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新宿区の有料道路通行料金の割引|子どもが家族の運転で乗るときの対象・車・申請を区のページで読む

最終更新:2026年10月15日
新宿区に住み、障害のあるお子さんを車に乗せて高速道路などを使うことがある保護者へ。区のページ「有料道路通行料金の割引」に書かれている対象・車の決まり・申請に持っていくものを、原文のとおりに読み分けます。家族の運転する車の後ろの席に座る子どもと、遠くに見える料金所のイラスト

最初に要点:区のページに書かれていること

区のページは、手帳を管理している市区町村の窓口で申請書を出し、障害者手帳の所定の箇所に割引措置の記載を受けると、対象者が高速道路等を通行する場合に「通行料金の半額が割引になります」と書いています。[S1]

対象は2つに分かれています。障害者ご本人が運転する場合は「身体障害者手帳の交付を受けられている方」、ご本人以外が運転してご本人が乗る場合は「身体障害者又は愛の手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障害をお持ちの方」です。[S1] お子さんが家族の運転する車に乗る場合は、後のほう(ご本人以外が運転する場合)の書き方を読むことになります。

申請と問合せの窓口は、障害者福祉課 相談係(電話 03-5273-4518、FAX 03-3209-3441)と書かれています。[S1] 区のページの最終更新日は2026年10月5日と表示されています。[S1]

交通の割引・助成をまとめて読みたいときは、新宿区の交通の割引・助成(都営交通・福祉タクシー券・自動車燃料費助成)のページもあります。このページは、その中の有料道路の割引だけを詳しく読みます。

図:このページを読む4つの順番

次の図は、区のページを上から読むときの順番を示した、このページ独自の整理です。区が定めた手続きの順序ではありません。

有料道路の割引を読む4つの順番1 誰が運転するかを決める2 手帳と重度かを読む3 車と持ち主を読む4 持っていくものを揃える

図の文章版

  1. 誰が運転するかを決める:区のページは、障害者ご本人が運転する場合と、ご本人以外が運転してご本人が乗る場合を分けて書いています。お子さんの場合は、多くは後のほうです。
  2. 手帳と重度かを読む:ご本人以外が運転する場合の対象は、身体障害者手帳または愛の手帳の交付を受けている方のうち「重度の障害をお持ちの方」です。
  3. 車と持ち主を読む:事前登録する車と、事前登録をしない車があり、運転する人によって使える車の持ち主の決まりが違います。
  4. 持っていくものを揃える:手帳、自動車検査証などを持って障害者福祉課へ行きます。ETC 利用の登録をするときは、持っていくものが増えます。

表:区のページの項目と、家庭で確かめること

区のページは「割引内容」「対象」「利用方法」「申請」「受付・問合せ先」に分かれています。項目ごとに、書かれていることと、家庭が確かめたいことを並べました。

項目区のページの記載家庭で確かめたいこと
割引内容手帳に割引措置の記載を受けると、高速道路等の通行料金の半額が割引になる。[S1]どの道路が「高速道路等」に入るか(このページには道路の一覧は書かれていません)
対象(ご本人以外が運転)身体障害者又は愛の手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障害をお持ちの方。[S1]お子さんの手帳の等級・度が「重度」に入るか
重度の範囲「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ。[S1]手帳に「第1種」と書かれているか
車事前登録する車両と、事前登録をしない車両が並んでいる。[S1]家の車を登録するのか、レンタカーなどを使うのか
台数登録できる車は障害者一人につき一台。[S1]家族に車が2台あるときに、どちらを登録するか
ETC カードの名義障害者本人名義のもの。ただし、条件により親権者その他の法定代理人名義のものも対象。[S1]お子さん名義のカードが無いときに、保護者名義のカードが使えるか

原文を読む:対象となる人

区のページの「対象者となる障害者の範囲」は、次のとおりです。

(1)障害者ご本人が運転される場合 ・身体障害者手帳の交付を受けられている方
(2)障害者ご本人以外が運転され、障害者ご本人が乗車される場合 ・身体障害者又は愛の手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障害をお持ちの方
※重度の障害の範囲は「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ

出典:[S1]

