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新宿区で療育の支援記録を読みたいとき|写しの依頼先と手順

最終更新:2026年10月13日
新宿区で療育を利用している保護者の方へ。支援記録の写しをもらう相手と、頼み方の順番を確認するページです。

このページの要点

ポイントのまとめ

写しは、記録を持つ事業所に事業所が決めた方法で依頼し、区が持つ個人情報は新宿区の開示請求(問い合わせは区政情報課)で求めます。

出典:[2]、[3]、[1]。

写しの依頼先は、記録を誰が持っているかで決まります

「支援記録」と一言でいっても、持っている所が違います。同じ窓口に全部を頼もうとすると、「うちにはありません」と言われて止まります。先に、読みたい記録を下の表の行に分けてください。

表:記録の種類と、まず聞く先

読みたい記録持っている所まず聞く先
個別の支援計画(児童発達支援計画、放課後等デイサービス計画)通っている事業所事業所の管理者または担当者
通った日の内容を残した提供の記録通っている事業所事業所の管理者または担当者
計画の見直し(モニタリング)の記録通っている事業所事業所の担当者
障害児支援利用計画(相談支援専門員が作る計画)計画を作った相談支援事業所その相談支援専門員
受給者証の申請で区に出した書類、区が持つ記録新宿区障害者福祉課支援係。開示の対象かは区政情報課に確認
あいあいで受けた支援や相談の記録区の組織として掲載されている窓口あいあい(開示請求の対象かは、あいあいと区政情報課に確認)

通っている事業所が複数ある家庭は、事業所ごとに別の依頼になります。相談支援事業所の計画も、事業所の計画とは別の書類です。出典:新宿区「障害者福祉の手引」39頁、新宿区「サービス等利用計画・障害児支援利用計画について」。

出典:[5]、[6]、[7]。

通っている事業所の記録は、どうお願いすればよいですか?

まず、記録を管理している担当者に、何の記録を、何のために読みたいのかを伝えます。窓口は事業所ごとに違うため、最初に「どなたに頼めばよいですか」と聞いてください。

電話の内容は、メモに残してください。次の順に進めます。

聞く順番

  1. どの記録を読みたいか(計画、日々の記録、見直しの記録)を決めます。
  2. 事業所に「保護者として記録の写しを希望する」と電話で伝えます。
  3. 事業所の受付方法(口頭でよいか、所定の用紙か、メールか)を聞きます。
  4. 本人確認や委任の必要の有無、写しの形(紙、データ)、費用、渡す日を聞きます。
  5. 依頼した日と、聞いた担当者名をメモに残します。

事業所は、請求を受け付ける方法を決めてよいことになっています。その場合、保護者はその方法に従って頼みます。出典:個人情報保護法第37条第1項。

出典:[3]。

電話で伝える文の例

「通所しているA(お子さんの名前)の保護者です。個別支援計画と、これまでの支援の記録の写しをいただけますか。受け付けの方法と、費用、お渡しできる時期を教えてください。」

「見直しの面談の内容も読みたいのですが、記録はどの形で残っていますか。」

使いみちを伝えるかどうか、事業所が出せる範囲や出せない理由は、事業所に確認してください。

個別の支援計画は、保護者に渡すと基準に書かれています

国の運営基準は、児童発達支援管理責任者が児童発達支援計画を作成するとき、保護者と子どもに説明して文書で同意を得ることを求めています。作成した計画は、保護者と、保護者に障害児相談支援を提供する者に交付しなければならないと書かれています。出典:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第27条第6項、第7項。

放課後等デイサービスは、同じ基準の第71条で第27条を準用し、「児童発達支援計画」を「放課後等デイサービス計画」と読み替えます。ですから、放課後等デイサービスを使っている家庭も、計画の交付を事業所に求められます。出典:同基準第71条。

計画の見直しについて、基準は少なくとも6月に一回以上、実施状況の把握(モニタリング)を行って見直すこと、モニタリングでは保護者や子どもに定期的に面接し、その結果を記録することを定めています。出典:同基準第27条第8項、第9項。

