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新宿区の相談支援のモニタリング面談|療育と保護者の確認・相談

最終更新:2026年10月13日
新宿区で障害児相談支援を利用している保護者の方へ。モニタリング面談の前に何を振り返り、子どもの様子をどう伝えるかを、公式資料の範囲で整理したページです。

このページの要点

ポイントのまとめ

面談の前に、利用している支援の様子と効果、満足度、子どもの心身の状況、家庭や園・学校などの環境、これからの希望の五つを実際にあった場面でメモし、面談では「いつ・どこで・何があったか・前と比べてどうか・どうしてほしいか」の順に伝えましょう。

出典:[1]、[5]、[8]。

モニタリングとは何かを、公式の言葉で確かめます

新宿区の公式ページ「サービス等利用計画・障害児支援利用計画について」には、サービス利用開始後も一定期間ごとに計画の見直しをすること(モニタリング)が義務付けられていると書かれています。同じページには、相談支援専門員は各サービスの提供事業所と連携を取り、計画したとおりサービスが利用できるよう支援すると書かれています。

区の手引の障害児相談支援の一覧には、「継続障害児支援利用援助(モニタリング)」の内容として、障害児支援利用計画が適切かどうかを一定期間ごとに確認し、障害児支援利用計画の見直しを行うと書かれています。サービス利用の流れの「一定期間ごとのモニタリング」には、相談支援事業所がサービスの利用が適切かどうか定期的に見直しし、必要に応じて計画内容の変更等を行うと書かれています。

法律にも定めがあります。児童福祉法第6条の2の2第8項は、継続障害児支援利用援助について、障害児支援利用計画が適切であるかどうかを、内閣府令で定める期間ごとに、保護者の障害児通所支援の利用状況を検証することと書いています。続けて、障害児の心身の状況、その置かれている環境、障害児またはその保護者の利用に関する意向その他の事情を勘案すると書いています。

こうした記載から、面談は、いまの利用が子どもと家族に合っているかを確かめる機会だと読み取れます。保護者の話す内容は、計画を見直すときの材料になります。

出典:[1]、[2]、[5]。

面談の間隔と進め方は、どこまで公式に書かれていますか?

間隔について、児童福祉法施行規則第1条の2の7は、法第6条の2の2第8項の内閣府令で定める期間を、障害児の心身の状況や置かれている環境などを勘案して、市町村が必要と認める期間とすると書いています。区分に応じた期間として、「六月間」と「一月間」が書かれています。

施行規則第25条の26の3は、市町村が障害児相談支援給付費を支給する期間と、この内閣府令で定める期間等を定めて通知し、通所受給者証に記載することとしています。あなたの子どもの間隔は、手元の通所受給者証の記載と、担当の相談支援専門員、または新宿区に確認してください。どの区分に当たるかを、このページでは判断できません。

進め方について、指定障害児相談支援の基準(厚生労働省令第29号)第15条第3項第2号は、モニタリングに当たって障害児やその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行うこと、障害児の居宅を訪問して障害児等に面接すること、その結果を記録することを定めています。国のガイドライン32頁も、相談支援専門員が一定期間毎に、こどもと家族に対する面談でモニタリングを実施すると書いています。

面談の所要時間は、公式資料の範囲では言い切れません。日程を決めるときに「何分くらいか」「同席してほしい人はいるか」を事業所に聞きましょう。

セルフプランを選んだ場合について、区の手引は「一定期間ごとのモニタリング」について、サービス等利用計画に代えてセルフプランを選択した場合には不要と書いています。セルフプランの方は、この面談の対象が自分に当たるかを区に確認してください。

出典:[6]、[7]、[8]、[2]。

保護者が振り返ること:公式資料が見ている五つの視点

国のガイドライン32頁は、相談支援専門員が障害児支援利用計画に基づいた支援の提供状況や効果、支援に対する満足度についてモニタリングを実施すると書いています。法第6条の2の2第8項は、利用状況、子どもの心身の状況、置かれている環境、利用に関する意向を挙げています。この二つを合わせると、保護者が事前に見返す視点は次の表のとおり整理できます。

表:面談の前に家庭で見返す五つの視点

視点公式資料の書き方家庭で見返すこと
利用状況保護者の障害児通所支援の利用状況を検証(児童福祉法第6条の2の2第8項)通った日、休んだ日、利用して困ったことをカレンダーで見返す
支援の提供状況や効果支援の提供状況や効果についてモニタリング(ガイドライン32頁)家庭や園・学校で、できるようになったこと、変わらないこと
満足度支援に対する満足度についてモニタリング(ガイドライン32頁)説明や声かけで助かった点、分かりにくかった点
心身の状況と環境障害児の心身の状況、その置かれている環境を勘案(法第6条の2の2第8項)体調、睡眠、食事、きょうだいや園・学校の変化
これからの希望障害児またはその保護者の利用に関する意向を勘案(法第6条の2の2第8項)増やしたい支援、減らしたい支援、不安なこと

