ポイントのまとめ
通知書の内容と教示を確認し、理由は通知書の問い合わせ先か区(障害者福祉課 03-5273-4583)に確認し、納得できなければ期限内に審査請求を検討します。
最初にするのは、通知書を読み返して事実を書き出すことです。新宿区は、処分通知を受け取っている場合、審査請求ができる処分であれば、審査請求ができる旨、審査請求先及び審査請求ができる期間についての説明(教示といいます。)が記載されていると案内しています。そちらを確認するよう書かれています。出典:[1]。
法律にも、行政庁が不服申立てをすることができる処分をする場合に、処分の相手方へ書面で教示しなければならないという定めがあります(行政不服審査法第82条第1項)。出典:[4]。通知書に教示の欄が見当たらない場合の扱いは、公式の資料では確かめられませんでした。区に確認してください。
表:通知書から書き出す項目
| 確認する項目 | 書き出す内容 | 分からないとき |
|---|---|---|
| 通知の日付 | 通知書に書かれた日付__/届いた日__ | 届いた日も別に記録する |
| 決定の内容 | どのサービスの申請に対する通知か__ | 通知書の問い合わせ先か区に聞く |
| 理由の記載 | 書かれていれば写す/書かれていなければ「なし」 | 理由を電話で聞く |
| 教示の記載 | 審査請求先__/期間__ | 区に確認する |
| 問い合わせ先 | 部署名__/電話__ | 通知書の問い合わせ先か、障害者福祉課の電話を使う |
| 申請した日 | 申請日__/申請したサービス__ | 控えを探す |
届いた通知の日付と、あなたが通知を知った日は、あとで期間を数えるときに大事になります。審査請求の期間は、処分のあったことを知った日の翌日から数えると区が案内しているためです。日付は封筒や受け取りの記録と一緒に残しておきましょう。出典:[1]。
通知書は、折らずに保管し、コピーかスマートフォンでの撮影を取っておくと、電話や窓口で内容を読み上げながら話せます。
新宿区の手引は、障害児通所支援の利用の流れの最初に、相談と申請を置いています。利用希望者は新宿区又は相談支援事業所に相談し、サービスが必要な場合は新宿区へ申請すると書かれています。そのあとの支給決定は、新宿区がサービス等利用計画案をもとに行うと書かれています。サービスの支給が認められたかたには、障害福祉サービス受給者証、通所受給者証が交付されると書かれています。出典:[6]。
法律では、通所給付決定を受けようとする障害児の保護者は、市町村に申請しなければならないと定めています(児童福祉法第21条の5の6第1項)。市町村は、申請に係る障害児の心身の状態、障害児の介護を行う者の状況などを勘案して決定を行うとされています(同法第21条の5の7第1項)。出典:[2]。
この流れから、不支給の通知を受けたときは、次のことを自分の言葉でそろえておくと、電話で伝わります。
区の手引には、児童発達支援の対象者について「療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる、未就学の障害児」と書かれています。出典:[6]。通知の内容がこの対象の説明とどう関係するかは、通知書と区の説明で確かめてください。この点について、公式の資料から理由を推し量ることはできません。
区のページには、障害児通所サービスを利用したいときに行う手続きとして、障害者福祉課の電話03-5273-4583が載っています。手引39頁では、身体・知的の障害者・障害児は障害者福祉課支援係(区役所2階)と書かれています。手引33頁では、精神障害者・障害児は各保健センターと障害者福祉課支援係と書かれています。お子さんの場合にどの窓口に当てはまるか、また通知の理由をどこで聞けるかは、公式の資料に書かれていませんでした。通知書の問い合わせ先か、上の電話で区に確認してください。出典:[5]、[6]。
理由を聞くときの電話の例を次に示します。これは言い方の例で、区の決まった台本ではありません。
表:電話で伝える文と聞くことの例
| 順番 | 伝える・聞く内容 | メモする欄 |
|---|---|---|
| 1 | 「子どもの通所のサービスを申請した者です。通知書が届きました」 | 電話した日時__/担当者__ |
| 2 | 「申請日と子どもの名前は、次のとおりです」 | 申請日__ |
| 3 | 「決定の理由を教えてください。通知書には書かれていますか」 | 聞いた理由__ |
| 4 | 「理由の根拠になった資料や調査の内容を知りたいです」 | 案内された方法__ |
| 5 | 「この通知に不服を申し立てる方法と期限を教えてください」 | 期限__/提出先__ |
| 6 | 「資料を足して、もう一度申請し直す場合の扱いを教えてください」 | 区の回答__ |
4番と6番について、公式の資料には「資料を見せてもらえる」「再度の申請ができる」といった書き方は見当たりませんでした。ここは言い切らずに、区に確認してください。聞いた内容は、日付、担当者名、回答をその場でメモすると、後の手続で役に立ちます。
区役所の窓口時間は、区のページで、お休みが土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日、窓口時間が午前8時30分から午後5時(火曜日は一部の窓口で午後7時まで)と案内されています。出典:[7]。どの窓口が延長の対象かは、このページでは分かりません。電話をかける前に、区に確認してください。
区は、審査請求(不服申立て)を、行政庁の処分又は行政庁の不作為に関して不服がある場合に不服を申し立てる、行政不服審査法に基づく手続きと説明しています。出典:[1]。