手元に計画が届いていない、あるいは古い計画しかない場合は、次の言い方が使えます。

「最新の児童発達支援計画(または放課後等デイサービス計画)を、いただいていないようです。交付をお願いします。」

計画が改定された日と、保護者が同意の署名をした日を、メモの表に書いておくと、次の見直しのときに確かめやすくなります。

出典:[2]。

提供の記録と計画は、事業所が整備して5年間保存します

基準は、サービスを提供した日、内容その他必要な事項を、提供の都度記録することを求めています。その記録をするときは、保護者から、サービスを提供したことについて確認を受けなければならないとも書かれています。出典:同基準第21条第1項、第2項。

基準は、提供の記録、児童発達支援計画、苦情の内容等の記録を整備し、提供した日から五年間保存しなければならないと定めています。出典:同基準第54条第2項。

基準に書かれているのは「記録して保存する」ことです。見直し(モニタリング)の記録は、第27条第9項で記録することが定められていますが、保存期間は基準の条文では確かめられないため、事業所に確認してください。保護者への写しの渡し方や費用の有無も、基準には書かれていません。次の節の個人情報保護法の請求を使うか、事業所に確認します。

送迎の様子や、事故があったときの記録など、記録の種類はほかにもあります。何を読みたいのかが決まっていると、事業所も用意しやすいです。

出典:[2]。

写しを正式に求めるときは、個人情報保護法の開示請求を使います

個人情報保護法は、本人が個人情報取扱事業者に対し、自分が識別される保有個人データの開示を請求できると定めています。事業者は、請求された方法で、遅滞なく開示しなければなりません。ただし、本人や第三者の権利利益を害するおそれがあるなど、法に挙げられた場合は、全部または一部を開示しないことができます。出典:個人情報保護法第33条第1項、第2項。

開示しない決定をしたとき、データが存在しないとき、請求された方法での開示が難しいときは、事業者が本人に遅滞なくその旨を通知する決まりです。出典:同法第33条第3項。

開示等の請求は、代理人によってすることができます。事業者は、対象を特定するために必要な事項の提示を求めることができます。出典:同法第37条第2項、第3項。

手数料は、徴収してよいとされています。その額は、実費を勘案して合理的と認められる範囲内で定めなければなりません。出典:同法第38条。

お子さんの記録の場合、本人はお子さんです。保護者が請求する場合の書類や、お子さんの年齢による扱いは、事業所に確認してください。事業所が同法の個人情報取扱事業者にあたるかどうかも、公式の資料だけでは判断できないため、事業所に確認します。

出典:[3]。

請求のときに書面へ書くこと

表:事業所へ出す依頼のメモ

項目書く内容の例確認欄
依頼日2026年_月_日受付者名__
子どもの名前・生年月日通所している子ども本人本人確認の要否__
読みたい記録個別支援計画/提供の記録/見直しの記録(期間__)事業所が出す範囲__
希望する形紙/データ可否__
連絡先保護者の電話・住所返事の期限__
費用かかるかどうか金額__円

依頼の期限や、返答までの日数は、基準や法の本文に具体的な日数が見つかりません。事業所に「いつごろまでにお返事をいただけますか」と確認してください。

新宿区が持つ書類は、区の開示請求で求めます

新宿区は、自己を本人とする保有個人情報について、開示請求、訂正請求、利用停止請求を行えると案内しています。出典:新宿区「保有個人情報の開示・訂正・利用停止の請求方法」。

請求は、本人のほか、本人の法定代理人や任意代理人もできます。請求書の提出と本人確認書類の提示が必要です。本人確認書類の例は、運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなどです。窓口のほか、必要書類が確認できれば郵送でも請求できます。

表:新宿区の開示請求で確かめた内容

項目区の案内
決定の期限請求のあった日から起算して15日以内。期限までに開示等が困難な場合は、30日以内に限り延長
開示の実施閲覧または写しの交付。写しは紙、またはCD-R
写しの費用単色刷(黒に限る)の写しの作成は1枚につき10円。黒を除く単色刷及び多色刷は1枚につき40円
郵送の場合送付費用(切手)を請求者が負担
問い合わせ新宿区 総合政策部 区政情報課 広報係 電話03-5273-4064

