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新宿区の身体障害者手帳|障害の種別ごとの等級・申請に持っていくもの・カード形式を区のページで読む

最終更新:2026年10月14日
新宿区で、お子さんやご家族の身体障害者手帳の申請を考えている保護者へ。区の「身体障害者手帳」のページにある、障害の種別ごとの等級の一覧、申請に持っていくもの、カード形式の手帳について、読み分けるための解説です。机を囲んで書類を前に相談する親子と相談員のイラスト

最初に要点

区のページの最終更新日は2026年10月2日と表示されています。問い合わせ先は、福祉部の障害者福祉課の相談係で、電話は03-5273-4518です。[S1]

手引にある3種の手帳を並べて読みたいときは、新宿区の手引を読む別のページ(新宿区の手引の手帳3種を読むページ)があります。このページは、区のウェブページにだけ書かれている、種別ごとの等級の一覧、写真や診断書用紙の扱い、代理申請、カード形式を中心に読みます。この解説は、区のページに書かれていることを並べ替えたもので、手帳の対象になるかどうかを判断するものではありません。

図:申請に持っていく3つのもの

申請に持っていく3つのもの1 診断書・意見書2 写真1枚3 個人番号・本人確認障害者福祉課の窓口へ

図の文章版

  1. 診断書・意見書:指定の身体障害者診断書・意見書です。用紙は障害者福祉課の窓口でもらえ、郵送でも受け取れます。指定医による診断が必要です。[S1]
  2. 写真1枚:タテ4cm×ヨコ3cmで、スナップ写真も可と書かれています。[S1]
  3. 個人番号・本人確認:個人番号確認書類と本人確認書類を持っていきます。区のページからリンクされた PDF に一覧があります。[S1][S2]
  4. 障害者福祉課の窓口へ:1~3を持って窓口へ行く形で書かれています。代理の方による申請も可能です。[S1]

この図は、このページ独自の流れ図です。区が定めた順番ではありません。

表:障害の種別と等級

区のページには、障害の種別ごとに、どの等級があるかの一覧があります。種別によって、並んでいる等級が違います。

障害の種別区のページに書かれた等級
視覚障害1~6級
聴覚障害2~4・6級
平衡機能障害3・5級
音声機能・言語機能・そしゃく機能障害3・4級
肢体不自由(上肢・下肢・乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1~7級
肢体不自由(体幹)1~3・5級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害1・3・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1~4級
肝臓機能障害1~4級

出典は区のページの「障害の種別と等級」の節です。[S1]

等級の一覧の読み方

区のページは、まず「障害の程度により1~7級に分かれています。」と書き、その直後に「※肢体不自由の7級のみの手帳は交付されません。」と注意書きを付けています。[S1] つまり、1~7級という幅は全体の幅であって、どの種別にも7級があるわけではありません。上の表で7級があるのは、肢体不自由(上肢・下肢・乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)の行だけです。

表を読むときは、次の3点に気を付けます。

  1. 種別の名前を丸ごと読む。「肢体不自由」は2行に分かれています。1つは「上肢・下肢・乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害」、もう1つは「体幹」です。同じ肢体不自由でも、書かれている等級が違います。[S1]
  2. 「~」と「・」の違いを読む。「1~6級」は1級から6級まで、「2~4・6級」は2級、3級、4級と、6級を指す書き方です。「3・5級」は3級と5級です。[S1]
  3. 書かれていない等級は、この表からは分からない。たとえば聴覚障害の行には、1級や5級は並んでいません。その理由は区のページには書かれていません。表にない等級について知りたいときは、区に確認します。

また、この表は「どの種別にどの等級があるか」の一覧です。お子さんの状態がどの種別のどの等級に当たるかを決める基準は、このページには書かれていません。等級をどう判断するかの手順は、区のページには書かれていません。

申請方法を原文で読む

区のページの「申請方法」の節は、次の書き出しで始まります。

1~3を持って障害者福祉課の窓口へ

言い直すと、次の3つを持って、障害者福祉課の窓口に行く、ということです。1は指定の身体障害者診断書・意見書、2は写真(タテ4cm×ヨコ3cm、スナップ写真も可)1枚、3は個人番号・本人確認ができるもの、です。[S1]

