ポイントのまとめ
区の資料(手引16〜17頁)は、手帳を「身体障害者手帳」「愛の手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類に分け、種類によって申請方法や窓口が違うと書いています。お子さんの場合にどの手帳に当てはまるかは資料からは決められないため、この3つの確認先(身体障害者手帳は障害者福祉課 相談係、愛の手帳は東京都児童相談センター又は東京都心身障害者福祉センター、精神障害者保健福祉手帳は担当の保健センター)のうち、当てはまりそうなところに電話で確認します。
出典:[1](16〜17頁)。
新宿区の「障害者福祉の手引」の16〜17頁は、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類が、この順に書かれています。16頁に身体障害者手帳、17頁に愛の手帳と精神障害者保健福祉手帳があります。
16頁には、次の1文があります。以下は資料の原文のとおりです。
障害者手帳の種類によって、申請方法や窓口が異なりますのでご注意ください。
出典:[1](16頁)。
等級の細かい基準は、別の頁(身体は144〜147頁、愛の手帳は148〜150頁、精神は151頁)を見るよう書かれています。出典:[1]。

図の出典:[1](16〜17頁)。
| 手帳 | 資料の説明 | 確認先(資料に書かれているもの) |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳(16頁) | 身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた方が対象。東京都発行。障害の程度で1〜7級 | 障害者福祉課 相談係 TEL(5273)4518 |
| 愛の手帳(17頁) | 知的障害者(児)として判定を受けた方が対象。東京都が独自で設けている手帳。障害の程度で1度〜4度 | 東京都児童相談センター又は東京都心身障害者福祉センターで判定が必要。18歳未満の方は東京都児童相談センター TEL(5937)2317(新宿区担当直通) |
| 精神障害者保健福祉手帳(17頁) | 精神に障害のある方が対象。障害の程度で1級から3級。東京都が発行 | お住まいの地域を担当する保健センター(手引143頁) |
出典:[1](16〜17頁)。
表の「確認先」は、資料の「問合せ先」や「判定が必要」の項目に書かれているところをそのまま並べたものです。お子さんがどの行に当てはまるかは、表からは決められません。診断を受けた医療機関や区の窓口に確認してください。
資料の「制度の内容」には、次のように書かれています。
身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた方が、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳(東京都発行)です。
出典:[1](16頁)。
言い直すと、法律で決められた障害の程度に当てはまると認められた方が、福祉サービスを受けるために使う手帳で、発行するのは東京都です。障害の程度で1〜7級に分かれ、等級の表は144〜147頁にあると書かれています。出典:[1](16頁)。
| 必要なもの | 資料に書かれていること |
|---|---|
| 身体障害者診断書・意見書 | 障害者福祉課の窓口で渡される。東京都心身障害者福祉センターのホームページからダウンロードもできる。身体障害者福祉法第15条の指定医による診断が必要で、詳細は問い合わせる |
| 写真 | タテ4cm×ヨコ3cm、1枚。上半身、正面脱帽、サングラスやマスクを外して |
| マイナンバー(個人番号)のわかる書類、本人確認のできる書類 | 詳しくは、お問合せください |
出典:[1](16頁)。
お子さんの申請で目に留まるのは、「15歳未満の場合は保護者、15歳以上の場合は本人の申請」という1文です。お子さんが15歳未満なら、保護者の方が申請する人として書かれています。また、「申請後、交付までおおむね1ヶ月かかります」と書かれています。出典:[1](16頁)。
診断書・意見書は「指定医による診断が必要」とあるため、どの医療機関で書いてもらえるかは、先に問い合わせておくと行き違いを減らせます(これはこのページからの提案です)。指定医の範囲や、写真・書類の細かい条件は、資料に「詳細はお問合せください」とあるので、問合せ先の障害者福祉課 相談係(TEL(5273)4518)で確認してください。
愛の手帳は、資料の「制度の内容」で次のように説明されています。
知的障害者(児)として判定を受けた方が、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳で、東京都が独自で設けている手帳です。
出典:[1](17頁)。
