区の公式ページ「交通機関などの割引・自動車関係」には、交通や自動車に関する制度の名前が一覧になっています。[S1] この解説では、そのうち次の3つの制度のページを読みます。
福祉タクシー券と自動車燃料費助成は、どちらのページにも、もう一方との併給はできないと書かれています。[S3][S4] 都営交通の無料乗車券のページには、この2つとの関係は書かれていません。[S2]
3つとも、申請や相談の窓口は障害者福祉課相談係(電話03-5273-4518)と書かれています。[S2][S3][S4] 金額、手帳の条件、申請に持っていくものは制度ごとに異なるので、ここから先で1つずつ読みます。
この図は、複数の制度ページを読むときの本ページ独自の整理です。区が決めた手続きの順番ではありません。
次の表は、3つのページに書かれている内容を、同じ項目で並べたものです。ページに書かれていない項目は「書かれていない」と記しました。
| 項目 | 都営交通の無料乗車券 | 福祉タクシー券 | 自動車燃料費助成 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 都電、都バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーを利用できる無料乗車券。[S2] | 月額4,000円分を交付と書かれ、ページの上の注記では月4,400円に引き上げ。[S3] | 月3,150円を限度に助成。令和5年4月から当面の間、月3,510円。[S4] |
| 対象 | 身体障害者手帳の所持者、愛の手帳・療育手帳の所持者、ほか4区分(生活保護受給世帯、児童扶養手当受給世帯などを含む)。[S2] | 身体障害者手帳(等級の条件あり)または愛の手帳1~2度。[S3] | 手帳の条件(身体障害者手帳の等級、愛の手帳1~2度)に加え、自動車税または軽自動車税(4輪のみ)の減免を受けている方。[S4] |
| 申請の窓口 | 障害者福祉課(生活保護受給世帯は生活福祉課・保護担当課、児童扶養手当受給世帯は児童育成担当課)。[S2] | 障害者福祉課窓口。[S3] | 障害者福祉課。[S4] |
| 併給 | 書かれていない。 | 自動車燃料費助成との併給はできない。[S3] | 福祉タクシー券との併給は出来ない。[S4] |
新宿区に住所を有する発行対象者のうち、希望する方に対し、窓口にて、都電、都バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーを利用できる、無料乗車券を交付します。
出典:[S2]
「希望する方」とあるので、希望する人に交付するものだと読めます。
ページの「対象」には、次の6つが書かれています。[S2]
世帯の区分(5と6)は「世帯に1枚」と書かれています。[S2]
ページには、「ただし、シルバーパスをお持ちの方には、無料乗車券を交付することができません」という注記もあります。[S2] また、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、東京都のページを見るようにという案内が、このページにあります。[S2] このページだけでは、精神障害者保健福祉手帳についての条件は分かりません。
ページには、事前に手帳などを持って、ご本人もしくは代理の方が、障害者福祉課までお越しください、と書かれています。[S2]代理の方については、誰が代理になれるか、委任状が要るかどうかは、ページに書かれていません。
世帯の区分については、「生活保護受給世帯の方は、生活福祉課・保護担当課でご申請ください」「児童扶養手当受給世帯の方は、児童育成担当課でご申請ください」と書かれています。[S2] 世帯の区分で、手帳もお持ちの場合は、「障害者福祉課までお問い合わせください」と書かれています。[S2] 児童扶養手当を受けていて、お子さんが愛の手帳などを持っている世帯は、どの窓口が先かを、電話で聞く項目になります。
ページには、磁気式の都営交通無料乗車券を、ICカード式(PASMO)に変更できると書かれています。PASMOをお持ちでない場合は、デポジット500円が必要で、Suicaは利用できず、他の定期券と一緒にICカード化することはできない、とも書かれています。[S2] 令和5年3月18日から、障がい者用PASMOに変更できるようになった、とも書かれています。[S2] 料金については、発行場所に問い合わせる、と書かれています。[S2]
