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新宿区の住民税の障害者控除・非課税|扶養しているお子さんに障害があるときの控除額と申告を区のページで読む

最終更新:2026年10月14日
新宿区に住み、障害のあるお子さんを扶養している保護者へ。区の「住民税の障害者控除・非課税」のページに書かれている控除額・対象・申告の考え方を、原文どおりに読み分けます。机で書類を書く保護者と、そばでおもちゃの車で遊ぶ子どものイラスト

最初に押さえたい要点

このページが扱うのは、新宿区の公式ページ「住民税の障害者控除・非課税」です。区のページは、納税者本人が障害者の場合、または扶養親族に障害者がいる場合に、申告をすることで所得から一定の額が控除され、住民税(所得割)が軽減されると説明しています。扶養親族には、配偶者と16歳未満の年少扶養親族も含まれると書かれています。[S1]

控除額は、障害者が26万円、特別障害者が30万円、同居特別障害者が53万円です。これは住民税の控除額としてこのページに載っている数字です。[S1] 所得税など別の税の控除額とは別の話なので、このページでは混ぜません。

対象は、本人または扶養親族が、その年度の前年の12月31日の現況で、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳等の交付又は認定を受けている方などです。[S1] 問合せ先は、税務課の課税第1、2係(新宿区役所6階、電話 03-5273-4107,4108)と書かれています。[S1]

ただし、所得税の確定申告や給与所得者の年末調整で、障害者控除の手続(申請)がすでに済んでいる場合等は、申告する必要はないとも書かれています。[S1] 「自分は申告が必要か不要か」は、この一文と、実際に手続きをした先を照らして確かめることになります。

図:区のページを読む四つの順番

次の図は、区のページを読んで家庭のメモに写すための順番の例です。区が定めた手続きの順序ではありません。

住民税の障害者控除を読む四つの順番1 前年12月31日の現況2 手帳等の交付・認定3 三つの区分を読む4 申告の要不要を確認

図の文章版

  1. 前年12月31日の現況:区のページは、その年度の前年の12月31日の現況を基準にしています。[S1] お子さんの状況をこの日付で思い出して書き出します。
  2. 手帳等の交付・認定:身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳等の交付又は認定が対象の書き方です。[S1] お子さんが持っている手帳の種類と等級・度を確かめます。
  3. 三つの区分を読む:障害者26万円、特別障害者30万円、同居特別障害者53万円のどれにあたるかを、各欄の条件の文章で読みます。[S1]
  4. 申告の要不要を確認:所得税の確定申告や年末調整で手続が済んでいる場合等は申告不要と書かれています。[S1] 済んでいるかどうかは、勤め先や税務署への手続きの控えで確かめます。

表:控除額の三つの区分を読む

区のページの「控除額」の欄を、区分・金額・原文の条件の順に並べ直した表です。金額はすべて住民税の控除額として、原文の数字をそのまま使っています。

区分控除額原文にある条件
障害者26万円条件の細かい説明は、この欄には書かれていません。[S1]
特別障害者30万円身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級等と書かれています。[S1]
同居特別障害者53万円扶養親族のうち特別障害者に該当する方で、納税者、納税者の配偶者または納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている方と書かれています。[S1]

この表で大事なのは、金額の大小よりも、各行の条件の文章です。「特別障害者」の欄には手帳の等級や度が例として挙げられ、「同居特別障害者」の欄には同居の条件が加わっています。お子さんがどの行にあたりそうかは、手帳の種類・等級(度)と、同居の状況の二つを分けて読みます。