申請の項目では、次の方は東京都児童相談センターまたは東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要だと書かれています。
出典:[1](17頁)。
そのうえで資料は、「東京都児童相談センター又は東京都心身障害者福祉センターで判定が必要です。下記に直接お問合せください。」と書いています。18歳未満の方の連絡先として、東京都児童相談センター(TEL(5937)2317、新宿区担当直通。所在地は新宿区北新宿4−6−1 東京都子供家庭総合センター内)が書かれています。出典:[1](17頁)。
愛の手帳は、障害の程度により、1度(最重度)・2度(重度)・3度(中度)・4度(軽度)に分かれています。詳しい判定基準表は148〜150頁にあると書かれています。出典:[1](17頁)。身体障害者手帳が「級」、愛の手帳が「度」と、呼び方が違う点に気をつけてください。
資料には、児童相談センターの予約の取り方や、判定から手帳が交付されるまでの期間は書かれていません。ここは言い切らず、東京都児童相談センターに直接確認してください。判定を受けるかどうか、いつ受けるかは、資料からは決められません。
資料の「制度の内容」は、次のとおりです。
精神に障害のある方が対象で、障害の程度によって、1級から3級の等級があります。
出典:[1](17頁)。
等級の判定基準表は151頁にあり、手帳は東京都が発行すると書かれています。申請に必要なものとして、資料には診断書(精神障害者保健福祉手帳用。精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後の日に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの)が書かれています。そのほかの必要書類は、問合せ先の保健センターに確認してください。
出典:[1](17頁)。
診断書(精神障害者保健福祉手帳用)は、問合せ先の窓口で渡されると書かれています。申請後、交付までおおむね2〜3か月かかるとも書かれています。有効期間は2年間で、更新する方は有効期限の3か月前から手続きができます。出典:[1](17頁)。
問合せ先は、お住まいの地域を担当する保健センターです。手引にはどの保健センターが担当かを示す頁(143頁)があると書かれています。資料に載っている4つの保健センターの電話は、次のとおりです。
| 保健センター | 電話 |
|---|---|
| 牛込保健センター | TEL(3260)6231 |
| 四谷保健センター | TEL(3351)5161 |
| 東新宿保健センター | TEL(3200)1026 |
| 落合保健センター | TEL(3952)7161 |
出典:[1](17頁)。
資料の電話番号は、市外局番が書かれていない書き方です。電話するときは、区の案内で市外局番を確認してください。
資料には、「障害者福祉課でも手続き可能ですが、その場合担当保健センターを経由して東京都へ提出するため、認定までに通常より時間がかかることがあります」と書かれています。窓口の選び方で時間が変わる可能性があるため、急ぐ事情があるときは、申し込む前にどの窓口を使うかを確認してください。出典:[1](17頁)。
16頁には、手帳の届出、カード形式、別冊について、次のことが書かれています。
| 項目 | 資料に書かれていること |
|---|---|
| 届出が必要なとき | 次の①〜③のときは届出が必要です。①住所・氏名・保護者が変わったとき ②手帳を紛失・破損したとき ③本人が死亡したとき |
| カード形式 | 各障害者手帳について、発行の際に従来の紙形式の他にカード形式も選択できます |
| 別冊 | 障害者手帳の別冊は、必ず手帳と一緒に携帯してください。別冊を持っていないと、受給できないサービスがあります |
出典:[1](16頁)。
手引39頁には、「相談及び申請窓口」として、次の窓口が書かれています。この窓口の書き方は、手帳の問合せ先とは違います。39頁の原文は、次のとおりです。
身体・知的の障害者・障害児の方は、障害者福祉課支援係(区役所2階) 電話 03-5273-4583
精神障害者・障害児の方は、各保健センター、障害者福祉課支援係。難病の方は各保健センター、障害者福祉課支援係。
担当の保健センターについては143ページをご確認ください。
出典:[2](39頁)。
やさしく言い直すと、39頁では、身体・知的の障害者・障害児は区役所2階の障害者福祉課支援係(電話03-5273-4583)、精神障害者・障害児は各保健センターか障害者福祉課支援係、難病の方も同じと書かれています。ただし、手帳の問合せ先として16〜17頁に書かれているのは障害者福祉課 相談係(TEL(5273)4518)などで、39頁の窓口名とは書き方が違います。お子さんの場合にどの窓口が当てはまるかは、区に確認してください。