ICカード式(PASMO)と障がい者PASMOの無料乗車券についての問合せ先は、都営交通お客様センター(電話03-3816-5700、午前9時~午後8時、年中無休)です。発行場所は、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーの定期券販売所です。[S2]
更新の手続きは、無料乗車券が磁気式かICカード式(PASMO)かによって異なる、と書かれています。[S2]
※タクシー運賃改定に伴い、福祉タクシー利用券の交付額を月4,000円から月4,400円に引き上げます。
令和8年10月時点の利用者の方には、区から追加交付分の福祉タクシー利用券を11月中旬に郵送でお届けします。
また、11月以降に新規申請される方には、障害者福祉課の窓口で交付します。
出典:[S3]
やさしい言葉にすると、交付額が月4,000円から月4,400円に上がる、令和8年10月の時点で利用している人には、追加で交付される分を、区が11月中旬に郵送で届ける、11月以降に新しく申請する人は、障害者福祉課の窓口で交付する、という内容です。
保護者が知りたい「いつから月4,400円になるのか」を、原文の言葉だけで読むと、次のようになります。
また、同じページの「内容」の欄は、「福祉タクシー利用券月額4,000円分を交付します」と書かれています。[S3] 上の注記は4,400円、「内容」の欄は4,000円です。ページの上の注記は「引き上げます」と書いているので、更新前の文が残っている可能性も考えられますが、これはページからは分かりません。どちらの金額が現在のものか、いつの月から変わるかは、障害者福祉課相談係へ確認する項目です。
外出の利便を図るため、福祉タクシー利用券月額4,000円分を交付します。 この利用券は、障害をお持ちのご本人様が、区が契約した会社のタクシーに乗車した場合に利用できます。
出典:[S3]
「障害をお持ちのご本人様が」「区が契約した会社のタクシーに乗車した場合に」という2つの条件があります。同乗する保護者の扱いは書かれていません。
対象は、次のいずれかをお持ちの方です。[S3]
身体障害者手帳(下肢・体幹・移動機能障害又は内部機能障害を有する1~3級、視覚障害を有する1~2級、平衡機能障害を有する3級)
愛の手帳1~2度
身体障害者手帳は、障害の種類によって対象となる級が違います。当てはまるかどうかは、窓口で確認してください。
申請は、身体障害者手帳または愛の手帳を持って、障害者福祉課窓口へ行く、と書かれています。[S3] 問合せ先は、申請について障害者福祉課相談係(電話03-5273-4518)、支払について障害者福祉課経理係(電話03-5273-4520)です。[S3]
重度障害の方が日常生活に使用する自動車(軽四輪車も含む)の運行に必要な燃料費を月3,150円を限度に助成します。 ただし、物価高騰等の影響により令和5年4月から当面の間、月3,510円に引き上げます。
出典:[S4]
数字が似ているので、読み違いに注意が必要です。原文には月3,150円(限度)と月3,510円(引き上げ後)の2つの金額があります。限度額は「月3,150円を限度」で、「令和5年4月から当面の間」は月3,510円です。現在の金額は、ページの最終更新日(2023年4月1日)から時間がたっているので、いまも月3,510円なのかは、ページからは分かりません。窓口に確認する項目です。
次の(1)または(2)に該当する方で、かつ(3)に該当する方
(1)身体障害者手帳の下肢・体幹機能障害・内部障害1~3級、視覚障害1~2級、平衡機能障害3級
(2)愛の手帳1~2度
(3)自動車税または軽自動車税(4輪のみ)の減免を受けている方
※(1)または(2)に該当する障害者と同一生計の方が減免を受けている場合を含む
出典:[S4]
「(1)または(2)」の手帳の条件と、「(3)」の税の減免の条件の、両方が必要です。「かつ」と書かれているためです。税の減免を、障害のある本人ではなく、同一生計の方が受けている場合も含む、という注記もあります。
申請には、次の3つを持って障害者福祉課へ行く、と書かれています。[S4]
登録認定を受けた方は、燃料費を購入した領収書を添えて、3か月ごとに助成金の交付申請を行う、助成は口座振込みで行う、と書かれています。[S4] 助成金の申請書は障害者福祉課の窓口にあり、ページからダウンロードもできると書かれています。[S4] 問合せ先は、障害者福祉課相談係(新宿区役所2階3番窓口)、電話03-5273-4518です。[S4]
3つの制度を同時に使えるのか、どれかを選ぶのかは、保護者が最も気になる点です。原文の言葉だけで整理します。