1.診断書・意見書の用紙

診断書・意見書については、区のページに次のように書かれています。

診断書用紙は障害者福祉課の窓口でお渡しします。

用紙を窓口に取りに行く方法のほかに、東京都心身障害者福祉センターのホームページから印刷することもできると書かれています。そして「郵送でのお渡しもできます。」とも書かれています。[S1] 窓口に行く前に用紙を手元に置きたい場合の選択肢として、読めます。郵送を頼むときの手続きや、日数は、区のページには書かれていません。

指定医による診断が必要です。詳しくはお問合せください。

診断書・意見書は、誰が書いてもよいものではなく、指定医による診断が必要だと書かれています。どの医療機関が指定医に当たるのかは、区のページには書かれていません。診断を頼む前に、区に問い合わせるよう区のページが求めています。[S1]

2.写真

写真は、タテ4cm×ヨコ3cmで1枚です。「スナップ写真も可」と書かれています。[S1] 撮影の時期(何か月以内か)や、背景、服装などの決まりは、区のページには書かれていません。気になる場合は、窓口で確かめてください。

3.個人番号・本人確認ができるもの

区のページは、3つ目として「個人番号・本人確認ができるもの(PDF)」と書き、PDF へのリンクを付けています。[S1] その PDF には、次のことが書かれています。[S2]

区分PDF に挙げられているもの
個人番号確認書類個人番号カード(マイナンバーカード)、通知カード、個人番号が記載された住民票等
本人確認書類(1点の提示で確認ができるもの)個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真付き)、旅券(パスポート)、在留カード、その他、写真付きの資格証明書・身元証明書 等
本人確認書類(2点の提示が必要なもの)資格確認書、基礎年金番号通知書または年金手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真無し)、介護保険被保険者証、住民税納税証明書・課税証明書、税金・社会保障料・公共料金等の領収書、その他、写真無しの資格証明書・身元証明書 等

PDF には、「通知カードは本人確認書類となりません。」という注意もあります。有効期間があるものは期間内であること、また、証明書類については発行から6か月以内のものに限る、とも書かれています。[S2] 区のページの「個人番号確認書類」と「本人確認書類」の2つを、両方持っていくと読めます。

代理の方による申請

区のページには「代理の方による申請も可能です。」と書かれています。[S1] 個人番号・本人確認の PDF には、代理の方が本人に代わって手続きするときに持っていくものが書かれています。[S2]

  1. 代理の方の身元が確認できるもの(本人確認書類)。
  2. 本人の身元確認ができるもの(本人確認書類のうち1点)、または代理権確認ができるもの(委任状、登記事項証明書 等)。

お子さんの申請を保護者が行う場合に、この「代理」の書き方がそのまま当てはまるかどうかは、区のページにも PDF にも書かれていません。保護者が申請する場合に必要なものは、窓口で確認してください。

交付までの期間

区のページには「手帳の申請後、交付までおおむね1ヶ月かかります。」と書かれています。[S1] 「おおむね」という言葉があるので、確定した日数ではありません。手帳が必要になる予定がある場合は、早めに窓口に確認します。

カード形式の身体障害者手帳

区のページには、カード形式の手帳について、独立した節があります。要点は次のとおりです。[S1]

カードの特徴

特徴区のページの記載
材質プラスチック製で、カードの縁に切り欠けがあります。
偽造防止パールインキを使用しています。
大きさ横85.60mm×縦53.98mm(運転免許証と同じ大きさ)。
写真令和6年1月4日以降に発行する手帳の写真はカラー印刷となりました。
カバー・別冊紙形式の手帳と同じく、カバー及び別冊を配布します。
障害名プライバシーに配慮し、障害名は裏面に記載しています。
ICチップICチップ等は搭載されていません。

別冊を忘れずに持つ

各種サービスの申請をされる際は、別冊も合わせてお持ちください。別冊をお持ちでない場合、受給できないサービスがあります。

カード形式でも、別冊が必要になる場面があります。区のページは、別冊を紛失した場合、カード部分を含めて再交付する必要があると書いています。[S1] カードだけを持ち歩けばよいとは書かれていません。どのサービスで別冊が必要になるのかは、区のページには書かれていないので、各サービスの窓口で確かめます。

紙形式とカード形式の選び方

区のページの「申請・交付について」には、次のことが書かれています。[S1]

