茂原市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの窓口は、福祉部 障害福祉課です。場所は茂原市役所(〒297-8511 茂原市道表1番地)の2階・4番窓口、電話は0475-20-1666(障害福祉課 直通)、ファクスは 0475-20-1610 です。市が配っている『障害者福祉の手引き』(令和8年度版)は、障害児通所支援について「ご利用するには、事前に障害福祉課または相談支援事業者に相談、申請してください」と書いています。
市の「各課の窓口」では、障害福祉課は障害福祉係(障害者の援護、障害者手帳など、福祉手当)と支援給付係(障害者総合支援法に基づくサービス)の2係に分かれていますが、電話番号はどちらも 0475-20-1666 で同じです。児童福祉法による障害児通所支援をどちらの係が受け持つかは、この一覧には書かれていません。電話では「子どもの児童発達支援の相談」と用件を伝えてください。
市のページと手引きが挙げている障害児通所支援は、児童発達支援(児童発達支援センター等の施設に通所し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う)、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援です。あわせて障害児相談支援として、支給決定の前に「障害児支援利用計画案」を作り、決定後にサービス事業者との連絡調整と計画の作成、利用状況の検証(モニタリング)を行う仕組みが説明されています。
申請に何の書類が要るか、申請から受給者証の交付までどれくらいかかるかは、市のページにも手引きにも書かれていません。市の「障害福祉サービスについて」のページには「医師の診断書を基に障害支援区分を認定」という記述がありますが、これは介護給付・訓練等給付を含む障害福祉サービス全体の説明で、ページの更新日も2018年9月4日のままです。子どもの通所支援で診断書が必要かどうかは、障害福祉課に電話で確かめてください。
費用(負担上限月額)の金額も、茂原市は公表していません。『障害者福祉の手引き』の障害児通所支援の節には費用の記載がなく、「原則として1割負担(所得に応じて負担上限があります)」と書かれているのは日中一時支援事業・移動支援事業など地域生活支援事業の欄です。就学前の利用者負担の無償化についても、市のページ・手引きには案内が見当たりませんでした。上限額がいくらになるかは、申請のときに障害福祉課で確かめてください。
窓口の時間は短くなっています。市は令和8年1月19日(月曜日)から、市役所本庁舎の開庁時間を試行的に9時00分~16時30分に変えました(変更前は8時30分~17時15分)。市は「電話の受付時間も変更後の時間となります」と明記しており、試行期間は「おおむね1年程度」です。本納支所(本納1741番地1)の担当業務は「各種証明書の発行、市税の収納、住民票、国民年金など」で、障害児通所支援の受付は案内されていません。
茂原市では利用する子どもが急に増えています。『第3期茂原市子ども・子育て支援事業計画』の支給決定者数は、児童発達支援が令和2年度52人・令和3年度64人・令和4年度81人・令和5年度145人、放課後等デイサービスが同じ順に150人・181人・186人・204人です。令和8年度当初予算の「障害児通所支援事業」は605,390千円で、前年度の520,493千円から84,897千円増えました(放課後等デイサービス費の増63,104千円、児童発達支援費の増22,111千円)。
一方で、市の『第3期障害児福祉計画』は、障害児相談支援事業について「新規の参入がなく、事業所が不足しています」と書いています。児童発達支援センターは令和5年度末の時点で市内0か所で、令和8年度末までに1か所という目標に対し「市単独での設置も視野に入れて検討していきます」としています。計画相談を引き受けてくれる事業所が見つからないときも、まず障害福祉課に相談してください。
市役所の「庁舎案内」ページ(更新日2024年4月12日)は、障害福祉課を2階と案内しています。4番窓口という番号は『障害者福祉の手引き』(令和8年度版)の表記です。
出典:障害者福祉の手引きについて(2026年6月23日 更新)/障害者福祉の手引き(令和8年度版・PDF)/各課の窓口/障害福祉サービスについて(2018年9月4日 更新)/開庁時間の短縮について(2025年10月15日 更新)/茂原市役所庁舎案内(2024年4月12日 更新)/本納支所の施設案内(2025年11月11日 更新)/茂原市子ども・子育て支援事業計画(2026年3月17日 更新)/第3期茂原市子ども・子育て支援事業計画(本文・PDF)/令和8年度予算(2026年8月28日 更新)/令和8年度当初予算の概要(PDF)/第4次茂原市障害者基本計画・第7期茂原市障害福祉計画・第3期茂原市障害児福祉計画(2024年4月16日 更新)/第4次障害者基本計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画 計画書(PDF)
