このページは新宿区の公式ページ「所得税・贈与税・相続税等の減免(国税)」(最終更新日:2026年10月6日)を読み解くものです。[S1] 区のページには、次の四つの減免が並んでいます。
問合せ先は新宿税務署(電話:03-6757-7776)と四谷税務署(電話:03-3359-4451)です。[S1] 源泉徴収については勤務先の給与担当者へ、確定申告については税務署へ問い合わせるよう書かれています。[S1]
この解説の中心は、お子さんを扶養する家庭が最初につまずきやすい「控除の区分」です。区のページは同じ手帳でも、税の種類によって、対象として書かれている等級や度が違います。ここでは、その違いを並べて読めるようにします。個別の税額や、申告で認められるかどうかを判定するものではありません。
この図は、区のページを読むための本ページ独自の整理です。国や区が定めた手続きの順番ではありません。
区のページの内容を、税ごとに同じ項目で並べ直しました。数字は原文のとおりで、原文に金額のない欄は「書かれていません」としています。
| 税の種類 | 減免の内容(原文) | 金額の書かれ方 |
|---|---|---|
| 所得税の障害者控除 | 所得から控除され、課税対象額が低くなる | 特別障害者40万円、同居特別障害者75万円、障害者27万円[S1] |
| 贈与税の非課税 | 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与が、一定の要件により非課税 | 6,000万円まで(特別障害者以外の特定障害者は3,000万円まで)[S1] |
| 相続税の軽減 | 障害者控除として相続税額から差し引かれる | 85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)[S1] |
| 少額預金等の利子等の非課税 | 少額預貯金・少額公債の利子等が非課税 | 各元本が350万円まで[S1] |
次の表は、区のページの「対象」の欄を、手帳の種類ごとに並べ替えたものです。受けられるかどうかの判定ではなく、原文がどう書いているかの確認用です。
| 手帳 | 所得税 | 贈与税 | 相続税 |
|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 1、2級は特別障害者。障害者の欄には「1、2級以外」と書かれている | 1、2級 | 1~6級 |
| 愛の手帳 | 1、2度は特別障害者。3、4度は障害者の欄に書かれている | 1~4度 | 1~4度 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級は特別障害者。障害者の欄には「1級以外」と書かれている | 1~3級 | 1~3級 |
少額預金等の利子等の非課税の対象は、「身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方」と書かれ、等級や度の指定は書かれていません。[S1] 同じ手帳でも、税によって対象の範囲が違うことが、この表から分かります。
納税者本人や同一生計配偶者、扶養親族が、障害者や特別障害者である場合、所得税が軽減されます。所得から次の額が控除され、課税対象額が低くなります。
言い直すと、控除を受ける対象になるのは、納税者本人だけではありません。同一生計配偶者と扶養親族も含まれます。お子さんは、扶養親族として読む場面が多いと考えられますが、原文は「扶養親族」という言い方をしているので、窓口でも同じ言葉で確かめると話が通じやすくなります。[S1]
※16歳未満の扶養親族についても適用されます。
言い直すと、小さなお子さんでも、この控除の対象から外れるとは書かれていません。[S1]
・同居特別障害者
75万円
※同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族で、納税者本人や配偶者、生計を一にする親族のどなたかと同居を常としている方をいい、老人ホームなどへ入所している方は含みません。
言い直すと、75万円の区分は、特別障害者であることに加えて、同居を常としていることが条件です。老人ホームなどへ入所している方は含まれないと書かれています。お子さんが施設に入所している場合にどう扱われるかは、このページには書かれていないので、税務署に確かめてください。[S1]
※同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一とするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が58万円以下である者をいいます。
言い直すと、58万円という数字は、配偶者についての説明に出てくる所得の金額です。お子さんの控除額ではないので、読み違えないようにします。[S1]
特定障害者が信託会社等における「特定障害者扶養信託契約」に基づく信託受益権の贈与を受けた場合には、一定の要件により6,000万円(特定障害者のうち特別障害者以外の方にあっては3,000万円)まで非課税となります。
言い直すと、この非課税は、誰でも使えるものではなく、特定障害者であること、特定障害者扶養信託契約に基づくこと、一定の要件を満たすことが重なったときの話です。上限は、特別障害者は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者は3,000万円です。[S1]
※特定障害者とは、特別障害者のほか精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるなどその他の精神に障害のある方のことです。
言い直すと、特定障害者は、特別障害者に加えて、精神上の障害により判断する力を欠く状態にあるなどの方を指します。同じ贈与税の見出しの下には、手帳の等級を並べた「対象」の欄もあります。[S1] 二つの書き方が並んでいるため、どちらをどう読んで判断するかは、区のページだけでは決められません。税務署に確かめることになります。
