ポイントのまとめ
公式資料では支給日数は月ごとの枠として定められ、使わなかった分を翌月へ繰り越す定めは確認できませんでした。新宿区での実際の扱いは、障害者福祉課支援係(03-5273-4583)と利用先の事業所に確認してください。
区が支給を決めると、通所受給者証が交付されます。受給者証に書かれた支給量が、月に使える日数の目安になります。出典:新宿区「障害者福祉の手引(令和8年版)」第6章39頁、こども家庭庁「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」(令和8年3月)16頁、21頁。
国の要領には、次のように書かれています。
つまり、支給量は「1年間でこれだけ」ではなく、「毎月これだけ」という枠で考える決まりです。出典:[1]の16頁、17頁。
受給者証には有効期間もあります。国の要領は、有効期間を最長1年間としています。出典:[1]の17頁。
サービスの種類(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)、支給量、有効期間、負担上限月額の欄を見ます。欄の名前や並び方は、お手元の受給者証でご確認ください。複数のサービスを使っている場合は、サービスごとの欄をそれぞれご確認ください。
今回確かめた公式資料には、使わなかった日数を翌月に加える扱い(繰越)を認める文も、禁じる文も書かれていませんでした。確かめられるのは次の点です。
| 公式資料で確かめられること | 出典 |
|---|---|
| 支給量を定める単位期間は1か月で、単位は「日/月」 | [1] 16頁 |
| 事業者は、決定された支給量の範囲内で、月ごとの契約支給量を定めて利用契約を結ぶ | [1] 46頁 |
| 事業者はサービスを提供した都度、実績を記録し、保護者の確認を受ける | [1] 48頁 |
| 区は請求を受けたとき、当該サービス提供月の契約支給量を超えていないかを確認する | [1] 48頁 |
この4つから、月ごとの枠で管理される仕組みだと分かります。ただし、「前の月に余った日を次の月に使える」とも「使えない」とも、資料は言っていません。ですので、言い切らずに区へ確認します。
確認の相手は2つに分けると整理できます。
出典:[1]の16頁、46頁、48頁。
休んだ日の扱い(利用料のこと、別の日への振り替えのこと)は、確かめられる公式の説明を今回は見つけられませんでした。事業所の契約内容に関わる場合があるため、事業所と区に確認してください。聞くときは、「いつ休んだか」「連絡した日」「契約書に書かれている決まり」を手元に置くと話が進みます。
使い切れない月がある一方で、足りない月があるなら、支給量そのものを見直す方法があります。国の要領では、通所給付決定を受けている保護者は、支給量を変更する必要があるとき、市町村に変更の申請ができます(児童福祉法第21条の5の8第1項)。出典:[1]の19頁。
変更申請書には、変更の理由と、希望する変更後の1か月当たりの支給量を書きます。理由は、心身の状況や介護を行う方の状況の変化など、支給量を変える必要が出た具体的な事情です。出典:[1]の20頁。
| 変更申請の確認項目 | 国の要領に書かれていること | 出典 |
|---|---|---|
| 申請できる人 | 通所給付決定を受けている保護者 | [1] 19頁 |
| 書くこと | 変更の理由、希望する1か月当たりの支給量 | [1] 20頁 |
| いつから変わるか | 原則として、変更を決定した日の属する月の翌月の初日から | [1] 21頁 |
| 急ぐ事情があるとき | 市町村の判断で、申請のあった月から適用してもよい | [1] 21頁 |
| 有効期間 | 変更後も、元の有効期間の末日まで(有効期間は変わらない) | [1] 21頁 |
国の要領は、変更の要否や変更後の支給量を、市町村が勘案事項を勘案して決定するとしています([1]の21頁)。いつから変わるかも区の決定によりますので、区に確認してください。国の要領の書き方は市町村向けですので、新宿区での申請書の様式、提出方法、必要な資料は、障害者福祉課支援係に聞いてください。
支給量が多すぎる場合に、減らす相談ができるかどうかも、区に確認してください。この点は今回確かめた資料に書かれていませんでした。
出典:[1]。