ガイドライン32頁は、現在の支援がニーズの充足のために適切でなかったり、当初のニーズが充足してニーズが変化していたり、新たなニーズが確認された場合は、必要に応じて担当者会議を開催し、障害児支援利用計画を見直すと書いています。

「うまくいっていない」点だけでなく、「うまくいっている」点も大切な情報です。何が合っているのかが分かると、見直しのときに残す支援を決める手がかりになります。

出典:[5]、[8]。

子どもの様子の伝え方:場面と事実を先に、気持ちと希望を後に

「落ち着きがない」「よく泣く」のような言葉だけでは、聞く側に場面が浮かびません。面談では、次の順に伝えると、相談支援専門員が計画のどこを見直すかを考えやすくなります。ここに書いた順番は公式に定められたものではなく、保護者がメモを整理するための提案です。

  1. いつ:曜日や時間帯、利用の何回目か
  2. どこで:自宅、園・学校、利用先、移動中
  3. 何があったか:見たこと、聞いたことをそのまま
  4. 前と比べてどうか:増えた、減った、変わらない
  5. どうしてほしいか:やめたい、増やしたい、相談したい

表:子どもの様子を伝えるメモの例

項目メモの書き方の例面談で添える一言
できるようになったこと日付__/場面__/どんな助けがあったか__「この場面で、この声かけがあると進みました」
まだ難しいこと日付__/場面__/どうなったか__「朝の支度のときに、毎回この様子があります」
体調・睡眠・食事気づいた日__/変化__「利用した日の夜に疲れが出ることがあります」
園・学校での様子先生から聞いた内容__/聞いた日__「園からこう伝えられました」
家族の負担・不安困った時間帯__/誰が対応したか__「ここが家族だけでは難しいです」

伝えるときは、診断や原因を決めつける言い方を避け、見たことを先に話しましょう。園・学校や利用先から聞いた内容は、誰がいつ話したかも添えると、相談支援専門員が確認しやすくなります。

お子さんの気持ちや好き嫌いも情報になります。「この活動は楽しそうだった」「この場所は嫌がった」のような様子を、事実と分けて一言添えてください。

面談までの2週間にできる記録の取り方

面談の日が決まったら、日程を聞いた日から当日までに次のように記録をためると、当日に話す内容を選びやすくなります。毎日長く書く必要はなく、気づいたときに一行で十分です。

前回の面談で出た目標や、お手元の障害児支援利用計画に書かれた内容を、面談前に読み返しましょう。計画の書類は、作成した際に障害児等に交付すると基準第15条第2項第12号に書かれています。手元に見当たらないときは、事業所にもう一度もらえるかを聞いてください。基準第16条には、障害児等から申出があった場合に、直近の障害児支援利用計画とその実施状況に関する書類を交付すると書かれています。

出典:[8]。

面談の場で、相談支援専門員に確認したいこと

面談は、伝えるだけでなく、確認する場でもあります。次の項目は、書類や制度の細目を含むため、公式資料に書かれていない部分は事業所または区に確認してください。

表:面談で確認することの一覧

確認すること聞き方の例メモ欄
次の面談の時期「次の面談はいつごろですか。受給者証の期間の記載と合っていますか」日付__
今の計画で見直す点「今回の話で、計画のどこを見直しますか」__
利用先との共有「利用先の事業所とは、いつ、どの内容を共有していますか」__
申請が必要になるか「支給内容を変える場合に、区への申請が必要になりますか」__
書類の受け取り「見直し後の計画は、いつ書面でもらえますか」__
今後の連絡「急に困ったときは、どこへ連絡すればよいですか」__

基準第15条第3項第1号は、相談支援専門員がモニタリングを行い、必要に応じて障害児支援利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うと書いています。また、新たな通所給付決定が必要であると認められる場合には、障害児等に対し、通所給付決定に係る申請の勧奨を行うものとすると書いています。

面談の結果として、計画の変更や区への申請が必要かどうかは、お子さんの状況ごとに異なります。その場で決まらないときは、「いつまでに誰が何をするか」を確認して持ち帰りましょう。

出典:[7]。

利用先の事業所の計画の見直しとは、どう違いますか?