「既に手帳をお持ちの方で、顔写真がカラーのカード形式の手帳を希望される場合は、再交付申請を行ってください。」という文もあります。[S1] 再交付の方は、申請方法と必要書類は紙形式と同じで、診断書・意見書は必要ないと書かれています。[S1] 新規の申請と、カード形式への切り替えの再交付では、診断書・意見書の要否が違います。

この資料に書かれていないこと

区のページと PDF には、次のことは書かれていません。分からないまま進めず、区に確認してください。

窓口・電話で聞くことの例

区のページに書かれた問い合わせ先は、福祉部の障害者福祉課の相談係で、電話は03-5273-4518、FAXは03-3209-3441です。[S1] 電話の前に、お子さんの診断名、通っている医療機関、手元にある書類をメモし、次のような聞き方を使えます。

  1. 「身体障害者手帳の申請を考えています。診断書の用紙を郵送でもらえますか」と聞く。
  2. 「指定医による診断が必要と区のページにあります。どの医療機関で診断を受ければよいか、教えてください」と聞く。
  3. 「子どもの手帳の申請を、保護者の私が行います。持っていくものは何ですか」と聞く。
  4. 「写真はスナップ写真でよいと区のページにあります。撮影の時期や、背景の決まりはありますか」と聞く。
  5. 「カード形式を希望します。新規の申請のときに、カード形式を選べますか」と聞く。
  6. 「申請から交付まで、おおむね1ヶ月と区のページにあります。いまの状況だと、どのくらいかかりますか」と聞く。

聞いた内容は、日付と一緒に残し、区のページに書かれていることとは分けておきます。

うちの子の場合(例)

以下は、読み方を示すための架空の例です。実在の家庭や、実際の申請結果を紹介するものではありません。

例1:小学生のお子さんの申請を、保護者が準備する

小学生のお子さんが、歩くことに難しさがあるという架空の家庭を考えます。区のページの等級の表で、肢体不自由の行を見つけた保護者は、当てはまる可能性があると考えて、区に相談する準備を進められます。確かめたいのは、お子さんの状態がどの種別に当たるか、そして指定医による診断がどこで受けられるかです。[S1]

用紙は、窓口で受け取るか、郵送を頼むか、東京都のホームページから印刷します。写真はスナップ写真で足りると書かれていますが、サイズはタテ4cm×ヨコ3cmです。保護者が代理で申請する場合に必要なものは、窓口で確認します。[S1]

例2:すでに紙の手帳を持っていて、カード形式にしたい

すでに紙形式の手帳を持っている、という架空の家庭を考えます。区のページは、紙形式からカード形式へ変更を希望する方は再交付申請が必要だと書いています。確かめたいのは、再交付申請で必要なもの、そして別冊の扱いです。診断書・意見書は必要ないと書かれていますが、他に必要なものがあるかどうかは、窓口で確かめます。[S1]

よくある質問

身体障害者手帳には、何級までありますか

障害の程度により1~7級に分かれています。ただし、肢体不自由の7級のみの手帳は交付されません。種別ごとに、書かれている等級が違います。[S1]

申請には何を持っていきますか

指定の身体障害者診断書・意見書、写真(タテ4cm×ヨコ3cm、スナップ写真も可)1枚、個人番号・本人確認ができるものの3つを持って、障害者福祉課の窓口へ行きます。[S1]

診断書の用紙は、どこでもらえますか

障害者福祉課の窓口でお渡しします。郵送でのお渡しもできます。東京都心身障害者福祉センターのホームページから印刷することもできます。[S1]

本人が行けない場合は、代理で申請できますか

代理の方による申請も可能です。代理の方が持っていくものは、個人番号・本人確認の PDF に書かれています。[S1][S2]

カード形式の手帳は、紙の手帳と両方持てますか

持てません。区のページには、カード形式と紙形式の障害者手帳を両方所持することはできないと書かれています。紙形式からカード形式へ変更を希望する方は、再交付申請が必要です。[S1]

公式出典

確認日:2026-10-14

  1. [S1] 新宿区「身体障害者手帳」(最終更新日:2026年10月2日):https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file06_01_00002.html(確認日 2026-10-14)
  2. [S2] 新宿区「個人番号確認書類・本人確認書類」(身体障害者手帳の申請ページからリンクされた PDF):https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000448657.pdf(確認日 2026-10-14)
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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