国の要領は、支給量について、適切な1か月当たりの利用必要日数を定めるものとしたうえで、原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)を上限とするとしています。市町村が必要と判断した場合は、原則の日数を超えて利用できるともあります。出典:[1]の18頁。
これは国の要領に書かれた原則です。新宿区でお子さんにいくつの日数が決まるかは、受給者証に書かれた数字で確認してください。受給者証の日数の理由を知りたいときは、支援係に聞きます。
決まった月の日数は区が決め、その中で何日通うかは事業所と契約します。国の要領は、契約支給量が決定支給量の範囲内に収まるよう、保護者、事業者、市町村がそれぞれ管理を行うとしています。出典:[1]の46頁。
複数の事業所を使う場合は、あとから契約する事業所は、決定支給量から契約済みの量を引いた残りの範囲で契約します。例として、要領には決定支給量が100のとき、先の契約が30なら残りは70という計算が載っています。出典:[1]の46頁、47頁。
次の表の形で、聞く相手を分けてみてください。
| 聞きたいこと | 聞く先 | メモする内容 |
|---|---|---|
| 受給者証の支給量は月何日か、翌月に回す扱いはあるか | 区の障害者福祉課支援係 | 日付/担当者名/回答 |
| 契約で決めた月の日数と、日の振り替えができるか | 利用先の事業所 | 契約日数/振替の可否/連絡の期限 |
| 足りない月が続くときの支給量の変更申請 | 区の障害者福祉課支援係 | 様式/提出方法/いつから変わるか |
| 休んだ日の扱い(休み・入院など) | 利用先の事業所、区 | 休んだ日/連絡した日/回答 |
| 計画の内容を見直したい | 計画を作る相談支援の担当 | 見直したい点/次の打合せ日 |
計画の作成をお願いしている相談支援事業所がある場合は、日数の使い方や変更の相談を先に伝えておくと、区への相談がまとまります。区の手引は、相談支援事業所がサービスの利用が適切かを定期的に見直し、必要に応じて計画内容を変更するとしています。出典:[2]の39頁。
保護者が作る「セルフプラン」を出している家庭は、相談支援の担当が付いていません。その場合は、区へ直接ご相談ください。出典:[4]。
区のページは、サービス等利用計画・障害児支援利用計画を、区が指定する相談支援事業所の専門の職員(相談支援専門員)が作成するとしています。また、ご自身や保護者が作成した「セルフプラン」を提出することもできます。このページの内容の問い合わせ先として、新宿区基幹相談支援センター(電話03-5273-4302)が載っています。出典:[4]。
申請や受給者証についての相談窓口は、新宿区役所2階の障害者福祉課支援係です。電話は03-5273-4583、住所は〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1です。出典:[2]の39頁、[3]。
区役所の窓口時間は午前8時30分から午後5時(火曜日は一部の窓口で午後7時まで)、お休みは土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日と載っています。出典:[5]。支援係の窓口がどちらの時間かは、行く前に電話で確かめてください。
電話で伝える文の例です。お子さんの名前や受給者証の番号は、手元に用意してから電話すると進みます。
発達の心配そのものを相談したいときは、子ども総合センター発達支援係(あいあい)の発達相談・サービス利用相談専用電話03-6273-8701があります。電話での発達相談の内容によって、後日来所での相談などが案内されます。来所での相談は予約制です。出典:[7]。
口頭の回答は、あとで食い違うことがあります。日付、相手の部署と名前、聞いたこと、答えをその場でメモしてください。次の表のような一枚が使えます。
| 月 | 支給量(日/月) | 使った日数 | 残り日数 | 事業所の契約日数 | 区・事業所に聞いたこと |
|---|---|---|---|---|---|
| _月 | __日 | __日 | __日 | __日 | 日付_/相手_/回答_ |
| _月 | __日 | __日 | __日 | __日 | 日付_/相手_/回答_ |
| _月 | __日 | __日 | __日 | __日 | 日付_/相手_/回答_ |