表:ページの記載を家庭の問いに置き換える

読む項目区のページの記載家庭から確かめたいこと
誰が軽減されるか納税者本人が障害者の場合又は扶養親族に障害者がいる場合と書かれています。[S1]お子さんは、わが家の誰の扶養親族として扱われているか
何が軽減されるか所得から控除され、住民税(所得割)が軽減されると書かれています。[S1]軽減される住民税の額そのものは、どこで確かめられるか
いつの状況かその年度の前年の12月31日の現況と書かれています。[S1]その日にお子さんは手帳の交付を受けていたか
申告が必要か所得税の確定申告や年末調整で手続が済んでいる場合等は申告不要と書かれています。[S1]勤め先の年末調整で、障害者控除の欄に記入したか
非課税の話納税者本人が障害者で前年の合計所得金額が135万円以下の場合、非課税と書かれています。[S1]この一文は、誰についての話か

区のページの原文を引用して、やさしく言い直す

軽減の仕組み

納税者本人が障害者の場合又は扶養親族(配偶者・16歳未満の年少扶養親族を含む)に障害者がいる場合、申告をすることにより、所得から次の額が控除され、住民税(所得割)が軽減されます。

言い直すと、本人に障害がある場合のほか、扶養している家族に障害がある場合も、申告をすれば所得から決まった額が引かれ、住民税の負担が軽くなるという意味です。「扶養親族」には16歳未満の子も含まれると、かっこの中に書かれています。[S1] 小さなお子さんでも、このページの読み方から外れるわけではありません。

申告が要らない場合

ただし、所得税の確定申告や給与所得者の年末調整で、障害者控除の手続(申請)が済んでいる場合等は申告する必要はありません。

言い直すと、すでに別の場で障害者控除の手続きを済ませているなら、住民税のために同じ手続きを重ねて申告しなくてよい、という意味です。[S1] 「場合等」とあるので、書かれている二つの例以外にも当てはまる場合があるのかは、このページからは分かりません。

非課税の一文

※なお、納税者本人が障害者で前年の合計所得金額が135万円以下の場合、非課税となります

言い直すと、納税者本人に障害があり、前年の合計所得金額が135万円以下のときは、住民税が非課税になる、という意味です。[S1] 主語は「納税者本人」です。扶養しているお子さんに障害がある場合にこの一文が使えるのかどうかは、ここからは読み取れないため、区に確認してください。

対象になる人

本人又は扶養親族が、その年度の前年の12月31日(年の途中で死亡した場合はその死亡の日)の現況において、以下のいずれかに該当する方
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳等の交付又は認定を受けている方

言い直すと、判断の日は前年の12月31日で、その日の現況で手帳の交付又は認定を受けているかどうかが一つの目安になるという意味です。[S1] 同じ箇所には、65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして区市町村長等の認定を受けている方等も挙げられています。[S1] お子さんの場合は、まず上の手帳の欄を読むことになります。

ほかの税の名前と、このページで金額を書かない理由

区の「税の軽減【障害福祉】」の一覧には、住民税のほかに、自動車税の減免(都税)、個人事業税の減免(都税)、軽自動車税の減免、所得税・贈与税・相続税等の減免(国税)が並んでいます。[S2] それぞれ別のページがあり、対象も金額も別に書かれているはずです。このページでは名前を挙げるだけにして、金額は書きません。

理由は、住民税の控除額と、ほかの税の控除額や減免額を同じ表に並べると、数字が入れ替わって読まれやすいからです。住民税の26万円・30万円・53万円は、あくまで住民税のページの数字です。ほかの税を調べるときは、その税のページを開いて、その場の原文を読み直してください。

この資料に書かれていないこと(区に確認すること)

区の住民税のページに書かれていないため、推測せず、区に確認する項目です。

窓口・電話で聞くことの例

区のページには、問合せ先として、税務課の課税第1、2係(新宿区役所6階、電話 03-5273-4107,4108)が載っています。[S1] このページに関する問い合わせ先としては、福祉部の障害者福祉課相談係(電話 03-5273-4518)も載っています。[S1] どちらに聞くか迷うときは、「税の控除や申告の手続き」について知りたいのか、「障害のある子の福祉全般」について知りたいのかで分けてください。