やさしい言葉に直すと、「本人が運転するなら身体障害者手帳があればよい。家族などが運転して本人が乗るなら、身体障害者手帳か愛の手帳を持っていて、障害が重度であることが条件」という書き方です。

お子さんが運転することはないので、多くの家庭は(2)を読むことになります。ここで大切なのは、手帳を持っているだけではなく「重度」であることが条件になっている点です。重度かどうかは、鉄道の運賃の割引の「第1種」と同じ範囲だと書かれています。手帳の表紙や中のページに「第1種」と書かれているかを先に見ておくと、窓口での話が早くなります(手帳のどこに書かれているかは、このページには書かれていません)。

精神障害者保健福祉手帳は、この対象の文には出てきません。精神障害者保健福祉手帳だけを持っているお子さんが対象になるかどうかは、このページからは分からないため、区に確認してください。

原文を読む:使える車と持ち主

区のページは、車を「事前登録する車両」と「事前登録をしない車両」に分けています。事前登録する車両は、乗用自動車(定員10人以下)、貨物自動車(定員4人以上10人以下のワンボックス車等)、特種用途自動車(定員10人以下)、二輪自動車(125cc超)です。[S1]

事前登録をしない車両として、友人等が所有する自家用乗用車等、レンタカー、借用自動車、社会福祉協議会等の貸出車両、タクシー(介護タクシーを含む)、福祉有償運送車両が並んでいます。タクシーは「ETCカードを車載器から抜けないタクシーは利用不可」と書かれています。[S1]

持ち主の決まりは、運転する人によって違います。ご本人以外が運転してご本人が乗る場合は、次のように書かれています。

・本人(その親族等)が所有する自家用乗用車等
・日常的に介護している方が所有する自家用乗用車等
・友人等が所有する自家用乗用車等、レンタカー、借用自動車、社会福祉協議会等の貸出車両、タクシー(介護タクシーを含む)、福祉有償運送車両(事前登録は不可)

出典:[S1]

家族の車を登録する場合は、「本人(その親族等)が所有する自家用乗用車等」か「日常的に介護している方が所有する自家用乗用車等」に当てはまるかを、自動車検査証の所有者の欄で確かめます。区のページには、ローン(割賦契約)や長期リースで車を使っている場合も、自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」に当てはまる方の氏名が記録されていれば対象になると書かれています。[S1]

また、「対象車両であっても、乗車定員、設備等により対象外となる場合がございます」「登録できる車は障害者一人につき一台です」とも書かれています。[S1] 家に車が2台あるときは、どちらを登録するかを先に決めておきます。

原文を読む:申請に持っていくもの

区のページは、申請(新規・変更・更新)のときに持っていくものを次のように書いています。どれを持っていくかは、車を事前登録するか、ETC 利用の登録をするかで変わります。

番号持っていくもの(区のページの書き方)いつ要るか
(1)身体障害者手帳(別冊を含む)又は愛の手帳(別冊を含む)いつも
(2)自動車検査証、電子車検証又は軽自動車届出済証車を事前登録するとき
(3)割賦契約書またはリース契約書ローンや長期リースで車を使っているとき
(4)運転免許証又はマイナ免許証障害者ご本人が運転するとき(変更・更新時は不要)
(5)ETCカードETC 利用の登録をするとき
(6)ETC車載器セットアップ申込書・証明書等ETC 利用の登録をするとき

出典:[S1]

区のページの書き方は、「次の(1)~(3)(事前登録をしない車両の場合は(1),(4)、ETC利用登録をする場合は(1)~(6))を持って、障害者福祉課までお越しください」です。[S1] お子さんが乗る場合は(4)の運転免許証は本人の運転のときのものなので、どれが当てはまるかは窓口で確かめてください。

お子さんの家庭で気にかかるのは、(5)のETCカードの名義です。区のページには、次のように書かれています。

ETCカード(障害者本人名義のもの。但し20歳未満の重度の障害をお持ちの方が介護運転による本割引の適用を受け、かつ本人運転による本割引の適用を受けない場合は、親権者その他の法定代理人名義のものも対象となる)

