になった後の4月1日から、児童発達支援・福祉型障害児入所施設・医療型児童発達支援・医療型障害児入所施設・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者負担が無料になり、複数利用も可と書かれています。
市内の事業所の状況は、『障害児福祉計画(第3期)』に「特に児童発達支援については、利用ニーズに対し事業所が少なく、希望のとおりの日数を利用できませんでしたが、事業所の増加により一定程度解消されました」とあり、令和4年度時点の市内の児童発達支援事業所は4か所と書かれています。見学先を探すときは、冊子の「通所施設(市内)」の一覧に児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所が載っています。
市役所の窓口の受付時間は令和7年7月1日から午前9時から午後4時30分までに変わっていて、本館の全部署が対象です。冊子の社会福祉課の欄には電話の時間として「平日 8:30~17:15」とあるので、窓口に行くときは16時30分までに着くようにしてください。
| 区分(障害児) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護世帯) | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
ウェブページ「障害者福祉サービス」(令和6年11月12日更新)の手続きの説明には「80項目の調査」「審査会で審査・判定」が並んでいますが、冊子ではこの2つは介護給付だけの手順と書き分けられています。上限額の表は令和7年10月現在の冊子のものです。
出典:冊子 障害福祉制度のご案内(PDF・令和7年10月現在)/障害者福祉サービス(令和6年11月12日 更新)/障害福祉(障害者支援)(令和8年4月1日 更新)/館山市障害福祉サービス支給決定基準(PDF・令和6年9月)/幼児教育・保育の無償化について(令和8年1月8日 更新)/障害福祉計画(第7期)・障害児福祉計画(第3期) 全文(PDF)/開庁時間の変更について(令和7年3月25日 更新)/直通電話番号一覧
障がいのあるお子さんの国の手当は、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の2つで、どちらも市役所本館1階の社会福祉課が窓口です。市のページ「20歳未満の手当」(令和7年12月4日更新)に2つの手当がまとめて載っていて、問い合わせ先は社会福祉課 障害福祉係(0470-22-3492)です。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害があり、日常生活で常時介護を要する20歳未満の在宅障害児に支給される手当です。目安は身体障害者手帳おおむね1級・2級の一部、療育手帳おおむねⒶ・Ⓐの1・Ⓐの2、その他医師の診断書により同程度に相当する障害で、市は「障害程度は目安です。それぞれ個別の基準が設けられていますので、お問い合わせください」と書いています。本人や扶養義務者等の所得が一定額を超える場合、障害を理由とする年金を受けている場合、施設に入所している場合は支給されません(通所施設は受給可能、病院への入院は在宅扱い)。特別児童扶養手当との併給は可能で、支給は年4回の口座振込です。
特別児童扶養手当は、精神又は身体に重度又は中度の障害があり、日常生活で介護を必要とする20歳未満の児童を育てている父母又は養育者に支給される手当です。対象の目安は身体障害者手帳おおむね1級から3級、療育手帳Ⓐ・Ⓐの1・Ⓐの2・Aの1・Aの2(Bの方は診断書により決定)、その他医師の診断書により同等と認められる方です。所得制限があり、施設に入所していないことが条件です(通所施設は受給可能)。支給は年3回の口座振込です。
2つの手当の令和8年度の月額は、市のページでは案内されていません。社会福祉課 障害福祉係(0470-22-3492)で確かめてください。
市独自の助成として、心身障害者(児)医療費があります(社会福祉課 社会福祉係 0470-22-3213)。保険診療の自己負担分を助成する制度で、市は昭和48年から独自制度として続けてきましたが、令和7年8月診療分から見直し、軽度(身体4級・療育Bの2)の方と、中度(身体3級・療育Bの1)のうち課税世帯の方は対象外になりました。見直し後の中度は非課税世帯のみが対象です。
難聴児補聴器購入費等助成金は、身体障害者手帳の交付対象にならない軽度・中等度の難聴児のための市の助成です。対象は、市内在住、両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上70デシベル未満で手帳の対象にならない、医師が補聴器で一定の効果が期待できると判断した、同一世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいない、の4つをすべて満たす18歳未満の児童で、補聴器等購入費の3分の2(基準額の範囲内・1,000円未満切捨て)が助成されます。窓口は社会福祉課 障害福祉係です。
なお、冊子に載っている市の「重度障害者等福祉手当」は、在宅重度知的障害者が20歳以上、ねたきり身体障害者が20歳以上65歳未満の方を対象にした手当で、子どもは対象になりません。療育手帳は冊子で「都道府県等で交付しています」とされ、窓口は社会福祉課 障害福祉係です。冊子は、療育手帳の交付や18歳未満の児童に関する相談・医学的判定等を行う機関として君津児童相談所(君津市中野4-18-9・0439-55-3100)を紹介しています。千葉県の「児童相談所について」(令和8年9月14日更新)でも、館山市の管轄は君津児童相談所です。
| 手当・助成 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 社会福祉課 障害福祉係/0470-22-3492 |
| 特別児童扶養手当 | 社会福祉課(ページの問い合わせ先は障害福祉係 0470-22-3492) |
| 心身障害者(児)医療費(市独自) | 社会福祉課 社会福祉係/0470-22-3213 |
| 難聴児補聴器購入費等助成金(市独自) | 社会福祉課 障害福祉係/0470-22-3492 |
特別児童扶養手当の窓口は、市のページでは障害福祉係(0470-22-3492)、冊子『障害福祉制度のご案内』(令和7年10月現在)では「社会福祉課 社会福祉係 22-3213」と書かれています。どちらも社会福祉課の同じ1階⑯番窓口です。
出典:20歳未満の手当(障害児福祉手当・特別児童扶養手当)(令和7年12月4日 更新)/冊子 障害福祉制度のご案内(PDF・令和7年10月現在)/中軽度心身障害者医療費の助成対象及び自己負担額が変わります(令和7年4月17日 更新)/難聴児補聴器購入費等助成金(平成28年1月7日 更新)/障害福祉(障害者支援)(令和8年4月1日 更新)/直通電話番号一覧/児童相談所について(千葉県)(令和8(2026)年9月14日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。