区の書類のうち、どれが対象になるかは、このページでは決められません。受給者証の申請で出した書類や、聞き取りの記録がどの範囲になるかは、障害者福祉課支援係(電話03-5273-4583)と区政情報課に確認してください。

電話で伝える文の例です。

「障害児通所支援の受給者証を申請した保護者です。区が持っている、子どもについての書類を開示請求したいです。請求書の宛先と、窓口か郵送かの手続、必要な本人確認書類を教えてください。」

区の窓口時間は、午前8時30分から午後5時(火曜日は一部の窓口で午後7時まで)です。お休みは土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日です。窓口ごとの時間は各課に確認してください。出典:新宿区「受付時間」。

出典:[1]、[8]、[4]。

相談支援専門員が作った計画は、作成した事業所に聞きます

障害児支援利用計画は、区が指定する指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所に配置されている相談支援専門員が作成する、と区は案内しています。サービスの利用開始後も、一定期間ごとに計画の見直し(モニタリング)をすることが義務付けられています。保護者が作ったセルフプランを提出することもできます。出典:新宿区「サービス等利用計画・障害児支援利用計画について」。

手引は、相談支援事業所が計画案を作成し、完成した案を利用希望者が区へ提出する、と示しています。計画案を区へ出したときの控えが手元にあるか、まず確かめてください。出典:「障害者福祉の手引」39頁。

「サービス等利用計画・障害児支援利用計画について」のページの問い合わせ先は、新宿区基幹相談支援センター(電話03-5273-4302)です。出典:新宿区「サービス等利用計画・障害児支援利用計画について」。

出典:[5]、[6]。

あいあいで受けた支援や相談の記録を読みたいとき

あいあいは、子ども家庭部の子ども総合センター発達支援係として区のページに載っています。区のページには「引き続き児童発達支援、相談支援等は実施し」と書かれています。発達相談とサービス利用相談の専用電話は03-6273-8701です。電話相談は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後6時、土曜日の午前8時30分から午後5時です。出典:新宿区「子ども総合センター 児童発達支援センター 愛称あいあい」。

あいあいの記録を区の開示請求の対象として扱うのかどうかは、公式ページに書かれていません。まずあいあいに「支援計画や相談記録を読みたい」と電話し、そのうえで区政情報課への請求が必要かを確認してください。

出典:[7]、[1]。

断られたり、返事がなかったりしたときは?

順番に確かめると、次の行動が決まります。

  1. 依頼日と相手の名前のメモを見て、約束の返事の期限を確認します。
  2. 期限を過ぎたら、もう一度、書面で依頼し、前回の依頼日を書き添えます。
  3. 開示されない場合は、事業所が個人情報保護法の定めで通知する内容(開示しない決定、データが存在しない、請求の方法での開示が困難)のどれにあたるかを聞きます。
  4. 説明に納得できないときは、事業所の苦情の窓口に伝えます。

基準は、事業所に、苦情を受け付けるための窓口を設置するなど必要な措置を講じ、受け付けた苦情の内容等を記録することを求めています。個人情報保護法も、事業者に苦情の適切かつ迅速な処理を求めています。出典:同基準第50条第1項、第2項、個人情報保護法第40条第1項。

区の窓口が事業所へ何をできるかは、このページでは書けません。公式の基準で確かめられたのは、事業所が苦情に関して都道府県知事等が行う調査に協力する、という条文(第50条第3項)までです。区への相談の可否は、障害者福祉課支援係に確認してください。出典:同基準第50条第3項。

出典:[2]、[3]。

記録を読むときの確認事項

写しが届いたら、次の点を見てください。分からない言葉は、担当者に聞いてかまいません。

表:読むときの確認表

見る場所確認すること気づいた点
計画の作成日・同意日最新か、保護者が同意した日か__
総合的な支援目標家庭の希望が反映されているか__
支援の具体的内容家庭で行うこととずれていないか__
日々の記録の日付通った日と合っているか__
見直しの記録6か月ごとの見直しがあるか__

内容に事実と違う点があった場合の訂正の扱いは、事業所の記録では事業所に確認します。区の書類では、区は、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、訂正請求を行うことができると案内しています。出典:新宿区「保有個人情報の開示・訂正・利用停止の請求方法」。

出典:[2]、[1]。

よくある質問

事業所に写しを頼むと、断られることはありますか?