記載がない組み合わせは、障害者福祉課相談係に確認してください。
区のページ「交通機関などの割引・自動車関係」の一覧には、この解説で読んだ3つのほかに、次の制度の名前が並んでいます。[S1] この解説では、名前を挙げるだけで、中身は読みません。
3つの制度のページには、次のことは書かれていません。いずれも、障害者福祉課相談係などに確認することです。
3つの制度の障害者福祉課相談係の電話は、どれも03-5273-4518です。[S2][S3][S4] 次の文は、聞くときの言い方の例です。短くして使っても構いません。
「新宿区のホームページの交通機関などの割引のページを読んで、お電話しました。確認したいことがあります。」
以下は、読み方と聞き方を示すための架空の例です。実際の家庭や、実際に起きたことを紹介するものではありません。同じ年齢や特性でも、お子さんの様子や家庭の状況はそれぞれ違いますので、例の結論をそのまま当てはめないでください。
お子さんが愛の手帳を持っている、という設定の架空の例です。保護者は、都営交通の無料乗車券のページを読み、対象に「知的障害者(愛の手帳、療育手帳所持者)」があることを見つけました。[S2]
この場合、当てはまる可能性があるのは、無料乗車券の対象の区分2です。ただし、確かめたいのは、お子さん本人の手帳で申請できるのか、保護者が代理で窓口へ行く場合に必要なものは何か、という点です。ページには、本人もしくは代理の方が障害者福祉課へお越しください、と書かれていますが、代理の方の細かい条件は書かれていません。
保護者は、電話で「代理で申請するときに、他に持っていくものはありますか」と尋ねる準備をします。
お子さんが、愛の手帳をお持ちで、家族が自動車で送迎している、という設定の架空の例です。保護者は、福祉タクシー券のページと、自動車燃料費助成のページの、両方の「助成制限」の欄を読みました。どちらのページにも、もう一方との併給はできない、と書かれています。[S3][S4]
保護者は、2つの現在の金額を電話で確認する準備をします。このページは、どちらが得かを判断するものではありません。
電話で聞いたことは、家族で共有するときにも役立ちます。次の表の形で、1回の電話ごとに1行ずつ書く方法があります。この表は、本ページが考えた記録の形で、区の書式ではありません。
| 聞いた日 | 制度 | 聞いたこと | 答え(聞いたとおりに) | まだ分からないこと |
|---|---|---|---|---|
| 月 日 | 福祉タクシー券 | 月4,400円は何月分からか | (聞いたとおりに書く) | (分からなかった点を書く) |
| 月 日 | 自動車燃料費助成 | 現在の金額 | (聞いたとおりに書く) | (分からなかった点を書く) |
| 月 日 | 都営交通の無料乗車券 | 代理で申請するときに持っていくもの | (聞いたとおりに書く) | (分からなかった点を書く) |
| 月 日 | (制度名) | (聞いたこと) | (聞いたとおりに書く) | (分からなかった点を書く) |
どちらのページにも、もう一方との併給はできない、と書かれています。[S3][S4] 両方を同時に受けることは、できないと読めます。
ページの上の注記には、交付額を月4,000円から月4,400円に引き上げる、令和8年10月時点の利用者には追加交付分を11月中旬に郵送する、11月以降の新規申請は窓口で交付する、と書かれています。[S3] 何月分の利用券から4,400円が適用されるのかは書かれていないので、障害者福祉課相談係に確認してください。
ページの対象には、身体障害者手帳の所持者、愛の手帳・療育手帳の所持者などが書かれています。[S2] 年齢の条件は書かれていません。また、児童扶養手当受給世帯も対象の区分の1つです。[S2] お子さんの場合にどの区分で申請するかは、障害者福祉課などに確認してください。
手帳の条件に加えて、自動車税または軽自動車税(4輪のみ)の減免を受けていることが、対象の条件に含まれています。[S4] 手帳だけでは対象になるかどうかは決まりません。
区のページの一覧には、鉄道旅客運賃の割引、民営バス運賃の割引などの名前が並んでいます。[S1] この解説では、名前を挙げるだけで、内容は読んでいません。それぞれの区のページを読んでください。
公式ページの確認日:2026年10月14日。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。