茂原市では、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、どちらも障害福祉課(市役所2階・4番窓口/0475-20-1666)で申請します。市のページにはどちらも「手当を受給するためには障害福祉課で申請手続きが必要です」と書かれています。同じ「児童」の名前がつく児童扶養手当(父または母が重度の障害の状態にある場合など)は、子育て支援課(市役所8階/0475-20-1573)の担当なので、取り違えないようにしてください。
特別児童扶養手当は、精神または身体に重度または中度の障害があり、日常生活で介護を必要とする20歳未満の児童を育てている父母または養育者に支給されます。手当額は1級 月額58,450円(重度の障害児を監護する方)、2級 月額38,930円(中度の障害児を監護する方)で、年3回(4月、8月、11月)に支払われます。障害の状態の目安として、市は身体障害者手帳おおむね1級~3級程度、療育手帳おおむねマルA~Bの1程度、精神保健福祉手帳おおむね1級~2級程度を挙げています。
申請に必要なものは、所定の申請書類と所定の様式の診断書(障害福祉課にあります。身体障害者手帳か療育手帳を持っている場合は診断書を省略できる場合があります)、戸籍謄本(請求者・児童)、請求者本人名義の通帳等、マイナンバーがわかるもの(請求者・児童・配偶者・扶養義務者)、手帳(持っている方のみ)、印鑑です。市は「県において、診断書等の内容により審査を行うため、認定却下になる場合もあります。審査には2カ月程度かかります。また、診断書にかかる費用は自己負担となります。障害者手帳がなくても受給が可能です」と書いています。
障害児福祉手当は、精神または身体が重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅の方に支給されます。手当額は月額16,560円で、年4回(2月、5月、8月、11月)の支払いです。重症心身障害児施設等に入所していないこと、障害を支給事由とする公的年金を受けていないことが要件です。市は「手当の対象かもしれないと思ったときは、まず障害福祉課に問い合わせてください。障害者手帳がなくても受給が可能です」と案内しています。
どちらの手当にも所得制限があり、本人または扶養義務者等の所得が一定額を超えると支給されません。市のページには扶養親族等の数ごとの表があり、たとえば扶養親族等が0人のときの受給資格者本人の所得額の限度は、特別児童扶養手当が4,596,000円、障害児福祉手当が3,661,000円です(どちらも所得額。給与収入の目安は特別児童扶養手当6,420,000円、障害児福祉手当5,252,000円)。
市独自の手当として茂原市重度心身障害者福祉手当(月額8,650円)があります。市のページの対象は「療育手帳マルA、マルAの1、マルAの2、Aの1、Aの2所持者」の在宅の知的障害者で、特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当を受けている方には支給されません。ただし市の障害者計画の事業一覧では、この手当の対象を「在宅で、知的に重度の障害のある20歳以上の人」と書いています。子どもが対象になるかどうかは、申請の前に障害福祉課で確かめてください。
手当ではありませんが、身体障害者手帳の対象にならない軽度・中等度の難聴児(18歳未満で、両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上70デシベル未満など)には、補聴器購入費の助成があり、自己負担は原則3分の1です。市は「必ず購入前に障害福祉課までご連絡ください」と書いています(世帯の所得状況等により対象外となる場合があります)。
| 手当・助成 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(年3回:4月・8月・11月)/障害福祉課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(年3回:4月・8月・11月)/障害福祉課 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(年4回:2月・5月・8月・11月)/障害福祉課 |
| 茂原市重度心身障害者福祉手当(市独自) | 8,650円(療育手帳マルA~Aの2)/障害福祉課 |
| 軽度・中等度難聴児補聴器購入費の助成 | 自己負担は原則3分の1(購入前に連絡)/障害福祉課 |
重度心身障害者福祉手当のページは更新日が2021年4月1日で、手当額8,650円は令和8年度版の『障害者福祉の手引き』(令和8年4月1日現在)と一致しています。
出典:特別児童扶養手当について(2026年4月1日 更新)/障害児福祉手当について(2026年4月1日 更新)/重度心身障害者福祉手当について(2021年4月1日 更新)/軽度・中等度難聴児補聴器購入費の助成について(2021年6月23日 更新)/障害者福祉の手引き(令和8年度版・PDF)/第4次障害者基本計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画 計画書(PDF)/2026 もばらで子育てガイドブック(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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