児童の通所・在宅サービスの基本の上限(ひと月あたり)
| 世帯の区分 | 月額負担上限 |
| 生活保護を受けている世帯・市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税・所得割28万円未満 | 4,600円 |
| 市民税課税・所得割28万円以上 | 37,200円 |
4月1日時点で3〜5歳の児童発達支援等の無償化の対象になる利用料は、世帯の課税の状況にかかわらず0円です。
出典:出雲市 障がい者(児)福祉のしおり(令和8年10月)冊子31ページ/出雲市 幼児教育・保育の無償化。2026-10-09 閲覧
所得・きょうだいの確かめ先
しおりは、18歳未満の在宅・通所サービスの所得要件を、保護者の住民登録世帯で判定すると書いています。きょうだいの利用の状況をふまえた個別の負担額は、福祉推進課 自立支援給付係(0853-21-6961)または各行政センターの市民サービス課で確かめられます。
出典
※上記の出典は2026年10月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
島根県出雲市で児童発達支援を使うと、利用料は月にいくらかかりますか?上限額はありますか?
出雲市では、4月1日時点で3歳から5歳の障がいのあるお子さんの、児童発達支援等の利用料が無償化されます。無償化の対象になる利用料は、課税世帯でも0円です。無償化の対象にならない障がい児通所給付は基本が1割負担で、月の負担上限は、生活保護・非課税世帯が0円、課税世帯は所得割28万円未満が4,600円・28万円以上が37,200円です。
島根県出雲市で、きょうだいが児童発達支援や放デイを使っている場合や、世帯の所得によって、利用料の上限はどう変わりますか?
18歳未満の児童の所得要件は、保護者の住民登録世帯で判定します。きょうだいの利用にともなう軽減や上限の確かめは、福祉推進課 自立支援給付係(0853-21-6961)に相談します。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。