出典:[S1]

言い直すと、20歳未満の重度の障害のあるお子さんが、家族などの運転で乗る形だけで割引を受ける場合は、保護者(親権者など)の名義のETCカードも使える、という書き方です。

申請のあとについて、区のページは、窓口で「有料道路障害者割引申請書」を受け取り、有料道路ETC割引登録係へ送付するよう書いています。オンライン申請もできるが、申請するには諸条件があると書かれています。[S1]

原文を読む:使うとき

料金を払うときは、有料道路割引登録シールが貼られた手帳のページを開いて料金所係員に見せる、と書かれています。ETC を使う場合は、事前に登録したETCカード・ETC車載器・登録車両でETCレーンを無線走行します。[S1]

事前登録をしない車両は、割引証明の申請をしたうえで、料金を払う料金所の一般レーン又は混在レーンで手帳を見せて走行すると書かれています。[S1] 区のページには、ETCレーンを通れなかった場合に手帳を見せないと「割引されません」とも書かれているので、お出かけのときは手帳を車に持っていくことが前提になります。

この資料に書かれていないこと(区に確認すること)

区のページには、次のことは書かれていません。一般にこうだろうと思っても、書いてなければ確認する、という使い方をしてください。

窓口・電話で聞くことの例

区のページには、受付・問合せ先として障害者福祉課 相談係(電話 03-5273-4518、FAX 03-3209-3441)が書かれています。制度については別の問合せ先、ETC 割引登録とオンライン申請については有料道路ETC割引登録係も載っています。[S1] 次は聞く文の例です。

聞いた日付、相手の部署、答えの内容を、区のページの記載とは別の欄に書いておくと、あとで見返すときに混ざりません。

うちの子の場合(例)

以下は、読み方を示すための架空の例です。実在の家庭や、実際の申請の結果を紹介するものではありません。

たとえば、愛の手帳を持つ小学生のお子さんを、週末に保護者が運転する家の車で、遠くの親戚の家へ連れていくことがある家庭の場合を考えます。この家庭が読むのは、区のページの「障害者ご本人以外が運転され、障害者ご本人が乗車される場合」の欄です。愛の手帳の度が「重度」に入るときは、対象に当てはまる可能性があります。確かめたいのは、手帳の度が鉄道の運賃の割引の第1種と同じ範囲に入るか、という点です。

家の車を登録するなら、車検証の所有者が「本人(その親族等)」か「日常的に介護している方」に当てはまるかを見ます。ETC を使うなら、20歳未満のお子さんが介護運転だけで割引を受ける形なので、保護者名義のETCカードも対象になる、という書き方を窓口で確かめます。この例は一つの読み方を示すもので、割引を受けられるかどうかの判断ではありません。

よくある質問

子どもが運転しないとき、割引はどう考えればいいですか。

区のページは、障害者ご本人以外が運転してご本人が乗る場合を別に書いています。その場合の対象は、身体障害者手帳又は愛の手帳の交付を受けている方のうち、重度の障害をお持ちの方です。[S1]

どのくらい安くなりますか。

区のページには、対象者が高速道路等を通行する場合、通行料金の半額が割引になると書かれています。[S1]

レンタカーやタクシーでも使えますか。

区のページには、事前登録をしない車両として、レンタカーやタクシー(介護タクシーを含む)などが並んでいます。ETCカードを車載器から抜けないタクシーは利用できないと書かれています。事前登録をしない車両は、割引証明の申請をしたうえで、料金所の一般レーン又は混在レーンで手帳を見せます。[S1]

家の車は何台まで登録できますか。

区のページには、登録できる車は障害者一人につき一台と書かれています。[S1]

ETCカードは子ども名義でないといけませんか。

区のページには、障害者本人名義のものとしたうえで、20歳未満の重度の障害をお持ちの方が介護運転による割引の適用を受け、本人運転による割引の適用を受けない場合は、親権者その他の法定代理人名義のものも対象となると書かれています。[S1]

公式出典

  1. 新宿区「有料道路通行料金の割引」(最終更新日 2026年10月5日):https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file06_04_00064.html(確認日 2026-10-15)
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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