📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 出雲市の窓口 > 出雲市の療育——医師の資料の確かめ方と、利用日数の決まり方
📋 手続き・制度

出雲市の療育——医師の資料の確かめ方と、利用日数の決まり方

最終更新:2026年10月9日
出雲市のしおりは、知的・精神の障がい者(児)などについて、各種手帳や、医師の診断書・意見書などがあれば利用できると案内しています。お子さんの確認資料は、福祉推進課に相談します。
市は、利用計画などを踏まえてサービスと支給量を決め、受給者証を交付します。希望する日数は、必要な支援や生活の状況と一緒に、利用計画を作るときに相談します。

診断書・意見書の確かめ方

市の公式資料確かめられる内容
しおりの対象者の欄各種手帳、医師の診断書・意見書などがあれば利用できる
公式の様式ページ医療機関用の「児童通所サービス利用のための意見書」の様式
申請資料の問い合わせ福祉推進課 自立支援給付係 0853-21-6961

しおりは、障がい支援区分の判定に使う医師の意見書について、児童の場合は必要ないと案内しています。児童通所サービスの利用を確かめるための意見書の様式は、別に公開されています。提出する資料は、市に確かめてから準備できます。

支給量の決まり方

利用計画は、暮らしの希望、いま困っていること、使いたい福祉サービスをまとめた計画書です。市に出した計画などを踏まえて、サービスと支給量が決まります。支給決定のあと、受給者証の交付を受け、事業者と契約して利用を始めます。

出典

※上記の出典は2026年10月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

島根県出雲市で受給者証をもらうのに、医師の診断書や診断名は必要ですか?診断がなくても療育は使えますか?
出雲市のしおりは、知的・精神の障がい者(児)などについて、各種手帳や医師の診断書・意見書などがあれば利用できると案内しています。お子さんの確認資料は、福祉推進課に相談します。障がい支援区分の判定に使う医師の意見書と、児童通所の利用を確かめる資料の使い分けも、福祉推進課で確かめられます。
島根県出雲市では、児童発達支援や放デイを月に何日まで使えるかは、どう決まりますか?
市は、利用計画などを踏まえてサービスと支給量を決め、受給者証を交付します。希望する日数は、必要な支援や生活の状況と一緒に、利用計画を作るときに相談します。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。