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新宿区で通所が難しい子のオンライン支援|利用できる相談先の確認

最終更新:2026年10月13日
新宿区で療育に通っている、または通う予定で、お子さんが長く外出できない保護者の方へ。通所の代わりになる相談先と、オンラインの可否を確認する順番を整理するページです。

このページの要点

ポイントのまとめ

新宿区の公式ページには、オンラインで相談や支援を受けられるという記載が見つかりませんでした。オンラインを希望する場合は、まず新宿区の窓口(障害者福祉課 支援係 03-5273-4583。当てはまる窓口は区に確認)か、利用中の事業所に「オンラインの相談や支援に対応しているか」を確認してください。

出典:[1]、[3]、[2]。

通所の代わりに、公式ページで確かめられる相談先と支援は何ですか?

新宿区の公式ページで確かめられるものを、下の表にまとめました。オンラインかどうかは、どの欄も「区または事業所に確認」としてください。

表:通所が難しいときに公式ページで確かめられる相談先と支援

名前公式ページの説明最初に連絡する先(このページの案内)
発達相談(電話)専門スタッフが電話にて相談を受けつけています。あいあい 03-6273-8701
在宅児等訪問支援通所ができない場合、ご家庭等へ訪問し、遊びや生活の支援、情報提供等を行います。費用は無料と書かれています。あいあいへ電話
居宅訪問型児童発達支援居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の習得等の支援を行います。区(障害者福祉課 支援係 03-5273-4583。当てはまる窓口は区に確認)
保育所等訪問支援保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。区、利用先に確認
オンラインでの相談・支援公式ページに記載が見つかりません。区、あいあい、事業所へ確認

「通所の代わり」と考えるときは、どのサービスで、誰が、どこで行うのかを分けて聞きます。サービス名が分かると、電話で話が早く進みます。

出典:[1]、[2]。

長く外出できないとき、最初に誰へ電話すればよいですか?

療育の利用状況によって、最初の電話先が変わります。次の順に考えると整理できます。

  1. すでに通っている事業所がある場合は、その事業所に、外出できない状況と今後の通い方を伝えます。オンラインの対応は公式ページに書かれていないため、「対応しているか」を聞きます。
  2. 発達について相談したい場合は、あいあいの専用電話03-6273-8701へ電話します。電話相談は【月~金】8:30~18:00、【土】8:30~17:00です。
  3. 身体・知的の障害者・障害児の方の申請の窓口は、新宿区 障害者福祉課 支援係(区役所2階)03-5273-4583です(精神障害者・障害児の方は各保健センターと支援係)。どの窓口に当てはまるか迷う場合は、まず区かあいあいに電話で確認します。
  4. 計画を作ってもらう相談支援事業所がある場合は、その担当者にも状況を伝えます。

どこに電話するか迷う場合は、あいあいか区のどちらかに「通所が難しい状況で、どこに相談すればよいか」と聞いてください。窓口を案内してもらえるかどうかは、電話で確認します。

出典:[1]、[2]、[3]。

あいあいの発達相談は、どのように受けつけていますか?

新宿区の公式ページは、「子ども総合センター 児童発達支援センター 愛称あいあい」の発達相談について、次のように案内しています。

外出が難しい場合、「来所の相談の案内があっても、今は来所が難しい」という事情を最初の電話で伝えてください。来所以外の方法があるかどうかは、公式ページには書かれていないため、あいあいに確認します。

あいあいの区ページの最終更新日は2026年9月4日と表示されています。電話番号と受付時間は変わることがあるため、電話の前に区の公式ページも見てください。

出典:[1]。

在宅児等訪問支援とは、どのような支援ですか?

あいあいの公式ページに「在宅児等訪問支援」として載っています。内容は次のとおりです。

これは「訪問」の支援で、オンラインとは書かれていません。申し込み方法、対象になる条件、回数、時間帯は、公式ページに書かれていません。あいあいに電話で確認してください。

電話で聞くことの例:

出典:[1]。

居宅訪問型児童発達支援は、どのような場合に使いますか?

