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富津市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、富津市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、富津市の公式ページで2026-09-15に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(富津市)

富津市で児童発達支援を使うときの申請窓口は、健康福祉部 障がい福祉課です。場所は富津市役所本庁舎(富津市下飯野2443番地)の2階・25番窓口で、市の「児童福祉法による障がい児福祉サービス支援」のページの問い合わせ先は電話 0439-80-1260(ファクス 0439-80-1355)です。本庁舎の案内マップでは、25番窓口の障がい福祉課のうち、障害者手帳や障害福祉サービスを受け持つのが障がい支援係、各種手当や医療費助成を受け持つのが障がい給付係と書き分けられています。

市が示している手続きの流れは7段階です。(1)相談・情報収集=利用したいサービスや困っていることを、障がい福祉課、富津市基幹相談支援センター(えこ)または指定特定障害児相談支援事業者に相談する。(2)申請=「具体的な利用希望のサービスが決まりましたら、障がい福祉課に申請してください」とあり、あわせて児童の状況を確認するための面接があります。(3)サービス等利用計画案の作成・提出=相談支援事業者に作ってもらった計画案、または家族が作成した計画案(セルフプラン)を障がい福祉課に出す。(4)支給決定・受給者証の交付=サービスの内容、支給期間、利用者負担の上限額が決まる。(5)サービス等利用計画の作成(6)事業者との契約・利用開始(7)モニタリングと続きます。モニタリングは相談支援事業者が行うもので、市は「セルフプランによるサービス利用者を除く」と書いています。

市のページには申請に使う様式がそろっています。障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、世帯状況・収入等申告書、障害児相談支援給付費支給申請書兼依頼(変更)届出書、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(セルフプラン)、申請内容変更届出書、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書、高額障害児通所給付費支給申請書の7つです。申請から受給者証が届くまでの日数は、市のページでは公表されていません。

申請の前の相談先として名前が挙がっている富津市基幹相談支援センターえこは、市役所1階の第4市民相談室にあります。「障がいの種別や障害者手帳の有無にかかわらず」相談に応じるとしており、開所時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後4時30分、電話は 0439-66-2750、ファクスは 0439-29-7269 です。電話・ファクス・メール・来所・訪問のどれでも相談できます。

費用について市が書いているのは「原則1割の負担がありますが、同時に世帯の所得状況により、月額上限額が設定されます」「利用するサービスによっては、個別減免・食費の軽減措置等があり」までです。負担上限月額を区分ごとにいくらにしているかは、市のページでは公表されていません。上限額は受給者証を交付するときに決まるので、申請のときに障がい福祉課で確かめてください。

就学前の無償化は、保育課の「幼児教育・保育の無償化」のページに「障害児通所施設を利用している子ども」の節があり、「3歳から5歳児クラスの子どもの利用料が無償になります」「幼稚園、保育所、認定こども園などと併用する場合も無償化の対象です」「無償化にかかる手続きは不要です」と案内されています。0歳から2歳児クラスについて市独自に上乗せする制度は、このページには書かれていません。

利用の広がりは『いきいきふっつ障がい者プラン 第7期障害福祉計画(第3期障害児福祉計画)』に数字があります。児童発達支援の利用人数(1か月あたり)は令和3年度25人、令和4年度39人、令和5年度42人(見込値)で、令和6〜8年度の計画値は44人・47人・50人です。計画は「需要が高まってきており、希望する事業所を利用することができないなどの問題が生じている」と課題を書いています。

申請は「使いたいサービスが決まってから」
富津市は「具体的な利用希望のサービスが決まりましたら、障がい福祉課に申請してください」と書いています。まだ決まっていない段階では、障がい福祉課(0439-80-1260)か基幹相談支援センターえこ(0439-66-2750)への相談から始めます。申請のときには面接があります。

令和8年7月1日から、市役所本庁舎の窓口受付時間は午前9時から午後4時30分までに変わりました(電話の受付は午前8時30分から午後5時15分までのままです)。障がい福祉課の電話番号は、サービスのページが 0439-80-1260、手当の届出の案内(広報ふっつ令和8年8月号)と「各課の窓口」の障がい給付係が 0439-32-1607 です。受給者証の相談は 0439-80-1260 へおかけください。

