1つ目は、タクシーの運賃そのものの割引です。区のページには「障害者がタクシーを利用する場合、運賃が割引になります」とあり、割引率は「メーター表示額の10%(10円未満の端数は切り捨て)」です。乗るときは「手帳に貼付された写真を提示してください」と書かれています。[S1]
2つ目は、リフト付タクシーに乗るときの券です。区は、外出の利便を図るため、リフト付タクシーに乗車した場合に使える「車いす利用券」「ストレッチャー利用券」を交付すると書いています。[S2] 車いす利用券で予約料・迎車料が無料になり、ストレッチャー利用券で予約料・迎車料・ストレッチャー利用料が無料になります。[S2]
2つは、別々の制度です。運賃の割引は手帳を見せるだけで、区への申請の手順は書かれていません。リフト付タクシー券は、身体障害者手帳を持って障害者福祉課窓口で申請します。[S1][S2] 区の窓口は、障害者福祉課 相談係(電話 03-5273-4518)です。[S2]
福祉タクシー券(月4,400円への引き上げ)など、ほかの交通の割引・助成は、新宿区の交通の割引・助成のページで読めます。このページは、タクシーの運賃の割引とリフト付タクシー券の2つを詳しく読みます。
次の図は、2つのページを読むときの順番を示した、このページ独自の整理です。区が定めた手続きの順序ではありません。
| 項目 | タクシー運賃料金の割引 | リフト付タクシー券 |
|---|---|---|
| 何が安くなるか | 運賃。メーター表示額の10%(10円未満の端数は切り捨て)。[S1] | 予約料・迎車料(車いす)、予約料・迎車料・ストレッチャー利用料(ストレッチャー)が無料。[S2] |
| 対象 | 身体障害者手帳・愛の手帳所持者(全国的に実施)。精神障害者保健福祉手帳所持者は、全国的には実施されていない。[S1] | 移動に車いすやストレッチャーを利用し、身体障害者手帳の決まった種類・等級の方。[S2] |
| 使い方 | 乗車の際に手帳に貼付された写真を見せる。[S1] | 区が契約した会社への予約が必要。1回の乗車につき1枚。[S2] |
| 申請 | このページに区への申請の手順は書かれていない。 | 身体障害者手帳を持って障害者福祉課窓口へ。代理の方や郵送でも可能。[S2] |
| 家庭で確かめたいこと | お子さんの手帳で割引になるか、乗る前に運転手に聞く | お子さんの手帳の種類と等級が対象の欄に入るか |
区のページの「対象」の欄は、次のとおりです。
身体障害者手帳・愛の手帳所持者(全国的に実施)
精神障害者保健福祉手帳所持者(全国的には実施されていません。都内においても一部未実施のタクシー事業者があります。乗車の際にお尋ねください。)
出典:[S1]
やさしい言葉に直すと、身体障害者手帳と愛の手帳は全国で割引が行われている書き方で、精神障害者保健福祉手帳は、行っていないタクシーもあるので乗るときに聞いてください、という書き方です。
使い方は、乗車の際に手帳に貼付された写真を見せることです。[S1] 手帳を家に置いてきてしまうと見せられないので、出かけるときはお子さんの手帳を持っていくことが前提になります。お子さんの手帳を、保護者が見せてよいのかどうかは、このページには書かれていません。乗る前に運転手に聞くか、区に確かめてください。
このページの「問合せ窓口」には、タクシーの業界団体の名前と電話が書かれています。[S1] 区の障害者福祉課 相談係の電話も、ページの下に載っています。このページの最終更新日は2020年11月10日と表示されているので、割引の決まりがいまも同じかは、問合せ窓口で確かめるのが確実です。[S1]
区のページの「対象」は、次のとおりです。
次の(1)から(2)のすべてに該当するかた
(1)移動に車いすやストレッチャーを利用している方
肢体不自由(下肢・体幹機能障害・内部障害又は移動機能障害)1~3級、平衡機能障害3級
自動車燃料費助成受給者の方も対象となります。
出典:[S2]
原文の(2)は「身体障害者手帳」で、その下に「肢体不自由(下肢・体幹機能障害・内部障害又は移動機能障害)1~3級、平衡機能障害3級」と書かれています。[S2] つまり、①車いすやストレッチャーで移動していることと、②身体障害者手帳がこの種類と等級であることの2つがそろうと対象、という書き方です。
年齢の決まりは、このページには書かれていません。お子さんが車いすを使っていて、身体障害者手帳の種類と等級が当てはまるときは、対象に当てはまる可能性があります。愛の手帳や精神障害者保健福祉手帳は、この対象の欄には出てきません。
「自動車燃料費助成受給者の方も対象となります」とも書かれています。[S2] 自動車燃料費助成を受けている家庭も、リフト付タクシー券の対象になる、という書き方です。福祉タクシー券と自動車燃料費助成の関係は、交通の割引・助成のページで読めます。
※これらの券は、1回の乗車につき1枚を利用できます。