新宿区の「障害者福祉の手引」37頁に、障害児通所支援の一つとして載っています。

項目手引の記載
サービス名居宅訪問型児童発達支援
内容居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の習得等の支援を行います。
対象者重度の障害があり、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児。
計画障害児支援利用計画の作成が必須となります。

対象者の欄には「重度の障害があり」と書かれています。お子さんが対象になるかどうかは、公式ページでは判断できません。区に、お子さんの状況を伝えて確認してください。

手引44頁には「0歳から5歳の児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の利用者負担は無料とします」と書かれています。6歳以降の利用者負担は、区に確認してください。

これも訪問の支援です。オンラインでの実施は、手引には書かれていません。

出典:[2]。

園に在籍している場合、保育所等訪問支援はどう関係しますか?

手引37頁は、保育所等訪問支援を次のように説明しています。

お子さんが園に在籍していて、登園も難しい状況では、園への訪問が成り立つかどうかを、園と区に確認します。長く登園していない場合に使えるかどうかは、公式ページに書かれていません。

出典:[2]。

サービスを利用するための申請や計画は、どう進みますか?

手引39頁の「サービス利用の流れ」から、通所支援に関係する部分を並べます。

  1. 相談:利用希望者は、新宿区又は特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所に相談します。
  2. 申請:サービスが必要な場合は、新宿区へ申請します。
  3. 支給決定:新宿区が、サービス等利用計画案をもとに、障害福祉サービスの支給について決定します。サービスの支給が認められたかたには、通所受給者証が交付されます。
  4. 契約:サービスを利用する事業所を選択して、サービス利用に関する契約を結び、受給者証を提示してサービスを利用します。

新宿区の公式ページ(サービス等利用計画・障害児支援利用計画について)には、児童発達支援、放課後等デイサービスなどの障害児通所支援サービスを利用するためには、「サービス等利用計画」「障害児支援利用計画」の作成が必要と書かれています。また、相談支援専門員が作成する計画に代えて、ご自身や身近な方、保護者が作成した「セルフプラン」を提出することもできると書かれています。

すでに受給者証を持っている場合に、今の受給者証のまま新しいサービスを使えるのか、変更の手続きが要るのかは、公式ページでは確かめられません。区に確認してください。

この計画のページの内容についての問い合わせ先として、新宿区基幹相談支援センター TEL 03-5273-4302が載っています。

出典:[2]、[4]。

オンラインを希望するとき、事業所や区に何を聞けばよいですか?

オンラインで相談や支援を受けられるかどうかは、公式ページに書かれていないため、次の項目を聞いて、答えをメモします。「はい」「いいえ」だけでなく、担当者名と日付も残してください。

表:オンラインの可否を確認するときの質問と記録

聞くこと確認する先回答のメモ欄
オンラインでの相談に対応しているか事業所、あいあい、区日付__/担当__/答え__
オンラインで子どもへ直接支援をするか、保護者への相談だけか事業所______
オンラインの場合も、今の受給者証の利用として扱われるか区、事業所______
利用料や実費の扱い事業所、区______
必要な機器、通信の方法、日程の決め方事業所______
オンラインが難しい場合の、訪問や電話の方法あいあい、区、事業所______
契約書や計画の変更が必要か事業所、相談支援事業所、区______

オンラインの扱いが「受給者証の利用」に含まれるかどうか、利用料の扱いは、公式ページで確かめられていません。事業所の説明だけで決めず、区にも確認してください。

出典:[2]、[3]。

電話では、どう伝えればよいですか?

最初の一言を決めておくと、短い時間で状況が伝わります。次の文を、お子さんの状況に合わせて言い換えてください。

新宿区へ(当てはまる窓口は区に確認)

「新宿区で療育を利用している(または利用予定の)子の保護者です。子どもが長く外出できず、通所が難しい状況です。通所の代わりに受けられる支援と、オンラインでの相談や支援に対応しているかを知りたいです。」

あいあい(03-6273-8701)へ

「子どもが長く外出できず、来所が難しい状況です。在宅児等訪問支援について教えてください。また、来所以外の方法で相談できるか確認したいです。」

利用中の事業所へ

「外出が難しい状況が続いています。オンラインでの相談や支援に対応していますか。対応していない場合、訪問や電話の方法はありますか。」

電話のあとは、聞いた内容を次の順にメモします。

  1. 電話した日と先、担当者の名前。
  2. 案内されたサービス名と、次にすること。
  3. 必要な書類、連絡の期限、折り返しの有無。
  4. 「公式ページには書かれていない」と言われた点。

出典:[1]、[3]。

外出できない状況は、何を伝えると相談が進みますか?