個人情報保護法は、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合などは、全部または一部を開示しないことができると定めています。開示しない場合は、事業者が本人に遅滞なくその旨を通知する決まりです。個別の事業所が出す範囲は、事業所に確認してください。出典:[3]。

写しに費用はかかりますか?

個人情報保護法は、手数料を徴収することができ、その額は実費を勘案して合理的と認められる範囲内で定めるとしています。事業所ごとの金額は公式の資料から分かりません。事業所に確認してください。新宿区の開示請求では、単色刷(黒に限る)の写しの作成は1枚につき10円と案内されています。出典:[3]、[1]。

放課後等デイサービスでも、計画の写しをもらえますか?

基準は、放課後等デイサービスの事業に第27条を準用し、「児童発達支援計画」を「放課後等デイサービス計画」と読み替えています。第27条第7項は、作成した計画を保護者に交付しなければならないと定めています。手元にない場合は、事業所に確認してください。出典:[2]。

別の事業所に変わるとき、前の事業所の記録はどうなりますか?

基準は、提供の記録や児童発達支援計画などを、提供した日から5年間保存するとしています。別の事業所へ記録を渡すときの扱いは、公式資料から確かめられないため、前の事業所と新しい事業所に確認してください。福祉サービスを提供する者等に子どもや家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により同意を得ておかなければならないと基準は定めています(第47条第3項)。出典:[2]。

新宿区が持つ書類の開示請求は、どこへ問い合わせますか?

新宿区 総合政策部 区政情報課 広報係(電話03-5273-4064)です。区は、請求のあった日から起算して15日以内に開示等の決定をすると案内しています。どの書類が対象になるかは、障害者福祉課支援係(電話03-5273-4583)と区政情報課に確認してください。出典:[1]、[4]。

新宿区の公式窓口には、何を伝えて電話しますか?

表:窓口と電話番号

聞きたいこと窓口電話
区に出した書類の開示請求総合政策部 区政情報課 広報係03-5273-4064
受給者証の申請、区の書類の範囲障害者福祉課支援係(区役所2階)03-5273-4583
サービス等利用計画・障害児支援利用計画のページの問い合わせ新宿区基幹相談支援センター03-5273-4302
発達相談、サービス利用相談あいあい(専用電話)03-6273-8701

区の窓口時間は、午前8時30分から午後5時(火曜日は一部の窓口で午後7時まで)です。窓口ごとの時間は各課に確認してください。電話では、「記録の開示を相談したい」「どの書類が区にあるか確認したい」と、用件を先に伝えてください。出典:新宿区「受付時間」。

電話の最後に、担当部署名、日付、次の連絡の約束を聞き、メモに書いてください。

出典:[1]、[4]、[5]、[8]、[7]。

公式出典

制度の対象と数字、受付は次の公式資料で確かめられます。確認日2026-10-13。

[1]:新宿区「保有個人情報の開示・訂正・利用停止の請求方法」。最終更新日2025年12月29日。

[2]:e-Gov法令検索「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号)。第21条、第27条、第47条、第50条、第54条、第71条。

[3]:e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」。第33条、第37条、第38条、第40条。

[4]:新宿区「障害児通所サービスの申請手続」。

[5]:新宿区「障害者福祉の手引」。39頁、40頁。

[6]:新宿区「サービス等利用計画・障害児支援利用計画について」。最終更新日2026年7月1日。

[7]:新宿区「子ども総合センター 児童発達支援センター 愛称あいあい」。最終更新日2026年9月4日。

[8]:新宿区「受付時間」。

関連するページ

個別支援計画

新宿区の通所受給者証

新宿区の発達相談の窓口

掲載した公式資料の閲覧日・最終確認日:2026年10月13日。

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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