聞く文の例を挙げます。そのまま読み上げる必要はありません。

表:電話の前に書き出しておくメモ

メモの項目書くこと確かめる先
お子さんの手帳種類(身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳など)と等級・度、交付された日手元の手帳
扶養の状況お子さんを誰の扶養親族としているか家族で確認
同居の状況お子さんが、納税者または配偶者、生計を一にする親族と同居しているか家族で確認
手続きの済み具合年末調整で障害者控除を記入したか、確定申告で手続きしたか手続きの控え
不明点区のページに書かれていなくて、聞きたいこと区の窓口
聞いた内容聞いた日、聞いた部署、説明の内容電話の後に書く

手帳の欄には、予想や結論ではなく、手元の手帳に書かれている事実だけを写してください。「たぶん特別障害者のはず」という予想は、メモの別の欄に分けておくと、窓口の説明と混ざりません。

うちの子の場合(これは架空の例です)

ここから先は、区のページの読み方を示すための架空の例です。実在の家庭や、実際に起きた手続きを紹介するものではありません。

例1:小学生のお子さんに愛の手帳がある場合

小学生のお子さんを扶養し、お子さんが愛の手帳を持っている、という架空の家庭を考えます。区のページの特別障害者の欄には、愛の手帳1・2度と書かれています。[S1] 手帳の度が1度か2度であれば、この欄に当てはまる可能性があります。

ここで確かめたいのは三つです。一つ目は、手帳の度。二つ目は、手帳の交付を受けたのが前年の12月31日の現況に含まれるか。三つ目は、すでに年末調整で障害者控除を記入していないか。三つ目が済んでいれば、申告は不要と書かれているので、住民税のための申告が重なっていないかを区に聞いてみる、という流れになります。[S1]

例2:お子さんと同居している場合の読み方

特別障害者の欄に当てはまりそうなお子さんと、同居している架空の家庭です。同居特別障害者の欄には、同居を常況としている方という条件があります。[S1] 同居の範囲は、納税者、納税者の配偶者、納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと書かれています。

この家庭では、30万円の欄と53万円の欄のどちらで読めるのかを確かめたいところです。二つの金額を足すのかどうかは、ページに書かれていないため、読み手が決めずに、区に聞きます。

よくある質問

このページの控除額は、所得税の控除額と同じですか

このページに載っている26万円・30万円・53万円は、区の「住民税の障害者控除・非課税」のページに書かれた住民税の控除額です。[S1] 所得税の減免は別のページ(国税)にあたり、金額はこのページでは書きません。[S2]

16歳未満の子どもも対象になりますか

区のページには、扶養親族に配偶者・16歳未満の年少扶養親族を含むと書かれています。[S1] 16歳未満だから対象外、とは読めません。ただし、実際の扱いは、個別に区へ確認してください。

手帳がなければ対象になりませんか

区のページの対象には、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳等の交付又は認定を受けている方が挙げられています。[S1] 手帳がない場合の扱いは、このページには書かれていないので、区に確認してください。

年末調整をしていれば、住民税の申告は要りませんか

区のページは、所得税の確定申告や給与所得者の年末調整で、障害者控除の手続(申請)が済んでいる場合等は申告する必要はないと書いています。[S1] 自分のケースが「場合等」に含まれるかは、区に確認してください。

問い合わせは、どこへすればよいですか

区のページの問合せ先は、税務課の課税第1、2係(新宿区役所6階、電話 03-5273-4107,4108)です。[S1] このページに関する問い合わせとして、障害者福祉課相談係(電話 03-5273-4518)も載っています。[S1]

公式出典

  1. [S1] 新宿区「住民税の障害者控除・非課税」:https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file06_04_00058.html(確認日 2026-10-14)
  2. [S2] 新宿区「税の軽減【障害福祉】」(一覧):https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/index06_04_n11.html(確認日 2026-10-14)
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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