出典:児童福祉法による障がい児福祉サービス支援(2026年5月8日 更新)/富津市基幹相談支援センターえこ(2026年8月31日 更新)/幼児教育・保育の無償化(2024年10月25日 更新)/いきいきふっつ障がい者プラン 第7期障害福祉計画(第3期障害児福祉計画)「開庁時間・窓口受付時間」変更のお知らせ(2026年3月30日 更新)/天羽行政センターのご案内(2020年9月9日 更新)/各課の窓口市役所本庁舎内の案内マップ

障害児福祉手当の窓口(富津市)

富津市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当のどちらも健康福祉部 障がい福祉課が受け付けています(本庁舎2階・25番窓口)。国の手当2つが同じ課なので、手当のために別の課へ回る必要はありません。各手当のページの問い合わせ先は 0439-80-1260 ですが、『広報ふっつ』令和8年8月号の届出の案内と「各課の窓口」では、手当を受け持つ障がい給付係の電話は 0439-32-1607 です。

障害児福祉手当は、精神(知的を含む)または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時の介護が必要な20歳未満の人に支給されます。月額は16,560円(令和8年4月1日時点)で、新規の場合は申請月の翌月から、2月・5月・8月・11月の年4回、前月までの3か月分が振り込まれます。施設に入所している人、所得が限度額を超える人、障害を事由とする公的年金を受けている人は受給できません。申請には認定請求書、所得状況届、重要事項説明書兼同意書、口座振替依頼書、診断書、身体障害者手帳または療育手帳(持っている場合)などが要り、市のページで様式とチェックリストが配られています。代理の人が窓口で申請することもできます。

特別児童扶養手当は、障害等級表にあたる障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護・養育している父母または養育者に支給されます。月額は1級58,450円、2級38,930円(児童1人あたり、令和8年4月1日時点)です。請求月の翌月分から、4月・8月・12月の年3回、支払月の前月までの分が11日に振り込まれます。等級の目安は、療育手帳ならⒶ・Aがおおむね1級、おおむねBの1が2級で、「療育手帳A以上の場合、診断書を省略できます」とあります。診断書はおおむね3か月以内に作ったものに限られ、様式は障がい福祉課にあります。児童が児童福祉施設に入所したとき(保育所、通園施設、肢体不自由児施設の母子入園を除く)や、所得が限度額を超えるときは受給できません。

受給中の手続きは毎年あります。『広報ふっつ』令和8年8月号の案内では、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の届出(所得状況届・現況届)は令和8年8月12日(水)から9月11日(金)まで、午前9時から午後4時30分、受付場所は市役所2階の障がい福祉課で、土日・祝日は受け付けず、郵送でも出せます。特別児童扶養手当は届出がないと8月分以降が受けられず、2年以上届出がないと時効で受け取る権利がなくなることがあると市は書いています。

県の制度の「在宅重度知的障害者・ねたきり身体障害者福祉手当」(月額8,650円)も障がい福祉課が扱いますが、対象は20歳以上の人で、子どもは対象になりません。障がい福祉課の手当の一覧(障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当・県の福祉手当・心身障害者扶養年金)に、子どもを対象にした富津市独自の手当は見当たりませんでした。

手当月額と窓口
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月1日時点)/障がい福祉課
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月1日時点)/障がい福祉課
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月1日時点)/障がい福祉課
国の手当2つは同じ課で受け付けます
障害児福祉手当も特別児童扶養手当も障がい福祉課(市役所2階・25番窓口)です。手当の電話は障がい給付係 0439-32-1607が案内されています。

特別児童扶養手当のページの更新日は2023年11月1日ですが、手当額は「令和8年4月1日時点」と書かれています。市の「障がいに関する市役所以外の窓口」ページには、県の君津健康福祉センター地域保健課(0438-22-3744)の相談内容にも「特別児童扶養手当に関すること」が挙がっています。申請の書類と診断書の様式は障がい福祉課にあります。

出典:障害児福祉手当(国の制度)(2026年8月31日 更新)/特別児童扶養手当(国の制度)(2023年11月1日 更新)/広報ふっつ 2026年8月号(各手当・助成を継続して受けるには届出が必要です)在宅重度知的障害者・ねたきり身体障害者福祉手当(県の制度)(2026年8月31日 更新)/各課の窓口障がいに関する市役所以外の窓口(2026年8月31日 更新)/市役所本庁舎内の案内マップ

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

天羽行政センターで受給者証や手当の手続きはできますか。
天羽行政センターの主な業務として市が挙げているのは、戸籍の届出、マイナンバーカード、各種証明書の発行、市税等の収納などで、障がい福祉の手続きは書かれていません。受給者証と国の手当2つは市役所本庁舎2階の障がい福祉課で受け付けています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。