児童福祉法には、市町村の障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費に係る処分に不服がある障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができるという条文があります(第56条の5の5第1項)。この審査請求には、障害者総合支援法第八章(第九十七条第一項を除く。)が準用されます(同条第2項)。出典:[2]。
一方、区のページは、審査請求先は処分により異なり、新宿区長のほか、東京都知事など区以外の場合もあると案内しています。出典:[1]。あなたの通知の審査請求先がどこかは、このページの条文だけでは決められません。次の順に確かめてください。
東京都のページには、東京都知事に審査請求できる区市町村の処分の一覧が載っています。その一覧には障害者総合支援法に基づく給付が並んでいます。同じページには、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく審査請求書の提出を電子申請で行う案内もあります。出典:[9]。障害児通所給付費の不支給が都への審査請求の対象かどうかは、通知書の教示と、区または都の窓口で確認してください。
区のページでは、審査請求できる期間は、原則として処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内と案内されています。ただし、処分を知った日から3か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過している場合は、原則としてすることができません。出典:[1]。
法律の条文も同じ趣旨です。行政不服審査法第18条第1項は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができないと定めています。障害者総合支援法第101条は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内に、文書又は口頭でしなければならないと定めています。出典:[4]、[3]。
3か月の数え方で迷うときは、次のような記録表をつくり、数える起点を自分で決めつけずに区へ確認します。
表:期間を確認する記録表
| 項目 | 日付 | 確認先 |
|---|---|---|
| 通知書の日付 | __年__月__日 | 通知書 |
| 通知を知った日 | __年__月__日 | 自分の記録 |
| 教示に書かれた期間 | __ | 通知書 |
| 区に確認した日と回答 | __ | 区など |
期間の例外(正当な理由があるとき)が条文にはありますが、使えるかどうかは個別の事情によります。公式の資料から判断することはできません。期限が近いときは、早めに区へ連絡してください。
区のページでは、審査請求は、法令により口頭でできる旨定められている場合を除き、書面(審査請求書)により審査請求先へ提出してくださいと案内されています。メールでの提出はできません。出典:[1]。
法律の書き方はやや異なります。行政不服審査法第19条第1項は、他の法律に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除く、という形で書かれています。障害者総合支援法第101条は、文書又は口頭でしなければならないと定めています。出典:[4]、[3]。口頭でしたい場合の扱いは、区または都に確認してください。
書式は決まっていませんが、行政不服審査法により記載の必要があるとされている項目は必ず記載してくださいと書かれています。区のページに並ぶ項目は次のとおりです。出典:[1]。
部数について、区のページは、審査請求書は2通(正本、副本各1通)提出してくださいと案内し、処分庁と審査請求先が同じ場合は正本1通でかまわないとしています。東京都のページでも、正副2通必要と案内され、代理人による審査請求の場合は委任状も添付するよう書かれています。出典:[1]、[9]。
東京都への提出方法として、都のページは、東京都福祉局 障害者施策推進部 企画課 管理担当又は処分をした区市町村担当課まで郵送もしくは持参することを案内しています。問い合わせ先は同ページに、企画課計画担当(03-5320-4142)、管理担当(03-5320-4143)と載っています。出典:[9]。
新宿区長が審査庁となる審査請求は、オンラインですることができる場合があると区は案内しています。使えるかどうかは、区の案内ページで条件を確かめてください。出典:[1]。
書くときの準備として、「趣旨及び理由」の欄に使えるように、次の三つを別紙に書き出しておきましょう。
これは書き出しの例です。書き方に決まった型は、区の資料では見当たりませんでした。
区のページは、審査請求先が新宿区長の場合の主な流れを、審理員による審理、新宿区行政不服審査会への諮問、裁決の順に示しています。出典:[1]。
この流れは審査請求先が新宿区長の場合のものです。東京都知事に審査請求する場合の流れは、区のページには書かれていません。東京都のページには、障害者総合支援法に基づく審査請求が都知事に対してなされ、審査庁が審理員意見書の提出を受けたときは、審査庁は、不服審査会に諮問することになると書かれています。出典:[9]。児童福祉法に基づく場合の細かい流れは、都または区に確認してください。
審査請求の結果が出るまでの日数は、公式の資料に書かれていませんでした。区に確認してください。
審査請求は、書面を整えて申し立てる手続です。その前後で、次の窓口にも相談できます。
新宿区 子ども総合センターの発達支援係(あいあい)は、言葉や生活面、友だちとのかかわり方等、お子さんの発達へのご不安、ご心配について、専門スタッフが電話にて相談を受けつけていると案内しています。電話相談は【月~金】8:30~18:00、【土】8:30~17:00、電話番号は03-6273-8701です。電話での発達相談の内容によって、後日来所での相談・サービス利用相談等のご案内があり、来所での相談は予約制です。出典:[8]。