1か月につき各2枚の割合で選択により支給します。
ご希望により併給もできます。
運賃の支払いには福祉タクシー券が使えます。
利用に際しては、区が契約した会社への予約が必要です。
出典:[S2]
言い直すと、券は1回乗るごとに1枚使う、1か月あたり各2枚の割合で選んで受け取る、希望すれば車いす利用券とストレッチャー利用券の両方を受け取ることもできる、という書き方です。リフト付タクシーに乗るときは、区が契約した会社に予約します。運賃そのものは、福祉タクシー券で払えると書かれています。
券で無料になるのは予約料・迎車料など(ストレッチャーはストレッチャー利用料も)で、運賃は別です。運賃を福祉タクシー券で払うには、福祉タクシー券の対象であることも必要です。福祉タクシー券の対象は、交通の割引・助成のページで読めます。
区のページの「申請方法」は、「身体障害者手帳を持って障害者福祉課窓口までお越し下さい」です。続けて、「申請は、代理の方や郵送でも可能です」と書かれています。[S2] 窓口に行きにくい家庭も、代理や郵送で申請できる書き方です。代理の方が持っていくものや、郵送の宛先は、このページには書かれていないので、問合せ先に確かめてください。
問合せ先は、申請について障害者福祉課 相談係(電話 03-5273-4518)、支払について障害者福祉課 経理係(電話 03-5273-4520)です。[S2]
聞いた日付、相手の部署、答えの内容を、区のページの記載とは別の欄に書いておくと、あとで見返すときに混ざりません。
2つの制度は、使う場面も申請の有無も違います。次の順番で、1つずつ「書いてあること」と「書いていないこと」に分けて書き込むと、窓口や電話で聞くことが整理できます。この表は、本ページが考えた記録の形で、区の書式ではありません。
| 順番 | 確かめること | 書いてあること | 書いていないこと(区や問合せ窓口へ) |
|---|---|---|---|
| 1 | お子さんの手帳 | 運賃の割引は身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳で書き方が違う。リフト付タクシー券は身体障害者手帳の種類と等級 | 保護者が手帳を見せる場合の扱い |
| 2 | 移動の方法 | リフト付タクシー券は、車いすやストレッチャーで移動していることが条件 | 移動のときだけ車いすを使う場合の扱い |
| 3 | 月に乗る回数 | リフト付タクシー券は、1か月につき各2枚の割合 | 使わなかった券を次の月に回せるか |
| 4 | 予約 | 区が契約した会社への予約が必要 | 会社の名前と予約の方法 |
| 5 | 運賃の払い方 | 運賃の支払いには福祉タクシー券が使える | 福祉タクシー券の対象かどうか |
表の右端の列が埋まらないままでも構いません。それがそのまま、窓口で聞くことのリストになります。答えを聞いたら、聞いた日付と相手の部署を添えて、右端の列に書き足してください。
以下は、読み方を示すための架空の例です。実在の家庭や、実際の申請の結果を紹介するものではありません。
たとえば、車いすで移動する小学生のお子さんがいて、身体障害者手帳(肢体不自由・下肢)を持っている家庭が、通院や外出でリフト付タクシーを使いたい場合を考えます。この家庭は、区のページの対象の(1)車いすを利用していること、(2)身体障害者手帳の種類と等級の2つに当てはまる可能性があります。確かめたいのは、手帳の等級が「1~3級」に入っているか、という点です。
当てはまるときは、券は1か月につき各2枚の割合で受け取れる書き方なので、月に何回リフト付タクシーを使いそうかを先に数えておくと、窓口で話しやすくなります。運賃の10%の割引も、身体障害者手帳を見せれば受けられる書き方です。ただし、お子さんの手帳を保護者が見せる場合の扱いは、乗る前に確かめてください。この例は一つの読み方を示すもので、受けられるかどうかの判断ではありません。
区のページには、割引率は「メーター表示額の10%(10円未満の端数は切り捨て)」と書かれています。[S1]
区のページの対象には、「身体障害者手帳・愛の手帳所持者(全国的に実施)」と書かれています。[S1]
車いす利用券で予約料・迎車料が、ストレッチャー利用券で予約料・迎車料・ストレッチャー利用料が無料になると書かれています。運賃の支払いには福祉タクシー券が使えるとも書かれています。[S2]
区のページには、「1か月につき各2枚の割合で選択により支給します」「ご希望により併給もできます」と書かれています。[S2]
区のページには、申請は代理の方や郵送でも可能と書かれています。詳しくは障害者福祉課 相談係(電話 03-5273-4518)に問い合わせるよう書かれています。[S2]
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