区の窓口時間の案内には、お休みは土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日、窓口時間は午前8時30分から午後5時(火曜日は一部の窓口で午後7時まで)と書かれています。障害者福祉課の窓口が火曜日の午後7時まで開いているかどうかは書かれていないので、行く前に電話で確認してください。出典:[3]。
手帳の確認は、「どの手帳か」「どこに聞くか」「何を持っていくか」の順に整理すると、電話が短くなります。次の順番は、資料の項目をたどったこのページの一例です。
出典:[1]。
| 書くこと | メモの例 | 聞く先 |
|---|---|---|
| お子さんの年齢 | ○歳(15歳未満/18歳未満) | どの窓口でも |
| 手元の書類 | 診断書がある/ない、検査結果がある/ない | どの窓口でも |
| 聞きたい手帳 | 身体/愛の手帳/精神/分からない | 障害者福祉課 相談係・児童相談センター・保健センター |
| 必要書類 | 診断書の様式、写真、マイナンバーと本人確認の書類 | 手帳ごとの問合せ先 |
| 電話した日・担当者・案内内容 | ○月○日、○○さん、○○へ連絡と案内された | どの窓口でも |
どの窓口でも、最後に「今日お聞きしたことのうち、次にすることを復唱させてください」と言ってメモを読み返すと、聞き違いを防げます。
次の3つは、よくある状況を想定した例です。手帳の種類や窓口が決まる条件ではありません。当てはまるかどうかは、医師や区に確認してください。
愛の手帳は、資料では「知的障害者(児)として判定を受けた方」が対象と書かれています。判定が必要な場合の窓口は、18歳未満なら東京都児童相談センターです。判定を受ける必要があるのか、いつ受けるのかは、資料からは決められません。まず東京都児童相談センターの新宿区担当直通に電話し、お子さんの年齢と、指摘された内容を伝えて確認してください。
出典:[1](17頁)。
身体障害者手帳は、資料では身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた方が対象です。診断書・意見書は、指定医による診断が必要と書かれています。通院先の医師に、指定医かどうかと、診断書・意見書を書いてもらえるかを聞いたうえで、障害者福祉課 相談係(TEL(5273)4518)に必要書類を確認する方法があります。お子さんが15歳未満なら、保護者の方が申請する人として書かれています。
出典:[1](16頁)。
精神障害者保健福祉手帳の問合せ先は、お住まいの地域を担当する保健センターです。診断書は、精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後の日に作成されたものなどの条件が書かれているため、お子さんの初診日と診断書の作成日を、保健センターに伝えて確認してください。診断名がまだ無い段階で申請できるかどうかは、資料には書かれていません。保健センターに確認してください。
出典:[1](17頁)。
手帳の種類によって窓口が違います。資料の問合せ先は、身体障害者手帳が障害者福祉課 相談係(TEL(5273)4518)、18歳未満の愛の手帳の判定が東京都児童相談センター(TEL(5937)2317、新宿区担当直通)、精神障害者保健福祉手帳がお住まいの地域を担当する保健センターです。お子さんがどれに当てはまるかは、区に確認してください。
資料には、手帳を申請できる年齢の下限は書かれていません。書かれているのは、身体障害者手帳の申請者が15歳未満は保護者、15歳以上は本人であること、愛の手帳の年齢更新が3歳・6歳・12歳・18歳に達したときであることです。お子さんの年齢で申請できるかは、問合せ先に確認してください。
資料には、身体障害者手帳は申請後おおむね1ヶ月、精神障害者保健福祉手帳は申請後おおむね2〜3か月と書かれています。愛の手帳は、判定から交付までの期間が書かれていません。東京都児童相談センターに確認してください。
資料には、判定が必要な場合は東京都児童相談センターまたは東京都心身障害者福祉センターに直接問い合わせるとあります。18歳未満の方の連絡先は東京都児童相談センターです。予約の方法は資料に書かれていないため、電話で確認してください。
資料には、手帳は「各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳」と書かれています。どのサービスがどの手帳で受けられるかは、この2頁には書かれていません。使いたいサービスがあるときは、そのサービスの窓口に、手帳が必要かどうかを確認してください。
確認日 2026-10-13
療育手帳(東京都は「愛の手帳」)と受給者証は、まったく別のものです
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。