相談の場では、事実を順に伝えると、窓口が案内する先を選びやすくなります。次の項目を、紙に書いて手元に置いてください。

伝える項目書き方の例
お子さんの年齢・園や学校の状況年齢__/在籍__/登園・登校の状況__
外出できない期間_月_日ごろから、_か月
今利用しているサービスサービス名__/事業所__/最後に行った日__
受給者証の有無あり/なし/申請中
希望家で受けたい支援の内容、相談したい人、連絡しやすい時間
家の事情保護者が対応できる曜日・時間帯

外出できない理由は、話せる範囲で伝えれば十分です。医療機関や園から受けた説明があれば、その内容も伝えます。必要な書類があるかどうかは、窓口に確認してください。

出典:[3]、[2]。

新宿区の公式窓口は、いつ、どこで受けつけていますか?

身体・知的の障害者・障害児の方の申請の窓口は、新宿区 障害者福祉課 支援係です(精神障害者・障害児の方は各保健センターと支援係。当てはまる窓口は区に確認)。公式ページには「〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1」と書かれ、手引には「障害者福祉課支援係(区役所2階)」、電話は03-5273-4583と書かれています。

区役所の受付時間ページには、新宿区役所本庁舎・第一分庁舎・第二分庁舎/分館について、次のように書かれています。

支援係が「火曜日の一部の窓口」に含まれるかどうかは、このページでは確かめられません。夕方に電話する場合は、事前に時間を確認してください。

あいあいの専用電話は、前の節のとおり【月~金】8:30~18:00、【土】8:30~17:00です。

出典:[3]、[2]、[5]、[1]。

確認できなかったこと

次の点は、新宿区の公式ページで確かめられませんでした。言い切らず、区または事業所に確認してください。

出典:[1]、[2]。

よくある質問

新宿区で、通所の代わりにオンラインで療育の相談や支援を受けられますか?

新宿区の公式ページには、オンラインで相談や支援を行うという記載が見つかっていません。新宿区の窓口(障害者福祉課 支援係 03-5273-4583。当てはまる窓口は区に確認)か、利用中の事業所に、オンラインに対応しているかを確認してください。

外出できない子どもの発達の相談は、どこにすればよいですか?

あいあいの発達相談・サービス利用相談専用電話03-6273-8701が、電話で相談を受けつけています。【月~金】8:30~18:00、【土】8:30~17:00です。来所での相談は予約制です。

家に来てもらえる支援はありますか?

あいあいの在宅児等訪問支援は、通所ができない場合に、ご家庭等へ訪問し、遊びや生活の支援、情報提供等を行うと書かれています。費用は無料と書かれています。条件や申し込みはあいあいに確認してください。

居宅訪問型児童発達支援は、外出できない子なら誰でも使えますか?

手引37頁の対象者は、重度の障害があり、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児と書かれています。お子さんが当てはまるかは、区に確認してください。

障害児通所支援の申請は、どこにすればよいですか?

手引39頁では、身体・知的の障害者・障害児の方の相談及び申請窓口が、新宿区 障害者福祉課 支援係(区役所2階)03-5273-4583とされています。精神障害者・障害児の方は各保健センターと支援係が窓口と書かれています。当てはまる窓口は区に確認してください。区役所の窓口時間は午前8時30分から午後5時で、火曜日は一部の窓口で午後7時までと書かれています。

公式出典

このページに書いた事実は、次の公式ページと資料で確かめました。確認日 2026-10-13。

[1]:新宿区「子ども総合センター 児童発達支援センター 愛称「あいあい」」(最終更新日2026年9月4日)。

[2]:新宿区「障害者福祉の手引」 37頁・39頁・44頁。

[3]:新宿区「障害児通所サービスの申請手続」。

[4]:新宿区「サービス等利用計画・障害児支援利用計画について」(最終更新日2026年7月1日)。

[5]:新宿区「受付時間」。

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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