国のガイドライン36頁は、児童発達支援計画について、概ね6か月に1回以上モニタリングを行うことになっているが、こどもの状態や家庭状況等に変化があった場合には、6か月を待たずしてモニタリングを行う必要があると書いています。これは利用先の事業所が作る児童発達支援計画のモニタリングを説明した頁です。

同じ頁には、モニタリング時においても、障害児相談支援事業所と相互連携を図りながら、情報共有を行うことが重要であると書かれています。つまり、相談支援専門員が行う面談と、利用先が行う見直しは別の場ですが、情報共有が求められています。

ガイドライン30頁には、障害児相談支援事業所と事業所等の関係性は、児童発達支援管理責任者が児童発達支援計画を作成し支援を実施するという上下の関係にはないと書かれています。保護者としては、どちらの場でも同じ様子を伝え、話した内容と決まった内容を二つの場で照らし合わせるとよいでしょう。

放課後等デイサービスを使っている場合の見直しの時期や進め方は、このページが使った資料では確かめられていません。利用先の事業所と相談支援事業所に確認してください。

出典:[8]。

面談のあと、家庭で続けること

面談が終わったら、その日のうちに、話した内容と決まったことを一枚にまとめましょう。次の面談までの間に、子どもの様子に大きな変化があった場合は、面談を待たずに連絡してよいかを、面談で聞いておくと安心です。

子どもの状態や家庭の状況に大きな変化があったときに、相談支援の面談を早めて行えるかどうかは、公式資料の範囲では言い切れません。相談支援事業所に確認してください。

新宿区の相談の窓口と、電話で伝える文の例

手引は、相談及び申請窓口として、身体・知的の障害者・障害児の方は、障害者福祉課支援係(区役所2階)、電話03-5273-4583と書いています。精神障害のある方や難病の方など、窓口が別になる場合もあるため、迷うときは電話で確認してください。

区の公式ページ「サービス等利用計画・障害児支援利用計画について」には、お問い合わせ先として新宿区基幹相談支援センターの電話03-5273-4302が載っています。

発達の心配から相談したいときは、子ども総合センター発達支援係(あいあい)の公式ページに、電話番号03-6273-8701、電話相談の時間は月~金8:30~18:00、土8:30~17:00と書かれています。電話での発達相談の内容によって、後日来所での相談・サービス利用相談等の案内があり、来所での相談は予約制と書かれています。

電話で伝える文の例を示します。

区役所の窓口時間は、公式ページに、お休みが土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日、窓口時間が午前8時30分から午後5時(火曜日は一部の窓口で午後7時まで)と書かれています。支援係の電話がつながる時間は、この表示のうち当てはまる部分を、電話で確認してください。

出典:[2]、[1]、[4]、[3]。

よくある質問

モニタリングの面談は、どのくらいの間隔で行われますか?

児童福祉法施行規則第1条の2の7は、市町村が必要と認める期間とし、区分に応じた期間として六月間と一月間を書いています。実際のお子さんの間隔は、通所受給者証の記載と、担当の相談支援専門員または新宿区に確認してください。

子どもがうまくいっている場合も、面談で伝えたほうがよいですか?

国のガイドライン32頁は、支援の提供状況や効果、支援に対する満足度についてモニタリングを実施すると書いています。うまくいっている点も、支援の効果を確かめる情報になります。変化があった場面と、助けになった声かけを一緒に伝えましょう。

セルフプランを使っていると、モニタリング面談はありますか?

区の手引は、「一定期間ごとのモニタリング」について、サービス等利用計画に代えてセルフプランを選択した場合には不要と書いています。ご自身の場合にどう扱われるかは、新宿区に確認してください。

面談で計画を変えたいと思ったら、どうすればよいですか?

基準第15条第3項第1号は、相談支援専門員がモニタリングを行い、必要に応じて障害児支援利用計画の変更を行い、新たな通所給付決定が必要であると認められる場合には申請の勧奨を行うと書いています。変えたい点を、場面の記録と一緒に面談で伝え、変更の手続きは担当者と区に確認してください。

障害児支援利用計画や実施状況の書類は、もらえますか?

基準第16条は、障害児等から申出があった場合には、直近の障害児支援利用計画およびその実施状況に関する書類を交付しなければならないと書いています。希望するときは、事業所に申し出てください。

公式出典

制度の内容と数字、窓口は次の公式資料で確かめられます。確認日は2026-10-13です。

[1]:新宿区「サービス等利用計画・障害児支援利用計画について」(確認日2026-10-13)。

[2]:新宿区「障害者福祉の手引」(37頁・39頁、確認日2026-10-13)。

[3]:新宿区「受付時間」(確認日2026-10-13)。

[4]:新宿区「子ども総合センター 児童発達支援センター 愛称あいあい」(確認日2026-10-13)。

[5]:e-Gov法令検索「児童福祉法」(第6条の2の2第8項、確認日2026-10-13)。

[6]:e-Gov法令検索「児童福祉法施行規則」(第1条の2の7、第25条の26の3、確認日2026-10-13)。

[7]:e-Gov法令検索「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(第15条、第16条、確認日2026-10-13)。

[8]:こども家庭庁「児童発達支援ガイドライン」(令和6年7月)(30頁・32頁・36頁、確認日2026-10-13)。

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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