85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。
言い直すと、この控除は、相続人が障害者である場合に、85歳に達するまでの年数を基準に計算されます。特別障害者は、1年あたりの金額が20万円になります。計算の細かい方法や、年数の数え方は、このページには書かれていません。[S1]
少額預貯金・少額公債の各元本が350万円までの利子等については、金融機関に所定の手続きをすることにより、非課税となります。
言い直すと、手続きの窓口は金融機関です。税務署の問合せ先とは別に、預貯金を預けている金融機関で、所定の手続きが何を指すのかを聞くことになります。350万円は元本の上限で、「各」と書かれているため、少額預貯金と少額公債のそれぞれにかかる数字として読みます。[S1]
区のページは短く、次の点は書かれていません。個別の判断をする前に、税務署などへ確認する項目として残します。
住民税の障害者控除は、別のページに分けて読み解いています。所得税と住民税は金額が異なる別の税なので、数字を混ぜないでください。住民税については新宿区の住民税の障害者控除を読み解くページを見てください。
区のページの問合せ先は税務署です。聞く前に、お子さんの手帳の種類と等級(度)、扶養に入れている人、お子さんの暮らしている場所をメモにしておきます。聞く文の例を挙げます。
| 聞く相手 | 聞く文の例 |
|---|---|
| 勤務先の給与担当者 | 「障害者控除について、源泉徴収で必要になる手続きを教えてください」[S1] |
| 新宿税務署(電話:03-6757-7776)または四谷税務署(電話:03-3359-4451) | 「子どもを扶養親族としている場合の障害者控除について、確定申告で必要なことを教えてください」[S1] |
| 税務署 | 「区のページには、贈与税の非課税で特定障害者の定義と手帳の等級の欄が並んでいます。どちらで判断しますか」 |
| 税務署 | 「子どもが施設に入所している場合、特別障害者の控除はどの区分になりますか」 |
| 金融機関 | 「少額預貯金の利子等の非課税について、所定の手続きに必要なものを教えてください」[S1] |
| 新宿区 福祉部 障害者福祉課 相談係(電話:03-5273-4518) | 「国税の減免のページについて、記載の内容を確認したいです」[S1] |
区のページの下には「本ページに関するお問い合わせ」として、新宿区福祉部障害者福祉課の相談係の電話が書かれています。[S1] これは、区のページの内容についての問い合わせ先です。税額や申告の内容そのものは、税務署に聞くことになります。
電話で聞いた内容は、次のような表に残すと、後で家族や別の窓口に説明しやすくなります。
| 日付 | 聞いた相手 | 税の種類 | 聞いたこと | 返事 |
|---|---|---|---|---|
返事は、聞いた相手が言った言葉と、保護者の理解を分けて書くのが安全です。「確定申告で必要」と言われたのか、「必要かもしれない」と言われたのかで、次の行動が変わります。区のページの原文と、電話で聞いた説明が違って聞こえたときは、どちらも消さずに両方を書き、相手に確認してください。
以下は、読み方を示すための架空の例です。実際の家庭や、実際に起きた話を紹介するものではありません。例の内容を、そのまま自分の家庭に当てはめないでください。
小学生のお子さんが身体障害者手帳をお持ちで、会社員の保護者が扶養している、という架空の例です。区のページの表で、所得税の欄を読みます。手帳の等級が1、2級であれば特別障害者の欄に、1、2級以外であれば障害者の欄に書かれた内容に当てはまる可能性があります。
ここで確かめたいのは、お子さんが16歳未満でも対象になるかですが、原文には「16歳未満の扶養親族についても適用されます」と書かれています。[S1] 源泉徴収については勤務先の給与担当者へ聞くよう書かれているので、保護者は、給与担当者に聞く文を準備します。金額は、等級に応じて区のページに書かれた数字を、そのまま書き写します。実際の税の減り方は、このページには書かれていないので、聞いて確かめます。
愛の手帳をお持ちのお子さんの保護者が、将来の贈与や相続のことも気になっている、という架空の例です。区のページでは、贈与税の対象の欄に愛の手帳1~4度、相続税の対象の欄にも愛の手帳1~4度と書かれています。この例のお子さんは、どちらの見出しにも当てはまる可能性があります。
確かめたいのは、贈与税の非課税が「特定障害者扶養信託契約」に基づく場合の話であることと、「一定の要件」が何かということです。[S1] 保護者は、区のページに書かれていない要件の中身を、税務署に聞く項目として残します。相続税の軽減も、年数の数え方は書かれていないので、同じく確かめます。
区のページには「16歳未満の扶養親族についても適用されます」と書かれています。[S1] そのうえで、お子さんがどの区分に当たるかは、手帳の種類と等級(度)で確かめます。
区のページには、特別障害者が40万円、同居特別障害者が75万円、障害者が27万円と書かれています。[S1] これは所得から控除される額で、税額が同じ額だけ減るという意味ではありません。
税によって、対象として書かれている範囲が違います。所得税には手帳1、2級以外の方を障害者とする欄があり、相続税の対象には身体障害者手帳1~6級が書かれています。[S1] 区のページに書かれていない等級の扱いは、税務署に確かめてください。
このページで読んでいるのは国税です。住民税は別の税なので、金額を混ぜないでください。住民税は、前の節に書いた別のページで読み分けています。
源泉徴収は勤務先の給与担当者へ、確定申告は税務署へ聞くよう書かれています。[S1] 税務署は、新宿税務署(電話:03-6757-7776)と四谷税務署(電話:03-3359-4451)です。少額預金等の利子等の非課税は、金融機関に所定の手続きをします。[S1]
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