この表で「使った日数」と「残り日数」を3か月ほど続けて記録すると、余る月と足りない月の傾向が見えます。変更申請をするときに、変更したい理由を伝える材料になります。
最初に事業所から聞くか、区から聞くかは家庭によって違います。次の順番は一例です。いずれも、回答は日付つきで残してください。
国の要領では、変更後の支給量は原則として決定した日の属する月の翌月の初日から適用されます。変更を考えているなら、必要になる月の前に早めに相談する方が、日数が合わないまま月を迎えることを避けられます。出典:[1]の21頁。
事業所には、「受給者証の支給量は月◯日で、今月は◯日分が使えていません。日にちの振り替えができるか、いつまでに連絡すればよいか、契約書のどこに書かれているかを教えてください」と伝えてみてください。区の決まりと事業所の契約の決まりは別なので、答えが両方で同じとは限りません。違いがあれば、その場で「区にも確認します」と伝えて構いません。
出典:[1]の46頁、48頁。
区の手引は、障害福祉サービスの利用者負担は所得に応じた負担上限月額があり、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じないとしています。出典:[2]の43頁。
お子さんの年齢や条件によって無償化の対象になる場合があります。0〜2歳の児童発達支援等の無償化(東京都の制度)について、区のページは、無償化にあたり申請等は不要としています。対象や適用は、障害者福祉課支援係にご確認ください。出典:[6]。
日数を使わなかった月の利用料の扱いは、契約や請求の内容に関わるため、事業所と区に確認してください。
どの項目も、答えは家庭の状況と区・事業所の運用で変わる場合があります。回答は、聞いた日付とあわせて残してください。
確認できた公式資料には、使わなかった日数を翌月に加える扱いは書かれていません。支給量は1か月を単位に定められています。回せるかどうかは、新宿区の障害者福祉課支援係(03-5273-4583)と利用先の事業所に確認してください。出典:[1]の16頁、[2]の39頁。
通所受給者証に書かれた支給量を確認します。国の要領では、支給量の単位は児童発達支援も放課後等デイサービスも「日/月」です。欄の並び方は、お手元の受給者証でご確認ください。出典:[1]の16頁。
通所給付決定を受けている保護者は、支給量を変更する必要があるとき、変更の申請ができます(児童福祉法第21条の5の8第1項)。変更後の支給量は、原則として変更を決定した日の属する月の翌月の初日から適用されます。様式や提出方法は、障害者福祉課支援係に確認してください。出典:[1]の19頁、21頁。
区手引では、障害児の相談及び申請窓口は障害者福祉課支援係(区役所2階)、電話03-5273-4583です。住所は〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1です。区役所の窓口時間は午前8時30分から午後5時(火曜日は一部の窓口で午後7時まで)、お休みは土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日と載っています。出典:[2]の39頁、[3]、[5]。
確かめられる公式の説明を見つけられませんでした。事業所の契約や区の決定に関わるため、事業所と区に確認してください。出典:[1]の48頁。
制度の対象と数字、受付は次の公式資料で確かめられます(確認日2026-10-13)。
[1]:こども家庭庁「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」(令和8年3月)。16〜21頁、46〜49頁。
[2]:新宿区「障害者福祉の手引(令和8年版)」第6章。39頁、43頁。
[3]:新宿区「障害児通所サービスの申請手続」。
[4]:新宿区「サービス等利用計画・障害児支援利用計画について」。
[5]:新宿区「受付時間」。
[6]:新宿区「障害児通所支援に係る利用者負担の軽減について」。
[7]:新宿区「子ども総合センター 児童発達支援センター 愛称あいあい」。
掲載した公式資料の閲覧日・最終確認日:2026年10月13日。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。