通知の理由は通知書の問い合わせ先か区に聞き、子どもの様子の整理や今後の使い方の相談はあいあいで、と窓口を分けて考える方法があります。どちらでどこまで相談できるかは、各窓口に確認してください。
手引40頁の指定相談支援事業所の一覧に、新宿区基幹相談支援センター(新宿区歌舞伎町1-4-1、電話03-5273-4302、主たる対象者は特定なし、障害児相談を実施)が載っています。相談できる内容は区に確認してください。出典:[6]。
手引の利用の流れでは、計画案の作成を相談支援事業所に頼む場合と、セルフプランを選ぶ場合があると読み取れます。セルフプランを選んだ場合は、計画に関する一部の手順が不要と書かれています。出典:[6]。不支給の通知を受けた後、計画の取り扱いがどうなるかは、公式の資料では確かめられませんでした。区に確認してください。
電話や窓口でのやりとりは、日付、担当者名、聞いた内容、次の約束を一行ずつ残すと、後で審査請求書の「理由」を書くときに役立ちます。
表:やりとりの記録表
| 日付 | 相手(部署と担当者) | 聞いた内容・回答 | 次にすること |
|---|---|---|---|
| _月_日 | 通知書の問い合わせ先/__ | 理由の説明__ | 通知書の確認__ |
| _月_日 | 通知書の問い合わせ先/__ | 不服の申し立て方__ | 書類の準備__ |
| _月_日 | あいあい/__ | 子どもの様子の相談__ | 来所の予約__ |
| _月_日 | 審査請求の窓口/__ | 提出先と部数__ | 提出日の予定__ |
家族で分担する場合も、同じ表を共有すると、同じ問い合わせを繰り返さずに済みます。
まず通知書の記載を確認し、教示の欄に審査請求先と期間が書かれているかを見ます。理由が分からないときは、通知書に書かれた問い合わせ先か、区のページに載っている障害者福祉課(03-5273-4583)に確認してください。日付と担当者を記録しておきましょう。出典:[1]、[5]。
区は、原則として処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内と案内しています。処分があった日の翌日から1年を経過している場合は、原則としてすることができません。数え方に迷うときは、通知書の教示を見て、区に確認してください。出典:[1]。
区のページには、メールでの提出はできませんと書かれています。書面(審査請求書)を審査請求先へ提出します。新宿区長が審査庁となる場合は、オンラインでできる場合があると案内されています。条件は区の案内で確かめてください。出典:[1]。
児童福祉法第56条の5の5は、都道府県知事に対して審査請求をすることができると定めています。区のページは、審査請求先は処分により異なり、新宿区長の場合も東京都知事の場合もあると案内しています。あなたの通知の宛先は、通知書の教示と区の説明で確認してください。出典:[2]、[1]。
公式の資料には、不支給の通知の後の再度の申請の扱いは書かれていませんでした。通知書の問い合わせ先か、区(障害者福祉課 03-5273-4583)に確認してください。審査請求の期間は、処分のあったことを知った日の翌日から数えると区が案内しています。確認した日付も記録しておきましょう。出典:[1]、[5]。
電話をかける前に、手元に通知書、申請日の控え、記録表を用意しておきましょう。
障害児通所サービスの申請手続のページには、障害者福祉課の電話03-5273-4583が載っています。手引39頁では、身体・知的の障害者・障害児は障害者福祉課支援係(区役所2階)と書かれています。手引33頁では、精神障害者・障害児は各保健センターと障害者福祉課支援係と書かれています。当てはまる窓口は区に確認してください。出典:[5]、[6]。
区役所の窓口時間は、午前8時30分から午後5時(火曜日は一部の窓口で午後7時まで)です。お休みは土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日です。出典:[7]。
子ども総合センター 発達支援係(あいあい)の発達相談・サービス利用相談専用電話は03-6273-8701です。出典:[8]。
審査請求全般の区の問い合わせ先は、総務部総務課文書法制係、電話03-5273-4052です。出典:[1]。
東京都の問い合わせ先は、障害者施策推進部企画課の計画担当(03-5320-4142)、管理担当(03-5320-4143)です。出典:[9]。
新宿区基幹相談支援センターは、手引40頁の指定相談支援事業所の一覧に電話03-5273-4302と載っています。相談できる内容は区に確認してください。出典:[6]。
手続の名前、期間、窓口は次の公式資料で確かめられます。確認日2026-10-13。
[1]:新宿区「審査請求(不服申立て)について」。
[2]:e-Gov法令検索「児童福祉法」第21条の5の6、第21条の5の7、第56条の5の5。
[3]:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第97条、第101条。
[4]:e-Gov法令検索「行政不服審査法」第18条、第19条、第82条。
[5]:新宿区「障害児通所サービスの申請手続」。
[6]:新宿区「障害者福祉の手引」。
[7]:新宿区「受付時間」。
[8]:新宿区「子ども総合センター 児童発達支援センター 愛称あいあい」。
[9]:東京都福祉局「東京都障害者介護給付費等不服審査会」。
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